政府の措置・法令
全て非公式訳です。ご利用にはご注意ください。コロナ関係ではほぼ9.5割はカバーしていると思います。
ラオス語原文は以下のサイトでも確認できます。
2021年4月25日付 COVID19対策強化に関する党中央書記委員命令(No.87/CPSC)
パンカム首相プレス談話(7月20日8:30@首相府)
親愛なる皆様
昨日7月19日に、COVID19 特別委員会は、現在の感染状況についての説明と、各種の措置の継続を発表しました。
本日、首相として以下について補足したいと思います。
皆さんもよくご存知の通り、COVID19 が世界や、我々の近隣国において引き続き市中感染が広がっており、
感染者や死者が日々増加しています。また、より感染力の強く早い強力な新株も見つかっています。
我が国では、2020年初旬に感染が見つかってから、第8期政府は出来る限り解決に努め、市中感染を8カ月間、
今年4月まで抑え込むことが出来ました。その後、市中感染が拡大したことから、政府や特別委員会、地方政府は
第1波の措置の継続実施や新たな措置を取り、その実施に注力してきました。
また、状況評価を行い、実情に合わせて各種の措置を改良し、3種の措置を実施してきました
(医療的措置、行政的措置、経済的措置)。
医療的措置:感染検査の拡大や感染者の割り出し、全国的に固定式・移動式検査チームを含むチームを編成しました。
また隔離センターや臨時病院の拡大・改善を行いました。さらに感染者の治療や看護に尽力しています。また、
ワクチンの入手と国民への接種に努め、7月19日までに2回接種は743949人(10.14%)、
第1回目接種は1056672人(14.4%)に達しました。
行政的措置:市中感染のある県やレッドゾーンの出入りを禁止し、周辺ゾーンへの警戒を行いました。
また、エンターテイメント施設、飲み屋、カラオケ屋、マッサージスパなどの感染へのハイリスクな場所を閉鎖し、
国境警備の強化しました。政府や特別委員会の措置の周知に努め、医療情報、問題や政策の社会への通知に務めました。
経済的措置:低所得者への所得税の免除、銀行融資の元本や利息支払いの猶予、追加融資、所得税・法人税の支払い
期限の延期、医療器具の輸入税の免除、電気代・水道代その他の値下げを実施しました。
上述した各種の措置は、在住外国人やラオス人のあらゆる層の支援と協力を得て実施されてきました。また、
政府や地方政府は国民から直接間接の膨大な価値の支援を受けました。特に、友好国からはラオスへ、
医療専門家の派遣や、医療器具、ワクチンなどの援助を受けました。
また、重要なものとして、国民が相互援助を行い、困難を軽減しようとしたことが挙げられます。
例えば、相互支援、食品の配布、債権者からの延長、賃貸の延長などです。
これらは、COVID19 に対する国民による心を一つにした団結を示し、我が国や各民族の美しい心を
証明したものと言えます。
各種の措置の規定への努力と実施、社会のあらゆる層からの協力、友好国からの支援により、
市中感染は減少し、感染拡大をコントロールすることが出来ています。
例えば、ビエンチャン首都では、当初は感染拡大が見られましたが、現在までに1週間以上
コントロール下に置かれ市中感染が7月15日の医療関係者の1件以外ない状態です。
総じて、これまでに発出した各種の措置は正しく、時期をとらえたもので、国民や友好国からの
協力を得られたと評価でき、これにより一定の感染状態でコントロールが出来、国民生活の通常化
をもたらしました。
ラオス政府の代表として、労をねぎらい、支援への謝辞と恩義を表し、引き続き支援を期待します。
いずれにせよ、一部には課題や障害があり、引き続きその解決を行わなければなりません。
例えば
1)一部の人の責任の欠如があり、ルール違反を行い、予防せずに飲み騒いだり往来したり、
また担当官や医者へ自らの感染リスクを報告しないなどが見られます。これらが、いくつかの場所
で市中感染を拡大させました。
2)一部の地方の隔離センターが不足し、便宜が悪い状態にあります。多くの労働者が帰国しており、
一部は密航して入国し、隔離センター滞在者の一部は逃走を試み、感染拡大リスクを抱えています。
3)労働者が多く帰国していることから、感染者の入国が急増し、治療場所や医療従事者が不足し、
困難が生じています。例えば、チャムパサック県、サワンナケート県、カムアン県、サラワン県、
首都ビエンチャン、ボケオ県その他です。最も多いのはチャムパサック県とサワンナケート県で、
チャムパサック県だけで1220人が隔離センターにおり、632人の感染者を治療しています。
サワンナケート県では1674人が隔離センターにおり、526人を治療中です。
また、感染力の強いアルファ、デルタ株が見つかっています。
親愛なる皆様
上述した通り、世界各国や我が国を含め、困難な状態が続いており、気を抜き無責任な行動を
とることは許されません。
我々は、あらゆる力を使って予防の強化に努め、新たな感染の波を招かないようにしなければなりません。
重要なのは、国家や国民自身への責任感を強く持つことで、より一層の警戒と各種措置の実施への尽力が
必要で、経済や社会への悪影響を減らし、感染者や死者を最小限に抑え、社会がニューノーマルの下で
通常の生活に戻ることができるようにする必要があります。これが政府の目標であり、この機会に党や
政府の代表として、私は皆さんに以下の点についてより一層努めるように呼び掛けます。
1.国民や在住外国人は、政策や措置の実施の中心となること、これは全員の義務と責任である。
これは医療的措置、行政的措置、経済的措置で構成され、バランスの取れたこれらの措置を出来るだけ
達成することが必要です。また、社会の全ての者は、情報について注意し、公的な情報をフォローしてほしい。
理解が難しい、疑わしい場合には、担当官に直接問い合わせてください。
混乱や社会分断をもたらすフェイクニュースや噂を信じないようにしてください。
2.2021年中に国民の50%へのワクチン接種の目標のためにワクチン接種を継続します。
現在2回目743949人、1回目1056672人で、合計1800621人、25.7%となります。
ワクチンは引き続き到着します、7月16日には米国援助によりJonhson&Jonhson100万回が到着しました。
これらを全て接種すれば40%以上となります。引き続き到着することで、目標達成が可能です。
使用するワクチンは、シノファーム、Sptunik、アストラゼネカ、ファイザー、Jonhson&Jonhsonなど
多種ですが、全てのワクチンは高品質で、政府は国民に平等に年齢や健康状態により医療的な原則に基づき、
国民の安全を保証しながら接種を行います。
これには、国民は、自発的にルールや計画に従い、取り合いをしないようにお願いする。
ワクチンの接種は抗体を獲得させ、各国の経験によると、接種後は感染しないというわけではありません。
接種したとしても感染する可能性がありますが、重症化せず、回復が早く、死亡が限られるとされています。
このため、ワクチン接種後でも、引き続きマスクや距離、手洗いなどの予防原則の実施が必要です。
3.各県は、隔離センターや臨時病院の改善と拡大を行い、帰国労働者の受け入れを行う事。市中感染に
拡大させないように医療的措置を強化し、厳格な管理を行う事。担当官や隔離対象者、治療を受ける感染者は
家族や社会に責任を持ち、措置やルールを守ることをお願いする。
4.国民や在住外国人で出入国を行う場合は、ルールに従い、国内や相手国の感染を引き起こす密出入国を行わないこと。
特に、周辺国で働くラオス人労働者は、居住する国のルールを守り、帰国が必要な場合は、出国時に違法に出ていたと
しても帰国時には合法的に帰国すること。大使館、領事館、関係官に相談し、公式に国境を介して入国すること。
政府は、正しく帰国する者は、愛国的行動とみなす。反対に、密入国する者は違法で、国家への被害をもたらす者
として、法的に刑事訴訟を行う(本件は、外国にいる親類子息達へ伝えてあげてください)。
5.全国民は、COVID19 パンデミックは、経済、生命、生活へ甚大な被害をもたらしたことを理解してほしい。
世界中の人々と同様に、政府は最大限に対応していますが、消し去った状態とは言えません。我が国では、国民は、
警戒や義務の遂行に疲れていることを理解しています、特に2年間にわたり、国民へサービスを提供している医者や
関係官は言うまでもありません。このため、お互いに労い、我慢し、国民や医者や担当官がお互い感情的にならず、
患者を理解しいたわり、互いに支援し、乗り切りましょう。
それは、我々社会の美しい信頼を保ち、慈愛に満ちた社会を維持します。
親愛なる皆様
もう一度、私は保証します。政府は、引き続き警戒し、監督し、状況を評価し、実情に応じて措置を改善、
変更します。また国民のために目標通りにワクチンの入手を行います。
最後に、政府や特別委員会が発出する各種の措置の効果や効率は社会のあらゆる者の協力と自発的な実施に
かかっています。政府、特別委員会、医者、担当官のみでは成功しません。このため、国民や社会のあらゆる者は、
協力し、予防や解決へと貢献し、この危機を安全に乗り切れるようにともに進みましょう。
4月19日
パンカム首相によるCOVID-19対策状況に関する談話@首相府(一部省略)
ラオスにおいては、政府や党は各種の対策を当初から打ち出し、国民が広く統一的に実施してきました。
同時に友好国から物資など様々な支援を受け、ラオスのCOVID-19の抑え込みに貢献してきました。ラオスはアセアンでも最も感染が少ない国です。
今年のピーマイでは、国民や外国人の健康や生命への懸念から、政府は引き続きCOVID-19予防に関して告示を出し、4月12日にはキーケオ副首相が談話を出しました。これらに対し国民や居住外国人はその実施に良くつとめています。一方で一部の者は責任感を欠き感染増を招きました。ピーマイ期間だけで4月13日の49人から18日には58人へと感染増となり、9名の濃厚接触者は218名を数えます。これは良くない傾向で感染は全て合法・非合法含み、外国からのものです。
COVID-19抑制のために、皆は力を合わせ、責任感を高め、警戒心をより高く持つ必要があります。また特別委員会が出す措置の厳格な実施に務めていく必要があります。これらの措置は生活上の不便を強いていますが、周辺国で1日1500-1800人の感染者を出すような事態を広めないために必要なことです。
私はここで以下のポイントを要請します。
1.あらゆる国民、外国人はこの病気の危険性をより理解し、全員が命令、ガイドライン、告示を厳格に守るように要請します。
また、公式な情報の入手に努め、フェイクニュースに惑わされないようにしてください。
2.出入国時には、正規のプロセスで申告し、違法なルートを使わないこと。国家や周辺国への損害を与える懸念があること。
また、国境エリアの警備を強化し、違法入国を防ぐこと。発見した場合は検査をおこない、14日間の隔離を行う事。
地方政府は、厳格な措置を実施し、家族や親せきは本当の情報を提供すること。
3.引き続きワクチン接種を進めること。特に優先対象グループと、職種(公務員、兵/警察、教員、店舗員、ホテル、レストラン、商人、スポーツセンター職員など)。家族や社会を守るために、公務員や兵士・警察などは進んでワクチン接種を受けることを要請する。
政府は、事業家や個人が、ワクチンの購入への支援を行い自らのスタッフや他の対象へ接種を希望する場合は、便宜を与える。COVID-19特別委員会に申請を行えば早急に検討し、費用、ワクチンの種類、対象者などを相談する。
4.各特別委員会は隔離センターの改善を行う事。
5.違反した個人や組織に対しては、行政的、経済的、また関係法を使用して措置を取ること。
政府は引き続き時期に応じて各種の措置を発布し、社会へ周知していきます。ワクチンを2021年中に少なくとも人口の22%に接種できるようにします。感染を抑えるために対象者は早急にワクチン接種を行ってください。国とあらゆる者が一緒に安全にCOVID-19感染を乗り越えられるように協力していきましょう。
2021年4月12日
ラオスのCOVID-19に対するキーケオ・カイカムピトゥン副首相プレス談話(4月12日首相府)
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今日は4月12日で、あと2-3日でピーマイラオを迎えます。
2020年は初旬からラオスを含む世界各国がCOVID-19流行の影響を受けました。
これに際し、ラオス政府は首相命令06号を発布し、その予防につとめ、各状況に合わせてルールを変更してきました。社会のあらゆる組織が協力し、厳格にその措置の実施に務めてきました。また、社会、組織、友好国からの援助の支援を受け、この敵にある一定のレベルで打ち勝つことが出来、昨年4月から国内の市中感染を抑えられてきました。
また政府は対象グループに対してワクチン接種を進めてきました。これまでに14万人以上が1度目の接種を終え、2度完了したのは2.8万人となりました。
現在もCOVID-19は世界で猛威を振るっており、抑えることが出来ていない状況にあります。変異株が生まれ、より強く、早く感染を多くの国で広げ、第2波、第3波を招いています。
本日までに感染者は1億3600万人となり、死者は300万人となった。周辺国の感染も広がっており、新たな波が広く拡大しており、ラオスへ侵入し拡大する可能性が高まっています。これは社会が緩み、特別委員会の措置を軽視していること、また、違法な入国が見られることによるものです。経済のために規制を緩和し、ラオスへの出入国を許可していることも要因です。
本日で感染者は52人となり、47人が退院し、5人が治療中です。4月11日には1年ぶりに1名が市中感染したことが確認されました。
世界の感染状況を見ると、特に国境を共有する国が感染が拡大し、これらの国からの帰国労働者が見られます。このため、より高い注意を行い、以下のように特別委員会が発布する措置の実行により厳格に行わなければなりません
1.ピーマイラオから4月末までの期間中に、特にCOVID-19対策措置を厳格に実施する必要がある。
2.早急にワクチン接種を進め、特に公共サービスの職務を有する者への接種を進め、計画に則して他の職業へと拡大していく。社会のあらゆる構成員は、ワクチン接種に自発的に応じ、自分、家族、社会を守ること。ワクチンは国際機関や世界の多くの国でその利用が証明されているものである。これまで対象者へのワクチン接種においても強い副反応は見られていません。
3.ビジネスセクターは保健省の定めるワクチン接種をサポートすることを要請します。
4.国境の監査や検査を厳格に強化し、違法入国を減らすこと、特に、市中感染が発生している周辺国からの違法入国者にはPCR検査を実施し、隔離センターにて隔離を14日間実施させること。
5.国民に対してCOVID-19対策について引き続き広報を行うこと。
6.疑わしくリスクが高い者の検査や、隔離センターの改善を行っていくこと。
ワクチンは2021年中に22%。2022年中に70%完了させる。このため、対象グループに指定されている国民は、率先して早急にワクチン接種を行い、感染を防ぐこと。またあらゆる組織はCOVID-19対策措置の実施に統一的かつ高い責任を持ち実施すること。
最後に、これまで支援をしてくれている特別委員会、友好国、国際機関にお礼を述べたい。
ピーマイの機会に対して、COVID-19対策の規律に従い、安全で、意識をもって祝いましょう。
皆さまや家族の健康や幸福をお祈りしています。
12月22日トンルン首相第2波に備えるための緊急会見
12月22日、トンルン首相は、プレス発表を行い全国のラオス人は起こり得るCOVID-19の第2波に対する注意を怠らず、政府や組織と協力するように呼び掛けた。
COVID-19は世界中で拡大しており、ラオスへのリスクも増加しているが、決定的な防止策は無い状況にある。2-3日で世界の感染者は8000万人に達する見通しで、死者も200万人に達する。
より危険なのは、世界の科学者が、より感染力のある変異種が発生し、感染拡大スピードが速まり、より複雑化しているという点である。
感染者の多くは無症状で、それが予防や対策をより困難にしている。また、国境を接する周辺国でも発生している。
このため、我々はより高いレベルの注意を払う必要がある。さもなければ、ラオスにCOVID-19の新たなより強い波が押し寄せ、国や国民に高いリスクをもたらす可能性がある。
トンルン首相は更に、このような状況下で、COVID-19特別委員会会議を招集し、世界やアセアン、周辺国の感染状況の分析を行った。
会議では、ラオスはこれまで良くCOVID-19対策を実現してきた、感染者も少なく、死者もない状況にある。感染者の治療成果も良い状況にあると評価した。いずれにせよ、特別委員会や国民、組織に対して、6月29日付首相命令06号について見直し、どのような措置を継続し、追加措置は何が必要かを検討し第2波の準備を行うことを要請する。
しかし、本日から実施されなければならないことは、市中感染がある国からの渡航を許可しないことで、引き続き慣習的・地方国境を閉鎖し、チャーター便の往来を停止することである。本当に必要な場合は除くが、毎回許可を得なければならない。
さらに引き続き一時的な隔離場所をより良い基準で、より多く準備する必要がある。
また、COVID-19治療のための場所、医薬品をより多く準備し、緊急で多くの感染者が急速に出る事態に備えて適切な事前準備を行う事が必要である。
同時に、友好国や国際機関からのワクチンの支援を受ける準備を進める。特に、リスクの高いグループに対して出来るだけ早く接種が必要である。さらに、ワクチンの購入に必要な予算措置が必要である。
また、国民は間合いを取り、接触を避け(文化習慣に従い手を合わせる型の挨拶をすることが美しく、安全である)、マスクを着用すること。この時期は党や国家の重要な日程が多く控えており、このため十分に間隔を開けて、マスクを着用する必要がある。コンサートや祝宴を禁止し、大規模な新年イベントを控えるべきである。家族内で祝うことの方がより温かみがあり、安全である。皆、「コビットに協力して戦おう」をスローガンに実行しましょう。
2021年ボケオ県ロックダウン2回目
〇2021年1月25日付 トンプン郡とゴールデントライアングルSEZのロックダウン解除に関する告示(No.1606/TFC.BK)
画質が低く読めないのですが、25日からロックダウン解除されたようです。
〇2021年2月3日付 ゴールデントライアングルSEZの出入りに関するボケオ県SEZ管理委員会告示(補足) (No.70/CMSEZ.BK)
1)ラオス人、外国人労働者でゴールデントライアングルSEZへ立ち入りを希望する者は、重要措置(目的の申告、SEZ内企業による保証、検査結果待ち中の隔離センターでの隔離、SEZ内病院での健康検査)を実施しなければならない。
2)SEZ内で勤務し、SEZ外に居住する公務員、軍、警察は通常通り立ち入りが可能である。
3)1月25日付No.44/CMSEZ.BKの第2、3、4項の緩和措置は、No.44の規定に従う事。
■2021年1月12日付 ボケオ県COVID-19特別委員会告示(No.1579/TFC.BK)
1.トンプン郡都市部とゴールデントライアングルSEZのロックダウンを1月12日から25日までの14日間実施。
2.関係機関はトンプン郡入り口、ポーンホーム村交差点にて検問を設置すること。
3.トンプン郡は軍・警察、医療従事者を動員し検問所に駐在し、COVID-19対策を厳格に実施すること。
12月上旬:中国人違法出入国事件関係
■2021年1月4日付 ボケオ県ゴールデントライアングルSEZ内のCOVID-19予防措置の継続に関するボケオ県経済特区管理委員会告示(No.05/CSEZM.BK)
①ラオス国籍者で、ゴールデントライアングルSEZへ出入りする者は、毎回IDやパスポートを提示すること。市場で物を売買する者は新たな告示が出るまで販売を禁止する。
②外国人でゴールデントライアングルSEZへ出入りする者は、SEZ取締役会の合意を得ること。また特別委員会のプロセスを実施すること、目的を明示し、SEZ内の企業が保証人となり、隔離およびSEZ内の病院にて健康診断を受けること。
③日用品や建設資材の輸出入には、県経済特区管理委員会と取締役会の合意を得ること。
④SEZ内に居住・活動する者は、COVID-19予防へ高い意識を持つこと。外出時にはマスクを着用すること。
■2020年12月19日付 12月20-31日のCOVID-19対策の継続に関するボケオ県経済特区管理委員会告示(No.594/CSEZM.BK)
1)ゴールデントライアングルSEZへと出入りするラオス人・外国人はボケオ県SEZ管理委員会および取締役会から合意を得ること。市場での販売を行う承認は、新たな告示が出るまで販売を停止すること。
2)期間中の日用品や建設資材の輸入は、ボケオ県SEZ管理委員会および取締役会から合意を得ること。
3)区内に居住する、活動する全ての者は、外出時にマスクを着用する等、感染対策を行う事。
■2020年12月8日付 トンプン郡への出入りに関する県庁補足告示(No.1172/GO.BK)
1.トンプン郡内の公務員、軍人、警察官から一般国民は、新たな告示が出るまで出入りを絶対に禁止する。通常業務は、通信やオンラインを使用して行うこと。急病や不可欠な業務があるばあいは、衣類を準備し14日間、目的地に留まること。
2.毎回の商品輸送は、各社は輸出入において、ドライバーや補助員のフルネーム、ナンバープレートを県の特別委員会へと事前に申請し、審査を受けること。輸送は8-18時までの間とする。
3.農産物、食品・日用品でトンプン郡への出入りが必要な商品輸送は、ナムケング地点でトラックの積み替え、ドライバーの交代を行うこと。また、車両消毒や体温検査、COVID-19対策を実施すること。
4.ドライバーの交代ができない場合(ガス・ガソリン輸送車など)は、ナムケング地点にて、担当官と委員により消毒、体温検査、COVID-19対策を厳格に実施すること。
5.郡は各村に対して監督、検問を指示し、予防措置の実施をさせること。不急不要な場合には家にとどまらせること。
■2020年12月5日付 ボケオ県トンプン郡・ルアンナムター県ボーテンSEZのCOVID-19対策に関するCOVID-19対策特別委員会事務局告示(No.3082/TFC.SOTF)
感染流行地域から違法に入国しボケオ県、ルアンナムター県の市中を経由した状況から、COVID-19対策特別委員長の指示として以下を告示する。
①ボケオ県のCOVID-19対策特別委員会は14日間トンプン郡への出入りを停止し、予防措置を厳格に実施する。呼吸器の症状や熱があるすべての者のPCR検査を実施する。
②ルアンナムター県のCOVID-19対策特別委員会は14日間ボーテンSEZへの出入りを停止し、予防措置を厳格に実施する。呼吸器の症状や熱があるすべての者のPCR検査を実施する。
③ボケオ県、ルアンナムター県のCOVID-19対策特別委員会は、関係機関と協力して違法入国した中国人と濃厚接触した7名を早急に割り出しPCR検査を実施すること。
④ボケオ県、ルアンナムター県のCOVID-19対策特別委員会は、県内への渡航者および県内の者への監視を厳格化し、予防措置を実施すること。
プートン保健省副大臣
■2020年12月4日付 トンプン郡のロックダウンに関するボケオ県COVID-19特別委員長命令(No.1389/TFC.BK)
1. ボケオ県トンプン郡の市民の出入りを閉鎖する。
2. 県レベルの機関はトンプン郡と協力し、組織を編成し、ナムケングカオ村、ムアングカム村に検問所を設置し、3月29日付首相命令(No.06/PM)に従い人々の検問と体温測定を行う事。
3. トンプン郡中心部の村においては、往来の検問を設けること。ただし、通院、通学送迎、市場への買い出しは村組織の許可を得ることで可能とする。
■2020年12月3日付 シーサンパンナ・モーハンにおけるCOVID-19感染に関する在景洪ラオス領事室報告(No.611/CS)
モーハンにおける2名の感染者について、シーサンパンナ外交事務所からの情報によると、モーハンに違法入国したもので、ミャンマータキレックからボケオ県を経由して中国へと入国した。
2名の中国人は、タキレクのカラオケ店舗で勤務し、11月24日にモーム村を経由してラオスへと入国、11月27日にはボーテンSEZに入り、12月2日24時に中国へとボーテン・モーハンの小道を通過して入国し、モーハン入国後、国境警備に逮捕された。2度の検査を実施したところ2度ともCOVID19陽性反応が出たが、症状は無かった。
■2020年12月3日付 ボーテンデンンガームSEZを経由し中国へと入国したCOVID-19に感染した中国人に関するルアンナムターSEZ管理委員会報告(No.483/CSEZM.NT)
COVID-19感染した福建省の中国人2名がボーテンデンンガームSEZを経由して中国へと入国。
両名は、ミャンマーからボケオ県トンプン郡を経由してボーテンデンンガームSEZに11月29日に到着。
カーイリーホテルに宿泊し、12月1日にラオス人2名が協力して夜間10時~12時に中国へと密入国した。
中国警察により拘束され、2名がPCR検査を受けた所陽性であった。
別の報告書とされる文書には以下も記されています。
11月23日13時頃、2名の中国人はミャンマーのカラオケ屋から車で船着き場へと行き、更に3名(詳細不明)を加えて共にラオスへと密航。ラオス側でピックアップトラックが迎えに来て、国境周辺のゲストハウス(名称不明)に宿泊。
11月27日20時頃、車にて移動、28日3時ボーテン周辺のゲストハウス(名称不明)に到着。11月29日14時頃ゲストハウス出発。
■2020年12月3日付 ルアンナムター県庁告示(No.846/LNG)
ボーテン村、ナトゥイ村、ボーピアオ村の村民および、ボーテンデンンガームSEZ内の事業者や居住者に対してCOVID-19予防のために注意を強化させ、理解させること。
■2020年12月3日付 ポンサリー・ルアンナムター間の乗客輸送の停止に関するポンサリー県公共事業運輸局告示(No.107/PWT.PL)
12月3日朝、ルアンナムター県内にてCOVID-19に感染し発熱した者が発見されたことから、感染拡大防止のために
ポンサリー県バスステーションはルアンナムター県とのバスチケットの販売を停止すること。ルアンナムター県からのバスの乗客は保健職員の指導に従い隔離すること。
ポンサリー・ウドムサイ県間の乗客輸送については保健職員の指導に従う事。
■2020年12月3日付 モーム村港の船の発着およびあらゆる種類の輸出入の停止に関するボケオ県庁告示(No.1164/BKG)
ミャンマー・タキレック、タイ・チェンライにてCOVID-19感染が増加していることから、ボケオ県はリスクが高く、また密入国を含む出入国が見られることから、モーム村およびゴールデントライアングルSEZ国際国境における商品輸送船舶の運航や商品輸出入を12月5日以降、沈静化するまで停止する。
■2020年12月14日 COVID-19対策の強化に関するボケオ県COVID-19対策委員会告示補足(No.1421/TFC.BK)
1.各民族の伝統的祝祭(正月、テトヌム、キンヴォー、ノーペーチャオなど)、出家式、結婚式、出産記念、新居祝い、葬式など、(多数が)広く集まるものは、家庭内や村内の、伝統に従い宗教的儀式のみとすること。多くが集まる密を避けること。同時に伝統文化を保全し、節制すること。
2.社会的な重要日やイベントは、適切に参加者を制限し、感染予防措置を取ること。
6月10日トンルン首相、ラオスのCOVID-19対策に関するプレス発表@国立会議@第1波に対する勝利宣言
親愛なる全国のラオスの方々!
