AV出演被害防止・救済法
AV出演被害防止・救済法
クーリングオフだったら受け取ったもの(商品)を返品しないといけないと思うんだけど これの出演料は返す必要があるのかな??
ちゃんと記載あった!えらい
これは、出演契約における制作公表者、出演者それぞれの給付について、
これを原状に復することをいうため、出演者は契約に基づいて受け取った 出演料の返還を(受取済みの場合)、
制作公表者は出演者の役務を金銭評価した額(撮影が終了している場合)を返還することになります。
なお、 出演料の返還は、解除権行使の条件ではありません。
また、出演契約の解除により、制作公表者は性行為映像制作物を公表できなくなります。
出演者は、出演契約を解除した後、性行為映像制作物の販売や配信を行う者に対して差止請求を行うことが可能です(詳細は後述)。