刑法175条
第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
鈴口とカリに海苔を置くのになんの意味があるのか
@donpuku: ワイチン罪とかいう中身スッカスカのアホ法律をなくせれば消費者が嬉しいってだけじゃなくてそっちに回さなきゃならんかった手をメーカーも警察も司法も他に回せて単純に社会全体の生産性の向上に寄与するだろ @donpuku: ディルドやオナホがチンコやマンコなのに普通に売られてても大丈夫ってことは、同人誌にオリキャラちんちん模型を同梱することができれば、修正を通さないちんちんを読者に直接お届けできるということになるんじゃねーの? https://www.youtube.com/watch?v=c0pdZYBca-0
コメント欄含めておふざけに見えない