パチンコの法的立ち位置(賭博・三店方式)
パチンコ・スロット店が法律上どういうロジックで許されてるのかあんま知られてなさそうなので、パチンカス法学部生として解説してみる。
刑法との関わり
刑法上ギャンブルは賭博罪を構成し、犯罪として処罰される。
刑法第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
構成要件は「①偶然の事情によって決せられる勝負に関し②財物を賭けること」
将棋や囲碁の試合のように偶然があり得ない有限確定完全情報ゲームでも①に該当するとの判例があるので、スポーツなども全部該当する。
なのでボウリング大会で景品を出したり、結婚式の余興でビンゴ大会をやったり、縁日の射的で景品を出したりすると全て賭博罪の構成要件を満たすことになる。
とはいえこれらは但し書きの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」に該当すれば犯罪とはならない。
(基本的に現金は一時の娯楽に供する物とは解釈されないので注意が必要)
パチンコもこれに該当するという解釈で合法な賭博として扱われるし、
現金を景品として提供できないのもここの解釈が関わっている。
(風営法の規定の範囲内だから正当行為として不可罰というのもあり得そうな解釈)
なお参加費が無料の懸賞などは財物を賭けていないので現金を配っても問題が無く、
公営競技(競馬とか)は特別法で色々と管理されてるので現金を賭けても大丈夫(正当行為)とされる
いくら刑法上問題無いとは言え、少し間違えば犯罪になるような業態なのでパチンコは風営法上の第四号営業として規制がなされている。
三店方式について
よくパチンコの脱法性の象徴的に扱われる三店方式だが、パチンコ店・景品買取所・景品問屋の三店を経由するだけで許されるわけがないのは上記の説明から明らか。
パチンコ店では
現金又は有価証券を賞品として提供すること
客に提供した賞品を買い取ること
が禁止されている。(風営法)
これを破ると実質的に現金を賭けているのと変わらず、賭博罪に該当する恐れがでてくる。
客がパチンコ店で交換した景品を売るのは、ボウリング大会や射的の景品を売るのと同じことなので問題ない。
という訳で三店方式は賭博罪とは特に関係がなく、主に暴力団排除や脱税防止が主目的。
脱税防止についてはパチンコ屋が自前で景品を買い取ったりすると資金が一社で循環してしまい、売上とかが追えなくなるので分かりやすいはず。
暴力団排除については歴史的経緯の影響が強い。
かつてパチンコの景品として主流だったのはタバコであり、それを暴力団が客から買い取り、パチンコ店に売りつけるという構造ができていた。
そこで登場したのが特殊景品(換金目的で交換されるパチンコ屋の景品。純金とかメダルが入ってる)と三店方式。
特殊な流通でしか扱われない商品を使い、さらに買取所とパチンコ店の間に問屋を経由することで暴力団の介入を防止する狙いがある。
最近では暴排条例も厳しくなっているので、いまどきヤクザと関係のあるパチンコ屋はかなり珍しいらしい。
なお「客に提供した賞品を(誰かに)買い取らせる」行為が各県の風営法施行条例で禁止されており、
パチンコ屋が自身の影響下にある古物商に景品買取をさせるのも違法行為となる。
三店方式の採用はこれを避ける意味もありそう。
余談
東京都のパチンコ店では共通の特殊景品として金地金を使っている。(1g, 0.3g, 0.1gの三種)
明らかに大して価値の無いもの(万年筆のペン先とか)を数千円分の特殊景品として扱うような地域もあるので、そのへんと比べると価値に裏付けがあって建前に忠実な制度と言える。
その反面金相場が大きく変動するとそれに伴い特殊景品の価格も変動してしまうのはデメリット。
少し前まで2500円くらいで買い取りされていた0.3g景品が今では4000円になってしまい、(ウクライナ戦争の影響)
0.1gが1000円、1gが9000円で推移しているので500円単位での換金が困難になっている。
→2023.12からさらに買取額が変更になり、0.1g景品が2000円、0.3gが6000円となったため1000円単位での換金もできない事態になってしまった。
結果として端玉(端数のパチンコ玉)が多くなり、余り玉でレッドブルやタバコを大量に交換するような事態に。
(各お店で会員カードを作れば端玉を預けておくこともできる)
本日より金地金価格高騰に伴いまして、
0.3g金賞品(いわゆる中景品)および0.1g金賞品(いわゆる小景品)の交換玉(メダル)数が変更となります。
変更内容は以下のお知らせポスターを参照下さいませ。
よく聞かれるのですが…店舗の交換率は変動ありません。
https://gyazo.com/53cfdd05c6ac86502cc2c5f08cbada29