データ操作と業務ルール
データ操作とそれが業務ルール上制限されることとは分けて考えられるかもしれない。 たとえば、契約を締結するにあたってそのコミットメントに条件があるとする。「サービス利用開始日は当日日付の5営業日以降でなければならない」など。このとき、契約データを作ることと、契約データを作れる条件にあることとは、別の事柄。 契約データを作ることはデータ操作上の関心事
契約データを作れる条件にあることは業務ルール上の関心事 原則と例外を考えても業務ルールは原則だが、場合によっては業務ルールを無視してデータ操作したいケースは生じ得る。ここで、データ操作(不変条件)とその実行を許す条件にあることの検証が一緒になっていると融通が効かなくなる。 参考にできるかもしれない関係