政府およびCOVID-19対策特別委員会の代表として、国民の皆様に良いニュースをお伝えします。
6月10日までに、我が国のCOVID-19感染者は0人となりました。国民は昨日(6月9日)に既に本件をご存知だと思います。保健省やミタパープ病院が最後の感染者の完治を経て退院を許可しました。治療に当たった医療従事者も全員安全でした(院内感染せず)。
これは良いニュースのみに留まらず、全国の国民や外国に暮らすラオス人にとって心躍るうれしいことです。
COVID-19に対し、我々は「強敵、強力な殺人鬼」と形容しました。今日までにほぼ全ての国に波及し、感染者は730万人、死者は41万人にのぼり、強国・小国、先進国・途上国問わず広がっています。
我が国は本日、COVID-19から安全となった国となりました。つまり、3月29日の首相命令06号や4月6日特別委員会命令07号による第1波への対応として、ラオス社会のあらゆる人々が高い責任のもと、その実施に協力したことで、この重要な第1波に打ち勝つことが出来ました。
党中央、政府の代表として、この成功に対し、現状以下のように評価したいと思います。
1)我々は、事前に見通しを持った予防措置を当初から導入した。つまり、先に予防を取った方が良い、もしくは倒れる前に切る、という言い方で、その時に応じて予防措置を発布してきた。
2)最高指導者による措置や指示の実施が統一的に行われた。
3)あらゆる組織、党・政府機関、大衆組織、社会組織が統一的かつ高い責任で政府の措置の実施に協力した。
4)あらゆる国民が中心となり、高い意識で取り組んだ。また支援寄付や労働奉仕、様々な方法で広くCOVID-19対策のために心を一つにして取り組んだ。
5)あらゆるレベルの特別委員会、メディア、国防・治安機関、医療従事者が高い責任をもって取り組んだ。医者は、国家の功労者、実行者で、高い責任と工夫でその義務に取り組んだ。
6)友好国や国際機関から効果的で即時的な支援を受けた。
この機会に、この成功のために協力してくれたあらゆる組織や人々へ謝辞と祝辞を送ります。
親愛なる人々よ!
我々はCOVID-19対策に成果を得たとは言え、これは第1波の初歩的な勝利と成功にすぎません。現在も、今後も困難な状況下にあり、軽視することはできません。より高い警戒を持ち、引き続き政府の措置の厳格な実施が求められています。
政府は、状況の監視を続け、状況に応じた機動的な対応を行い、国民や事業者が一刻も早く通常の生活を送れるようにします。また第2波のためにあらゆる力や措置を用いて予防、管理を行うことが必要です。同時にデング熱のような季節性の感染症への対応も皆で協力し予防する必要があります。
この機会に、全国の国民は、引き続き状況をフォローアップし、高い警戒意識を持ち、今後発布するルールも厳格に実施してください。決して軽視しないでください。
この機会に、第2波を避けるために全ての人、家族、組織は新たな生活様式(New Normal)、より高い注意心で、より近代的で豊かで、規律の有る生活へ改善を求めます。
またこの機会を、家族や人々の暮らしの向上をもたらすために義務、ビジネス、生活の改善の機会にしていただき、我が国を世界や地域の新たな状況に適応させ、様々な困難を徐々に乗り越え、我が国の進歩をもたらしましょう。
最後に、全ての皆様の健康、幸福、成功を祝します。
そして、特別委員会、また特に支援を惜しまなかったWHO代表に謝辞を送ります。また特別委員会はワクチンの開発が完了するまで引き続き継続させます。
4月15日10:50 トンルン首相演説(簡易訳)
今日は仏歴2553年5月ヘム8カムの日にあたり新年(寅年)の元旦にあたります。
現在COVID-19は世界中で流行し多くの人が死亡し、百万人以上が感染しておりいつ収束するかはわからない状態にある
ビデオ会議でアセアン、アセアン+3特別サミットがベトナム主導で行われ昨日閉会しました。13か国のリーダーが最大に重要視し協力してCOVID-19に対応することで合意した。
特別委員会から報告では首相命令06号から2週間がたち、党から地方全てが協力し良く実施されており、社会の全員が参加して自らの役割に責任を持ち具体的に努力している、これにより現状ではCOVID-19との戦いに成果を出している。
政府代表として、本当に皆さんはよくやった、特に医療関係者の不屈の尽力に謝辞を送る。
特別委員会、国防、公安へも謝辞と信任を送る。
メディア関係者に対しても社会へ時を逃さず報道をしてくれてお礼を述べたい
また、多くの国民が命令やガイドラインルールに従い、ビジネスマン、企業、店舗、個人の少なくない者が寄付を惜しまないことに感動しています
また国際機関や友好国からの支援がなされ、この貴重な支援を目的通り使用する、
COVID-19との戦いはまだ終わっていません、今後より厳しくなる可能性もある。このため、首相命令06号をさらに14日間延長し5月3日まで実施する、
状況に応じてさらなる措置をとることになる。若者も老人もみな等しく感染のリスクを抱えています
政府は社会の急激な変化について理解しており、国民の生活や往来、活動の自由が制限され、あらゆるレベルのビジネスに影響を与えている。伝統的なピーマイが制限されています。しかし皆が自らや社会、国家の安定のために寄与することを求める
これまでの閣議で31号の優遇を合意し経済的な影響を軽減するための経済財務措置を導入した。またこの危機を機会ととらえ、食料不足や経済支援のために生産を増ようしましょう。
またこの困難を個人の利益のために利用することないようにお願いしたい
フェイクニュースを信じることなく、皆で団結して、一つの心で協力しましょう、この期間は家にいて、手を洗い、マスクをして、社会的に距離を置き、COVID-19と共に戦おう。全員に勝利がもたらされるであろう、「COVID-19対策への協力は全員の義務」のスローガンを実施しましょう。
2021年4月1日付 COVID-19対策委員の変更に関する首相合意(No.22/PM)
1.Dr.キーケオ・カイカムピトゥン副首相を委員長
2.Dr.ブンフェング・プムマライシット保健省大臣を副委員長
とする。
COVID-19対策委員会
2020年2月3日付 COVID-19対策特別委員会設置に関する首相合意(No.09/PM)
以下のメンバーで特別委員会を設置
ソムディ・ドゥアングディ副首相を委員長
ブンコング・シーハーヴォング保健省大臣を副委員長
プートーン・ムアングパーク保健省副大臣を副委員長(常任)
トングサワン・ポムヴィハーン外務省副大臣を委員
ソムワング・タムマシット中将国防省副大臣を委員
ブンクワング・カムブンフアング農林省副大臣を委員
サンティスック・シムマラヴォング公共事業運輸省副大臣を委員
サワンコーン・ラサムントリー情報文化観光省副大臣を委員
ブンチョーム・ウボンパスート財務省副大臣を委員
ブアシング・インタヴォング准将公安省警察補給站局セナー局長を委員
ワラサイ・ダラローイ郵便通信ネットワーク省事務次官を委員"
なお4月8日、Covid-19対策委員会会議が開催され、委員会の分担を以下に決定しています。
①ソムディ・ドゥアンディを総指揮として、委員会のあらゆる事業の監督推進を行う。
②Dr.ブンコング・シーハヴォング保健省大臣を副委員長とし、総指揮補佐を行う。監督評価を行い総指揮へと報告。
③Dr.プートン・ムアングパーク保健省副大臣を常任副委員長とし、また事務局長とする。医療事業の大臣を補佐し、また特別委員会報道官とする。
また、事務局業務を秘書、外交、情報広報・フェイクニュース対策、予算、隔離治療所準備、交通管理、商品管理・国内生産奨励、国内生産・輸出入推進、寄付募集、労働者留学生管理、包括的支援準備などを分担した。
2020年4月2日付 首相命令拡大実施に関するCovid-19対策委員会ガイドライン(No.020/TFC)
3.他県への移動を行うものは、省や機関、地方政府から理由や必要性を記した証明書を有ていること。首都・各県では検問所を設け、書類を検査し、体温測定を行うこと。
4.商工省関係機関は、感染予防、日常生活に必要な商品の売り惜しみや価格の値上げの禁止に関するガイドラインを早急に発布すること。
価格管理検査員を任命し、警察と協力し違反者には罰則を科すこと。
5.ラオスへの入国者には体温検査を行い、熱がある場合には病院もしくはその他の適切な場所で隔離しサンプルを取り分析室へと送ること。熱が無い場合には14日間の自宅隔離を行う。
6.商品輸送
-ラオスへの商品輸入は、入国後国境に一番近い積み替え場所まで外国のトラックが入ることが出来る。荷物を下ろしたのちに早急に帰国させる。運転手は入国前に健康に関するフォームに記載し、検査を受ける。
-ラオスをトランジット輸送する車両は、ラオスの積み替え場所まで外国のトラックは入国することが出来る。その後、ラオスのトラックが輸送を行う。必要な場合は、外国のトラックは走行可能であるが、消毒処理を行い運転手を国内の人間に変更すること(外国人運転手がラオスを運転することは許されない)
-国内商品輸送は通常通り実施する。
7.関係省庁は閉鎖期間中の労働者の自社ドミトリーにおける管理と福利厚生の実施に関するガイドラインを発布すること。
2020年3月16日 COVID-19対策強化に関するCOVID-19対策委員会告示(No.012/TFC)
I. ラオスへのあらゆる入国者で、以下の症状があるものは、病院にて隔離措置(Isolation)が取られる
-熱、咳、もしくは呼吸困難で、COVID-19流行地域への渡航歴があるもの
-熱、咳、もしくは呼吸困難で、COVID-19感染者との濃厚接触があったもの
ビエンチャン首都での感染疑い者の隔離:ミッタパープ病院、マホソット病院、セタティラート病院、103中央軍病院
各県での感染疑い者の隔離:各県病院
II.あらゆるラオスへの渡航者で、以下の条件を満たす場合には、自らの宿泊場所にて隔離措置(Self -Quarantine)を14日間実施すること。
条件①:ラオスと国境を接していない国
症状が無ないが、COVID-19感染者が100名以上報告されている国から入国するあらゆる者
条件②:ラオスと国境を接している国
ラオスと国境を共有していない県で10名以上の感染報告がある場所からのあらゆる渡航者、もしくはラオスと国境を共有している県で3名以上の感染報告がある場所からのあらゆる渡航者。
条件③14日以内にCOVID-19感染者と濃厚接触がある者
自らの宿泊場所での隔離措置(Self -Quarantine)に関するガイドライン
宿泊施設の外での活動が制限され、毎日熱、咳、もしくは呼吸困難の症状の観察を行い、自らの健康維持を行い、定期的な手洗い、咳くしゃみエチケットの実施を行う事。そのものは自らの宿泊場所にのみ滞在し、他人との濃厚接触を避けること。
家族や関係者は、食料や必要なものを提供すること。熱、咳もしくは呼吸困難がある場合にはホットライン166もしくは020-54066777へと即座に連絡し、次の措置の助言を得ること。
III.ラオスへの渡航者で、症状が無く、上記の隔離措置条件を満たさない場合以下の14日間の自己観察を行う事。
自己観察(Self Monitoring)
2020年3月2日付 ラオスにおけるCOVID-19防止、管理、対応措置の実施に関する告示(No.002/TFC)
COVID-19防止・管理・解決のための特別委員会より、COVID-19が流行している国からの個人を有するビジネス事業主、政府民間の全国のプロジェクト宛て
ラオスにおいてCOVID-19の感染や流行を防止、管理するため、以下を実施すること。
①空港や国境の出入国地点にて、体温測定や各種の検査を実施している職員に協力すること、
②検査し、COVID-19の熱やその他の症状が無い者については、自らの症状を観察し、14日間内部で隔離すること。
③COVID-19の症状である熱や症状がある者は、観察のために病院へと搬送され、COVID19のウイルス検査を行う。
備考:詳細は、付属書類を参照すること。
署名:事務局長(Dr.プートーン・ムアングパーク)
"
2020年3月2日付 多くの者が参加する文化イベント、フェアー、イベントの一時停止もしくは延期の検討に関する告示(No.005/TFC)
COVID-19防止、管理、解決のための特別委員会より、都知事、県知事、地方組織、全国民宛て。
スポーツイベントを含む多くの者が参加する文化イベント、フェアー、イベントを、COVID19の管理が出来る状態になるまで、一時停止もしくは延期するために各位に本告示を発布する。実施が必要な場合には、責任委員会もしくはオーガナイザーは感染予防措置をとること。例えば、体温測定など。COVID-19の症状である熱、咳、呼吸困難なものを見つけた場合には、絶対に入場させてはならない。
備考:詳細は、付属書類を参照すること。
署名:事務局長(Dr.プートーン・ムアングパーク)
"
2020年3月2日付 ラオスにおけるCOVID19の流行防止、管理、対策措置の実施に関する告示(No.004/TFC)
COVID-19防止・管理・解決のための特別委員会、特にCOVID19の流行国からの在ラオスの国際機関代表、大使、公使宛て
COVID19のラオスにおける発生や流行をさせないための防止や管理を保証するために以下の内容を実施すること。
①空港・国境の出入国地点において、体温測定やその他の検査を行う職員に協力すること、
②COVID-19の症状である熱やその他の症状が無い場合には、14日間、自らの症状を観察すること。
③COVID-19の症状である熱やその他の症状が合致する場合には、病院へと搬送され監察下に置かれ、コロナウイルスの検査を行う。
備考:詳細は、付属書類を参照すること。
署名:事務局長(Dr.プートーン・ムアングパーク)
2020年3月2日付 COVID19の流行している国への公務員の出張の延期もしくは一時停止の検討に関する告示(No.003/TFC)
COVID-19防止・管理・解決のための特別委員会より、大臣、機関長、政府民間施設宛て
COVID19の流行国への渡航は感染リスクがあり、ラオス国内での流行源となる可能性がある。
COVID19の流行国への職員の出張の許可の稟議において、出張が必要な場合にはその国の指導する感染予防措置を厳格にとり、感染しないようにすること。帰国後は、保健省のガイドラインを厳格に守ること。
署名:事務局長(Dr.プートーン・ムアングパーク)
2020年3月2日付 COVID-19発生地域へのツアーの延期に対する告示(No.001/TFC) ツアー延期 対策特別委員会 "
①COVID-19が管理できるようになるまで、発症地域へのツアーを延期すること、
②COVID-19が管理できるようになるまで、発症地域からの観光ツアーの受け入れを延期すること、
③関係機関は、厳格な実施に対して監督フォローするように要請する。
署名:事務局長(Dr.プートーン・ムアングパーク)
2020年4月21日付 COVID-19流行期のビジネス実施が可能な条件と措置に関する特別委員会ガイドライン(No.031/TFC)
I.事業を実施するための条件
1)プロジェクト、会社、工場の特定の仕事場を確保することが出来る、多くの労働者を有するもしくは感染リスクの高い場合には特定の基準を満たした職員・労働者用の宿泊所を十分に有する、感染疑い時の隔離場所を有する、同時に緊急時に患者の搬送が可能な車両を有する
2)密閉された場所ではなく、1m以上間隔をあけることができる
3)密閉されていな職員・労働者用の宿泊施設を有し、就寝時に1m以上間隔をあけることが出来る。
4)密閉されていないキャンティーンを有し、衛生条件が保証され、ものを共有しない、食事時には1m以上あけて座ること
5)宿泊所が仕事場に離れている場合は職員や労働者の送迎車は1m以上間隔をあけること
6)清潔な水を十分に24時間供給されること、手洗い場所があること、手洗い石鹸、手洗いジェル、マスクを職員や労働者全員に十分に用意し衛生の原則が実施されること7)24時間の警備員がおり、許可なく職員・労働者が外出せず、外部の者が入らないこと
8)感染のリスクのあるごみ処理・廃棄物処理係を任命し、各所に蓋つきのごみ箱を設置するなど正しい方法をとること
9)定期的に医療チームが訪問し、COVID-19の検査や知識の共有に協力すること
II.事業を実施するための実施措置
1)仕事場の出入り口、宿泊所、事務所に体温検査場所と手洗いジェルのを設置し、朝夕に検温を行い、毎回フォームに記録すること。熱がある場合(37.5度以上)もしくは咳もしくは呼吸困難な場合は、社内の隔離場所へと至急隔離し、166、165に相談し医療チームの検査を受けること。
2)すべての職員・労働者に仕事中にマスクを提供し、利便性の高い手洗い場所を設置すること
3)職員・労働者は少なくとも1m離すこと。距離を保つことが出来ないことは行わないこと、例えばスポーツ、飲み会、集会など
4)商品輸送の運転手もしくは外部の仕事関係者の来訪には職員労働者と同じ検査措置を行うこと
5)毎日仕事終了後に職員労働者の仕事場、キャンティーン、トイレ、宿泊所、商品倉庫などの衛生を行うこと
6)外国や国内の専門家、職員、労働者の受け入れを収束するまで一時的に停止すること
III.実施
1)上記9条件、6措置を実施できるプロジェクト、会社、工場は特別委員会の関係組織からの検査と承認を受けた後に、委員会もしくは委任を受けた組織との間でプロジェクト、会社、工場が自らの管轄範囲でCOVID-19の感染へのすべての責任と費用を負うとする契約もしくは覚書を締結する。
2)プロジェクト、会社、工場で上記の措置を実施しない場合には警告を受け、解決できない場合には停止もしくは罰則およびラオスの法律の下で措置が取られる
3)本ガイドラインは署名後変更があるまで有効とする
COVID-19対策委員会委員長 ソムディ・ドゥアンディ
2020年5月11日付 No.031/TFCの条件と措置の改正に関するCovid-19対策委員会ガイドライン(No.071/TFC)
Covid-19対策委員会は031号の条件と措置を以下に改正する
I.条件
1.風通しのよい仕事場で、1m以上の間合いをあけることが出来る
2.風通しのよい食堂を有し、衛生が保証でき、また食器を共有しないこと、食事時は1m以上あけて着席すること、また感染が疑わしい者の隔離場所を有すること。
3.清潔な飲料水や、用水を有し、マスク、手洗い場、石鹸、手洗い石鹸をフタッフ・労働者に十分に供給し、衛生的であること。
4.スタッフ、労働者の出入り時に検査を行う警備員がいること。
5.清掃チームを有し、また感染のリスクのあるごみを捨てるための蓋つきのゴミ箱を各ポイントに設置すること。
6.プロジェクト、会社、工場へのCovid-19対策を行う医療チームや関係機関へ協力すること
II.措置
1.仕事場、寮、食堂の出入り口に体温検査場と手洗いジェルを設置し、毎日朝夕に検査を行うこと。37.5度以上の熱もしくは咳・呼吸困難がある場合には記録し、隔離部屋に早急に移し166、165へと相談すること
2.仕事中は常にスタッフ労働者にマスクを提供し、着用させること。また手洗い場と石鹸や手洗いジェルを用意すること
3.スタッフ・労働者の1m以上の間合いをあけること、間合いを維持できないことは禁止される(スポーツ、祝宴、集会など)
4.職員同様に商品輸送ドライバーや外部の人間に対する検査措置をとること。
5.スタッフ・労働者の仕事場、食堂、トイレ、宿泊所、倉庫を毎日掃除を行うこと
III.実施
1.5月1日付首相府告示(524/PMO)に規定される多くの者が参加する大規模プロジェクト、会社、工場は上記に規定する6条件、5措置に従いCovid-19感染防止計画の策定の中心となること。もし感染リスクが無いと保証できる場合には、関係機関に対して事業許可申請を行うこと。地方管轄下にある中規模・小規模プロジェクト、会社、工場は、特別委員会のガイドラインの条件と措置に従い自己予防と管理計画の策定の中心となり、地方政府へと申請すること。
許可に関しては、条件や措置を守らず感染が発生した場合には、その損失に対してすべての責任を負うことを明記すること。必要な場合には、中央の2つの特別委員会は追加で監督監査委員を任命することが出来る。
2.プロジェクト、会社、工場が上記の条件や措置の中心とならない場合には、警告を受ける。早急に解決しない場合には一時停止され、もしくは罰則、ラオスの法律に基づき措置を取られる。
3.本ガイドラインは031号を置換する
副首相・財務大臣、特別委員会委員長 ソムディ・ドゥアンディ
2020年12月24日付 ラオスへ輸入する海産物(生鮮・冷凍)の検査強化に関する告示補足(NO.0393/TFC)
1.農林省、保健省、商工省、関係省庁の特別委員会は12月24日付商工省大臣合意(No.1203)の監督検査事業のためのチームを設立すること。
2.保健省特別委員会は、海産物の加工食品を含むサンプルを事業者から検査すること。汚染や感染者が発見された場合には、消毒すること。
3.農林省・商工省の特別委員会は全国の対象とする海産物取り扱い業者(生鮮・冷凍)をまとめ、監督検査の計画を立案すること。
4.農林省特別委員会は、生鮮食品のサンプルを収集検査すること。
5.公共事業運輸省特別委員会はは、ラオスに輸入・トランジットする海産物の輸送の管理に関する措置を発布すること。
6.情報文化観光省特別委員会は、社会不安を起こさせないように正しい情報を広め説明すること。
保健省大臣・特別委員会副委員長
新型コロナ感染拡大防止対策実施期間中のラオスへの入国者に対する措置
COVID-19対策特別委員会 第3078号
首都ビエンチャン、2021年2月26日
勧告
-2020年2月3日付COVID-19対策特別委員会設置にかかる首相令第9号に関し、
-2020年3月29日付新型コロナ感染拡大防止対策の強化にかかる首相令第6号に関し、
-2021年2月1日付首相府官房長官通知第111号に関し、
-2020年12月28日付モニタリング機器供与会社の承認にかかる商工省合意第3092号に関し、
-2021年2月12日付外国人を対象とする医療用モニタリング機器のテスト運用及び新型コロナ保険販売に関する保健省合意第0609号に関し、
-世界の多くの国・地域におけるCOVID-19感染拡大状況に鑑み、
ラオス国内における新型コロナウイルス対策を引き続き実施するため、COVID-19対策特別委員会は新型コロナ感染拡大防止対策実施期間中にラオスに入国する者に対して以下の手続き及び対策の実施を求める。
I COVID-19対策特別委員会からの許可を得て外国から入国する個人に対する措置
1. 出国前72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。
2. ラオス入国時にRT-PCR法によるCOVID-19検査を受け、対策特別委員会が指定するモニタリング機器を装着し、COVID-19保険に加入すること。
