地域包括支援センター
定義
設置根拠
Law ID 409AC0000000123
現行法令名 介護保険法
かいごほけんほう
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3 次条第一項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
11 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123#Mp-Ch_6-At_115_46
法定業務
2.1 地域包括支援センターの事業 
地域包括支援センターには必須事業として、地域支援事業のひとつである包括的支援事業と指定介護予防支援事業があります。
その他に、市町村が包括センターに委託することが可能な任意事業として地域支援事業に規定されている事業と厚生労働省が定める事業があります。
https://scrapbox.io/files/68e30d8b98a6de79f7dd0c61.png
出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026b0a-att/2r98520000026b5k.pdf
地域支援事業
地域支援事業の一つである「包括的支援事業」【必須事業】
介護予防ケアマネジメント業務
介護予防サービスを利用したい
体力の低下から買い物や洗濯、掃除、お風呂などの日常生活をしづらくなった
外出の予定が少なくなった
健康
介護予防サービスのケアプラン(数か月〜最長1年間までの目標設定)
利用するサービスの種類や内容、担当者の計画を立てる
計画通りに利用できるように連絡調整を行う
利用条件:
・要支援1・2の方で介護予防・生活支援総合サービス事業のみを利用する方。介護保険の予防給付は受けない方
・基本チェックリストにより事業対象者と判断された高齢者
https://theotol.soudan-e65.com/support/available-services/community/community-center-care-prevention
予防給付を受ける場合は「介護予防支援」https://riei-kaigo.jp/column/post-22727/#i
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-42.html
総合相談支援業務
本人や家族からの相談を受ける
親の物忘れが心配、家族だけで介護するのが大変、近所のお年寄りが心配
「専門的・継続的な関与」および「緊急対応」の必要性を判断
n関係機関の紹介や情報提供
y当事者や関係者からヒアリングし個別支援計画を策定
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-12e.pdf
権利擁護業務
悪質訪問販売被害、虐待、成年後見制度
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
地域の連携協働体制づくり
指定介護予防支援事業【必須事業】
指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、
予防給付に関するケアマネジメント業務を行うものです
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026b0a-att/2r98520000026b5k.pdf
その他の事業
市町村から包括に委託可能事業【任意事業】
●地域支援事業の任意事業(介護保険法第 115 条の 44 第 2 項)
① 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
② 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
③ その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援の
ため必要な事業
厚労省が定める事業【任意事業】
●厚生労働省が定める事業(介護保険法第 115 条の 45 第1項)
① 二次予防事業の対象者把握事業
市町村に住所を有する 65 歳以上の者に対し、日常生活で必要となる機能の確認のための質問
票(基本チェックリスト)や医師が行う問診、身体計測等により、生活機能が低下しているおそ
れのある高齢者を早期に把握するとともに、関係機関との連携を通じた二次予防事業の対象者の
情報の収集を行い、二次予防事業の対象者の決定を行うものです。
② 介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成および配布、有識
者等による講演会や相談会等の開催など、市町村が介護予防の普及啓発として効果があると認め
る事業を、適宜、実施するものです。
③ 地域介護予防活動支援事業
介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や介護予防に資する地域活動組
織の育成および支援など、市町村が地域における介護予防に資する活動の支援として効果がある
と認める事業を、適宜、実施するものです。
第1章地域包括支援センター運営の基本方針
④ 二次予防事業評価事業および一次予防事業評価事業の一部
二次予防事業および一次予防事業それぞれの施策に対する評価を行う事業であり、介護保険事
業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、各施策の事業評価を行うものです。
地域包括支援センター業務マニュアルに記載
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=12563&ct=020010260
https://scrapbox.io/files/68e3085b20c424307bfc7737.png
流れ
https://scrapbox.io/files/68e371f420c424307b03a3d1.png
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html
用語
介護予防・日常生活支援総合事業」=「総合事業」
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/04/koukai_240425_04.pdf