いまのところの空想政治制度(11案)
まず五権分立はします。行政院、立法院、司法院、監察院、考試院。
立法院は下院と上院を取ります。
下院は中選挙区単記移譲式です。中選挙区は2〜3人区。追加配分議席を少数用意し、議席配分が比例するように調整します。
具体的には、一位に投票された候補者の政党が、比例区への投票とみなされます。一位の候補者が無所属の場合は、二位の候補者とします。二位の候補者の無所属の場合は三位…と続けます。
比例区は、いわゆる連用式で計算します。つまり、中選挙区で獲得した議席数をたしたうえで、割っていきます。
選挙区350、追加配分比例区50くらいにしましょう。
惜敗率は最終的な譲渡を終えた段階のもので計算します。
上院は小選挙区(Mojority Judgement)とロトクラシーを組み合わせます
上院議員のほとんどはロトクラシーでえらばれます。それぞれの属性ごと平等になるように抽選します。
さらに、前回の上院議員による互選で(例・2名、うち一名が上院の副議長となる)が当選します
上院議長は、上院議員を数名(例・合計6名、半数改選で選挙毎に3名)任命できるほか、立法院長(首相)の任命、上院で賛否同決の場合の判断、上院で否決され下院で再可決された場合の拒否権、首相の要請による議会解散権及び議会解散の保留権をもちます。首相、副首相がなんらかの理由で公務不可能な場合、上院議長が公務をおこないます。
ただし、立法院長の任命には下院の同意が求められます(基本的には議院内閣制であり、多数派政党の代表が首相になるが、議員でないものが首相になることも可能である)。考試院委員は首相が任命しますが、監察院の同意が必要です(2年に1度6人ずつ任命されます。合計20名で、残りの2名は互選で選びます。)。
監察院は各地方自治体の議員によって間接的に選挙されえらばれます。
監察院は立法院で可決した法案が憲法違反であるとうたがうとき、審査要請を可決できる。審査要請が可決した法案は上院議長によって、憲法裁判所におくられ、その判断が下るまで法案は成立しない。
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考えうる問題
下院と上院で選挙方式が違いすぎて混乱を生む
異なる方が異なる民意をあらわせてよい
考試院と監察院いる?無駄に費用かかるだけでは?
考試院: 政治によって官僚を悪とすることで官僚がものいえなくなることに問題がある。考試院を介した方がよかろう。
監察院: 立法院が政治的対立でとまってしまうのではなく、監察院が監察に役目を果たすべきだ。極端な民意が非民主主義的な行動をおこなうのであれば、間接選挙を通して、それを押さえ込む役も必要だろう。
立法院が二院制なら監察院いらないでしょ
中華民国では国民大会・立法院・監察院の三院が国会だった。
立法院はロトクラシーを中心とした上院が必要だ。行政院は実質的に下院の多数派からトップがえらばれる。その行政院の監察機関として監察院があるが、立法府で提出される立法についても直接民主主義的な審査が必要だ。
上院議長は実質的に元首的存在だけど天皇制はどうなるの?
あくまで上院議長なので、大統領ではない。たしかに首相任命権などがあるが、最終的な形式上の任命は天皇となる
ロトクラシーって一般の人々が突然議員になってもやっていけるの?その人たちの本来の仕事はどうなるの?
インターネットを使って、解決できると考える。インターネットが使えない人向けに、各地方の議会で議論に参加できるような場をつくる。例えば、メタバースはその一案だし、他にもさまざまな方法があろう。
仕事が忙しい可能性については、液体民主主義を採用してもよい。その場合、ロトクラシーでえらばれる人数はかなり増やした方が良さそうだ。
全体的に小政党が不利な制度ではないか。下院選挙区は2〜3人しか当選せず、比例区は一票制のため、たくさんの選挙区に候補を擁立できる政党がつよくなる。上院小選挙区はMajority Judgementとはいえ、選挙区がひろいため、やはり大政党のほうが有利になるのではないか
比例区は連用式のため、選挙区でたくさんの当選者がでた政党には基本的にわりあてられません。
Majority Judgementでは、票割れも、戦略投票も心配しなくてよいので、小政党の候補者が当選する可能性は十分にあるとかんがえられる。
非常事態の権力
基本的人権などの侵害はできないように規定すべき
上院議長と首相の共同宣言(非常事態宣言)によってのみ発動する
内閣が終了を宣言するか、上院議長と監察院院長が共同で終了を宣言した場合に終了する
下院が終了要請を賛成多数で可決した場合、即座に終了する
上院が終了要請を賛成多数で可決し、上院議長が終了宣言をした場合、即座に終了する
上院が終了要請を賛成多数で可決し、下院の3分の1が終了要請をした場合、即座に終了する
上院と監察院が終了要請を賛成多数で可決した場合、即座に終了する
憲法違反の訴えが裁判所に起こされ、最高裁判所が終了が望ましいと判断した場合、即座に終了する
裁量できる範囲は慎重に決めるべき