第四案空想政治制度
下院
中選挙区単記移譲式
全国区制限連記制非拘束名簿式比例代表制
若年選挙区
比例区は2〜3の制限連記制がよい。2人まではおなじ人への投票を許可してもよい(部分的累積投票)、あるいはQuadratic votingを採用
中選挙単記移譲式は、すべての候補者に順位をつける必要はない。理論上、1位のみの投票しかなければ単記非移譲式とおなじになる。
若年選挙区は全国区で1人当選。6-18才までが対象。13才までは親が投票し、14-18までは子自身が投票。被選挙権も通常よりひくい(たとえば通常25才が20才)。決選投票あり(2回投票制)の単記非移譲式。
5年改選で解散あり。
上院
くじ引き
地方特殊選挙区
全国特殊選挙区
地方特殊選挙区は、各都道府県の首長と地方議会議長と副議長とが5人を推挙し、都道府県議会の投票で3人をえらぶ。その3人を選挙するための選挙人団を地方の市民からくじ引き、半年の準備期間を得て投票し、1人が当選する。4年半数改選。
欠員がでた場合は次点の候補者がつとめる。
全国特殊選挙区では、内閣と最高裁判所長官とが7人を推挙し、下院議員が5人をえらび、(前)上院議員が3人を当選者とする。4年半数改選。
特殊選挙区の被選挙権は30-40才からと下院よりたかめにする。選挙制度はコンドルセ方式あるいはQuadratic votingを中心にしたものとする(議員による間接選挙はコンドルセ、くじびきはQuadratic voting)。
くじ引き枠は全国の市民から各属性に比例するよう選出する(若年選挙区をのぞく選挙権を持つすべての市民が対象)。4年全数改選とする
制度改革について
既存の制度で議席をもった議員が制度改革するインセンティブはひくく、また恣意的な選挙区設計への誘惑もつよい。
よって、制度改革は国民が直接発議でき(署名による)、上下両院及び政府及び最高裁判所長官の任命する専門家とくじ引きされた国民からなる制度審査会によって議論をおこなう。そこで出された案は議会で再度議論される。上院及び下院で可決されればそのまま成立する。片方の院のみで可決された場合はあたらしい審査会が開かれ、その審査会で修正するか、成立をあきらめるか、国民投票に委ねるかを判断する。両院で否決された場合及び審査会が成立をあきらめた場合は、再度一定数の署名をあつめることで新しい審査会を開き、修正するか、国民投票に委ねるかを判断できる。
政府は国民投票を実施するまえに最高裁判所に制度案が憲法に照らして合憲かどうかの判断をあおげる。
なお、国会が発議した制度改革案も制度審査会を招集して了承をえる必要がある。
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第五案
REM // 大統院の委員は三人。選挙で選ぶ(二名の制限連記制)。大統院は考試院委員、行政院長(首相)を任命する。また疑義のある法案を監察院におくることができる。
REM // 国民大統会は大統院委員、五院の院長からなる。
REM // 憲法改正には会員の四人以上の賛同が必要である。また、監察院からの公務員の弾劾訴追の判断をする。大統院長は国家元首となる。
中華民国の五権分立を参考にし、考試院(試験院)、監察院(監査
院)をくじ引き民主主義や任命などでおぎなう。(考試院は監察院の同意をえて大統院が任命する。監察院は全国民からのくじ引き及び地方自治体の議会議員による間接選挙、前回の監察院長と副院長が1人ずつ任命できる。考試院は定年制で、国民審査あり。監察院は任期6年 2年おき改選(くじで4+4+4、選挙で4+4+4、任命2+2+2の計30人))
考試院はすべて公職、専門職につくものの試験をおこなう。監察院は予算の監督、重要官員の任命同意、調査と弾劾など...
