学校管理規則
法的根拠
学校教育法第5条
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第15条
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第21条
(県も市町村も)教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第33条
第1項:教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
第2項:前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。
法令