適切な引用
この引用要件を満たす限り、著作者の許諾は必要ない。
著作権法32条1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「引用」の適切な範囲について明確な基準は決まっておらず、判例によって慣習的な引用方法が作られている。
①引用元が公表された著作物であること
未公表の著作物,手紙やメールなど特定の人に当てられた著作物は引用出来ない
②引用文であること
判例より、区別性と主従関係が必要。
区別性:どこからどこまでが引用か明確にする。“”や引用タグなど。自身の文と渾然一体にしない。
③引用の必然性(「公正な慣行」「目的上正当な範囲内で」)
目的に応じた適切な文量を利用し、引用しすぎてはいけない。(そこまで厳格な解釈はないらしい?)
主従関係:引用はあくまでも補足的情報で、自らの文が主となること。明確でないので、考察の方が量多ければ良いか。
④出典の明示(「公正な慣行」)
webサイトであれば記事タイトルとURL
書籍であれば著者,書名,出版社,出版年
雑誌であれば雑誌名,号数,出版社,出版年,引用箇所の掲載頁数
⑤引用部分を改変/編集しない
漫画のコマの配置を変えただけで同一性保持権侵害になる判例もあり。
参考