2021S 現代法学の先端 第1回について
終了後の質問(リアクション)の一部への回答
事前アンケートへのフィードバック
Since
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オンライン授業について
Zoomウェビナー
チャット(一言)
Q&A(質問)
ガイダンス(内容的なこと)
法学部教員13名が、それぞれの関心事項を紹介する授業
法学部の個人的紹介
(「未来を拓く法学・政治学」教養学部報5月号掲載予定)
「法曹」
法学部がカバーする領域はそれより遥かに広い
入学金・授業料の話
「入学金 辞退 返還」
最判平成18年11月27日
消費者契約法(平成12年法律第61号)
Wikipedia等の使い方
法律家の養成に関する新たな制度(今日は短時間で)
国の制度変更
司法試験の制度変更
予備試験の制度変更
法学部・法科大学院に関する制度変更
「法曹コース 3+2」
「法曹コース」を掲げ、早期卒業も推奨
東京大学の対応
早期卒業(既存)
東京大学法学部法科大学院進学プログラム
説明会
4月22日(木)6限(予定)(録画公開予定)
ガイダンス(事務的なこと)
単位修得・成績評価について
(Google Classroomへの情報集約のため、授業終了後に削除しました。)
司会
今後も毎回
リアクションGoogleフォームへの回答をその日の担当教員と共有
リアクションGoogleフォーム
Google Classroom経由で
同一科目履修制限について
「デジタルプラットフォームと競争法」
「競争法」と「独禁法」
競争法違反行為の4類型
競争停止
排除
搾取
企業結合
英文の読み解き
(Google Classroomで配布したのと同じもの)
言葉の整理
「推定」・・「みなす」との対比
文脈
米国・EU・日本
デジタルプラットフォームは、どのような新しい問題を提起しているか
枠組みの変更が必要となる場合
想定外の問題である場合
従来から存在した問題ではあるが深刻・大規模に提起する場合
どのような新しい問題?
問題の一端
競争法の観点から
消費者法の観点から
日本の法律と法律案
デジタルプラットフォーム透明化法
条文で「デジタルプラットフォーム」の定義を見てみる
第二条 この法律において「デジタルプラットフォーム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利(以下「商品等」という。)を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示することを常態とするもの(次の各号のいずれかに掲げる関係を利用したものに限る。)を、多数の者にインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送に用いられるものを除く。)を通じて提供する役務をいう。
一 当該役務を利用して商品等を提供しようとする者(以下この号及び次号において「提供者」という。)の増加に伴い、当該商品等の提供を受けようとする者(以下この号において「被提供者」という。)の便益が著しく増進され、これにより被提供者が増加し、その増加に伴い提供者の便益が著しく増進され、これにより提供者が更に増加する関係
二 当該役務を利用する者(提供者を除く。以下この号において同じ。)の増加に伴い、他の当該役務を利用する者の便益が著しく増進され、これにより当該役務を利用する者が更に増加するとともに、その増加に伴い提供者の便益も著しく増進され、これにより提供者も増加する関係
(第2項以下略)
取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法(案)
条文で「取引デジタルプラットフォーム」の定義を見てみる
第二条 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。(以下略)