ヒロポン
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一般に市販されていたメタンフェタミン製剤ヒロポンの広告。疲労防止や回復といった効果が強調されている。
規制は 26 年
2023年現在、処方箋医薬品として「ヒロポン」「ヒロポン錠」が製造されており、都道府県知事から施用機関の指定を受けた医療機関からの注文に対応している。 また本薬品に関しては、製造業者から施用機関までの流通過程、施用した患者までが包装単位で記録保管されるなど、他の医薬品とは別格の極めて厳しい管理がなされている。 治療上薬剤を投与する場合は処方箋の交付が医師法第22条で義務付けられているが、覚醒剤を投与する場合は例外的に処方箋を交付する必要がない。 戦後になると覚醒剤は、以前の「疲労回復」や「眠気解消」といった目的に加え、精神を昂揚させる効果によって、酒やタバコの様な嗜好品の一つとして蔓延した。 戦前、戦中と異なり、より効果が強い注射による摂取が増加してきたことによって、メタンフェタミン中毒症の症状はより激化する傾向となっており、
精神医学会からも
「注射薬も費出されるということになってしまいまして、注射に頼る人が大分出て来た。
こうなってから私どもが全く思いがけなかった程癖になる人、受醒剤の嗜癖の状態というべきことが起ってきたのであります」
「相当量続けて使っているという人に著しい精神症状呈して来るものがあるということに気付いたのであります」
などと乱用による薬物依存症発生の指摘があっているが、 世間の注目度が増してその毒性について研究が進むことになった。
同年の内科学会においては
「一般健康人が本剤を使用するのは大いに注意する要がある。
我々の調査でも本剤は習慣性があり投與量増加しなければ効果なく、
又疲労感は一時的にはないが後より強い疲労現はれ、
注意散漫し集中的な仕事は出来ない。
中事生等盛んに試験中にのんでゐるが
尿意を常に催し、集中した勉強は出来ない」
「私は本剤の如きは飽迄、医師の監督の下に慮方し又剤薬として管理される要あるを提唱する」
と、学生が受験勉強用に飲用するなど、国民が広く使用している実態と、毒性に対して効果は限定的であり、医師の管理の元に使用すべきとの提言もなされている。
学生が受験勉強用に飲用するなど、国民が広く使用しているって今のカフェインやん
疲労感は一時的にはないが後より強い疲労現はれ、注意散漫し集中的な仕事は出来ない。ってのも似てる
尿意を常に催し、集中した勉強は出来ないのも似てる
逆に似てないかもしれないのが
医師の監督の下に慮方し又剤薬として管理される要ある
毒性に対して効果は限定的
前者が似てるからってここも似てると決めつけるのは誤謬。ちゃんとリサーチする必要はある