予算決算及び会計令第70条の規定
予算決算及び会計令
、(
予決令
※よけつれい)とは、国の契約等について規定している法令です。
関連:
予算決算及び会計令第71条の規定
第70条
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「
一般競争入札
」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
予算決算及び会計令 第70条及び第71条とは | 入札事業・相続終活事業|株式会社ホットプラス
raw title:
予算決算及び会計令第70条の規定
original page:
/tkgshn-private/予算決算及び会計令第70条の規定