善管注意義務
「善良な管理者の注意義務」の略称
ある人がある物の保管をお願いして、相手が> これを引き受けたとします。これが寄託契約です。引き受けた者は、保管者としての責任が当然あるわけですが、無報酬の場合には「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で保管すればよいとされています(民法659条)。
では、報酬を受けて引き受けた場合はどうでしょう。この場合には、通常、善管注意義務を負います(民法400条)。プロとしての注意義務と、自分の財産に対する程度の注意義務。この2つの注意義務を場面に応じて使い分けているのが民法なのです。