改正個人情報保護法
ポイント1│本人の権利保護が強化される
短期保有データの保有個人データ化
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、本人への開示義務・訂正義務・利用停止に応じる義務
利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和
本人は、次のような3つの場面においても、利用停止・消去・第三者提供の停止を請求できるようになりました(個人情報保護法30条5項)。 ①個人情報取扱事業者が、保有個人データを利用する必要がなくなったとき
②保有個人データの漏えい等が生じたとき
③その他、保有個人データの取扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとき
個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権 第三者提供記録の開示を請求できる
ポイント2│事業者の責務が追加される
ポイント3│企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される
ポイント4│データの利活用が促進される
ポイント5│法令違反に対するペナルティが強化される
ポイント6│外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される