空想政治制度 第十案
行政院、立法院、司法院、監察院、試験院の五権分立とする。
立法院は下院と上院の2院制をとる。
下院は決選投票プレミア式比例代表制を採用する。
これは、1回目の投票で過半数を獲得する政党連合が存在しなかった場合、上位2つの政党連合で決選投票をおこない、勝利した政党連合が過半数以上の議席を獲得できる方式だ。
さらに、第1回投票で最多得票の政党が5議席、与党連合のなかで最多得票の政党が5議席を上記とは別で獲得する。
また、年齢ごとに選挙区を分ける。18才以降の選挙区は地域ごとに大きめのブロックでわかれる。
14才から17才は全国を一つの選挙区とした2回投票制を採用する。投票するのも、政党ではなく個人とする。14才と15才は0.5票、16才と17才は1票をもつ。全国単位で5議席が決定する(初回で過半数を得票した場合は5議席ともその政党に、なければ2回目の投票での勝者が4議席、2位が1議席を獲得する。2回目の投票で同じ政党連合に含まれる政党はもっとも得票した政党を除き除外される。)
上院は全国から公平にくじ引きされたくじ引き議員と、試験に合格したものによる有資格者選挙区の当選議員にわかれる。
有資格者選挙とは、試験院のおこなう独自の試験に合格し、資格を得たもののみが参加できる選挙区だ。受験するのに国籍や年齢は問わないが、国内に7年以上居住していることが必要となる(そのため、7才以下の子供に受験資格はない)。ただし、大学を卒業したものは試験を免除される。20年おきに更新を必要とする。
この試験は政治制度、選挙制度、経済、選挙制度理解に必要なレベルの数学、論理学、国際的枠組みに関する常識的な理解を問うもので、試験内容に政府は関与しない。それぞれの大学が独自に試験内容を作成する。
監察院は全国の自治体の地方議員が間接的に選挙して選出する。
行政院長(首相)は下院が選出し、大統領は上院及び監察院が選出する。
下院で可決された法案が上院で否決された場合、下院が再度可決すると大統領に送られる。
大統領は基本的に法案への拒否権をもたない。しかし、上院で一度否決された法案には拒否権を持つ。大統領が拒否権を行使した場合、下院は3分の2の議員が賛同しなければ法案は成立しない。大統領が拒否権を行使しなかった場合は、上院が一度否決をしていたとしても、法案は成立する。
試験院委員は、大統領と首相とがそれぞれ任命し、監察院が同意する。試験院委員の任期は8年、2年おきに4分の1が改選する。
ーーー
たとえば、未来選挙区というものを作る。その中で政党は10年以上先についての公約しか出せない。改選も長めにとる。普通の選挙区と同じ政党が出ることはできない(比例代表制の場合。個人を選ぶ場合はそうでなくてよい)
まあおそらく衛生政党ができるが、しかしそれでよい。未来専用の衛生政党ができるなら、なんらか影響を与えるはず。