3. COVID-19検査(RT-PCR法)の陰性結果が出た場合でも、引き続きCOVID-19対策特別委員会が指定する滞在場所において14日間自己隔離し、感染予防対策を厳格に実施すること。
II COVID-19対策特別委員会からの許可を得て入国する外交官、国際機関等職員及びその家族に対する措置
1. 出国前72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。
2. ラオス入国時にRT-PCR法によるCOVID-19検査を受けること。
3. COVID-19検査(RT-PCR法)の陰性結果が出た場合でも、引き続きCOVID-19対策特別委員会が指定する滞在場所において14日間自己隔離し、感染予防対策を厳格に実施すること。
III 留意事項
1. 外国人が入国時に求められる自己隔離にかかる滞在費、COVID-19検査、モニタリング機器借用費及びCOVID-19保険料(未加入の者)については、入国者個人または同人が所属する会社・機関が全額負担すること。
2. ラオス入国後に感染が確認された外国人については、指定病院に搬送し、治療を受けること。治療費及びその他経費はCOVID-19保険から補填される。
3. COVID-19対策特別委員会が指定する隔離対象ホテル・施設は、隔離対象者が感染予防対策を厳格に実施するよう監視及び管理すること。同措置を怠った場合、他の人に感染を広げることになるため、同ホテル・施設は、規則違反に伴って発生した治療費やその他経費を全額負担すること。
4. 地方のCOVID-19対策特別委員会に対し、上記3の措置を指定ホテルに通知することを求める。
5. 中央及び地方のCOVID-19対策特別委員会及び関係機関に対し、本措置の通知及び厳格な実施を求める。
保健大臣
COVID-19対策特別委員会副委員長
ブンコーン・シーハヴォン
2021年3月2日付 ラオスに入国する外国人のモニタリング機器とCOVID-19保険の適用に関するCOVID-19特別委員会告示(No.3018/TFC)
1.3月3日よりモニタリング機器とCOVID-19保険の使用を開始する。まずはワッタイ国際空港にて試験的に開始し、その後全国の国境へと拡大する。
2.外交官、国連関係の国際機関職員、およびラオス政府との間で外交的特権の協定を締結している国際機関およびその職員で特別員会の許可を得てラオスへ入国する者は、2月26日付No.3078/TFCに従う事。
2021年3月19日付 COVID-19検査・治療費の徴収の許可に関するCOVID-19対策特別委員会合意(No.3295/TFC)
2.サービス費の規定
1.COVID-19検査分析費
1)650,000Kip/回(ラオス人、外国人):許可を得て入国する者、外交官、国際機関職員、ビジネスマン、観光客、一般人、外国人労働者、自発的に検査を希望する者。外国へ行くラオス人労働者
2)50,000Kip/回(ラオス人のみ):許可を得て出入国する者。緊急医療、政府職員の公務、留学生、およびその他。
3)免除:感染者の検査、政府・党の重要賓客、労働者(ラオス人)、出家者(ラオス人)その他
2.治療費、病室代、検査費などは利用する病院の規定価格に応じて算出。
〇2021年6月5日付 ワクチン接種の実施に関するCOVID19特別委員会告示(No.3619/TFC)
1.Pfizer製ワクチンの首都における接種を許可(-80度保管が必要なため)
3.対象者は以下の通り
3.1 60歳以上(IDカードなどで確認すること)
3.2 高リスクグループ(公務員、医療関係者、国際国境勤務者、外国へ出入国が必要な者でこれまで接種機会が無かったもの、証明書類を確認すること)
3.3 慢性病保有者(腎臓病、高血圧、糖尿病、心臓病、肝臓病、がん、肥満、臓器移植を含む免疫異常、ダウン症など)、医者はその病気について確認すること(証明書類を用意すること)
4.都内の郡、村は対象者リストを6月15日までに作成し、対象者に6月16-30日までに接種を行わせること(2回目は21-28日後)。
5.品質保持のためにワクチン接種場は25度以下にすること。
首相
2020年3月29日付 Covid-19対策追加措置に関する首相命令(No.06/PM)
COVID-19の感染状況は依然として全世界において拡大の一途をたどっており、感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても、政府がこれまで防御策を講じ、党、政府及び社会全体で真摯に取り組んできたものの、確定症例が確認され、全国に感染が広がる恐れがある。したがって、感染の急速な拡大への対策レベルを引き上げるため、全ての関係機関、レベル及び社会全体で強化対策を一致して効果的かつ厳格に実施する根拠とするため、首相は以下の通り命令する。
1 中央省庁機関及び地方行政機関は、全てのラオス国民、永住外国人、無国籍者及び在留外国人に対し、あらゆる形態、手段を通じCOVID-19感染リスクがあることと、自ら感染予防を行うための予防策を広く周知広報すること。また、ラオス人及びラオスに住む外国人の健康と生命を守るため、政府が様々な感染防御・管理のための対策を通知せざるを得ない旨よく周知すること
2 職員及び公務員に対し、4月1日から11日まで、及びその後に続く4月19日のピーマイ後まで、事務所での勤務を停止すること。ただし、兵士、警察官、消防署職員や電力、水道及びメディア部門のサービス従事者、感染者の予防・管理・治療のため任務を行い常駐する医師やボランティア、職員及び公務員を除く。中央省庁機関及び全国の地方政府機関においては、監督権限内の職員に対し電話やメール、SNS及び遠隔会議等のオンラインシステムやインターネットによる通信システムにより自宅又は宿泊施設で公務を行わせること。ただし、各種の損害等の事件を厳に防ぐため、必要な場合に連絡出来る当直者、警備員を常駐させなければならない。
3 国民、職員、公務員、兵士、警察官、労働者、生徒、学生、事業者、永住外国人、無国籍者及びラオス在留外国人に対し、自宅や宿泊施設からの外出を禁じる。ただし、生活必需品の購入や通院、本首相第10項に記載のある業務や委任に基づく任務遂行等の必要な場合を除く。食糧生産のために必要な農作業従事者については外出が可能だが、村役場は感染拡大のリスクを避けるために、それら農作業従事者の人数や区域の厳格な検査・管理を委任する。
4 他の地方又は感染地域又は感染のリスクのある地域へ移動することを禁じる。ただし、商品輸送や通院等のやむを得ない事情により、関係する地方行政機関からの許可を得た場合を除くが、この場合も保健当局及び関係当局は検問所を設け、書類の確認及び情報収集を厳格に行うこと。旅客運送サービスは営業を一時停止すること。
5 マスクや手洗い消毒液、治療薬、医療機器、米、食品、飲料水等の感染予防に必要な物資及び生活必需品の買い占め及び値上げを禁止する。商業検査係官が特別にモニタリングを行い,商品価格を厳格に管理する。同時に,警察当局と連携し,違反者への厳重な罰金及び処罰を行う。
6 メディアを通じたあらゆる事実無根の広告や記事の拡散、投稿は、市民の誤解を招き,分裂を生み、社会に悪影響をもたらすため,禁止する。関係当局がモニタリングし、違反者に対する厳格な対応をとる。
7 伝統的祭事、ラオス正月、宗教行事、結婚式及びレセプション等の参加者が10人を超える各種の行事、会議又は集会を禁ずる。通夜、葬儀及び法事等 10人を超える行事又は集会が必要な場合は、特命対策委員会が勧告する感染予防対策を行うこと。すなわち、検温、各人が最低2メートル離れること、鼻と口を隠すマスクの着用、石鹸又は消毒薬による手の洗浄を厳密に行うこと。
8 慣習的国境事務所及び地方国境事務所を厳密に閉鎖し、国際国境事務所は個人の通行につき閉鎖すること。この閉鎖には、事前に許可を取得したが出入国をまだ行っていない者の通行を含む。法令に従い営業許可を取得した輸送業者の貨物輸送用車両は出入国が出来る。ただし、国際国境事務所が発出した手続き及び勧告に従うこと。外務省は、関係機関と連携し、自国への帰国を希望する外国人のために便宜を図ること。
9 あらゆる娯楽店、カラオケ店、ビール店、マッサージ店、スパ、運動場及びスポーツ場、ナイトマーケットを引き続き閉鎖すること。同時に、縫製工場、その他の工場及び感染拡大のリスクのある大型プロジェクトも閉鎖すること。ただし、食品、薬品、感染防御機材及び医療機材の工場を除く。この場合も、特命対策委員会が発出した感染予防対策通りに厳密に管理を行うこと。工場を閉鎖した事業者は、労働者を各自の宿舎で休養させ、休業期間中これらの労働者に福利厚生制度を実施すること。
10 銀行、銀行以外の金融機関、証券取引所、証券会社、病院、医療センター、薬局、救急チーム、郵便事業、通信、電力、上水、ゴミ収集サービス、農産品市場、小売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、レストラン及びカフェ等の必要な事業の継続実施を許可する。ホテル、リゾートについては、宿泊サービス及びレストランについてのみ営業を認める。これらの営業を許可された施設は、特命対策委員会が発出した感染予防対策を厳密に実施すると同時に、密集状態を避けるためシフト制を実施すること。
11 特命対策委員会は、自らの任務、権利及び義務の効率的かつ効果的な実施を一層拡充し、感染者の治療を含め予防・管理業務の実施において関係機関との連携、指導、モニタリング及び評価の中心となり、各側面につき迅速、十分、効果的な準備を行うこと。
本首相令の実施期間中において、以下に重点を置くこと。
(1) 医療従事者、ボランティア、兵士、警官及び関係係官の増員とトレーニング。
(2) 感染疑い者の検査、隔離、感染確定後の治療のための計画、手続き及び制度を策定すること。
(3) 感染予防と感染者の検出のため、人工呼吸器、治療薬及びPPEを含む機材、医療機器を調達すること。
(4) 隔離及び治療のため準備された施設の改善を行うこと。
(5) 規定された各業務を効率的かつ効果的に実施するための予算計画を策定すること。
(6) 専門家、医者の派遣や医療機器、PPE、検査キット、治療薬、資金の提供及びその他の必要な各種援助を要請するために国内外の関係機関と連携すること。
同時に、詳細で分かりやすい対策を発出し、KPL、国立テレビ、国立ラジオ、ビエンチャンタイムズ、ウェブサイト(www.COVID19.gov.la)等の公式メディアを通じて、各部門及び地方行政機関にあまねく広報するとともに、全社会が公式メディアを通じた情報提供を受けるよう意識を啓発すること。
特命委員会は、政府がこれまでに発出した各種対策及び本首相令の実施状況をモニタリング、評価し、首相に直接定期的に報告を行い、迅速に指示を仰ぐこと。
12 首都ビエンチャン及び各県庁は、各自の所掌内の各課、国家建設戦線支部、大衆組織、郡庁及び村役場に対し、本首相令に定められた対策の実施につき指導すること。同時に警戒チーム又は係官を組織し、外国から帰国したラオス人労働者、感染者との接触者、濃厚接触者の自己隔離を検査すること。また、村落内で集会、パーティー、騒擾を行なって感染リスクを高める行動を起こさないように監査し、治安維持を行うこと。また、自己防衛策に係る情報提供のため関係機関と連携し、支援要請のためのホットライン電話番号を周知すること。
13 計画投資省は財務省、商工業省、中央銀行、ラオス商工会、事業者及び関係機関と連携し,ビジネス影響評価を行い,租税・関税及び銀行融資等の必要な政策の検討を行うこと。同時に、労働社会福祉省は関係機関と連携し,影響を受けた労働社会福祉部門に対する手当を、その所掌任務及び法令に従い検討の上、緊急に政府に提案すること。
14 軍隊,治安維持当局,特命対策委員会,各地方行政当局をはじめとする全社会部門は,モニタリング及び治安・社会秩序維持の責任者として,本首相令に定められた対策を主体的かつ厳格に実施すること。本首相令の違反者は治安当局及び関係当局が法令に従って厳重に対応すること。
15 全中央省庁機関、地方行政機関及び全部門は,各自の任務、義務に従い本首相令を厳格に実施すること。
COVID19対策強化措置により,社会のあらゆる部門において社会活動、ビジネス,生活に影響が生じることになるが,国民の生命と健康及び国家の安全を守るため,政府は本首相令を発出する必要がある。政府は,社会の全部門に対し本首相令につき意識啓発と主体的行動、犠牲、厳格な実施を要請する。
16 本首相令の実施にあたり,必要に応じて特命対策委員会又は関連部局又は地方行政当局は、各自の所掌及び義務に応じ詳細な法令及び勧告を出すこと。
17 政府は全社会部門からの建設的な意見及び提案を歓迎し,合理的な検討を行う。
18 本首相令は3月30日から4月19日まで有効とする。変更のある場合,政府は新しい通知をその都度発令する。
2020年4月2日付 COVID-19による影響軽減優遇・措置に関する首相合意(No.31/PM)
第1条 以下の優遇・措置を合意する
1.1 優遇
1)政府、民間の500万キープ以下の所得者の給与所得税を3か月免除する(2020年4月、5月、6月)
2)2019年6月18日付所得税法第29条2項に規定されるマイクロ企業の法人税を3か月免除する(2020年4月、5月、6月)
3)COVID-19対策用医薬品の輸入における税や手数料の免除。例えば、マスク、ジェル、医療機器、その他必要なもの。商工省は保健省と協力して詳細な商品リストを作成し、財務省へと提出すること。
4)2020年4月以降3か月間旅行関係業者の納税期限を延長する。情報文化観光省は中心となり、対象事業の種類を規定すること。
5)2019年財務報告書の提出期限を2020年3月31日から4月30日へと延長する。
6)道路税の支払い期限を2020年3月31日から6月30日へと延長する
7)電気代、水道代金の価格の値下げや支払いの延長について検討すること
8)ラオス中央銀行の貸出金利の引き下げおよび、商業銀行の法定準備預金額の引き下げを適度に行うことを合意する。
9)ラオス中央銀行が、商業銀行のCOVID-19影響解決のための融資への優遇実施を規定ことに合意する。例えば債務支払いや利息支払いの延長、利息の低減、新規融資の提供、債務・債権整理、など。2020年3月26日付中央銀行合意(No.238/BOL)に基づく
10)事業に影響を受けた事業体の3か月間の社会保障金の支払い期限を延長する(2020年4月、5月、6月)
1.2 措置
1)計画投資省は、中心となり、関係機関と協力して、GDP成長率の再計算および2020年のマクロ経済目標値の改定を行い、引き続き第8期第9回国民議会まで影響を調査評価すること。
2)計画投資省、財務省、商工省、中央銀行および関係機関は迅速にマクロ経済管理を強化すること。例えば、商品価格管理、為替レート管理、税収、債務解決、大規模投資プロジェクトの計画通りの実施の推進、および民間投資誘致のための便宜。
3)財務省、および歳入のある省庁地方政府は、歳入確保に努め、COVID-19の影響を受けず力のあるビジネスから出来るだけ徴収すること。
4)財務省、おおび歳入のある省庁地方政府は早急に歳出管理に努め、節約により日常行政費用のカットを行い、また省庁、地方政府で条件のある所では少なくとも10%削減すること。
同時に、さらなる支出をカットすること、例えば、セミナー会議開催費用、党や国家的祝祭イベントの支出カット、建設費用カット、外賓接待費のカット、科学研究基金支出カット、固定資産購入のカットその他。節約して浮いた資金は、政府準備金としCOVID-19対策費とする。2020年の国会が承認した新たな公共事業(特にインフラ建設事業)は2021年の支出に延期する。引き続き公共投資で、価格が高すぎる事業や効果のない事業は停止もしくは価格値下げを行うこと。
5)商品生産奨励推進措置を早急に検討すること。特に、SME奨励基金の実施を早急に具体的に行うこと。
6)COVID-19収束後の観光を受け入れのために観光インフラの改善や建設に関するガイドラインを早急に検討すること。国内の観光地を増やすこと、また2020年末3か月における観光客の誘致を準備すること。同時に、社会全体に現在の影響を理解させ、解決のために協力するように呼び掛けること。
7)相手国が工業生産を再開させたときに鉱物を供給するために中国やその他の国の鉱物の購入を交渉し生産準備を行うこと。同時に、企業には引き続き納税を行わせること。
8)外国から帰国したらラオス人労働者のフォロー、健康検査、管理を行い、14日間の隔離制度を理解させること。健康検査後健康証明書を発行し、仕事に就けるようにすること。
9)ラオス国営航空企業改革を研究実施し、収束後の事業準備を行うこと。
第4条 本合意は署名後効力を発する
2021年4月21日付 COVID-19対策への包括的強化に関する首相命令(No.15/PM)
③4月22日から5月5日まで社会的距離を維持するために、省、省相当機関、首都、首都の企業は日々の職員・労働者の数を適度に減らし、交代制とすること。ただし、兵・警察、消防隊、電気・水道・通信、輸送、保健衛生、ボランティア、予防治療担当者は除く。非出勤者は、インターネットなどの通信システムを使用して在宅で勤務を行うこと。
④在首都の者が他県への移動、在他県の者の首都への移動を禁止。ただし、首都に在住し、勤務する者、首都/中央の特別委員会から許可された者、運輸は除く。首都/他県間の乗客輸送サービスを停止。警察は検問所を設け厳格に検査すること。
⑤首都に暮らす国民、職員、公務員、兵士、警察、労働者、学生、生徒、事業者、僧侶、外国人、無国籍者、永住者の自宅からの外出を禁止する。ただし、日用品の購入、通院、③⑪項の義務および組織から委任された義務の遂行は除く。
食糧生産のための農作業は可能であるが、村役場が検問の管理を厳格に行い感染拡大リスクを抑えること。
⑧宗教や風習、結婚式、祝宴など20名以上が集まる集会、会議、イベントを禁止。葬式など必要な場合は、必要な措置を厳格に実施すること。
⑨一般人における市中感染がある国との国際国境、地方国境、慣習的国境の閉鎖を継続。ただし、中央特別委員会の許可がある者、輸送車両で14日の隔離期間のCOVID-19保険・医療モニタリング機器の使用がある場合は除く。
⑩エンターテイメント施設、カラオケ、飲み屋、インターネットカフェ、マッサージスパ、ビリヤード場、屋内スポーツ施設を閉鎖。
⑪必要な事業を許可。大規模事業、工場工房、銀行、金融機関、証券市場、証券会社、病院、医療センター、薬局、レスキュー隊、郵便、通信、電気、水道、レストラン、カフェなど。ホテル・リゾートは、宿泊とレストランのみ許可するが、措置を厳格に実施すること。また密を避けるために交代勤務を実施すること。
⑱本命令は22日6時から5月4日24時までとし、変更がある場合は、政府は告示を行う。
首相府
2020年3月3日付 第11回国体、3月22日ジャール平原の世界遺産登録記念式典、ルアング仏像の式典の延期に関する首相府告示(No.296/PMO)
2020年1月27日付 注意喚起に関する首相府告示(No.98号)
政府はあらゆる機能が協力し、防止につとめる。
① 保健省大臣が国家感染症防止管理委員長として、国内の防止、管理、解決に努める、
② 特別委員会をソムディー副首相を委員長として設置、国家感染症防止管理委員のメンバーが入る。
国境、空港、バスステーション、病院、市場、などのリスクのある場所で検査を行う。全国で感染者の受け入れを行う場所を準備する。社会へと感染情報を通知する。中国からの観光、学生、ビジネスマンの健康状態の検査のフォローを行う。ラオスの目がプロジェクトにて労働する中国人労働者にて発生が予想される影響について調査、対策を進める。
③ 外務省は友好国やWHOと緊密に情報交換を行い、支援を求める。特に、感染症専門家、薬、機材、ワクチンなど。また、在中国大使館や領事館は中国と協力し、中国で生活するラオス人観光客、ビジネスマン、留学生などの支援を行う事。
2020年4月8日付 首相命令06号の実施に関する首相府補足指示(No.461/PMO)
首相命令06号の遂行に各地が務めているが、十分に行き渡っておらず統一されていないことから本指示を発布。
1.特別委員会、地方政府、関係機関はCovid-19の被害について周知させ、特に隔離されている者は理解し行動を慎むこと。自身、家族社会国会に対して責任を持つこと。
2.特別委員会、省庁、首都・県は、国境閉鎖を厳格にし、本当に必要なければ入国を認めないこと。入国後は特別委員会措置の厳格な実施をさせること。また周辺国と国境を有する首都・県は対岸の県と協議し、流行を防止するための協力や隔離措置を協議すること。
3.タイからの労働者の受け入れや管理は、多くの県が良くしている所である。しかし労働者の数が多いことから関係機関、首都、各県は強化をすること。
-外務省はタイと協力し、タイで生活し隔離されるようにすること。
-ラオスに帰国した労働者は、首都・県は郡や村を指導し、警察・軍部の担当者を任命し、医療チームと協力し、労働者の詳細なリストを作成したうえで、健康診断を行うこと。村組織はその管理とフォローを行うこと。
-隔離場所は、条件のある地域ではセンターを設置すること、しかし高密度にしないこと。条件がそろわない場合には、家族内で隔離させること、しかし毎日管理と健康検査を厳格に行うこと。
4.地方政府、特に郡、村は自宅隔離や在宅隔離の管理を厳格に行うこと。不必要に外出させないこと。特に、感染者がいる地域。焼き畑、水田、畑、森や食料の調達のための外出は10人以下とし、外出が許される。
5.特別委員会は、早急に寄付や援助を受けたマスク、手洗いジェル、90度アルコール、医療器具を不足している・遠隔地の県へと配賦し、感染対策職員が使用できるようにし、国民へ無料配布すること。同時に、社会の支援者を募ること。
6.外国からの援助を申請することに合意する。しかし、特別委員会が中心となり県と調整し、器具、道具、薬品で既にあるもの、残量、追加必要量、必要物資などをまとめること。その後、詳細な必要品リストを作成し、特別委員会を介して外務省をワンストップ窓口とする。
7.特別委員会は、不十分な医療機器の調達を行い、早急に県に配布する。調達は透明で汚職の内容にしなければならない。
8.首都、県は中心となり、商品価格管理に尽力し、同時に関係省庁と協力して、国民の生産、農業、畜産、自給自足を促すこと。食料不足を招かないようにすること。収束後に生産を増業するための準備を行うこと。
9.外国からの輸出入は、禁止しない。しかし管理し、積み替え場所、ドライバーの検査場所などを設置する。詳細は関係省庁、首都、県が実際の運用の規定を定め、輸出入の利便性を確保し、感染させないこと。
10.国内の商品輸送は、引き続き県と県、郡と郡、村と村で通常に認められる。商品や食料が日々の消費に十分に供給できるようにすること。県内の需要を満たしている県は他の県への輸送販売が可能である、関係担当官はそのような商品の輸送への利便を図ること。商工省は詳細なガイドラインを発布すること。同時に、地方政府は詳細な実施運用方法を規定すること。