立法院(国会)の下院は単記移譲式中選挙区(2〜3人)(任期4年解散あり)
立法院の制度にかかわる法律の改正は監察院の同意が必要で、また監察院と大統院は改正案を提案できる。監察院の制度にかかわる法律の改正は大統院の同意が必要。
立法院は行政院長に不信任をつきつけられる、そのばあい大統院はあらたに行政院長をつけるか、立法院選挙をおこなえる。
REM // 上院は制限連記制非拘束名簿式比例代表制及び若年選挙区(いずれも任期6年 半数改選)
REM // 考試院で資格を得たもののみが投票できる選挙区を上院にいれるか。修士あるいは博士の学位をもつものは試験を除外される。シュルツ方式で選挙。
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第六案
立法院の下院は、STV(中選挙区)でえらぶ(任期4年)。立法院の上院は大統領の任命と、試験院の試験に合格したもの及び修士あるいは博士の学位をもつものによる選挙でえらぶ(15〜30人程度と小規模、シゆルツ法、任期5年)。任命議員は40才以上で政党に所属せず、社会、科学、芸術および文学の領域で最高の功績を上げた者とする。定年は70才で、上限は5人。任命後の下院選挙と同時に国民審査をおこなう。
上院は法案を否決できないが、上院の過半数と下院の3分の1の要請によって、大統領は法案を拒否できる。ただし、大統領が拒否した法案は下院が再度過半数の承認をすれば法律になる。ほかに上院は法案の修正や提案ができる。
監査院は選挙権のある全国民からのくじ引き及び地方自治体の議会議員による間接選挙、前回の監察院長が1人任命。監査院の任期6年 2年おき改選(くじで5+5+5、選挙で5+5+5、任命1+1+1の計33人)
大統領は立法院(両院)と監査院が合同で選出する。(任期4年2期まで)得票数が3分の2に満たない場合は再選挙し、それでも改善しなければ、単純多数で選出される。なお同数の場合は下院のみで再選挙する。
大統領は首相を任命し、下院議会が承認する。
下院は首相へ不信任を提出できる。そのばあい、大統領は下院議会を解散するか首相を交代する。
監査院は調査と弾劾訴追できる。
また、監査院が法案が憲法に違反している可能性があると判断するばあい、監査院は最高裁判所に違憲審査のもうしたてができる。
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第七案
基本的には第六案と同じ。ただし、下院は決選投票型プレミア付き比例代表制(でもこのノートの通りというわけではない。小選挙区を組み合わせたり、非拘束名簿式や連記制などを取り入れたりしてもよい。たとえば、小選挙区比例代表併用制とこれを組み合わせるなど。)で、上院はSTV(中選挙区・選挙権は下院と同じ)と、資格者選挙区(選挙権は試験院の試験で合格したもの。ただし、大学院卒資格のあるものは試験を免除される。試験院の試験は一般常識と簡単な選挙制度や社会制度・法律・経済を問うもので、そこまでむずかしくない。受験に年齢制限はない)、選挙人選挙区(地域のくじ引きによって選ばれた人々が候補者と直に関わり合った上で選挙する)、大統領任命枠。下院は任期5年で解散あり。STVは3年に1回全数改選、資格者選挙区・選挙人選挙区は3年に1回半数改選(任期6年)、大統領任命枠 任期6年。たとえば、定員は下院は400〜500、上院のSTVが110、資格者選挙区が30(15+15)、選挙人選挙区110(55+55)、大統領任命枠1みたいにする。 大統領は下院と上院、監察院が合同で選出する(シュルツ方式をもちいる)。大統領は基本的に儀礼的な職務のみで、政治への影響力は限定的だが、限定的な法案への拒否権、限定的な留保権、いくつかの要職の任命権をもつ。具体的には、首相の任命(下院議会の同意が必要)、試験院委員の任命(行政府の同意が必要)、最高裁判所長官の任命(監察院の同意が必要)、上院議員の任命(同意の必要なし)がある。また、首相が下院の解散を求めるとき、大統領はそれを拒否できる。大統領の任期は6年。
首相は大統領が任命するが、基本的には下院の指名したものである(例外はある)。
上院が否決した法案は下院で再度過半数で可決できる。上院は二度否決できない。ただし、上院は可決する代わりに、下院の3分の1の議員と共同で大統領に拒否権を行使するよう要請できる。大統領が拒否権を行使した場合でも、下院で5分の3の賛同があれば、下院議長の署名によって法案は成立する。大統領は上院と下院からの要請がなければ法案を拒否できない。
監査院は選挙権のある全国民からのくじ引き及び地方自治体の議会議員による間接選挙、前回の監察院長が1人任命。監査院の任期6年 3年おき改選(くじで10+10、選挙で10+10、任命1+1の計42人)
下院を除けば、6年目は上院STV、資格者選挙区、大統領が一斉に変わる年になる。
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第8案
下院
選挙方式: 決選投票型プレミア付き比例代表制
任期: 4年(解散あり)
議席数: 450
上院
選挙方式: STV(中選挙区制)および資格者選挙区(試験合格者、大学卒業者。大学選挙区に投票)
