公金受取口座登録法
「公金受取口座登録法」という法律が5月に成立しました。これで、給付金などを国民が受け取る際、口座を登録していれば、従来のように申請書を出したり、所得証明書や銀行口座情報を提出する必要がなくなります。 たとえば厚生労働省がコロナ禍で低所得の子育て世帯に5万円の給付金を行う際、今までは紙の申請書と、自分が低所得者だと証明する書類を提出する必要がありました。 それが今回の新しい法律で不要になりました。児童手当等を給付している家庭が対象者なので、元々児童手当等を届けている口座の情報はもう市役所にはあり、その口座に対し「振り込みますね、いやな場合だけ言ってくださいね。」という通知をお送りしたという、ほぼプッシュ型で出来るようになりました。 口座情報は、いつも最新の情報に更新されていることが一番重要なのですが、10万円給付の時も、国民の最新の口座情報の確認を金融機関に投げたりもして時間がかかっていました。今後この新しい法律に基づいて登録される口座情報は最新の状態か確認がなされるようになります。