11.特別委員会、保健省は休憩場、一時的な事務所、必要な物資を医者や警察、軍へ提供することを検討すること。同時に、感染者が増加した場合に備えて長期的な計画を立てること。
12.財務省は、関係機関と協力して、資金計画を立て、国際機関などの支援を要請する。例えば、世銀、ADB、その他。医療器具やその他必要なものを購入し、今後の対策に使用するために。
13.関係省庁、首都、県は各プロジェクト、国内外の投資会社に対して政府や特別委員会の命令を厳格に実施するように示すこと。守らない場合には、発生したあらゆる被害をラオスの法律の下で責任を負わなければならない。
2020年4月9日付 COVID-19報告とCOVID-19対策監督者の任命に関する首相府通達(No.284/PMO)
・都県はCovid-19対策実施状況について毎日レポートすること(隔離センター、治療場所、ラオス人労働者、ラオス人。外国人の県への流入、隔離センターでの隔離数、感染疑い者、PCR検査結果、14日間の隔離期間の終了者数、県からの要望など
報告はWhatsappにて送信すること。
報告は朝9時までに行うこと、
都県は1名を担当者として任命し、報告すること。
2020年4月13日付 酒、ビール、あらゆるアルコール飲料のピーマイ期間中の販売禁止に関する首相府告示(No.478/PMO)
4月13日6時から4月20日6時まで販売を禁止する
2020年4月13日 国民の村や郡の移動に関する書類の発行手数料の徴収禁止に関する首相府告示(No.479/PMO)
あらゆる地方のレベルにおいて首相命令06号の実施期間中に郡や村の住民の移動に関する書類の発行サービス手数料の徴収を禁止する
2020年4月15日付 首相命令06号の延長と追加補足に関する首相府告示(No.481/PMO)
①首相命令06号の実施期間を延長することに合意。首相府および関係機関は5月3日まで厳格に実施すること。
②休校期間については、生徒や保護者の感染リスクが無いことを保証するために追加14日後の感染状況を見て教育スポーツ省は特別委員会と協議を行い、政府に対していつ再開するか合意を得ること。
③公務員はこれまで同様に事務所での出勤を引き続き制限し、分担し交代で行うこと。出勤しない者は在宅勤務とし携帯電話やオンラインシステムで仕事を行うこと。その他の個人的な仕事を業務時間内に行うことは禁止される。
④首相命令06号の実施を強化し続けること、しかしこれまで一部十分ではないものもある、例えば
-家や宿泊場所から外出禁止措置、感染リスクのある場所への移動が十分ではない。農業生産、水田や畑への往来は可能であるが、村組織は厳格に管理すること
-10人以上の集まりやイベントの実施の禁止措置が十分に守られていない
⑤特別委員会、関係機関、首都・県は首相命令06号、首相府追加ガイドライン(461号)や特別委員会や関係機関からのリール(価格管理、生産奨励、商品輸送、労働者管理、情報共有)の規定の実施に特別に尽力すること。
⑥外国からの支援の受理は、特別委員会や関係機関は首相府令461号6項に従い国家の実際に必要なものとすること
⑦首相命令06号の延長に伴う国家経済への被害を低減するためにビジネスセクターの一部の事業や活動に関連する措置の緩和に合意する。特別委員会や関係機関は条件の規定やリスク防止措置について協議を行い、詳細なガイドラインを作成すること。実際の緩和措置は各ケースに従う。条件や措置の実施が可能なケースは活動が許可される。
⑧COVID-19対応を行う医療従事者、国防治安維持担当官、公務員への支援を行うために規則に基づいた手当を実施することに合意する。
2020年4月24日付 外国からの入国者の隔離センターの準備に関する首相府告示(No.507/PMO)
①条件を備えた隔離センターを都、県で準備すること。費用(食事、宿泊)は都、県で手当てすること。
②首都とチャムパサック県の隔離場所は、外国からの入国が許可された者を受け入れる場所とし、PCR検査を事前に実施する。陽性の場合は病院へ搬送し、陰性の場合は首都やチャムパサック県の者は引き続き14日間隔離する。他県の者はその県の隔離センターにて隔離を行う。自宅隔離を禁止する。
③特別委員会は隔離場所の条件を規定し、統一的な実施を行うために指導を行う
④特別員会は、専門家や外国人のラオスへの入国に際して隔離を行うホテルについて調査をすること。費用は自己負担とさせること。
2020年5月1日付 5月4-17日のCOVID-19対策措置の継続に関する首相府告示(No.524/PMO)
宛:都知事、県知事、
COVID-19感染の防止措置の実施のため、また社会経済への悪影響を最小限とするため、国民の生活を徐々に通常化する条件を策定し、社会秩序、安全、国家の安定を確保するため、Covid-19対策委員会の政府と党中央政治局への報告をもとに政府は今後の措置に付き以下に合意し指導する。
1.省庁、地方政府、関係機関、公務員、兵士、警察、国民は主体的にCOVID-19対策への高い責任を維持し、戦時下と同様に、重要かつ最重要課題として指導・指示を見なすこと。
2.ラオスの国民、公務員、兵士、警察、事業家、外国人、永住外国人は防止措置を厳格に実施すること、例えば、対策委員会のガイドラインに従い1m以上の間合い、石鹸や清潔な水による手洗い、マスク、体温検査、衛生を行うこと。
3.対策員会、地方政府、関係機関はCOVID-19の危険性に付き、国民に広く、深く理解させわかりやすく様々なメディアを通して予防策を周知させること。同時にフェイクニュース、噂への対策に尽力すること。
4.社会経済への悪影響を最小限にし、徐々に国民の生活を通常化する条件を構築するため、一部の緩和措置の導入に合意する。しかしながら例えば、1m以上の間合い、石鹸や清潔な水、ジェルでの手洗い、マスク、体温測定、掃除など対策委員会のガイドラインに沿った予防措置を実施すること。
4.1 党・政府の事務所、会社事務所において、職員、公務員の交代出勤による通常勤務を許可する。ただし感染予防措置をとること。組織で電子式やインターネット網を介したリモートワークが可能であれば適切に継続することが可能である。
4.2 ラオスの国民、職員、公務員、兵士、警察、企業家、外国人、永住外国人は住居からの外出を許可し都内や県内で必要に応じて移動が可能であるが、感染予防措置をとらなければならない。
4.3 都内や県内で公的なトレーニングや会議を実施することが可能であるが、1m以上の間合い、清潔な水、石鹸、ジェルによる手洗い場所の設置、マスク、体温検査、清掃を行い、参加者数を制限すること。
4.4 近接するチームではない野外の運動やスポーツを許可する。例えば、ウオーキング、ラン、自転車、エアロビックス、ゴルフ、など、ただし感染予防措置をとること
4.5 店舗の運営を許可する。例えば、レストラン、食材販売、雑貨店、散髪美容、生鮮市場、ショッピングモール、卸、小売り、スーパー、喫茶店、自動車修理、自動車洗浄、飲料製氷工場など、ただし感染防止措置を実施すること。
4.6 工場、大規模投資プロジェクトはガイドライン(No.031/TFC)の条件と措置を満たした場合には操業が可能である。中央の特別委員会は大規模プロジェクトで多くの労働者を雇用する事業について専門委員会を設置し、実地検査、証明を行い覚書を締結すること。地方政府が管轄する事業体については、首都・県レベルの特別委員会が検査と証明、許可を行うこと。
4.7 教育スポーツ省、国防省、公安省は小5、中4、高7年および、国防学校、警察学校の5月18日からの授業再開を準備すること。ただし、1m以上の間合い、清潔な水・石鹸・ジェルによる手洗い場所、マスク、体温検査、清掃をガイドラインに従い実施すること。その他の学年、大学、教育機関は引き続き休校を継続すること。
4.8 ラオスで労働・留学する外国人の帰国を許可する。ラオス人留学生・労働者の外国での学習や労働のための出国は、可能であるが相手国のルールに従うこと。
5.3月29日付首相命令06/PMの一部の措置の継続を合意する
5.1 個人の県を超えた移動を禁止する。ただし、公務、学生、企業家、病気、死亡、商品輸送、緊急患者搬送は可能であるが証明書類が必要。
5.2 エンターテイメント店舗、飲み屋、映画館、カラオケ屋、マッサージ・スパ、カジノ、ナイトマーケット、ジム、屋内スポーツ施設、近接するチームによる野外スポーツ、例えばサッカー、バスケットボール、バレーボール、マラソン、ボクシング、闘鶏、ペタング、また10名以上で1m以上の間合いを保つことが出来ないの選手や観客が集まるあらゆるスポーツの禁止
5.3 10名以上が集まり1m以上の間合いをあけることが出来ない集会、パーティの禁止
5.4 慣習的・地方・国際国境の一般人の出国の禁止。ただし特別委員会からの許可を得ている者や商品輸送は除く。
5.5 COVID-19感染国から入国する個人へのあらゆる種類のビザの発給の停止、ただし外国人専門家、技術者、労働者で重要・必要プロジェクトのために入国が必要な場合は除く。ただし4月24日付首相府令507で規定される感染検査と14日間の隔離措置が必要である。特別委員会は詳細な実施ガイドラインを策定すること。
6 実施方法
6.1 本措置は一時的なものであり、ある県で感染が発生した場合にはその県において県特別委員会の告示により外出規制などの措置を再度実施する。2県以上で感染が確認された場合には首相命令06号の措置を厳格に再導入する。
6.5 本措置は5月4日から5月17日まで有効とする。
首相府大臣 ペット・ポムピパック
2020年5月1日付 5月4-17日のCOVID-19対策措置の継続に関する首相府告示(No.524/PMO)
宛:都知事、県知事、
COVID-19感染の防止措置の実施のため、また社会経済への悪影響を最小限とするため、国民の生活を徐々に通常化する条件を策定し、社会秩序、安全、国家の安定を確保するため、Covid-19対策委員会の政府と党中央政治局への報告をもとに政府は今後の措置に付き以下に合意し指導する。
1.省庁、地方政府、関係機関、公務員、兵士、警察、国民は主体的にCOVID-19対策への高い責任を維持し、戦時下と同様に、重要かつ最重要課題として指導・指示を見なすこと。
2.ラオスの国民、公務員、兵士、警察、事業家、外国人、永住外国人は防止措置を厳格に実施すること、例えば、対策委員会のガイドラインに従い1m以上の間合い、石鹸や清潔な水による手洗い、マスク、体温検査、衛生を行うこと。
3.対策員会、地方政府、関係機関はCOVID-19の危険性に付き、国民に広く、深く理解させわかりやすく様々なメディアを通して予防策を周知させること。同時にフェイクニュース、噂への対策に尽力すること。
4.社会経済への悪影響を最小限にし、徐々に国民の生活を通常化する条件を構築するため、一部の緩和措置の導入に合意する。しかしながら例えば、1m以上の間合い、石鹸や清潔な水、ジェルでの手洗い、マスク、体温測定、掃除など対策委員会のガイドラインに沿った予防措置を実施すること。
4.1 党・政府の事務所、会社事務所において、職員、公務員の交代出勤による通常勤務を許可する。ただし感染予防措置をとること。組織で電子式やインターネット網を介したリモートワークが可能であれば適切に継続することが可能である。
4.2 ラオスの国民、職員、公務員、兵士、警察、企業家、外国人、永住外国人は住居からの外出を許可し都内や県内で必要に応じて移動が可能であるが、感染予防措置をとらなければならない。
4.3 都内や県内で公的なトレーニングや会議を実施することが可能であるが、1m以上の間合い、清潔な水、石鹸、ジェルによる手洗い場所の設置、マスク、体温検査、清掃を行い、参加者数を制限すること。
4.4 近接するチームではない野外の運動やスポーツを許可する。例えば、ウオーキング、ラン、自転車、エアロビックス、ゴルフ、など、ただし感染予防措置をとること
4.5 店舗の運営を許可する。例えば、レストラン、食材販売、雑貨店、散髪美容、生鮮市場、ショッピングモール、卸、小売り、スーパー、喫茶店、自動車修理、自動車洗浄、飲料製氷工場など、ただし感染防止措置を実施すること。
4.6 工場、大規模投資プロジェクトはガイドライン(No.031/TFC)の条件と措置を満たした場合には操業が可能である。中央の特別委員会は大規模プロジェクトで多くの労働者を雇用する事業について専門委員会を設置し、実地検査、証明を行い覚書を締結すること。地方政府が管轄する事業体については、首都・県レベルの特別委員会が検査と証明、許可を行うこと。
4.7 教育スポーツ省、国防省、公安省は小5、中4、高7年および、国防学校、警察学校の5月18日からの授業再開を準備すること。ただし、1m以上の間合い、清潔な水・石鹸・ジェルによる手洗い場所、マスク、体温検査、清掃をガイドラインに従い実施すること。その他の学年、大学、教育機関は引き続き休校を継続すること。
4.8 ラオスで労働・留学する外国人の帰国を許可する。ラオス人留学生・労働者の外国での学習や労働のための出国は、可能であるが相手国のルールに従うこと。
5.3月29日付首相命令06/PMの一部の措置の継続を合意する
5.1 個人の県を超えた移動を禁止する。ただし、公務、学生、企業家、病気、死亡、商品輸送、緊急患者搬送は可能であるが証明書類が必要。
5.2 エンターテイメント店舗、飲み屋、映画館、カラオケ屋、マッサージ・スパ、カジノ、ナイトマーケット、ジム、屋内スポーツ施設、近接するチームによる野外スポーツ、例えばサッカー、バスケットボール、バレーボール、マラソン、ボクシング、闘鶏、ペタング、また10名以上で1m以上の間合いを保つことが出来ないの選手や観客が集まるあらゆるスポーツの禁止
5.3 10名以上が集まり1m以上の間合いをあけることが出来ない集会、パーティの禁止
5.4 慣習的・地方・国際国境の一般人の出国の禁止。ただし特別委員会からの許可を得ている者や商品輸送は除く。
5.5 COVID-19感染国から入国する個人へのあらゆる種類のビザの発給の停止、ただし外国人専門家、技術者、労働者で重要・必要プロジェクトのために入国が必要な場合は除く。ただし4月24日付首相府令507で規定される感染検査と14日間の隔離措置が必要である。特別委員会は詳細な実施ガイドラインを策定すること。
6 実施方法
6.1 本措置は一時的なものであり、ある県で感染が発生した場合にはその県において県特別委員会の告示により外出規制などの措置を再度実施する。2県以上で感染が確認された場合には首相命令06号の措置を厳格に再導入する。
6.5 本措置は5月4日から5月17日まで有効とする。
首相府大臣 ペット・ポムピパック
2020年5月15日付 5月18日から6月1日までのCovid19対策措置の緩和の実施に関する首相府告示(No.580/PMO)
引き続き感染防止措置を厳格に実施すること(手洗い、間合い、マスク、体温検査、衛生など)
引き続き社会に対してCovid19の危険性について説明周知し、予防方法を説明すること、フェイクニュースに対応すること
追加緩和措置をさらに実施することに合意、感染防止措置をとること
政府、会社の事務所の通常営業を許可。電子式で実施できる事務所は引き続き実施すること
国内移動を許可
県を超える陸上・水上・空路の乗客輸送を許可する
公式なトレーニング、研修、セミナー、会議を国内で実施することを許可、パーティは禁止。1m以上あけ、手洗い、マスクをすること。
学校(P5、M4、M7)、国防省、公安省の5月18日からの一部の授業開始を許可。幼稚園、その他の学年などは6月2日からの開校を準備すること
屋外および屋内のあらゆるスポーツを許可。
ビジネスを許可、例えばレストラン、惣菜、日用品店、散髪・美容、生鮮市場、ショッピングモール、卸小売り、カフェ、飲料・製氷工場、自動車整備・洗浄、観光地、マッサージ、スパの営業を許可。関係省庁からは営業時間などの詳細を規定する。
プロジェクト・会社・工場は071号ガイドラインの条件と措置に従う事
外国人の出国を許可、ラオス人留学生や労働者は外国に行くことが可能であるが相手国のルールに従う事。
No.06の継続禁止事項
ナイトマーケット、エンターテイメント、飲み屋、カラオケ、ゲーム屋、映画館、カジノ、多くの人が集まるスポーツ、は禁止
非公式集会、宴会を禁止、50名以上の文化的イベントや結婚式や祝宴を禁止(1m以上空けることが出来ない、リスクがある)
地方、慣習、国際国境を閉鎖、商品輸送や特別委員会から認められた者は除く
感染が流行している国からの個人に対するあらゆるVISAの発行の停止、外交・必要で専門家・労働者は除く。外務省が別途規定。
本措置は一時的なものであり、ある県で感染者が確認された場合には、その県の出入りが制限され厳格な措置を復活させる。2県以上での感染が確認された場合には、首相命令06号の措置を復活させる。
5月18日から6月1日まで有効とする
首相府大臣 ペット・ポムピパック
2020年5月29日付 6月2-30日のCOVID-19対策緩和の継続実施に関する首相府告示(No.597/PMO)
3. 緩和措置、ただし感染予防対策を講じること
3.1 託児所、幼稚園、P1-4、M1-3、M5-6、大学・師範学校・職業訓練学校最終学年、研修・短期講習を6月2日から再開させる。残りの学年は6月15日からとする。
3.2 あらゆるスポーツ競技、ただし観客は入れないこと
3.3 夜間店舗(ナイトマーケット)、飲食店(飲み屋は除く)、映画館。
3.4 条件や措置を満たしたプロジェクト、事業、工場の通常営業。関係機関は詳細なガイドラインを発行すること。
4. 継続禁止措置
4.1 エンターテイメント、カラオケ、ゲーム、カジノ
4.2 公式ではない集会、パーティ、祝宴を禁止。1m以上の距離をとれず、リスクの高い慣習的イベントの開催の禁止。結婚式については、婚姻の登録が完了すれば合法的に夫婦とみなされる。式は伝統的な節約節制によるバーシースークワンを1m以上空け、感染リスクがないようにしなければならない。
4.3 一般人の出入国および商品輸送について慣習的・地方国境を閉鎖。ただし政府が商品輸送を許可した慣習的・地方国境のケースは除く。国際国境は一般人には引き続き閉鎖。ただしラオス人および外国人で早急で必要な場合は特別委員会の許可のもとでラオスへの出入国を認める。国際国境における商品輸送は通常どおり許可する。
4.4 感染国から・トランジットした個人への観光・訪問ビザを引き続き停止。外交官、国際機関職員、専門家、技官、労働者で早急で必要な場合には大使館や各プロジェクトの遂行に入国が可能であるが、特別委員会の合意を得る必要がある。詳細は外務省がガイドラインを発布する。
2020年6月30日付 7月1~31日のCOVID-19対策緩和・予防措置の継続に関する首相府告示(No.697/PMO)
2.5月29日付首相府告示(No.597/PMO)を継続することに合意
3.社会経済への影響を最小限に抑えるために597号の幾つかの緩和に合意。
3.1 観客を入れたスポーツ競技の実施を合意。ただし適切な場所、1m以上の間合い、清潔な水と石鹸・ジェルにある手洗い場、マスク着用、体温検査、清掃をガイドラインに基づき実施すること。
3.2 合法的なカジノの営業を合意。予防措置をとること。
3.3 各種の集会、祝宴、慣習的イベント、結婚式の実施を許可する。節約節度を守り、感染リスクを避けること。
情報文化観光省は詳細なガイドラインを発布すること。
4.3月29日付首相命令06号の措置を引き続き厳格に実施することに合意。
4.1 エンターティメント店舗、カラオケ店、ゲーム店を閉鎖
4.2 一般人や商品輸送における慣習的・地方国境の閉鎖。ただし政府の許可を得た一部の慣習的・地方国境は商品輸送車両の出入国を認める。
国際国境では、一般人の出入国を引き続き停止する。ただし、ラオス人・外国人で緊急な必要があり特別委員会の許可を得ている場合は除く。国際国境を経由する商品輸送は通常の出入国が可能である。
4.3 COVID-19流行国から/経由した個人への観光・訪問ビザの発行を引き続き停止する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家、ビジネスパーソン、技術者、外国人労働者で緊急で必要な場合には、入国し大使館・事業・プロジェクトで職務を行うことが可能であるが、特別委員会の審査と許可が必要である。申請プロセスは外務省が詳細なガイドラインを発布する。
5.実施
5.1 本措置は一時的なものであり、ある県で感染者が発生した場合にはその県の特別委員会により各種の厳格な措置をその県で復活させる。集団の発生や、2県以上で発生した場合には首相命令06号を厳格に復活させる。
5.5 本措置は7月1-31日までとする。
2020年7月29日付 8月1-31日のCOVID-19対策の継続実施に関する首相府告示(No.806/PMO)
①6月30日付首相府告示697/PMOを8月1-31日も継続する。
②国際チャーター便の許可を一時停止すること。特別委員会は民間航空局と協力し厳格な措置を作成し政府に提出し許可を得た後に再開しても良い。民間航空局は外国の飛行機会社と再協議を行う事。
③8月1-31日の出入国管理については特別委員会がガイドラインを別途作成すること。
2020年8月7日付 COVID-19対策の緩和・予防・管理・解決の強化の継続に関する首相府追加指示に関する告示(No.838/PMO)
7月29日付首相府令(No.806/PMO)に加え、以下の内容に付き注力すること。
1.公安省は地方レベルの特別委員会と協力し、出入国の厳格な管理を強化すること。違法な入国者に対してはウイルス検査を実施し、規定の隔離場所へと送致すること。同時に法律的措置をとること。また、報道を行い違法な入国者に関する情報を社会に告知すること。
2.公安省は首都ビエンチャンや全国の県や関係機関と協力し、政府が閉鎖を命令したエンターテイメント施設、カラオケ屋について監督監査すること。違反している店舗を見つけた場合には、一時的な閉鎖を命令し、さらに違反している場合には警告、罰則を実施する。それでも従わない場合には事業許可や登録を破棄する。
3.外務省は、COVID-19特別対策委員会や関係機関と協力し、ベトナムおよび中国とのファストトラックの実施準備を継続すること。
4.特別委員会、あらゆるレベルの地方機関、関係機関は、COVID-19の次の流行の危険性やリスクについて国民に周知すること。
首相府大臣(Dr.ペット・ポムピパック)
2020年8月31日付 9月1-30日におけるCOVID-19対策措置の継続に関する首相府告示(No.925/PMO)
1.2020年7月29日付首相府令(No.806/PMO)、2020年8月7日付首相府令(No.838/PMO)のこれまでの措置を引き続き厳格に実施すること。以下は特に引き続き停止する。
1)エンターテイメント施設、カラオケ屋、ゲーム店の閉鎖継続。違反が見られる場合には、警告をした上で、守らない場合には営業許可を取り消すこと。
