賭博の定義
賭博の定義
「賭博」とは、2人以上の者が、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいう。①「偶然の勝敗」により、②「財物または財産上の利益」について、③「得喪を争うこと」が具体的な内容である。
185 条但書によれば、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は賭博罪の成立が否定される。これは可罰的違法性が乏しいことに基づき、処罰を否定する趣旨の規定である。判例によれば、「一時の娯楽に供する物」とは、即時娯楽のために費消するような寡少なものであり(大判昭和4・2・18刑集8巻72頁)、たとえば食事や煙草などを賭ける場合が典型である。金銭を賭ける行為は、その金額が少額であっても但書の適用はないとするのが判例の立場である(最判昭和23・10・7刑集2巻11号1289頁 )。