「USB買えばもうかる」 勧誘した会社に業務停止命令:朝日新聞デジタル
虚偽の説明で商品を販売したのは特定商取引法違反(不実告知)にあたるとして、消費者庁は22日、通信事業会社「WILL」(東京)に対し、顧客勧誘などの訪問販売に関わる業務の停止(24カ月)を命じた。24カ月の業務停止は同法に基づく処分期間の上限で、適用されるのは初めて。 消費者庁によると、同社は遅くとも今年1月以降、開催したセミナーの参加者にUSBメモリー(8個59万6160円)を購入するよう勧誘。メモリーを同社が預かって運用することで顧客に利益が出るなどと説明していた。しかし、実際には同社の売り上げの約99%はメモリー販売が占め、運用による収益から顧客への支払いをしていなかった。同庁は「自転車操業状態だった。今後消費者に重大な被害が生じる恐れがある」とみている。