民主主義委員会(仮称)構想
目的
民主主義のルールを、政治家だけの判断で変更できないようにするための独立した憲法機関。
通常の政策には関与せず、民主主義・選挙制度に関するルールのみを扱う。
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地位
国会・内閣・裁判所から独立した憲法上の機関。
役割は、民主主義制度の公正性・中立性・代表性を確保すること。
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構成(9名)
衆議院が任命する専門家 2名
参議院が任命する専門家 2名
最高裁判所長官が任命する専門家 1名
無作為抽出された市民 4名
※各議院の2名の選出方法は各議院に委ねる。実務上は議長・副議長のように与野党で分担する運用が期待される。
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対象
委員会が扱うのは民主主義の基本ルールのみ。
例
公職選挙法
選挙区画定制度
政治資金規正法
政党助成法
国民投票法の制度部分
その他、民主主義制度に関する法律
通常の政策・税制・予算などには関与しない。
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審査
対象法律について、
衆議院または参議院の議員の3分の1以上が要求した場合のみ、委員会が審査を行う。
つまり、
通常は国会だけで成立。
少数派が「民主主義のルールとして問題がある」と判断した場合に限り、委員会が介入する。
委員会は過半数で承認・不同意を決定する。
不同意の場合、その法律は成立しない。
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憲法改正
委員会は拒否権を持たない。
代わりに、
憲法改正案について審査
賛成・反対・条件付き賛成などの意見書を公表
する。
最終判断は現行どおり、
国会
国民投票
によって行われる。
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勧告権
委員会は必要と認める場合、
国会に対して制度改善を勧告できる。
勧告には法的拘束力はないが、国会は一定期間内に対応方針を公表しなければならない。
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定期レビュー
委員会は
国勢調査の実施後、
民主主義制度全体を点検する。
例えば、
一票の格差
選挙区割り
人口移動への対応
投票制度
選挙制度全般
を検証し、
「民主主義制度評価報告書」を公表する。
必要に応じて国会へ勧告を行う。
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平時の役割
国内外の選挙制度の調査
民主主義制度に関する研究
毎年の民主主義年次報告書の公表
国会への勧告
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制度思想
この委員会は「第三院」ではない。
また、「憲法裁判所」でもない。
位置づけとしては、
民主主義のゲームのルールを、公正・中立の立場から監視・審査・点検する独立した憲法機関
である。
通常の政治には介入せず、民主主義そのものの健全性を守る「番人」として機能することを目的とする。