不快原理
@amntksr: 見たくない人の見ない権利が保護法益であるというのは少数説であり,最高裁はこの立場を採らない.この権利からは174条も175条も説明できない.ストリップ劇場や乱交パーティーやエロ配信や見たい人へのポルノ頒布であっても犯罪なので.平野『刑法概説』にはこのあたりの解説がある. 立法に足りうるよう実証することを目指すなら明らかにクオリアや意味論のトピックに向かうが 純粋にリーガル・モラリズムするには地の利が一段と悪い
こういったことからもノー・プラットフォーミングが発明されたのだろう