教科書の売買
from
学生会に求めるもの
教科書
の
売買
シラバス
に前年度と同じ
教科書
が記載されていた場合に、売買を実施する
定価の
3割の値段で買取
り、
定価の5割で販売
する
利益が発生
したら、
学生会の予算
へ
半分公共的な組織
になると思われる
学生会
が運営するのがよい
利益について
利用者を納得させる
ため
これを
学生会に集約する
形でやると、
古物商許可
が必要?
学生会が
新品を購入
して
頒布
すれば
古物商
には当たらない
必要
学生会が仲介しないのなら問題ないと思う
個々の取引の場合、使い終わったものを売ったと見なせるから
これを実現する方法
古物商許可を取らない場合
学生会は関与しない
学生会として売買を行うことは法的にできない
教科書の貸し借り
など、学生会が金銭を受け取らないのなら問題ない
取る場合
学生会として売買できる
学生会で古物商許可を取得する
必要がある
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