著作権処理について
基本
遠隔会議、遠隔授業、教材配信において他人の著作物を複製したり翻案(加工)したりして作った教材を,譲渡,貸与,公衆送信する場合
著作権者からの許諾が必要です
引用(著作権法32条)の範囲であれば許諾は必要ありません.なお,図などの引用で,翻案(トリミングや付け足しなどの加工)することは認められていません.
ある条件の元で行われる教育における利用では,著作権が制限されます(著作権法35条).この条件内であれば許諾は必要ありません.
(微妙なところの補足)
自分の授業の学生以外がアクセスできるように公衆送信することは認められません.
ある授業で著作物の小部分を複製・譲渡することは問題ありませんが,それを複数回の授業で繰り返すことで,結局大部分を利用することは認められません.
映画のような長時間の映像作品1本を丸ごと上映することは,この小部分の利用とはならないため,35条の対象にはなりません.
作った教材を複数の教員や授業で共有したり,譲りあったりすることは認められません(同じ授業名であっても異なる教員によるクラスで利用する場合は認めれません).
指導者用デジタル教科書の映像配信は認められますが,学習者が活用できる状態の教材として配信する場合は,学習者側が学習者用デジタル教科書を持っている必要がある(そうです).問題集やドリルなどと同じ扱いです.
学習者側が学習者用デジタル教科書を持っている場合は,指導者が学習者用デジタル教科書を提示(上映)したり,映像配信することが認めれるそうです.
著作権法に違反した状態で作られた著作物は,たとえ35条の範囲で利用した場合も訴えられる危険性があるので注意してください.
対面授業での利用が認められていた著作物だとしても,それが(別途契約で認められていたなど)35条の範囲で認められていたのでなければ,単純に公衆送信して良いということにはなりません.
いらすとやのイラストは教育機関(非商用)では無償で利用できますが,個人(商用)や民間企業での利用の場合は教育目的であっても,一授業・一講演の資料の中で無償で利用できるのは20イラストまでです.それを超える場合は使用料を支払う必要があります(イラスト数×1000円). 参考資料
学芸大内部情報
ICTセンターが著作権処理をお手伝いすることはできません.
文責:ICTセンター 教育情報化研究チーム 加藤直樹
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