親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン
こ 支 虐 第 2 2 3 号 令和5年 12 月 26 日 「親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン」について
親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン
R4 児童福祉法改正にともないつくられた
2. 本ガイドラインの位置づけ
都道府県等においては、上記の児童福祉法の改正を踏まえ、また、こどもの福祉にとっての重要
性に鑑み、親子関係再構築支援を適切に行うための体制整備を行っていくことが重要となってくる。
本ガイドラインは、これを踏まえ、親子関係再構築支援を適切に行うために都道府県等として取
り組むべき体制整備のあり方について主に示すものである。
[[なお、親子関係再構築支援の進め方や留意事項等については、本ガイドラインのほか下記を参
照すること。]]
●児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン(平成 20 年3月 14 日付け雇児総
発第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
●社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン(平成 26 年3月親子
関係再構築支援ワーキンググループ)
●子ども虐待対応の手引き(平成 25 年 8 月 23 日付け雇児総発 0823 第 1 号厚生労
働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
出典:親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン