「教えて!じゃこにゃー先生:ことばって法律で保護できるの?」
じゃこにゃーさんにお尋ねしたい、「法律素人」吟硝子の素朴な疑問:
言語に対する著作権(あるいはその他の権利)の及ぶ範囲について知りたい
何が守られるのか?
どこまで守られるのか?
どのように守られるのか?
「言語を使った作品」ではなく、あくまで言語そのものについて法律はどこまで関与するのかが知りたい
前後編に分けてお互いのチャンネルで公開する場合、自然言語の場合を「前編」、人工言語の場合を「後編」にする?
自然言語(日本語や英語など、自然に発生した言語)の場合
自然言語には「作者」は存在しないが、それでも法律で守れるものはあるのか?
例えば詩や散文など独創的な表現は著作権で保護される。では広告コピーなど短い文やフレーズは? 創作ことわざは?
暗号やモールス符号、点字やハングル等の表記法など(作者が存在する)「既存の自然言語の表記・表現方法」を新しく考案した場合は?
文字を持たない音声言語を既存の文字で書き表したり独自の文字をあてたり、音声の記録が失われた古代語等に想像で発音をあてたりした場合は?
創作かなや創作漢字は?
新語や造語など、単語単位で自然言語の語彙を創出した場合は?(例えば登録商標?)
海外から導入された新しい概念や専門用語などに対する新しい訳語は?
「哲学」は西周、「自由」は福沢諭吉など、作者(考案者・提唱者)がいる場合
一部の少数言語や消滅危機言語における、外部の人間に学ばれたくない・利用されたくないという主張は法的には正当性があるのか?(心情ではなく、あくまで法律の観点から)
人工言語(国際補助語エスペラントや架空言語クリンゴンなど、「作者」が存在する言語)の場合
著作物/IPの一部に含まれる人工言語は著作権等で守られている(映画やゲーム等に登場する架空言語の場合)
↑著作物に含まれる人工言語を、その著作物以外で使う場合は?(例えば、漫画に出てくる架空言語で話したり手紙をやりとりしたりするのは二次創作?)
国際補助語の場合はそもそも不特定多数が自由に使うことを想定しているので、作者が権利を主張しない場合も多い
ただし、言語が広まった結果もとの作者の意図しない変化をすることはあって、もとの作者が変化に対して意見を表明するケースもある
既存の人工言語に人為的な変更や追加を加えるのは著作権侵害になる?
元々の人工言語の作者と使用者が意見の相違でその言語が枝分かれしたケースもある
変更に作者が異を唱えて訴訟沙汰になったケースもある
一部の芸術言語など「人工言語を作る事」自体が作者の目的の場合、その言語は「著作物」になるのか?
例えば料理のレシピが著作権で保護されないように、「言語」それ自体は保護されない?
楽譜は著作権で保護されるのにレシピは保護されない(なぜ)?
色は単体だと商標登録できない?(例がない?)が、色の組み合わせは登録できる
例えば科学的な実験の一環で「変化しない言語」を作った場合、使用されるうちに変化していくのは権利侵害? 二次創作?
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