契約
契約〈コントラクト〉
カテゴリ: チート能力
使い手: 廿楽姫裏
初言及: 席には限りがございます! 第22話
初登場: 席には限りがございます! 第32話
任意の契約を対象として、その契約に強制力を持たせる能力。
姫裏がいる場で契約の内容を決め、姫裏が手を一回叩くと手から橙色の光が放たれ、チート能力が発動する。このチート能力の効果が続いている間、契約は強制力を持ち、契約者は契約に違反する行動をとれなくなる。
●発動対象にできる契約について
チート能力の発動対象として指定できる契約の内容に制限があるのかは不明。にはりがの劇中では、契約者自身の能動的な行動に関わる内容の契約が発動対象とされた。
姫裏がチート能力の発動対象として指定できる契約の件数に制限があるのかは不明だが、少なくとも2つの契約に対して同時に発動することはできる。
一人の人間が同時に結べる契約の件数は、チート能力の発動対象としては1件まで。仮に、ある人物が結んだ契約が姫裏によるチート能力の発動対象になり、その契約がまだ解消されていない場合は、その人物が誰かとの間になにか他の約束を取り付けたとしても、その約束をチート能力の発動対象にすることはできない(チート能力とは関係なくごく普通に約束を取り付けること自体はできる)(第45話)。
契約者(契約を結んだ人物)には姫裏が含まれていても含まれていなくてもよい。なお、(姫裏の語る限りでは)契約者に姫裏が含まれている場合は姫裏も契約の強制力の影響下におかれるらしい。
契約にあたっては、契約者は自身の意志で締結に同意しなければならない。そのため、脅迫や詐術などによって契約者の意志によらないかたちで行われた契約に対してはチート能力が発動しない。
契約の内容にすべての契約者が同意してさえいれば、ある契約をチート能力の対象にした後で契約の内容を追加したり契約者を追加したりすることも可能。
契約を表現する形式は、口約束でも書面でも構わない。
●発動によって発生する強制力について
チート能力によって発生する強制力には、少なくとも以下の2つの効果が含まれている。
1つ目は、契約者に対する一種の洗脳効果。契約者は契約に違反する行動をとる意志を持てなくなる。例えば『今日はA氏を殺さない』という旨の契約に対して発動した場合、契約者は、刺殺であるとか銃殺であるとかの方法にかかわらず、殺害しようという気持ちを実行の意志につなげることができなくなる。ただし、このとき契約者の気持ちや記憶、また契約者以外の事物が影響を被ることはない。
2つ目は、過程を無視してある程度の不可能を可能にする効果。姫裏は『契約者が持つチート能力の他人への譲渡』を内容に含んだ契約に対してチート能力を発動することでチート能力の譲渡を実現していた。にはりがの劇中ではほかにチート能力を譲渡する方法が語られていないため、この譲渡は発動によって発生した強制力のみによって実現したと思われる。この効果によって実現できる事象の範囲は不明。
1つ目の効果と2つ目の効果は、『特定の結果を導こうとする意志』に効果を及ぼしているか『導かれる特定の結果』に効果を及ぼしているかで、性質をまったく異にしているようだ。
とはいえ、1つ目の効果が単に2つ目の効果の一端にすぎないという解釈もまた可能ではある。案外、契約の内容決定時の細かい言葉遣いの差が両者を分けているだけのことかもしれない。
●チート能力の効果の持続条件
次の3つの条件のうちいずれかが満たされたとき、チート能力の効果は終了、つまり契約の強制力は消滅する。
①当初から契約内に定められた条件(“責務”)がすべて満たされた
②その契約の契約者全員が死亡した
③その契約の契約者全員が契約の解消に合意した
逆に言えば、3つの条件のどれにも該当しなければ、例えば契約者ひとりを残してほかの全員が死亡したとしても契約の強制力は持続する。
また、姫裏が生前にチート能力を発動していれば、姫裏が死亡したあとも契約の強制力は持続する。