カボタージュ
「外国船は指定した国内の港(開港地)以外は入港できない」
「外国船は国内でのヒト・モノの輸送ができない」の二本柱
船舶法第3条において、外国船舶によるカボタージュを原則禁止している。
外国船がわが国の内港間だけでヒト・モノの運搬行為をおこなうのは、特別の許可がない限り禁止している
例えば中国船籍のコンテナ船が、上海から荷物を満載して神戸、名古屋、横浜と順番に回って積み荷を降ろし、逆に新規のコンテナを各港で積んで全て上海に運ぶというふうに、「積む」「下ろす」の片方が全て海外ならばOKです。
一方コンテナを半分だけ積んだ中国船が上海から神戸に着いて、積んでいたコンテナを全部下ろし、新規のコンテナを満載し、これを横浜まで輸送する、というのはNGです。神戸~横浜間という国内完結の物資輸送を、外国船が受け持った格好になるからです。ちなみにカボタージュは、海運だけでなく航空の世界にもあります。
海運カボタージュとは国内の港間の旅客、貨物の沿岸輸送をいう。語源はフランス語。
国土交通省海事局 (Maritime Bureau)