2)一部を除く慣習的・地方国境の閉鎖継続。国際国境は一般人の出入国を閉鎖継続する。ただし、ラオス人外国人で必要な場合は特別委員会の許可を得て許可する。国際国境を介する商品輸送は通常の出入国が可能である。
3)COVID-19流行国から/経由した個人への観光、訪問ビザの発給の停止を継続する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家、ビジネスパーソン、技術者、外国人労働者で必要な場合には、入国して業務を行う事が出来るが、特別委員会による許可が必要である。
4)チャーター便の一時停止を継続する。特別委員会は民間航空局や関係機関と協力して、引き続き詳細で厳格な新たな措置を政府へと提案し、承認を得たのち実施すること。
2.2017年10月2日付政府令(No.315/GOV)に従い、全国統一的にレストランを23時までに閉店すること。レストランにおけるCOVID-19対策は地方によっては十分ではないことから特別委員会は詳細な追加ガイドラインを発布すること。
3.公安省、地方政府は厳格に国境ポイント以外の場所から密入国する者の監督管理を行い、隔離・検査を行う事。
4.特別委員会は、COVID-19対策措置の監督管理を行い、問題がある場合には早急に解決を図り、必要な場合には政府に指示を仰ぐこと。
2020年9月30日付 10月1-31日のCOVID-19対策の継続に関する首相府告示(No.1049/PMO)
1.2020年7月29日付 8月1-31日のCOVID-19対策の継続実施に関する首相府告示(No.806/PMO)および2020年8月7日付 COVID-19対策の緩和・予防・管理・解決の強化の継続に関する首相府追加指示に関する告示(No.838/PMO)の予防措置を継続すること。うち、以下は引き続き停止すること。
1)一般人や商品輸送の出入国に関する慣習・地方国境の閉鎖を継続、ただし政府の許可がある国境は商品輸送車両の出入国が可能。
国際国境は一般人の出入国を禁止するが、ラオス人・外国人で特別委員会の許可を得ている場合は除く。国際国境を介した商品輸送は通常の出入国が可能。
2)COVID-19感染国から/経由した個人への観光・訪問ビザの発行の停止を継続。外交官・国際機関職員・外国人専門家・投資家・事業家・技官・労働者で必要な場合は入国が可能であるが、特別委員会の許可が必要。実施は、2020年7月31日付特別委員会ガイドライン(2336/TFC)に従う。
3)カラオケ、エンターテイメント店舗の閉鎖を継続。
2.2020年オークパンサーの祭りの実施を許可。情報文化観光省は関係機関や地方と協力して詳細な実施ガイドラインを発布すること。
3.経済への影響を低減するために、COVID-19感染がない国からのグループツアーについて原則合意。特別委員会は関係機関と協力して実施ガイドラインを作成すること。
4.COVID-19検査における必要経費の徴収に原則合意する。特別委員会は関係機関と協力して、適切な検査費用を定めること。
5.ベトナム、中国との間でファストトラックに関して協議を進めることに合意。
6.ビジネス活動や、日本との緩和措置の実施準備のためにCOVID-19感染がない国とのチャーター便の運行について原則合意。特別委員会は国内への感染拡大リスクを抑えるための厳格な予防措置を定めること。
7.ラオス人でCOVID-19感染がない国からの帰国時にCOVID-19検査を行い48時間後に陰性の場合は、寮や自宅での隔離を認めるとする特別委員会からの緩和措置の提案に原則合意。対象や実施について特別委員会は関係機関と協力して検討しガイドラインを発布すること。
2020年10月31日付 11月1日から12月31日におけるCOVID-19対策の継続に関する首相府告示(No.1202/PMO)
1.9月30日付首相府告示1049号の対策緩和措置を引き続き実施することに合意
1)政府が輸出入を認めた場合を除いて一般人や商品輸送における慣習的・地方国境の閉鎖継続。国際国境は一般人の出入国の閉鎖を継続。ただしラオス人外国人で早急な出入国が必要で、特別委員会の許可を得た場合は除く。
国際国境を介した商品輸送は通常通りの輸出入が可能である。
2)COVID-19感染が見慣れる国から・を介した個人への、観光・訪問ビザの継続停止。ただし特別委員会の許可を得たグループツアーは除く。
外国人の外交官、国際機関職員、専門家、投資家、ビジネスパーソン、技術者、労働者で早急で必要な場合は入国し就労することができるが、特別委員会の審査と許可が必要である。
申請プロセスは7月31日付特別委員会ガイドラインNo.2336に従う。
2.エンターテインメント店舗、カラオケ屋の営業を許可する。営業時間は2017年10月2日付エンターテイメントに関する政府令(No.315/GOV)に従い、感染予防措置を厳格にとること。
3.ラオスとベトナム、ラオスと日本や新たなアセアン諸国との出入国措置の緩和政策について引き続き協議を行うことに合意する。
なお、
2017年10月2日付エンターテイメントに関する政府令(No.315/GOV)を見てみますと。
第7条、19条によると営業時間の規制は以下の通りです。
1.ディスコ(18:00-24:00)
2.ナイトクラブ(18:00-24:00)
3.パブ(18:00-24:00)
4.スナック(18:00-24:00)
5.バー(18:00-24:00)
6.カラオケ(9:00-24:00)
7.コンサート(9:00-24:00)
首相府官房通知第1414号
ビエンチャン、2020年12月23日 宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事 件名:2020年12月23日から2021年1月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続 - 2017年3月3日付首相令第93号に関し、 - 2020年3月29日付首相令第6号に関し、 - COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、 - 2020年12月22日の首相指示に関し、 首相府官房は、首相と対策特別委員会の決定を以下のとおり通知する。COVID-19感染症は依然衰えておらず、一部の国では流行が再発している。更に感染力の強い変異種の出現、及び無症状者の存在により、感染拡大防止対策は一層困難になっている。そこで、政府は、ラオス人及びラオスに在住する人々に対し、警戒を一層強めると共に、2020年12月23日より2021年1月31日まで以下の措置をとることを要請する。 1. 市中感染国・地域からのチャーター便の運航停止を継続する。人道支援フライトは例外とするが、ケースバイケースで厳格に審査・検査すること。他方、非市中感染国からのチャーター便による入国を許可された乗客に対しては検査を実施すること。市中感染国を出発・経由した乗り継ぎ客の上記チャーター便による入国を絶対に許可しないこと。 2. 外国人に対し観光・訪問査証発給停止を継続する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家が緊急の用務により入国を必要とする場合は、対策特別委員会から許可を受け、以下の感染拡大防止対策を実施した上で、大使館、各事業、各プロジェクト現場で業務を実施できる。航空会社が確認した出国72時間前のPCR検査証明書、ラオス到着時のPCR検査、政府指定の隔離施設又はホテルでの14日間待機。 3. 慣習国境及び地方国境の閉鎖を継続し、一般人の出入国及び貨物輸送を認めない。政府の許可を受けた一部の慣習国境、地方国境は、トラックによる貨物輸送を認める。ただし、通行時には関係機関が定めた技術による消毒が必要。 4. 国際国境の閉鎖を継続し、一般人の出入国を禁止する。ただし、ラオス国籍者及び外国人で緊急の用務により出入国を必要とする場合は、対策特別委員会の許可を受けることにより通行可能。国際国境における貨物輸送は、従来どおり可能。 5. コンサート、大型施設での行事を禁止する。新年は自宅で家族と祝うこと。年越しの宗教儀礼を開催する場合は人数を制限し、感染対策を遵守すること。結婚式は人数を制限し、伝統に則り簡素に開催すること。 6. 広報を強化し、国民に対し警戒強化を呼びかけること。 7. 国防省、治安維持省、及び地方行政当局は、国境事務所での出入国管理、及び国境地帯の警戒活動、密出入国者取締を強化し、ウイルスの侵入を防ぐこと。 8. 行政当局は、各地域における感染拡大防止対策を継続し、上層部に対して定時及び適時報告を行うこと。 9. 今後ラオスに入国する個人は、医療用GPSを装着し、14日間の活動を追跡される予定。対策特別委員会は、実施規則の検討、及びGPS費用の見積を行い、運用基準を策定すること。 10. 対策特別委員会は、中央及び地方の待機施設を改善・修復すること。また帰国困難の労働者が今後多数帰国する場合に備え、感染者の隔離・治療施設の数を増やすこと。 11. 対策特別委員会は、関連部局・地方行政当局に指示し、隔離施設の指導・検査、及び感染拡大防止対策を徹底させると共に、違反者に対する措置を策定させること。 12. 対策特別委員会は、ラオスに入国する外国人向け新型コロナ保険の加入条件を検討すること。 13. 対策特別委員会は、友好国・国際機関と調整し、ワクチン開発状況を注視し、できるかぎり早く調達すること。委員会は、なるべく多くの国民に行き渡るよう接種計画を準備すること。 以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。 首相府官房長官の代理署名者 カムラワン・チャンタラワン(首相府官房次長) https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00324.html 首相府官房通知第111号
ビエンチャン、2021年2月1日 宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事 件名:2021年2月1日から3月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続 - 2017年3月3日付首相令第93号に関し、 - 2020年3月29日付首相令第6号に関し、 - COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、 - 2021年2月1日の首相指示に関し、 首相府官房は、首相の決定を以下のとおり通知する。 1 2020年12月23日付首相府官房通知第1414号で通知した12月~1月のCOVID-19感染拡大防止対策を2月1日から3月31日まで継続する。 2 伝統儀式を実施する場合は、簡素に行い、感染防止対策を徹底すること。 3 保健省は、関連部局と連携し、COVID-19検査料の徴収方法を改善すると共に、ラオスに入国する外国人向けCOVID-19対策・医療用モニタリング機器の使用説明書を早急に発出すること。 4 対策特別委員会は、関連部局及び周辺国と連携し、海産物・冷凍品の輸入に伴うウイルス感染の防止対策を検討すること。 以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。 首相府官房長官 カムチェーン・ヴォンポーシー https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00358.html 2021年3月25日付 仏歴2564年ピーマイに関する首相府告示(No.286/PMO)
①ピーマイ休暇期間は全国統一で4月14,15,16日とする。
②ピーマイは、文化風習に基づき、家族、組織、寺院、伝統的な場所にて美しく(バーシーや仏事などを)執り行うこと。
③ピーマイ期間中は以下を禁止:寺院や河川敷を含む公共の場所でのイベント、道路やその他の場所で汚水・染色水の水かけや、車両や道具類を使った他人を対象とした水かけ。コンサート、ミスコン、パレード、マーケット(政府が規定した場所は除く)。
2021年4月26日付 首相命令15号の継続実施に関する首相府告示(No.406/PMO)
1.各レベルのCOVID19特別委員会は首相命令15号を詳細な計画に落とし込み、あらゆる機関、レベルが統一的に実施できるようにすること。また、特に重点的に行うべき点は以下の通り。
-道具、医薬品、予算を含む必要なものを調査し、計画化すること。
-国内外の機関と協力し、必要な支援を受けること。例えば、専門家、医者、医療器具、予防道具、治療薬、資金その他。同時に、ビジネスセクターや宗教組織を含む社会組織からの寄付を募ること。
-物質的・精神的支援の成果をとりまとめ、個人や組織への褒章を行うこと。
2.中央レベルの特別委員会は中央政府や地方政府と協力し、隔離場所や治療場所を十分に確保できるように準備すること。病院以外にもスポーツセンターなど適切な場所を確保し、中央と地方で役割分担を明確化すること。
1)保健省の担当
-省レベルの病院における治療場所、中央地方のあらゆる場所で統一的な治療基準の技術提供。また、感染者の活動履歴の調査と濃厚接触者の検査。
-全病院・治療センターは、保健省の基準に従った専門技術の実施。また患者の状況を日々モニタリング、分類すること。
重症患者が出た場合は、病院にてモニタリング、治療を行う、病院や治療センターの密を避けるために、軽度の患者の場合は、その他の場所での治療やモニタリング、もしくは安全性が保証できる隔離条件のある場合は家庭内で様子を見る。ただし医療従事者の指導に従うこと。また、治療センターの軽度の者に、治療場所の清掃への参加を要請すること。
-各治療センターの合意に基づき常駐職員、ボランティア、退官職員を含む医療人材の数を増やすこと。また、仕事の量や責任に応じて手当てを適切におこなうこと。
-家庭内の基本的な予防方法は、社会が実施できる方法を指導すること。
2)国防省は、103病院、LAK27隔離センターを担当する。国境における任務をより厳格に実施すること。違法出入国者を発見した際には隔離し、保健省と協力してPCR検査を実施し、14日間隔すること。その後法的措置をとる。
3)公安省は、5メーサー病院における治療を担当する。各管轄の警備を継続し、14日間のエンターテイメント施設、カラオケ屋、観光サービス地などの閉鎖を検査すること。
4)情報文化観光省は、各情報の提供を行い、フェイクニュースに対応すること。
5)公共事業運輸省は、地方政府らと協力し、商品輸出入・国内輸送(県と県、郡と郡、村と村)に通常通りとするように便宜供与を行うこと。2020年の経験を基本とし、十分に商品や食料が確保するために、首相命令15号やNO.242/MPWTを実施すること。地方政府で、商品輸送に関する告示やルールを発布している場合は、公共事業運輸省と協力して、全国統一的に実施するようにすること。
6)省、中央機関、感染が広く発生しているビエンチャン都庁、県政府は、公務員を在宅勤務や休暇都市、オンライン勤務とすること。
7)ビエンチャン首都、各県は既存や一時的に建設する隔離センターや治療センターの責任を負う。同時に、管理や監督、監査の役割を強化すること。新たに感染者が増加した地域は、その地域の特別委員会は中央や地方の特別委員会へと報告し、適切な措置をとれるようにすること。
4.経済的な影響評価については、2020年4月3日付首相合意(No.32/PM)に従い特別委員会が引き続き評価を行い、政策・措置・方法を提案すること。
5.自社の職員や組織へのワクチン接種のためにビジネスセクターがCOVID19ワクチン購入への寄付を受けることに合意。保健省が中心となり、各レベルの特別委員会を介すること。
カムチェン・ヴォングポーシー首相府大臣
保健省
2020年3月22日付 自己隔離14日間に関する保健省疾病管理局追加ガイドライン(No.341/DIDM)
①体温測定を1日2回(朝夕)実施し、熱、咳、呼吸困難、その他の症状が無いか観察する(表に症状を記録)
②自ら宿泊する場所にのみ14日間留まること(家、ホテル、ゲストハウス、提供施設)、部屋の前に食事や水を提供すること。
③許可なく外出してはならない、他の人と接触しないこと。
④個室が無い場合には、宿泊場所で、他人と2メートル以上離れ、他人と同じ物を共有しないこと。
⑤部屋の換気のために窓を開けること。
⑥石鹸やアルコール70-95%ジェルで手をよく洗う事
⑦咳やくしゃみはエチケットをまもり、痰はティッシュを使用してゴミ箱にすぐ捨てること
⑧熱、咳、呼吸困難などの不調や医療サービスが必要な場合には、ホットライン166もしくは+856-5406-6777へ連絡し、渡航歴を詳細に伝えること。
⑨14日後に居へんがない場合には外に出て活動することが出来る。
2020年3月3日付Rapid Test禁止に関する保健省大臣命令(0246/MOH)
①個人法人がRapid Testの輸入を禁止、②政府民間の保健サービスがRapid Testの使用禁止
2020年4月2日付 保健省告示(No.0416/MOH)
9.治療回復局は、民間の疫病検査の一時閉鎖を告示すること。特定の病院、大使館付けクリニック、民間病院は引き続き事業を継続することが出来るが、Covid-19治療を絶対にしてはならず、COVID-19予防措置をとること。疑わしい患者がいる場合には166へと連絡すること。
2020年4月4日付 COVID-19による死亡時の衛生と殺菌処理に関する原則(No.125/DHHP)
①感染者の自宅は、入院や死亡後に部屋や日常に使用したものは殺菌しなければならない(寝室、トイレ、床、天井、机、いす、ドアノブ、その他)
②死亡後の遺体は、移動を避け、トレーニングを受けた職員が処理を行い、Chlorine0.3-0.5%にて殺菌処理し、もしくはPeracetic acid0.5%コットンを口や鼻、耳、肛門、傷口に入れること。遺体は2重に包装し、遺体袋に入れ、その後所定の場所へと車で運ぶこと。
③通夜、葬式、輸送、焼き場/土葬後には、衛生的に清掃し感染を広げさせないこと。
④葬式や焼き場/土葬は都市部から離れた場所で、村組織の合意の下で行うこと。
⑤遺体や遺骨のラオスからの持ち出しや、ラオスへの持ち入れ、ラオスの通貨には衛生を保証し関係法律に従うこと。
2020年3月30日付感染者の濃厚接触者や感染疑い者の対応に関するガイドライン(No.721/CAD)
①疑わしい者の症状
-熱37.5度以上、や発熱履歴がある、もしくは
-咳 もしくは
-呼吸における何らかの症状
に加えて
-Covid-19感染者との濃厚接触 もしくは
-発熱している者や呼吸症状があるものとの濃厚接触 もしくは
-発症が出ている国に渡航履歴がある
証明がある
-疑わしい症状があり、要正反応であった場合
2.濃厚接触の定義
感染者が発症する14日前まで
1.感染者と対面で1メートル範囲で15分以上接触した
2.感染者と直接身体が接触した
3.防護服を着ずに患者を対応した、もしくは
4.実際の状況からリスクがあると判断される。(防御せずに掃除を行った、同じ列や前後2列以内に同乗した、など)
2020年4月16日付 COVID-19感染予防のための通夜・葬式のための保健省衛生健康奨励局ガイドライン(No.138/DHHP)
A.喪主の家
①遺体を安置する部屋は密閉されず換気の良い部屋とする
②喪主と弔問客とは1m以上あける
③60歳以上の弔問客と喪主で持病のあるもの(心肺機能、血管その他)は30分以上その場所にいないこと
④マスクを着用すること
⑤入口で体温検査を行い、手洗いジェルアルコール消毒をおこない、ワイであいさつすること
⑥石鹸やジェルで手洗いをできるようにし、手洗いを呼びかける掲示をする
⑦弔問客用のテーブルは1m以上離れて座れるようにすること
⑧感染予防を厳格に行い調理をして食事を提供する
⑨僧侶、高齢者、喪主、弔問客の席は1m以上話すこと、托鉢時を含む
⑩儀式は短く行うこと
B.弔問客
①感染リスクを考慮し、多くのヒトが集まる場所での自己防衛準備を行う
②保護措置を厳格に実施すること、マスク、距離をとる、衛生など
③食事や着座時は距離は1m以上あけること
④飲食前に手を洗い、帰宅前に再度手洗いを行うこと
⑤他人とコップ、皿、スプーンなどを共有しないこと
⑥手洗いジェル、アルコールを用意しておくこと
C.火葬(喪主と弔問客)
①感染リスクを考慮し、事前防衛措置を準備する
②マスクを使用することが出来る
③他人とは1m以上あけること
④献花時に1m以上他人とあけること
⑤献花後に他人と同じ桶の水で手を洗わないこと、手洗いジェルやアルコールを準備すること
⑥喪主の家で食事をとりに戻る際に他人と距離をとること
2020年4月27日付 マスク、手洗いジェルの品質の監査への注力に関する保健省食品薬品局告示(No.3389/DFD)
2020年12月22日付 COVID-19検査と治療サービスの費用徴収の許可に関する保健省大臣合意(No.3439/MOH)
第1条
中央地方の政府のCOVID-19検査および治療サービス提供場所において、サービス費用を徴収することに合意する。
第2条
1.COVID-19県脚は以下の通り
1)検査費120万キープ/回(ラオス人/外国人含む)の対象は以下の取り
・許可を得て国際・地方国境から出入国する個人:外国人外交官、国際機関職員、ビジネスパーソン(ラオス人/外国人)、観光客(ラオス人/外国人)、一般人(ラオス人/外国人)、外国人労働者および自発的に検査をする者(ラオス人/外国人)
・外国へと渡航するラオス人労働者
2)検査費50000キープ/回(ラオス人のみ)の対象は以下の通り
・許可を得て国際・地方国境から出入国する個人:医療上の緊急時、病人、政府職員・代表の公務、学生およびその他で、特別な免除を受けた者。
3)検査費が免除される対象は以下の通り
・病気の検査研究のため、政府や党の賓客、労働者(ラオス人)、僧侶(ラオス人)およびその他で特別な免除を受けた者。
2.治療費、部屋代、その他のクリニック検査費(1項のCOVID-19検査費を含む)は、病院が現在適用している実際の価格に応じて算出される。
第3条:支払い条件
1.特別委員会のルールにもとづき、もしくは自発的にCOVID-19検査を行うラオス人/外国人は、免除を受ける者を除いて、第2条の検査費・治療費をしはらわなければならない。
2.政府の健康保険制度に加盟している者は、既存の契約や制度に基づき実施される。上回る費用は、対象者自ら責任を負う。
3.上記1項に規定される者以外で、検査費・治療費の免除は、各レベルの特別委員会からの合意が必要である。
第4条:収入・支出の管理
1.検査、分析、治療による全ての病院の収入は国庫の口座に入金保管すること。
2.あらゆる収入は、税務局や税務署が使用を許可した領収書やITシステムの領収書を用いること。
3.各関係機関は、政府予算法および関係法律に従い年次収入・支出計画を立て、計画に組み込み、専門家予算の使用を行う事。特に、COVID-19検査や治療が持続的に行えるように備品の確保を行う事。
