遺留分とは
遺留分とは、”被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留(確保)されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないもの (Wikipediaより)”をいいます。近親者とは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属が該当します。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分の具体的な割合は民法で定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
少し分かりにくいかもしれませんが、法定相続人の法定相続分に上記で定められた割合を乗じたものが、各相続人の遺留分割合ということになります。
例えば、子供2人と配偶者1人が相続人の場合、各々の遺留分割合は下記のようになります。
・子供:1/4(法定相続分) × 1/2 = 1/8
・配偶者:1/2(法定相続分)× 1/2 = 1/4
各相続人の遺留分割合は、法律によって保証された、相続人による遺産分割協議はもちろんのこと被相続人の意思による遺言、遺贈又は死因贈与によっても”奪うことができないもの”になります。