任期: 6年(半数改選)
議席数: 150(STV: 100、資格者: 50)
大統領
選出: 下院、上院、監査院の合同(シュルツ方式)
任期: 6年
権限: 儀礼的な役割、首相・最高裁判所長官・試験院委員の任命、上院と下院からの要請に基づく法案の拒否
監査院
構成: くじ引きと地方自治体議員による選出
任期: 6年(3年おき改選)
権限: 予算監査、公務員の弾劾
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第9案
各自治体は、対話的市民会を設置することを努力する。対話的市民会は、その地方に住む人たちが自由にきて、さまざまなことについて対話するためのもの。(参考: 対話する社会へ)
また、有権者の属性から比例するようにくじ引きしたものを、国民会議とする。国民会議は各地方の対話的市民会から推薦された議題からいくつかをえらんで(Quadratic Votingで投票)はなしあい、その議論の内容をまとめて国に提出する。国に強制力はないが、直接的な国民の声として影響力をもつ。また、国民会議は上下両院の立法院と監察院とともに大統領を選出する権限がある。
監察院からくじ引きはなくし、地方議員による間接選挙のみとする。
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第9案
衆議院・参議院・民議院の三院制をとる。(衆議院が政党、参議院が地方と知者、民議院が市民、というイメージ)
衆議院は直接選挙を、参議院は間接選挙と資格者選挙を、民議院はくじ引きによる。
具体的には、衆議院は決選投票型プレミア付き比例代表制で全国を1区とした選挙。
参議院は各地方自治体の議会による間接選挙、および試験院の試験に合格したものによる資格者選挙による。資格者選挙は国内に7年以上居住していて資格をとったものが選挙権をもつ(唯一国籍・年齢を問わない選挙区、ただし最低でも7才にならないとはじめの規定をクリアできない)。
民議院は国民から公正にくじ引きした市民による。
首相は衆議院が選出し、大統領は参議院と民議院が選出する。
衆議院で可決された法案は、参議院と民議院に同時に送られ、それぞれで審議される。
参議院と民議員の双方で否決された法案は、衆議院が3分の2で再可決し、また参民両院それぞれの3分の1が賛同した場合のみ成立する。
参議院でのみ否決された場合は、ふたたび衆議院と民議院とが過半数の可決をすれば成立する。ただし、参議院の過半数と、衆民両院それぞれの3分の1が共同で提案した場合、大統領は拒否権を行使できる。
民議員でのみ否決された場合は、ふたたび衆議院と参議院とが過半数の可決を取り、また大統領が拒否権を行使しなければ成立する。(大統領は民議員で一度拒否された法案と3院によって提案された場合のみ拒否権を持つ)
大統領が拒否権を行使した場合、衆議院で5分の3が賛同し、参議院あるいは民議員のいずれかの一方が過半数を、またもう一方が3分の1を、それぞれ賛同すれば成立する。
ここまで書いたが、参議院は監察院にした方がいいよな。となると全てが変わってくる。
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第10案
まず有資格者選挙は民議院にうつそう。監察院は間接選挙のみ。民衆による熟議(集合知)は、専門知とともにしたときに有効性が高まるのだ。よって、資格者選挙と市民のくじ引きが同じ院になるのは合理的である。有資格者選挙区はいくつかの大学によってわかれ、大学で投票する。
有資格者選挙はシュルツ式を採用しよう。試験にはシュルツ式を理解できる程度の数学的知識も必要とされるが、まあいいだろう。
衆議院は全国を一つの選挙区とするのではなく、いくつかの地方にわけてブロック制にする(決選投票プレミア式比例代表+10議席を別に用意し、5議席は1回目の投票で最多得票の政党に、もう5議席は与党連合で最多得票の政党にあたえる。)。あるいは、県ごとに非拘束名簿式を採用。議席配分は全国規模かブロック規模でおこなう(やや大政党を有利めにしたいならブロック規模がいいかも)。
民議院で否決された場合はふたたび衆議院で過半数の可決がでると大統領に送られる。大統領は民議院で一度否決された法案のみに拒否権が与えられる。大統領が拒否権を行使した場合、衆議院が法案を成立するためにはふたたび3分の2で可決する必要がある。
大統領は民議院が、首相は衆議院が選出する。
試験院委員は、大統領と首相とがそれぞれ任命し、監察院が同意する。試験院委員の任期は8年、2年おきに4分の1が改選する。政治の意思がそれなりにすみやかに反映され、かつ反映されすぎないようにする。
これでだいぶスッキリした(さっきのは複雑すぎた)
政府は市民の間の対話を促進する義務をもつ。
各地方自治体は対話スペースを用意する。また、政府はインターネット上にデジタル民主主義を実現するためのなんらかの方法をとる。
インターネット上のQuadratic Votingの投票で高かった議題は、上院であつかう。
地方選挙はSTV・IRV・シュルツ式(小選挙区・大選挙区)・制限連記制 大(つまり中)選挙区のいずれかとする