戸籍制度メモ
昭和32年戸籍法改正で、「戸主制」から「夫婦親子」単位に変更。
平成26年戸籍法改正で、電算化に対応。
婚姻届を出すことで、夫婦の戸籍が新たに作られる。双方の親子関係の戸籍からは除かれる。
離婚届を出した場合
姓がそのままなら戸籍はそのまま。
姓が変わるなら新しく戸籍が作られ、元の戸籍からは除かれる。
子供が生まれた時、出生届を出すことで、戸籍に子供が追加される。
養子縁組届を出すことで、その縁組の状況により戸籍を作るか入るか、身分事項欄に記載することになる。
特別養子縁組
一度親子関係を解消してから戸籍を移動する。
戸籍筆頭になるため親が分からなくなる。意図的に前の親が分からなくなるようにしている。
養子離縁届を出すことで、縁組を解消する。その縁組の状況により戸籍を作るか入るか、身分事項欄に記載することになる。
成人した子供は、分籍届を出すことで、新しい戸籍を作って戸籍筆頭者になれる。元の戸籍からは除かれる。
法に定められた届出人が死亡届を出すことで、死亡した当人は戸籍から除かれる。
戸籍からすべての人が抜かれたときには除籍となる。戸籍簿から除籍簿に戸籍が移動する。
入籍届
戸籍が別になっている子どもを入籍させる。
認知届
親子関係にない子どもを親子関係として入籍させる。