2021年2月12日付 ラオスへ入国する外国人への医療モニタリング機器とCOVID-19保険の試験利用に関する保健省大臣合意(No.0609/MOH)
1.SDSグループが保険およびモニタリング機器を担当。
2.モニタリング機器は1日6ドル
保険は14日間で100ドル(1歳から90歳)
2021年4月22日付 移動式ワクチン接種の実施関する保健省事務室告示(No.144/SO)
政府の各事務所にてモバイル医療チームはワクチン接種を行うように告示する。
*)各省の担当者リストを発表。
●2021年7月19日付 ラオスに入国する外国人の医療情報機器の利用と保険に関するCOVID-19対策委員会合意(No.4000/TFC)
1.ラオスに入国する外国人にコロナ医療機器と保険の販売を許可する。
2.価格
1.医療機器
-デポジット200ドル(14日の隔離後130ドルを返金)
-医療機器モニタリング手数料5ドル/日、14日間
2.保険
-保険代金100ドル/人、14日間、1-90歳向け
-保険はコロナ感染時に1-2万ドルの治療費、死亡時に1000-5000ドル/人。
4.本合意は2021年2月12日付 609/MOHを置換。
公安省
2020年3月20日付 外国人・無国籍者の滞在の延長に関する出入国管理警察局告示(No.662/DIP)
①外国人、無国籍者でVISAを融資、ラオスへと正しく入国した者で、2回の滞在延長をを行った者についても、COVID-19情勢によりラオスから出国ができない場合には、滞在の延長が可能である。
②協定によりビザの免除でラオスに入国した者で、COVID-19情勢によりラオスから出国ができない場合には、滞在の延長が可能である。
2020年3月30日付 Covid-19対策強化に関する出入国管理局告示(No.703/DIP)
出入国管理局は次の通り通知する。現在,COVID19は多くの国において感染拡大の一途をたどっており,感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても,数名であるが確定症例が確認され全国に感染が広がる恐れがある。感染拡大を阻止するための包括的な備えとして,国際国境を通過するラオス国民,永住外国人,在留外国人及び無国籍者に対する厳格な管理対策を講じる。
1 ラオス人及び永住外国人のラオス出入国
(1)入国
- 外交及び公用パスポート保有者については,関係機関の委任による職務の必要があって外国出張をした場合には入国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 出国先の国が出国を認めた個人はラオスへの入国を認める。ただし,出国先の医者が発行した健康証明書が必要であり,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 商品輸送を目的とした者の入国を許可する。ただし,運転手と連絡員を含め3人までの入国とし、出国先の医者が発行した健康証明書が必要である。また,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
(2)出国
- 外交及び公用パスポート保有者については,関係機関の委任による職務の必要があれば出国を許可する。
- 商品輸送を目的とした者の出国を許可する。ただし,運転手と連絡員を含め3人までの出国とし、出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 治療のための緊急搬送時は出国を許可する。ただし,患者を含め4人までとする。
- 観光、訪問、仕事、ビジネスその他の目的での個人の出国は認めない
- 外国人出入国管理法第13条の定めるところを実施すること。
2 外国籍・無国籍者の出入国
(1)入国
- 外交・公用パスポート又は国際機関発行のパスポート保有者は,関係機関の委任による職務の必要があれば入国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の求める手続き及び勧告を厳格に実施しなければならない。
- 査証を発給された個人又は査証免除国の国民は,2020年3月29日付首相令第6号に基づき,入国を認めない。ただし,生活必要品,石油及びその他必需品の輸送を目的とする入国は,係官による貨物検査を受け,出発国で発行された健康証明書を所持し,出入国管理事務所の検疫部門の指示に従うことを条件に認める(乗員は運転手を含め3人までとする)。
- 外国人出入国管理法第12条の定めるところを実施すること。
(2)出国
- 外交・公用パスポート又は国際機関発行のパスポート所持者は,関係機関の委任による職務の必要があれば出国を許可する。ただし,出入国管理事務所の検疫部門の指示に従うこと。
- 個人の出国を許可する。ただし,大使館又は領事館が作成し,ラオス外務省が承認した本国への帰国受入保証書が必要。
- 外国人出入国管理法第13条(注)の定めるところを実施すること。
本通知は,2020年3月20日付通知第661号に代わり,2020年3月20日より4月19日まで有効とし,変更のある場合は改めて通知する。
以上,本通知の内容を厳格に実施すること。
2020年4月9日付 ピーマイラオ期間中の警備強化に関する公安省告示(No,1281/MPS)
2020年12月29日付 12月28日-1月31日までのCOVID-19予防措置の継続に関する公安省告示(No.3489/MPS)
1.各局・庁は管轄する警察官への研修トレーニングを実施し、政府・党の指導するCOVID-19予防措置の理解をさせること
2.国境ポイントを有する各県の警視本部は国境の出入国検査を強化し、密出入国を防ぐこと。発見した場合には特別委員会と協力して検査をおこない、14日間指定の隔離センターへと収容すること。
3.外国人観光客への観光・訪問ビザの発行を引き続き停止すること。外交官、国際機関職員、専門家、投資家で必要な場合には入国し責務を行う事が出来るが、特別委員会の許可を得ること。またPCR検査を72時間前に受け陰性証明書を受け、航空会社は実際のチェックを行うこと。ラオス到着後はPCR検査を受け、ホテルやセンターで14日間の隔離を受けること。
4.一般人と商品輸送において慣習的・地方国境を閉鎖すること。政府から許可を受けた国境での輸出入は可能であるが、規定する消毒を受けること。
5.一般人の国際国境の出入国を閉鎖すること。ただし、ラオス人、外国人で必要な場合は特別委員会の許可を受けた場合は除く。商品輸送は通常通り可能である。
6.大規模なコンサート、祝宴、年末年始イベントを禁止する。家で家庭内で行う事。集まりやエンターテイメント・カラオケ屋のオープンは厳格に予防措置を取ること。結婚式も厳格に節約節制で文化風習に則して行う事。
外務省
2020年4月3日付 外務省レター(No.187)
個人が出入国をすることを絶対に認めない。ただし商品輸送、緊急搬送を除く。本措置は即時有効とし4月19日までとする。
2020年3月19日付 3月20-4月20日までビザの一時発行停止に関する外務省領事局レター(No.686/CD.1)
3月20日0時より4月20日まで外国人に対してあらゆるビザの国境での発行を一時停止する。
2020年3月19日付 VISAの一時的発行停止に関する外務省レター(No.837/MAF.MO)
①全ての外国人に対してアライバルビザの発行を一時停止
②外国の大使館・領事館における観光ビザの発行を一時停止
③E-VISAの発行の一時停止
④ASEANおよび協定締結国とのビザ免除の一時的停止
⑤非観光目的の訪問者にのみビザを発行する。訪問者は大使館・領事館に健康情報と関係書類を提出することが求められる。必要な承認が無いラオスへの訪問者は拒絶される。健康宣誓書は
外務省サイトよりダウンロードできる。
⑥3月20日以前に発行を得たVISAについては、規則に基づき使用が可能である。
(テレックスにて国境のビザの認可を得た者は、3月20日以降国境でのビザ発行は出来ない)
2020年2月2日付け 中国からのアライバルビザの発給の一時停止に関する外務省領事局告示(No,278/CD.1)
アライバルビザ 外務省 2月2日より中国国境におけるアライバルビザの発給を一時的に停止。
2020年4月7日付 VISAの延長申請の停止に関する出入国管理局告示(No.740/DOI)
ラオスへ合法的に入国(ビザ所得者および協定によるビザ免除)した外国人・無国籍者のビザの延長を停止し、4月20日から再開する。
4月4日から20日の間で期限が失効した者はオーバーステイ罰金を徴収されないが、延長申請時にその期間もカウントする。
ビザ申請中に送金、受診、その他の目的でパスポートが必要な場合には考慮される。
2020年5月7日付Covid-19対策下のラオスの出入国に関する外務省ガイドライン(No.1342/MOFA.TFC)
1.入国
A.入国前
-個人、法人は入国日時、入国地点、車両・フライト、経由国、およびラオスへと入国する理由を記載した申請書をラオスの関係機関を経由して外務省の特別委員会へと提出する。
-許可後、個人・法人でビザを保有していない場合には、出発地のラオス大使館・領事館へとビザ申請を行う。ビザの有効期限が残っている場合には、そのビザを使用して入国できる。
-個人・法人は検査が可能な保健機関からCovid-19検査証明書をラオス入国の72時間以内に取得する
-ラオス国籍者でラオスに帰国を希望する際には、出発国のラオス大使館・領事館へと登録し、帰国への便宜供与を受けること。
B.国境や国際空港到着時
-体温検査を受ける
-正しい情報を健康情報フォームに記入する
-熱や疑わしい症状がある場合には、病院の隔離室へと搬送し、PCR検査を受ける
-熱や疑わしい症状が無い場合には、指定の場所で隔離を行い、PCR検査を受ける
-法律に基づき入国申請を行う。1-2mの間合いをあける
C.ラオスに入国時
-PCR検査を受ける
-政府が指定するホテルやセンターに14日間の隔離措置を厳格に受ける
-特別委員会が指定するホテルにて隔離する者は宿泊費、食費その他の費用の責任を持つこと
-14日の隔離期間終了後、異常な症状が無ければ、医療従事者は自宅や業務を行うために証明書を発行する。しかし感染予防措置を引き続き取らなければならない。
-特別委員会のガイドラインを実施しない場合には法律のもとで罰せられる。
2.出国
-ラオスに大使館を有する外国人は、その大使館に登録し、出国の理由を明確にし、出国先のルールに従うこと。
-大使館は、外務省に対して要請レターを作成し、名前、パスポート番号、出国日時、地点、車両・フライトその他の詳細を記載し、審査を受けること。
-ラオス人で、外国に行く必要がある場合には、出国先が許可した場合には出国が可能である。
3.本ガイドラインは5月17日まで有効とする。
2020年5月15日付 COVID-19対策期間におけるラオスの出入国における外務省ガイドライン(No.1380/MOFA.TFC)
1.入国
A.ラオス入国前
*入国許可申請
-大使館や国際機関で外交官や職員の短期や長期の入国が早急に必要な場合には、外交ルートを通して外務省に対して文書で申請することができる。
-省庁で外国人専門家や学生の入国が早急に必要な場合には、外務省特別委員会に対して文書で申請することができる。
-企業やプロジェクト主で大規模投資事業で使用するために労働者や外国人技術者の入国が早急に必要な場合には、法律で定められる通常プロセスに従うが、外務省特別委員会に対して文書で申告し、入国日時、入国地点、移動方法、トランジット国および早急に必要な理由を明記すること。
-ラオス人でラオスに帰国を希望する場合には、その国のラオス大使館もしくは領事館に詳細(滞在している理由、入国日時、入国地点など)に登録し、ラオスへの帰国方法の検討について便宜を受けること。
*上記のプロセスを経た上での入国の条件
-(有効期限を有する)ビザを保有していること
-ビザを保有していない個人については、その国のラオス大使館もしくは領事館にビザを申請すること
-すべての者は、信頼できる医療サービスセンターからCOVID-19分析検査証明書(RT-PCR法)をラオスへの入国前72時間以内に受けること。
B.国境・空港到着時
-体温検査を受けること
-健康情報フォームに記載すること
-熱もしくは感染疑いの症状を有する場合にはCOVID-19分析を受けるために病院に隔離される
-熱がなく、感染疑い症状がない場合にはCOVID-19分析を受けるために規定の隔離場所に隔離することを推奨される。
-1-2mの間隔を開けた上で、ラオスの法律に基づき入国申請を行う
C.ラオス入国時
-すべての者はCOVID-19分析のサンプリングを受ける
-すべての者は特別委員会が指定したホテルもしくはセンターにて14日間隔離される。
-外交官、国際機関職員、およびその家族は政府が定めた病院にてCOVID-19検査を受けなければならない。その後自宅もしくは政府が定めたホテルにて14日間の隔離を行うことができる。ラオスで通常業務を行っている者で、外国に短期間の出国が必要な場合には、外務省へと事前に申告し、ラオスに帰国後は14日間の自己隔離を行わなければならない、また保健省のガイドラインを厳格に守らなければならない。
-特別委員会が規定しているホテルに隔離されるすべての者は、食費、宿泊費、その他の費用を自ら責任を負わなければならない。
-14日後、異常な症状がない場合には、医者から証明書が発行され、自宅や通常業務を行うことができるが、感染予防措置を引き続き行わなければならない。
-特別委員会のガイドラインに従わない者は、法律で罰せられる。
2.出国
-外国人でラオスに自国の大使館がある場合には、その大使館に出国の目的明記し登録を行う。出国先のルールに従わなければならない。
-大使館は外務省に対して名前、パスポート番号、出国日時、地点、出国方法、その他をリストにして提出し、審査を受ける
-ラオス人で、外国に行く必要がある場合には、相手国からの許可があれば出国することができる。
3.本ガイドラインは5月7日付1342を置換し、6月1日まで有効とする。
非公式英語訳
2020年6月1日付 COVID-19対策下におけるラオスの出入国に関する外務省特別委員会ガイドライン(No.1444/MOFA.TFC)
I.入国
1.ラオス入国前
1.1.1 省庁で外国人専門家や学生の入国が早急に必要な場合には、中央特別委員会事務局長(保健省常駐)に対して文書で申請することができる。
1.1.2 個人/法人で投資家・ビジネスマンを投資検討や調印のために入国させる必要がある場合には、申請前に関係機関のプロセスを経たのちに中央特別委員会事務局長(保健省常駐)に文書で申請する。必要な書類は以下の通り。
-投資許可証
-企業登録証
-年次納税証明書
-計画投資省投資奨励局/都・県計画投資局から外務省領事局へのVISA申請レター。公安省出入国管理警察局を経由したもの。
-特別委員会が指定したホテルの予約票
-中央特別委員会事務局長(保健省常駐)へのレター(名前、入国日時・方法・国境地点、隔離場所、トランジット国、入国が必要な理由の詳細を記すこと。
1.1.3 企業やプロジェクト主で、外国人労働者/専門家を入国させる必要がある場合には、申請前に関係機関のプロセスを経たのちに中央特別委員会事務局長(保健省常駐)に文書で申請する。必要な書類は以下の通り。
-投資許可証
-企業登録証
-年次納税証明書
-労働社会福祉省からの外国人労働者のクオーター枠許可証、外国人労働者輸入許可証
-事業主から外務省領事局宛てのビザ申請レター。公安省出入国管理警察局を経由したもの。
-特別委員会が指定したホテルや隔離センターの予約票
-中央特別委員会事務局長(保健省常駐)へのレター(名前、入国日時・方法・国境地点、隔離場所、トランジット国、入国が必要な理由の詳細を記すこと。
1.1.4 ラオス人でラオスに帰国を希望する場合には、その国のラオス大使館もしくは領事館に詳細(滞在している理由、入国日時、入国地点など)に登録し、ラオスへの帰国方法の検討について便宜を受けること。
1.1.5 大使館や国際機関で外交官や職員の短期や長期の入国が早急に必要な場合には、外務省に対して文書で申請すること
1.1.6 あらゆる申請は(到着の)少なくとも7日前までに中央特別委員会事務局長(保健省常駐)へ提出すること。
1.2 外国人の入国条件
1.2.1 (有効期限を有する)ビザを保有していること
1.2.2 ビザを保有していない個人については、その国のラオス大使館もしくは領事館にビザを申請すること
1.2.3 すべての者は、健康診断とCOVID-19分析検査をRT-PCR法にて出発の72時間以内に出発国の証明として受け、国境や空港の到着時に申告すること。
2.国境・空港到着時
2.1 体温検査を受けること
2.2 健康情報フォームに記載すること
2.3 県庫診断・COVID-19分析証明書を出入国警察へと提出すること
2.4 ラオス入国審査を申請し、1-2mの間合いをとること。
2.5 熱もしくは感染疑いの症状を有する場合にはCOVID-19分析を受けるために病院に隔離される
2.6 熱がなく、感染疑い症状がない場合にはCOVID-19分析を受けるために隔離場所にて隔離することが奨励される。
3.ラオス入国時
4.1 全ての者は特別委員会が指定するホテル、センターに厳格に14日間隔離され、COVID-19分析のサンプリングを受ける
4.2 特別委員会が規定しているホテルに隔離されるすべての者は、食費、宿泊費、その他の費用を自ら責任を負わなければならない。
4.3 14日後、異常な症状がない場合には、医者から証明書が発行され、自宅や通常業務を行うことができるが、感染予防措置を引き続き行わなければならない。
4.4 COVID-19が流行している地域から/をトランジットした外交官、国際機関職員、およびその家族国家疫病分析センターにてCOVID-19分析検査を受けなければならない。また14日間の大使館の宿泊施設にて隔離し、体温検査を報告すること。熱、咳、のどの痛み、呼吸困難があればCOVID-19ホットラインもしくは外務省儀典局へと連絡すること。
4.5 特別委員会のガイドラインに従わない者は、法律で罰せられる。
II.出国
1. ラオス人で、早急に外国に行く必要がある場合には、関係機関からの許可を得ること。相手国のルールに従う事。
2. 外国人で出国を希望する場合には、自国の大使館へと申請し、出国先のルールに従う事。
3. 大使館は、外務省に対して名前、パスポート番号、出国日時・地点・方法を明記して申請し、便宜供与を受ける。
備考:本ガイドラインは5月15日付1380を置換し、6月2日から6月30日まで有効とする。
2020年7月31日 ラオスの出入国許可書類の申請プロセスに関するCOVID-19対策特別委員会 外務省ガイドライン(No.1861/MOFA.TFC)
I.ラオスへの入国申請
1.ラオスへの入国前
1.1 省・省相当機関で、専門家・技術者・ボランティア・外国人留学生の入国が必要な場合には、文書にて外務省特別委員会(外務省領事局)へと関係機関を経由して提出し許可を得ること。
1.2 個人/法人で、投資家やビジネスマンが投資調査・契約締結・MOU調印のために入国が必要な場合には、関係機関の申請プロセスを経たのちに、外務省特別委員会へと文書にて提出すること。
必要な書類は
1)国内・外国投資許可証
2)企業登録証
3)年次納税証明書
4)計画投資省投資奨励局もしくは県・都計画投資局から外務省領事局への入国ビザ申請レター。公安省出入国管理警察局を経由すること。
5)外務省特別委員会宛てレター。名前、予定渡航日時、入国ポイント、渡航手段、隔離予定場所、トランジット国、入国しなければならない理由の詳細を記載すること。
6)特別委員会が指定した隔離ホテルの予約証明書
1.3 ラオスの企業もしくはプロジェクトオーナーで、外国人労働者や技術者の入国が必要な場合には、関係機関を経由して、文書にて外務省特別委員会へと提出する。
必要な書類は以下の通り
1)投資許可証
2)企業登録証
3)年次納税証明書
4)労働社会福祉省の外国人労働者クオーター許可証
5)都・県労働社会福祉局からの外国人労働者の招聘許可証
6)事業主から外務省領事局宛てのラオス入国ビザ申請書。公安省出入国管理警察局を経由すること。
7)外務省特別委員会宛てレター。名前、予定渡航日時、入国ポイント、渡航手段、隔離予定場所、トランジット国、入国しなければならない理由の詳細を記載すること。
6)特別委員会が指定した隔離ホテルもしくは特定の隔離所の予約証明書
1.4 ラオス人で、ラオスへと帰国を希望している場合には、居住する国の大使館・領事館へと登録を行う事。登録は名前、ラオスの連絡先、帰国出来なった理由、予定渡航日時、入国ポイント、渡航手段、隔離予定場所(ホテル・隔離センター)などの詳細な個人情報を提出すること。特別委員会はラオスへの帰国のために支援を行う。
1.5 大使館、国際機関で、外交官や職員を短期・長期で入国させたい場合には、文書にて外務省関係局へと申請すること。名前、予定渡航日時、入国ポイント、渡航手段、隔離予定場所、トランジット国などの詳細を記すこと。その後、外務省領事局は審査を行う。
1.6 あらゆる申請はラオス入国の7日前までに外務省特別委員会宛てに提出すること。
2.外務省特別委員会の許可後、以下を実施すること。
2.1 有効なビザ保有者はラオスへの渡航が可能である。
2.2 ラオスのビザを保有していない場合には、外務省領事局のビザ許可を得たのちに、居住国の大使館/領事館にビザ申請を行う事が出来る。
II.ラオスからの出国申請
1. ラオス人で出国する必要がある場合は、自らの所属する組織からの許可を得たのち、外務省特別委員会へと申請し、出国の支援を受けること。ただし相手国の法律に従う事。
2. ラオス人・外国人で重症や疾患保有者(ラオスで治療が難しい病気)で、外国での緊急の治療が必要な場合には政府病院からの移送許可もしくは相手国の病院の予約票とを持っている必要がある。また相手国の法律に従う事。
3. 外国人で、ラオスから出国したい場合には、ラオスの大使館へと申請すること。また相手国の法律に従う事。大使館は、外務省へ名前、パスポート番号、予定渡航日時、出国ポイント、出国手段を記載したレターを提出し、便宜を得ること。
副大臣・中央特別委員会・外務省特別委員会委員長
トンサワン・ポムヴィハーン
2020年12月16日付 ラオス出入国申請書類の詳細に関する外務省COVID-19対策特別委員会ガイドライン(No.2857/MOFA.TFC)
I.入国申請
1.ラオス入国前
1.1 専門家、技術者、ボランティア、外国人学生の入国を必要とする省庁は、文書にて関係機関を経由して外務省特別委員会(在:外務省領事局)へと申請する。
