労働施策総合推進法
通称:パワハラ防止法
労働施策総合推進法は、1966年に制定された「雇用対策法」を改正して成立
正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
2019年5月の改正により、大企業に2020年6月から職場におけるパワーハラスメントの防止が義務づけ
2020年4月1日から大企業で義務化
2022年4月1日から中小企業で義務化
パワハラの定義
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
対象
正社員に限らず、パートや契約社員などの非正規労働者や、派遣労働者も含まれる
罰則規定
労働施策総合推進法には、違反した場合の罰則がない
厚生労働大臣が必要と判断する場合は、企業に対して助言や指導、勧告する
従わない場合は内容が公表される
法律