『歎異抄』第18条
code:第十八条
一。仏法のかたに、施入物の多少にしたがて大小仏になるべしといふこと。この条、不可説なり不可説なり、比興のことなり。まず仏に大小の分量をさだめんこと、あるべからずさふらうか。かの安養浄土の教主の御身量をとかれてさふらうも、それは方便報身のかたちなり。法性のさとりをひらひて長・短・方・円のかたちにもあらず、青・黄・赤・白・黒のいろをもはなれなば、なにをもてか大小をさだむべきや。念仏まふすに、化仏をみたてまつるといふことのさふらうなるこそ、大念には大仏をみ、小念には小仏をみるといへるか。もしこのことはりなんどにばし、ひきかけられさふらうやらん。かつはまた檀波羅蜜の行ともいひつべし。いかにたからものを仏前にもなげ、師匠にもほどこすとも、信心かけなばその詮なし。一紙半銭も仏法のかたにいれずとも、他力にこゝろをなげて、信心ふかくば、それこそ願の本意にてさふらはめ。すべて仏法にことをよせて、世間の欲心もあるゆへに、同朋をいひをどさるゝにや。