1.2 投資調査や契約、MOU調印などのために投資家やビジネスパーソンの入国を必要とする個人/法人は、文書にて関係機関のプロセスを経たのちに、外務省特別委員会(在:外務省領事局)へと申請する。必要書類は以下の通り。
①投資許可証
②企業登録証
③年次納税証明書
④投資奨励局もしくは県・都計画投資局から外務省領事局宛ての入国ビザの申請レター、公安省出入国管理警察局を介すること。
⑤外務省特別委員会向けの申請書類
-名前、パスポート番号、電話番号
-渡航日
-入国国境ポイント
-入国の車両/フライト
-渡航計画の詳細(出発国やトランジット国)
-ラオス入国の理由
-隔離場所
⑥隔離指定のホテル予約証
1.3 国人労働者や技術者の入国を必要とするラオスの企業やプロジェクトは、文書にて関係機関のプロセスを経たのちに、外務省特別委員会(在:外務省領事局)へと申請する。必要書類は以下の通り。
①投資許可証
②企業登録証
③年次納税証明書
④労働社会福祉省からの外国人労働者のクオーター(枠)許可証
⑤首都・県の労働社会福祉局からの外国人労働者の入国許可証
⑥雇用者から外務省領事局宛ての入国ビザの申請レター、公安省出入国管理警察局を介すること。
⑦外務省特別委員会向けの申請書類
-名前、パスポート番号、電話番号
-渡航日
-入国国境ポイント
-入国の車両/フライト
-渡航計画の詳細(出発国やトランジット国)
-ラオス入国の理由
-隔離場所
⑥隔離指定のホテルもしくは隔離センターの予約証
1.4 ラオス人でラオスへの帰国を希望する場合は、居住する国のラオス大使館・領事館へと登録(名前、ラオス側の連絡先、居住している理由、帰国予定日、利用するフライト車両、入国国境、隔離場所(ホテル、隔離センター))し、特別委員会が審査を行う。
1.5 大使館、国際機関などで外交官、職員を短期長期で入国させたい場合には、外務省の関係局へと文書にて申請する(名前、入国予定日、利用するフライト車両、入国国境、隔離場所住所、トランジット国など)。外務省領事局が規則やプロセスに則り審査を行う。
1.6 ラオス入国申請は、外務省特別委員会へ入国の7日前までに行う事。
2.ラオス入国時
2.1 有効期限のあるビザを保有すること(また外務省特別委員会の許可を事前に得ること)
2.2 ラオス入国ビザを保有していない者は、外務省領事局からビザの種類の許可を得たのち、外国のラオス大使館・領事館へとビザを申請すること。
II.ラオスからの出国許可
1.ラオス人で出国が必要な場合には、所属する機関からの許可を得たのち、外務省特別委員会へと申請し、渡航の便宜供与を受けること。渡航先国のルールに従う事。
2.ラオス人、外国人でラオスでの治療が不可能で救急や慢性疾患の治療を外国で必要な場合は、政府病院からの送り出し状もくは相手国病院の予約証が必要である。渡航先国のルールに従う事。
3.外国人で、ラオスからの出国が必要な場合は、自らの国の大使館経由で申請し、渡航先のルールに従う事。その大使館は、外務省へと文書にて、名前、パスポート番号、渡航予定日、出国国境、出国車両・フライトなどの情報を提出すること。
2021年1月26日付 在ベトナムラオス大使館告示(No.049/SSVT.RN)
基本的にテト期間中のラオス人留学生のラオスへの帰国を禁止(健康問題や研究目的などは除く)
情報文化観光省
2020年12月16日 Vangvieng Fest6中止に関する情報文化観光省告示(No.452/MICT)
18-19日に開催予定であった野外コンサートイベントVangvieng Fest6が急遽中止。Smartイベント社がオーガナイズしていた。
2020年3月31日付 入場禁止に関するルアンパバン県情報文化観光局告示(No.13/DICT)
2020年3月20日付 全国のエンターテイメント施設、マッサージ店、スパ店の一時休業に関する情報文化観光省大臣告示(No.115/MICT)
2020年3月20日付 ビジネスの一時停止に関する都情報文化観光局告示(No.308/ICT.VC)
2020年4月13日付 全国のラジオ、テレビ、拡声器でのCOVID-19情報の共有強化に関する情報文化観光省大臣告示(No.136/MICT)
国立ラジオ放送やテレビ放送を都市県郡村にてラジオテレビ拡声器での共有を行うこと、放送は毎日14時30分から開始される。
特に郡や村での拡声器の担当者を任命し、COVID-19情報の周知を行うこと
2020年5月3日付 5月4日から17日のCOVID-19対策措置の実施継続に関する情報文化観光省大臣告示
①省に属する局、国営企業は通常の勤務を交代で行うことを許可する。1m以上間合いをあけるなどの予防措置をとること。
②芸術学校は、M4、M7のみ5月18日より坂井する。1m以上間合いを取るなどの予防措置をとること、その他の学年は別途指示する。
③首都や県内で人数制限を行い研修や会議を行うことを許可する。1m以上間合いをあけるなどの予防措置をとること。
④各メディア部門は引き続きCOVID-19の危険性について報道を4月11日付001号に従い行うこと。
⑤ホテル、リゾート、ゲストハウス、レストラン、喫茶店、散髪、美容のサービスの開始を許可する。予防措置をとること。
5.1 ホテル、リゾート、ゲストハウス、喫茶店、レストラン、散髪、美容について
1)職員の就業前に体温検査を行い37.5度以上あれば165、166へ相談すること
2)手洗い、症状、予防方法、マスクをサービス提供者は職員へと提供し、予防の情報知識を提供すること。
3)店舗入り口、トイレ、支払い場所などに石鹸、手洗いジェル、70%アルコールを提供し、客や職員が使用できるようにすること
4)手袋、70%アルコール、消毒液もしくは石鹸水などで多くの者が使用する道具を洗浄すること。例えば、メニュー、食卓、ドアノブ、散髪道具など
5)寝室、トイレ、散髪、美容で使用する道具は使用前後に消毒液を使用すること
5.2 サービス提供者
1)職員の就業前に体温検査を行い37.5度以上あれば165、166へ相談すること
2)衛生原則を守ること、例えばマスク、手袋、帽子、清潔な服、石鹸による手洗いなど
3)1m以上間合いをとること
4)くしゃみマナーをおこなうこと
5.3 客
1)入室前に体温検査を行い37.5度以上あれば165、166へ相談すること
2)石鹸、手洗いジェル、アルコールで手洗いを行い、マスクを着用すること。
3)1m以上の間合いをあけること
4)くしゃみマナーを行い、店舗が用意した場所にゴミを捨てること
5.4 場所
1)換気良くし、密閉しないこと
2)1m以上の間合いをあけること
3)朝夕の掃除を行うこと、床、壁、天井、机、いす、トイレをSodium Hypochiorite0.1%、石鹸水、ハイター、アルコール70%などで消毒すること
4)入口、出口を明確にすること
5)支払い場所には手洗いジェルやアルコールを設置すること
⑥エンターテイメント、飲み屋、映画館、カラオケ屋、マッサージスパ、カジノ、ゲーム店、文化的イベント、結婚式で多くの者が集うものは引き続き禁止する。ただし葬式は除くが感染予防措置をとること
⑧本措置は5月4日から17日までとする。
2020年5月16日付 5月18日から6月1日のCOVID-19対策の継続実施に関する情報文化観光省特別委員会告示(No.166/MICT)
5.観光地、ホテル、リゾート、ゲストハウス、レストラン、カフェ、散髪・美容、マッサージ、スパのオープンを許可する。
5.1 観光地、ホテル、リゾート、ゲストハウス、レストラン、カフェ、散髪・美容、マッサージ、スパの事業主
1)スタッフの体温検査を行うこと
2)サービス利用者の名前、住所、電話番号を記録すること
3)COVID-19対策情報を顧客やスタッフに周知すること
4)石鹸、手洗いジェル、アルコールを入口、トイレ、支払い場所へ設置すること
5)手袋、アルコール、その他を用意し道具やよく使用するメニュー、食卓、出入り口、トイレのドアノブ、散髪用具などを清潔にすること
6)寝室、トイレの用品、散髪用具、美容用具その他は消毒液で毎回清掃すること
7)あらゆるサービスは21:30までとする
6.引き続きエンターテイメント、飲み屋、カラオケ屋、ゲーム店、映画館、カジノの営業を禁止し、50名場が参加し、1m以上の間隔を開けることができずリスクのある結婚式や文化的イベントを禁止する
2020年10月7日付 エンターテイメント店舗、カラオケ屋の監督および文化慣習行事、結婚式、団体旅行の許可に関する情報文化観光省COVID-19対策特別委員会ガイドライン(No.351/MICT)
1.都・県・各郡の情報文化観光事務所は中心となり、治安維持組織や特別委員会と協力し、エンターテイメント店舗カラオケ屋を監督し、引き続き休業させること。違反がある場合は、規則に基づき罰則を取ること
2.文化的慣習行事の実施は感染予防措置を厳格に実施させること。例えば、衛生措置、体温測定、マスク着用、手洗いジェル使用、密を避けるなど。
3.結婚式は、慣習に従いスークワンバーシーを行い婚姻登録を行う事を原則とすること。祝宴は節約し、感染防止措置を厳格に取ること。例えば、衛生措置、体温測定、マスク着用、手洗いジェル使用、密を避けるなど。
4.COVID-19の社会的感染がない国からの団体旅行の受け入れは、観光協会、観光会社が観光客を取り纏め、COVID-19対策特別委員会からの許可申請プロセスを経ること。
●2020年12月25日付 エンターテイメント、カラオケ、レストランのCOVID19対策の継続に関する都情報文化観光局告示(No.2005/ICT.VT)
1.換気を良くし、密にならないようにすること。通常時の30-50%の収容人数とすること
2.体温検査、手洗い場所、洗浄液などを職員や顧客に提供し、職員はマスクや手袋をすること。
3.23:30までに閉店すること。
4.コンサート、セレモニー、新年イベントを大規模に実施することを禁止する。結婚式は伝統的なものとし、節約節制を基本となすこと。
2021年4月13日付 4月14-30日のエンターテイメント施設、カラオケ、飲み屋の一時閉鎖と、多数が集う結婚式、パーティ、集会の禁止に関する情報文化観光省大臣告示
1.4月14-30日の期間中、エンターテイメント施設、カラオケ、飲み屋の一時閉鎖と、多数が集う結婚式、パーティ、集会を禁止する。結婚式は家族内で行う美しい文化慣習に従い実施することのみ許可。
3.違反者は1回目は注意と記録され、2回目以降は登録証の没収と事業閉鎖、および罰則が科せられる
教育スポーツ省
2020年3月17日付 COVID-19対策措置に関する教育スポーツ省大臣告示(No.1119/MES) 幼稚園・小学校の休校(4月21日まで)
1. 政府および民間の入学準備室・プレイグループを含む幼稚園、託児所を3月17日から4月21日まで休校とする。
小学校については、3月19日から4月21日まで休校とし、教員は適切な宿題を課すこと。その他は通常の就学を行う事。
2. 教育・スポーツ機関の職員、教員、保護者は生徒の健康状態を観察し、熱が37.5度以上あり容体が悪い場合には家で休み、病院へ行かせること。救急を要する容体の場合には、保護者と連絡し、迎えに来てもらう事。その際、隔離しておくこと。
3.あらゆる機関は教育スポーツ施設の衛生清掃を行うこと、特に多くの者が接触する場所、階段の手すり、ドアノブ、トイレ、遊具、用具、教材、スポーツ用具、その他のリスクの高い場所。
4.正しい手洗い、清潔な食べ方、清掃方法や、顔や目を触らないように指導すること。また手洗い、石鹸、手洗いジェルを準備すること。
5.教育スポーツセクターで多くの者が参加するセミナーの実施には、体温検査を実施し、37.5度以上の者の参加を許可しないこと。
6.教員、職員、生徒でCOVID-19流行国から戻ってきたものは、14日間の隔離措置をとること。
2020年3月18日付 全国の教育機関の休校に関する教育スポーツ省大臣告示(No.369/MES)
2020年3月26日付 私学の教員、職員の給与支払いと学資支払いに関する教育スポーツ省民間教育奨励局告示(No.05/PEPO)
3-4月の学費につき父母に対して通常の支払いをお願いすること
3-4月の教員・職員の給与を引き続き支払うこと
教員、職員は宿題や授業の検討を行い、教材の衛生を行うこと。
2020年4月12日付 ゴルフ場とゴルフ練習場の一時閉鎖に関する教育スポーツ省告示(No.1153/MO)
4月13-4月21日全国のゴルフ場、ゴルフ練習場を一時閉鎖すること、ホテルやレストランは宿泊やレストラン業務のみ営業が許可される。
2020年4月15日付 休校期間中の教育スポーツTV番組やその他のメディアのフォローに関する教育スポーツ省事務室告示(No.1154/MO)
①教員、生徒、保護者向け教育スポーツTV(3科目:ラオス語、数学、英語)を国営放送1チャンネル(8:00から8:30、15:00から15:30(月から金)および土日は再放送を行う
②小学生は国営ラジオ(AM567KHz、月水金、9:00から9:30、土日はFM101.5MHz、14:30-15:00)
③小学、中学はwww.moes.edu.la/ries、Facebook:Edu-Sport TV Online, Youtube:Education Technology Center/RIESを確認すること。
④インターネットの無い遠隔地は、Tvおよびラジオを使用することが出来る。その他にも安全であれば、学校責任者や教員は小規模な教育を行うことが出来る、また自習を指導し、様々な方法で監督を行う。例えば、少なくとも週に一度の課題の実施など、村レベルの教育開発委員は、家庭学習を監督し、保護者に家庭内学習を支援するように指導すること。教育指導は距離を置き、10人以下とすること
⑤中学以上のTV授業は近く通知する
2020年4月17日付 5月3日までの休校の継続に関する教育スポーツ省大臣告示(No.411/MES)
4月22日から5月3日まで全国の政府・民間の就学前から高度教育期間は休校すること
これまでの遠隔教育の状況を評価し、改善して提供すること、再開への準備を行うこと
ベトナムから帰国した149名の隔離措置を継続すること
休校期間中、教育科学研究所、義務教育局、教育情報テクノロジーセンターは小中高のTvラジオ、衛星、ウェブサイト、Facebookサイトで授業を行うこと。
その他のレベルについてはそれぞれの状況に応じて遠隔教育を提供すること
4月22日0時から5月3日まで職員、教師、生徒、保護者は外出が禁止される、首相命令06号の10項の免除のケースを除く
あらゆるスポーツビジネスを禁止する(ゴルフ、フィットネス、ビリヤード、闘鶏、スポーツ施設、各スポーツ協会のトレーニング)
2020年4月24日 全国の民間教育機関の教員職員の給与および学費支払いに関する教育スポーツ省事務室告示(No.1185/MO)
①教育機関の事業主は職員や教員の4月の給与を少なくとも50%以上支払うこと。うち最低賃金を下回らないこと
②保護者への4月の学費については50%を下回らないように要請すること
③本告示は3月26日付05号を置換する
2020年4月23日付 教育スポーツセクターの再開準備評価に関する会議合意(No.1198/MO)
5月3日以降Covid-19管理ができたと評価され、感染リスクが無い場合には政府は学校の再開を行うことが出来、就業前クラス、義務教育、教員養成学校、職業訓練学校、高等教育、ビジネス学校、スポーツや競技場でのイベントを5月11日の週に行う。テストは7-8月に実施する。
政府が県別に休校措置を行う場合には再度会議で協議を行う。
2020年4月30日付 教育スポーツセクターの再開計画に関する教育スポーツ省合意(No.1251/MES)
4月27日会議の合意
①最終学年(小5、中4、高7および短大や大学の最終学年)の義務教育、教員養成、職業訓練、高等教育を5月18日から再開し、7月半ばまで就学とする
②その他の学年の生徒は6月2日に再開し、7月下旬まで就学とする。
③小学校前の教育は今年度は休校とする。
④室内、室外スポーツはCovid-19対策委員会の条件に従い実施すること
⑤政府、民間の教育機関で、遠隔教育やオンライン教育が可能な条件を持つ場合には引き続き実施すること
⑥教育機関はCovid-19対策委員会の定める予防措置を引き続き実施すること、例えば社会的距離、手洗い場所の設置、マスクの使用、など
⑦民間教育協会による要請案件である、2020年4月24日付教員職員や学費支払いに関する告示(1185号)に対して、民間教育協会からは各教育機関の影響のレベルは差異が大きいとの報告を受け、保護者と各教育機関が協議を行い、ケースごとに適切な解決方法を行うように民間教育協会に委任することで合意した。
2020年5月8日付 Lao ESTV衛星8チャンネルを通したTV授業についての教育スポーツ省事務室(No.1294/MO)
5月9日以降、ラオサット衛星の8チャンネル(Lao ESTV)を介した教育番組を月から日の6時から22時に放送を行う、
2020年5月17日付 COVID-19予防における教育機関、屋内外スポーツ施設の再開措置に関する教育スポーツ省特別委員会告示(No.466/MOES)
1.教育機関の開校措置
1.1 特に隔離センターとして使用された教育機関においては消毒と清掃を行うこと
1.2 教育機関の管理職、職員、教員、生徒は登下校、学校ではマスクを着用すること。送迎を行う父母も含む。保護者には十分な布マスクを作成することを要請する。
1.3 教員・生徒が咳・くしゃみの際にはティッシュもしくは肘で口や鼻をふさぎ、その後手洗いを行うこと。布マスクは毎日石鹸や60度以上で煮沸消毒すること。店舗で販売されるマスクは毎日交換もしくは損傷や汚れた際に交換すること。
1.4 保護者は登校前に体温検査を行い37.5度以上あれば登校せず病院へ行くこと
1.5 学校の入り口で体温検査を行い、37.5度以上ある場合は入れず、病院へ行き、ホットラインへと相談すること
1.6 授業前には石鹸で手洗いを行い、水道・井戸がない場合は、保護者は水筒とタオルを用意すること。
1.7 生徒の着席は1m離すこと。人数が多い場合には教室を分けること
1.8 教室は喚起を良くし、エアコンを使用する場合には空気の入れ替えを頻繁に行うこと
1.9 熱や体調が悪い教員や生徒用の部屋を用意すること。体調が悪い場合には病院へと送るまえに隔離すること。
1.10 必要な場合には、休憩時間や下校時間をずらして生徒の密を避けさせること
1.11 COVID-19予防の知識や、道具の使用方法、また、熱や体調不良の際の対応をを各レベルの対策委員会から得ること
1.12 継続的に教員や生徒にCOVID-19予防について周知させること
2.屋内外のスポーツ施設の再開措置
2.1 1m以上の間隔を開けることができ、多くの者が参加し競技しない屋内外のスポーツ施設であること
2.2 利用前に体温検査を実施し37.5度以上は入場を認めず、病院やホットラインへ相談させること
2.3 スポーツ施設は石鹸や手洗いジェル、アルコールを備えた手洗い場所を入口、トイレ、支払い場所に設置すること。また蓋付きゴミ箱を設置すること
2.4 利用者はマスクを使用し、手洗いジェルやアルコールで消毒すること。
2.5 利用者は咳くしゃみマナーを守り、指定の場所にゴミを捨てること。
2.6 公衆の運動器具は使用前に自ら清掃することを推奨する
2.7 ゴルフは、カート、バックや接触の多い部分を消毒し、1台のカートに1人とする。1ホールあたりキャディを含め10名以下とする。18ホール以上を有するゴルフ場では、1ホールあたりキャディを含め12名以下とし1m以上の間隔を開けること。また救急搬送車両を用意すること。ゴルフ場のレストラン、ホテル、リゾートは5月16日付(167/MICT)に従う。
2020年5月29日付 首相府告示(No.597/PMO)の拡大実施に関する教育スポーツ省告示(No.510/MOES)
・託児所、幼稚園、P1-P4、M1-3、M5-6、制度外教育、トレーニング・職業訓練学校、技術学校・短大・大学の最終学年を6月2日から再開する。試験を含む教育の実施の詳細については担当局よりガイドラインを発する。技術学校・短大・大学の最終学年以外は6月15日より再開する。
・予防のために1364号を実施すること
・外国へ留学をする学生は出国が可能であるが、県・都教育スポーツ局へと登録し、教育スポーツ省にて取りまとめて外務省へと許可を取る。詳細は021-219634へ問い合わせる。
・教育スポーツセクターの公式会議やトレーニングを実施することを許可するが、感染予防措置をとること。
・あらゆるスポーツを6月2日から許可する。競技大会では観客は入れないこと。
・雨季に入り、豪雨などがあることから教育機関は天気予報を確認し、登校のリスクがある場合には状況に応じて対応すること。蚊の発生源への対応を行うこと。
2021年2月2日付 2020/21年度中高優秀生徒競技会の延期に関する教育スポーツ省事務室告示(No.367/SO)
3月23-26日に計画していた優秀生徒競技会はCOVID-19の懸念から延期する。
1.各県内での選抜試験を実施すること。
2.以下の規定に従い、県内の優秀生徒に対する優遇を行う事。
-表彰状、証明書、賞金、奨学金その他を授与すること
-M4の優秀生徒を優秀生徒教室、県の優秀学校、ルアンパバン県平和高校、ビエンチャン高校へと編入させること
-M7の優秀生徒を県への配賦に従い国立大学へ入学させること
2021年4月13日付 教育スポーツセクターのCOVID-19対策に関する教育スポーツ省事務室告示(No.1341/SO)
COVID-19対策に関して広く周知実施すること
感染拡大に備えて遠隔教育の準備を進めること
距離を保てない大規模スポーツイベントを実施しないこと
2021年4月21日付 首相命令15号の拡大実施に関する教育スポーツ省大臣命令(No.421/MOES)
②都内の公立・私立学校を一時的に休校とすること:託児所、幼稚園、小学校、中学校高校、特別学校、宿泊施設付き学校、職業訓練学校、研究所、大学等。
⑬本命令は4月22日6時から5月5日24時まで実施する。
〇2021年6月4日付 5月5-19日のCOVID-19予防措置の継続に関する教育スポーツ省告示(No.505/MES)
2.過去14日間で市中感染の無い県・都、郡・市については許可を得て授業を再開できる。
3.全国のあらゆる就学前教育を停止。
5.過去14日間感染者のいないゾーンでの屋外の非接触スポーツや運動を許可。マスク、2m以上の間合いを開けること。グループで話やスポーツをしないこと。
6.ゴルフ競技は可能であるが、ゴルフ場のサービススタッフはワクチンの2度接種を行い、オーナーは予防計画を作成し、特別委員会の許可を得ること。
7.フィットネスや屋内スポーツ施設を閉鎖、接触スポーツは禁止。(サッカー、ボクシング、水泳その他)
労働社会福祉省
2020年3月11日付 ラオスでのCOVID-19対策の実施に関する労働社会福祉省告示(No.0709/MLSW)
労働者間でのCOVID-19の感染流行を防ぐため、労働社会福祉省は以下を告示する。
