狩猟制度の概要と解説
狩猟免許が必要な猟法
第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)
第二種銃猟免許(空気銃)
わな猟免許
網猟免許
上記の道具を使って狩猟をしたい場合には免許を取る必要がある
免許のいらない猟法(自由猟)
素手
鷹狩
禁止猟法以外で上記の免許が必要な猟法に当てはまらない猟
これらの方法は免許がなくても狩猟できる
法律で禁止されている猟法
基本的に、
人にうっかり危害を与えるリスクの高い方法
一度に大量に狩猟できる方法
また、その量をコントロールするのが難しい方法(放置ゲーでいっぱいとれる)
が禁止されている
具体的には以下に示す通り
爆発物、劇薬、毒薬を使用する
一度に大量に狩猟できるため
大量に狩猟できる道具を多獲猟具という
人間に危害を与えるため
周辺環境を著しく損なう可能性が高いため
据銃を使用する
多獲猟具
陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがある罠を使用する
ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作してはり網を動かす方法を除く。)
口径の長さが十番以上の銃器を使用する方法
多獲猟具
飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃を使用する方法
装薬銃であるライフル銃を使用する方法(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃)
空気散弾銃を使用する方法
同時に31個以上のわなを使用する方法
鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲のため、わなを使用する方法
イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4mm未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
つりばり又はとりもちを使用する方法
矢を使用する方法
犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
キジ笛を使用する方法
ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
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