危害原理、主観効用、自由
人は、死後とか、色々なものに選好(効用関数)を持つし、実際に価値を享受できる(見たり触ったり)できる場合に選好を持つとは限らず、その機会損失(害)も、いわゆる実害には限らないだろう(そして、遺言とかがある)
そして、死んで価値が享受できなくなることと天秤に掛けて、合理的に死ぬ方を選択し、たとえば子孫を救うことは、進化論的にも予測できることだ。(この点で、快楽主義的な効用の理論は間違いであろう) 自由主義っぽくなるのは単に危害原理だけじゃなくて、「明白かつ現在の」危害じゃないと
行為の副作用として失業が発生したらそれは危害ではないのか
自分が死んだ後の遺体に所有権を与えたら (つまり遺産と同じ扱いということ)、葬儀方法を指定したり、遺言で誰かに譲渡してネクロフィリアさせたり、博物館に譲渡することに効用が得られるのであれば、(死んでるので本人に実益は無いが)そういう選択を行うのは合理的だし、すべきかもしれない。(なお、ネクロフィリア、博物館に譲渡は有償でも無償でもできる)
ポルノが閲覧されること(その他、国旗を焼くとかでもいい)から害を受けるような効用関数を持った人がいるとしよう。
そのような害を避ける平和的な手段:ポルノを見る人にお金を払って、今後ポルノを見ないという契約を結ぶとか。
(あるいは、ポルノに関する権利を片っ端から買収するとか?)
ポルノを見る可能性のある人は多すぎる(しかも普段見ない人まで金欲しさに見はじめるかも)し、契約が履行されていることを監視するコストが高くつきすぎるので、これは実際は無理だが、他の非実害的害については、可能かもしれない。
選好は、まったくコントロールできないものではないが(認知行動療法etc.)、コントロールし難い選好も存在することは認められるだろう
私有コミュニティに住む しかし流通をコントロールするのは国家統制以外ないか? 流通がコントロールできるハイテクゲーテッド・コミュニティとかもあり得る?
危害原理について
本人がやりたいって言ってるのに、自傷とか自殺を本人の福利の観点から強制的に止めるのは、自由主義的ではなさそうだ(危害原則)。
じゃあAの「主観的な効用に基づく福利の消失=害」と言って良いのかと言うと、(他人が国旗を燃やす, etc. etc. の行為が)「自分が不快だからやめろ」というのも不快の程度によっては(功利主義的には)良いことになる(ほんとは「やめろ」の意味を考える必要があるかもしれないが…これはテキトーな議論であり、害はとにかく悪く、「やめろ」と言って良いと前提している。上に言ったように金銭などで交渉するほうがいいかもしれないが。
主観だからって自己申告でいいのか(経済学的な主観効用だったらNGだろう)、「不快」はコントロール可能なのか(コントロール可能なら、「やめろ」言わずに(認知行動療法などで?)自分で直すべき場合もあるだろう)、といったことも考えていない。) しかし、権利侵害を含むかどうかで、取り締まるべきような害かどうかを分けるのも、よりオーソドックスである。
(どういう権利なのかを明らかにする必要ありだが。ex. 自己所有権, etc.)
金銭などでの交渉がうまくいくなら、権利侵害を含まないなら帰結主義にも問題ないといえるか
Aさんが私が解雇したくなったとき、私が強引に拒んだら、危害を加えているのはどっちなのか?それを決めるのが権利
(もし身分保障があるなら、私はある意味会社のステークを持っている)
自分がX円捨てると誰か一人にX/2くらいの損失を発生させられる仕組み