特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあった方のことで、民法という法律に規定されています。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3
1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
具体的には、上記の第958条の3第1項に規定されており、以下の大きく以下の3つに分類されます。
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
裁判所に対して申立てを行い、特別縁故者として認められると相続財産の全部又は一部を受け取ることができます。
ただし、特別縁故者に該当すればいつでも申立てができるわけではなく、捜索をしても相続人が見つからないこと、相続人不存在確定後の一定期間内に申立てをすることなど条件があるので注意が必要です。
具体的な流れについては別途ご説明いたします。