I.国内労働者管理
1. 雇用者はCOVID-19予防のためのツールの供給を職員から料金を徴収せずに行う事(石鹸、ジェル、マスク、その他)
2.雇用者は、日々職員の健康状態をモニタリングし、熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難が見られる場合には、病院へと連れて行き健康状態を観察検査を行う事。
3.COVID-19流行国への出張を避けること。流行国から帰国した職員がいる場合には、3月2日付COVID-19対策特別委員会告示(No.02/TFC)に従うこと、もしくは(原文ママ)、雇用者は有給で職員に休暇を取らせること。
II.外国人労働者の受け入れ
1.外国から労働者を受け入れる事業体は、COVID-19が流行する都市もしくは地区からの受け入れを避けるべきである
2.ラオスへ外国人労働者が入国する前に、対応測定やその他の検査プロセスを国境や空港で受けること。3月2日付COVID-19対策特別委員会告示(No.02/TFC)に従うこと
不明瞭な場合には、労働社会福祉省労働管理局へと問い合わせることが可能である。021-213007 Fax:021-213247
副大臣(院・署名)
パデゥムポーン・ソンタニー
2020年4月2日付 チャムパサック県労働社会福祉局告示(No.1348/PLSW)
①COVID-19のリスクのある事業主は事業を閉鎖すること
②銀行、薬局、レストランなど継続してもよい事業は引き続き事業継続が許可される。
③事業所や工場で閉鎖したところは自らの宿泊施設に宿泊させ、福利厚生を閉鎖期間も行うこと。給与・労賃は少なくとも50%を支払うこと。通常操業に戻ったのちは通常の給与・賃金を支払うこと。
2020年4月11日付 COVID-19対策化の労働措置の実施に関する労働社会福祉省大臣告示(No.1114/MLSW)
①労働監査官はピーマイ期間中の労働事業体の労働者の監督を注力すること、依然として仕事をしている場合には、特別委員会へと報告し特定の許可を得ているのか、また得ていない場合には停止させること、その後も違反する場合には厳格に法的措置をとること
②ピーマイラオ期間(13-19日)に、事業体は労働者に対して通常の給与を払わなければならない、ドミトリー内に宿泊させている場合には管理を行い管理責任者を立てること、
③特別委員会から生産やサービスが認可されている事業体は、休日出勤(115条)の労賃を支払わなければならない、
④雇用者は首相命令06号の実施に尽力しなければならない
2020年5月8日付タイからの帰国労働者と、国内の事業の停止による失職者の情報収集に関する補足ガイドライン(No.1235/MLSW)
宛:都県の労働社会福祉局
①郡労働社会福祉事務所、郡庁、村事務所と協力してCovid-19によりタイから帰国した労働者とラオスの失職者の情報を収集すること。Covid-19収束後に労働技術開発や職業斡旋を経由して国内の雇用における便宜や仕組みを作るために重要な情報である。同時に労働技術開発職業斡旋局からの支援において使用する情報となる。
②村役場に協力支援を得て、タイから帰国した労働者や失職者の情報を詳細に収集すること(フォームは添付)
③郡労働社会福祉事務所と協力して、各村の情報を収集すること。村の情報を取りまとめ、県労働社会福祉局へと送ること。その後各郡の情報を取りまとめて5月20日までに労働社会福祉省(労働技術開発職業斡旋局)へと送付すること。
④地方政府と協力して、タイからの帰国労働者と失業者へのフォローと支援を行うこと。
⑤国内の失職者と、事業者の求人を収集し、MOUの制度で外国へと労働を希望する者へ周知させること。
⑥タイからの帰国労働者や失職者は労働市場情報ウェブサイト(WWW.LMI.GOV.LA)に登録することが可能である。
2020年6月1日付 COVID-19流行中・流行後の労働者への措置と社会保障優遇に関する労働社会福祉省大臣告示(No.1559/MLSW)
1.2020年4月に首相命令06号に従い一時的に事業を停止した事業体で、給与・労賃をまだ支払っていない場合には、通常の賃金の支払いを引き続き検討すること。必要な場合には、これまでの額の少なくとも50%を支払うこと。
生産量や日払いで労賃を得ている者については、政府の規定する最低賃金を下回る額となるが、少なくとも55万キープを支払う事。全てのケースは、通常の出勤日やピーマイラオ(4月13-19日)分を含まず、その日は通常の額を満額支払う事。
5月1日以降も首相命令06号を実施し、休業している事業体で、労働者が社会保障基金に加盟している場合には、社会保障基金の条件と期限に従い、失業手当が支払われる。社会保障基金の非加盟者については、雇用主はそれぞれの能力に応じて雇用を確保するために労賃の支払いを検討すること。
2.COVID-19流行期において、雇用主は労働法や規則、労働契約に従い、違反しないこと。特に、COVID-19予防に関連する問題において労働契約を3者協議を経た労働社会福祉省の許可なく破棄しないこと。
COVID-19に関連して労働者が休職する場合には、関係機関が労働者の過失によらないと証明した場合には、労働者は通常の労賃を受け取る権利を有する。
3. 首相命令06号の実施期間中に、事業体が労働者と直接問題解決が必要な場合には、事業体もしくは雇用主の代理機関は労働者もしくは・労働者の代理機関と協議を行う事が出来るが、その結果は労働社会福祉省へと申請し、法律やその時々の状況に応じて解決指導を受ける。
4. 政府が流行の解決を発表した後、事業体がCOVID-19による影響を受けた場合には、関係機関からの証明を受けたのちに、労働問題(一時的事業停止(労働法111条)、永続的事業閉鎖、労働者削減、事業の状況に合わせて条件を変更するための労働契約の改正)の解決が必要な場合には、雇用主は個人や集団との協議を、2018年2月28日付労働紛争に関する首相令(No.076/GOV)第11-14条に従い、実施することが出来る。
5.月給や労賃を支払う事業体は、社会保障基金へと通常の支払いが必要である。財務的困難に面している場合には、3か月間の支払い猶予が与えられる。例えば、4月の支払い分を遅くとも9月に支払うこと。一時的に事業を停止している事業体で、月給や労賃を支払っておらず、関係機関からの証明がある場合には、社会保障基金への支払いを公的な措置の期間において停止することが可能である。
6. 感染症の予防と解決は事業体の安全健康確保の一つである。このため、事業体で労働者の安全と健康の担当者を任命している場合には、COVID-19についても担当すること。事業体で任命していないところは、今回の機会に労働法123条に従い担当者を任命すること。
商工省
2020年3月31日付 4月1-19日に一時的に閉鎖する工場に関する商工省大臣告示(No.0348/MOIC.DIH)
1.付属資料に記載する工場以外を閉鎖すること(4月1-19日)
1.1 閉鎖期間中はドミトリーに宿泊する職員、労働者の管理を行い、福利厚生をすべての職員、労働者に実施すること。また、職員、労働者が不必要に外出や地方への移動をさせないようにすること。
1.2 農作物の購入・収穫を行う企業は、購入・収穫のみ実施できる。予防措置を行うこと。
2. 付属書類に記載される操業が許可される工場は、通常操業が可能である。
2.1 職員、労働者にCOVID-19対策を周知させること
2.2 COVID-19対策を実施させること、工場の入出時の体温計測定の担当者を任命するなど。
2.3 職員、労働者は2メートル以上離し、マスク、手洗いを行うこと。
2.4 リスクがある事務所、生産場所、キャンティーン、ドミトリーなどの消毒を行うこと
3. 閉鎖工場や閉鎖による影響につき情報をまとめ、商工会議所へ報告すること。コピーを商工省や関係機関へと送ること
4. 工業ハンディクラフト局、県商工局は本措置の実施を周知させること
5. 商工省は本措置に対してあらゆる社会からのコメントを歓迎する
2020年3月25日付 工場・工房におけるCovid-19の拡大に備える告示(No.0484/MO.MOIC)
①各事業所において、Covid-19対策責任委員を任命し、監督、警戒、遂行を行うこと。
②本告示、Covid-19対策委員会、保健省、労働社会福祉省などの措置に従うこと。
③職員で、体調が悪い、熱がある、咳くしゃみ、感染の疑いがある場合にはホットライン166へ連絡し指示を受けること
④職員の出社時に体温測定を行い、石鹸、手洗い水、マスクおよびその他の衛生のための措置をとること。また外部の者の出入りを厳格にすること。
⑤必要なければ、職員の地方やリスクのある場所へ行かせないこと。
⑥工場業へ実施を委任する。
2020年4月3日付 COVID-19の流行期間中の統制価格に関する都商工局告示(No.0653/IC.VT.CPM)
1.コメ、肉、魚
市場での価格
もち米(第1種) 9000KIP/KG
もち米(第2種) 7750KIP/KG
うるち米(第1種) 10000KIP/KG
うるち米(第2種) 8500KIP/KG
牛肉、水牛肉(第1種) 80000KIP/KG
牛肉、水牛肉(第2種) 65000KIP/KG
豚肉(ファーム前) 23500KIP/KG
豚肉(第1種) 40000KIP/KG
豚肉(第2種) 38000KIP/KG
魚(テラピア)(農家前) 16500KIP/KG
魚(テラピア)市場 20000KIP/KG
魚(なまず)市場 19000KIP/KG
地鶏(処理済み) 50000KIP/KG
ブロイラー(処理済み) 25000KIP/KG
卵
卵(第1種) 34000
卵(第2種) 32000
卵(第3種) 30000
卵(第4種) 28000
卵(第5種) 26000
卵(第6種) 24000
乾麺
ワイワイ 50000KIP/箱 2000KIP/袋
マーマー、ヤムヤム 50000KIP/箱 2000KIP/袋
化石燃料
ハイオク 8620
ガソリン 8080
ディーゼル 7440
2020年4月8日付 食品・日用品の卸・小売の継続営業許可に関する商工省大臣告示(No.0376/MOIC.DIT)
①必要な事業の継続営業を許可する。例えば、ショッピングセンター、百貨店、生鮮市場、農業市場やそれ以外の食品や日用品の卸、小売り、医療器具販売店、薬局
②ショッピングセンターや百貨店で多種類の商品を販売する店舗は食料品、日用品を扱うスーパーマーケット、医薬品店舗のみ営業が許可され、それ以外は閉鎖すること。
③都・県商工局は輸出入会社、卸売り会社と食料品や日用品の供給を保証する覚書を締結し、少なくとも1-2か月間の在庫を確保し供給を保証させること。商工局はその会社に対して役割を遂行できるように便宜を図ること。
④都・県商工局、郡商工事務所は必要だと判断される食料の販売場所を設定し、市場の管轄により、価格を保証し、通常の商品の供給を行い、Covid-19対策措置を実施すること。県や郡で定めていない販売場所は、一時的に閉鎖すること。
⑤都・県商工局、郡商工事務所は条件のある事業者に、市場やショッピングセンターでの混雑回避や商品の安全確保のためにオンライン販売を行うように奨励すること。商品は品質や清潔さ、安全性を確保すること。許可のない便乗値上げは禁止される。
⑥食料、日用品、医薬品、Covid-19対策道具を取り扱わない卸・小売は閉鎖すること。
⑧Covid-19の収束まで本措置は有効とする。
2020年4月8日付 マスクの価格の規定に関する商工省告示(No.0374/MOIC.DDT)
①マスクの輸入が可能な会社は都・県商工局へと申告すること。会社は輸入価格とサンプルを提出すること。
②利益は卸10%、小売10%までとすること。
2020年4月14日付 酒ビールアルコールのピーマイ期間中の販売禁止に関する商工省告示(No.0393/MOIC.DDT)
2020年4月21日付 価格管理と卸小売り販売の継続に関する商工省大臣告示(No.0412/MOIC.DDT)
商工省大臣告示0318号、0376号を引き続き継続すること
管理価格の違反者は2010年11月18日付474/PMに基づき1回目100万キープ/品目、2回目200万キープ/品目、3回目300万キープ/品目の罰金および刑事罰が科される
2020年4月22日付 首相命令06号の延期期間中における加工工場の操業に関する商工省大臣告示(No.0422/MOIC.DIH)
①添付1の操業可能工場リスト以外の工場は引き続き5月3日まで閉鎖すること
②操業可能工場リストは、日用品生産工場、製薬、医療器具、防護服、包装品工場、印刷工場、などで操業が可能である
③操業可能工場リストにないが、閉鎖期間中に契約上必要なために生産を希望する場合は、COVID-19特別委員会の条件と措置を満たしたうえで商工機関へと申請し委員会(商工機関、保健機関、労働社会福祉機関、村組織)からの検査を経て添付2の条件を満たした上で各々のケースで許可を得る。
④付属1の操業可能工場および③の工場は、COVID-19特別委員会や関係機関の衛生ルールを厳格に守り、自らの管轄範囲で発生した感染に対する責任を一方的に負う。COVID-19対策の実施について県都商工局へと毎週火曜日に報告を行い、毎週水曜日に商工省工業工芸局が取りまとめる
⑤疑わしい場合や安全に問題がある場合には即座に工場を閉鎖し、県や中央の特別委員会へと連絡すること
⑥COVID-19対策ガイドラインの実施監査
6.1 首都に工場が位置する場合には、操業申請は工業工芸局へ申請し、都商工局および委員らが現場を検査し、工場と契約もしくは覚書を締結する
6.2 他県に位置する工場は、県商工局へと申請し、県商工局から商工省工業工芸局へと即時に報告し検査の詳細な方法の指導(添付2)を受けた後に県商工局および委員らが県特別委員会の許可を得るために報告を行う。
(注)原文に添付1、添付2あり。
添付2は2020年4月21日付 COVID-19流行期のビジネス実施が可能な条件と措置に関する特別委員会ガイドライン(No.031/TFC)と同じ
2020年5月18日付 5月3日付0437/MOICの継続に関する商工省対策委員会告示(No.0480/MOIC.TFC)
1. 生鮮市場、ショッピングモール、コンビニ、スーパー、卸小売店舗、自動車販売修理店(LSIC45-47)は0437/MOICを厳格に引き続き実施すること
2. 営業時間は
-生鮮市場6-19時
-ショッピングモール 9-19時
-スーパー 7-21時
-ミニマート 6-22時
-小売店 6-22時
-卸店 6-16時
本告示は5月18日から6月1日まで有効とする。
2020年6月2日付 COVID-19下の工場操業の条件と措置に関する商工省特別委員会ガイドライン(No.524/MOIC.TFC)
1.5月29日付首相府令(597/PMO)の緩和措置、予防措置を実施すること
2.あらゆる加工工場は以下の条件措置を実施することで通常操業を行う事が可能である。
2.1 操業が可能な工場の条件
1)仕事場が風通しが良く、1m以上空けることが出来る
2)食堂が風通しが良く、1m以上空けることが出来、衛生的であること
3)清潔な飲料水がある、清潔な水のある手洗い場がある、十分な石鹸/手洗いジェルがあること、職員・労働者へのマスクを供給すること
4)体温検査器があり、感染が疑わしい場合の隔離部屋があること
5)工場の出入り口に警備員がいること
6)衛生担当班(ヌアイガーン・ハクサーアナーマイ)を有し蓋つきのゴミ箱があること
2.2 操業中に実施すべき措置
1)職員・労働者の体温検査を工場・事務所・仕事場の出入り口で行い、37.5度以上の熱もしくは咳・呼吸困難がある場合には、工場の隔離部屋に移し、ホットライン166.165へと連絡し、医者の検査をすぐに受けさせること。
2)仕事場、事務所、宿泊場所では1m以上の間隔をあけること。工場生産ラインで1m以上あけることが出来ない場合には、適切にシートや隔絶できるトゥールを用いること。そのラインで働く労働者は直接的な接触をさせないこと。
3)仕事場や多くの人が集まる場ではマスクを毎回使用すること
4)清潔な飲料水があり、清潔な水のある手洗い場がある、十分な石鹸/手洗いジェルがあること、衛生的であること
5)仕事場、寮、食堂、トイレ、事務所その他は定期的に掃除を行う事。各地に蓋つきゴミ箱を設置し、感染リスクのあるゴミや残物を捨てること。
3.実施
1)工業工芸局、県都商工局は本ガイドラインの実施推進フォローを行う事
2)本条件や措置を守らなかった工場で、感染者が発生した場合には全ての被害の責任を負い、2019年3月15日付工場管理に関する合意(No.264/MOIC.DIH)の措置が科される。
3)工場内にて感染者があった場合には、すぐさま工場を閉鎖し、工業工芸局・県都商工局もしくは中央/県特別委員会へと報告すること。
4)本ガイドラインは5月20日付495号を置換する。
2020年6月2日付 6月2-30日のCOVID-19対策の継続実施に関する商工省特別委員会告示(No.0525/MOIC.DDT)
・営業許可時間
生鮮市場 6-19時
ナイトマーケット 17-21時
百貨店ショッピングモール 9-20時
スーパー:7-21時
ミニマート:6-22時
小売り:6-22時
卸売り:6-19時
6月2日から6月30日まで有効とする。
2020年7月2日付 7月2-30日の小売・卸売事業事業への緩和およびCOVID-19予防措置緩和に関する商工省特別委員会告示(No.0525/MOIC.TFC)
2.営業時間は以下の通り
生鮮市場:6-19時
ナイトマーケット:17-21時
ショッピングモール・百貨店 9-20時
スーパーマーケット 7-21時
ミニマート:6-22時
小売店:6-22時
卸売店:6-19時
本措置は7月2-31日に実施する。
2020年7月1日付 7月1-31日の小売・卸売事業事業への緩和およびCOVID-19予防措置緩和に関する商工省特別委員会告示(No.0635/MOIC.TFC)
1.小売・卸売の事業(生鮮市場、ナイトマーケット、ショッピングセンター、百貨店、コンビニ、小売・卸店舗、販売代理店、自動車バイク修理(LSIC45-47類))は、通常の営業が可能である。ただし感染予防措置を取ること。
2.都・県の商工局は、輸出入会社、卸売との間で食糧や日用品の供給を保証するとする覚書を作成し、供給を保証し、倉庫に保管させること。企業には便宜供与を図り、その義務を果たさせること。価格や供給を保証させ、保健省が規定する各種の規則を守らせること。
3.都県の商工局、郡市の商工事務所は市場や店舗の人の密度を下げるためにオンライン販売を推進させること。販売は質や衛生、安全を確保させ、許可なく値上げを行わせないこと。
5.は署名後効力を発し、7月1日から7月31日まで有効とする。
2020年12月23日 タイからの海産物(生鮮・冷凍)の輸入の一時的禁止に関する商工省告示(No.1194/MOIC.DIEX)
タイの海産物市場のCOVID-19新規拡大により、海産物(生鮮・冷凍)にCOVID-19リスクがあることから、COVID-19予防のために商工大臣は以下の告示を発布する。
1.タイからのあらゆる海産物(生鮮・冷凍)の輸入を一時的に禁止する
2.本措置は一時的なものである。ラオスとタイの関係当局は、タイからの海産物のCOVID-19安全性の検査、証明の措置について協議を行う事が出来る。
3.食品薬品局が中心となり、ラオスとタイの関係当局と協議を行い第2項に従い解決方法を至急模索すること。
4.本告示は合意後即効力を発し、別途告示が出るまで有効である。
ソムチット・インタミット大臣代行副大臣
2021年4月20日付 工業・工芸工場におけるCOVID-19対策の継続に関する商工省特別委員会告示(No.0284/MOIC.TFC)
①4月、5月において引き続き3月31日付首相府告示(No.308/PMO)に従いCOVID-19対策を実施すること。
②2020年6月2日付 商工省特別委員会ガイドライン(No.524) 2.1、2.2項に従いあらゆる工業・工芸工場は通常操業が可能である。
③外国人専門家、技術者、労働者の使用は、中央特別委員会が定期的に発布しているCOVID-19対策期間中におけるラオス出入国に関するガイドラインに従う事。
④市中感染が出ている他県へとピーマイ期間中に帰郷した職員については、特別に健康状態を観察すること。条件が整えば、14日間は労働場所や宿泊場所を隔離すること。
⑤県・都商工局は本告示の実施状況についてまとめて報告すること。
1)県内の工場で感染が疑わしい、または、検査で発見された場合、工業工芸局と県都特別委員会へと即時に報告すること。
2)毎月25日に工業工芸局へと定期報告を行う事。
⑥本告示は署名後効力を発する。
2021年4月22日付 Covid19予防における卸小売店舗の営業許可に関する商工省Covid19特別委員会告示(No.0307/MOIC.DIT)
①食料品、医療品を扱う小売り、卸店舗、薬局、ショッピングモール内外の農産品を扱う店舗、百貨店、コンビニ、生鮮市場、農産物市場、ガソリンスタンド、ガス充填店舗の営業を許可する。その他はビエンチャン首都では一時的にサービスを停止すること。他の県では各県のリスクや感染状況次第とする。
②営業時間を以下とする
生鮮市場 6:00-19:00
ショッピングモール・百貨店 9:00-19:00
ショッピングモール/百貨店外のスーパーマーケット 6:00-20:00
ショッピングモール/百貨店外のミニマート 6:00-20:00
ショッピングモール/百貨店外の小売店 6:00-20:00
卸店 6:00-17:00
③予防措置
3.1 場所と道具
1)入口と出口を明確に分け、入口には体温測定と手洗いジェル/アルコールを設置し客や職員に使用させる
2)サービス利用者間の距離を1m以上開けること
3)支払い場所は、手洗いジェル・アルコールを置き利用者が使用後にお金を払うこと
4)よく触れる道具や部分(台車、エレベーターのボタン、手すり、扉の取っ手、トイレ、その他は、朝昼夕にSodium Hypochlorite0.1%、ハイターその他などで消毒すること
3.2 事業者
1)スタッフの入店時に体温測定を行い37.5度以上の場合は家で休息させること、熱咳呼吸困難においてはCovid19対応病院にて検査を行うこと。
2)マスク着用の掲示を行い、来客の体温検査を行うこと。マスクをしていない客へのマスク着用場所を用意すること。
3)客へのCovid19予防情報を提供すること
4)手洗いジェル、アルコールを入口、トイレ、支払い場所に設置すること
5)全職員はマスク、手袋、予防器具を使用し客対応や閉店作業や清掃作業を行うこと。特によく触れる場所は消毒液を使用すること。
6)職員にCovid19担当者を任命し電話番号などを市場、ショッピングモールなどへ報告しておき、感染が疑わしい場合に連絡ができる体制を作ること。
7)担当職員は客が密にならないように手配すること。
3.3 客
1)サービスを受ける前に体温測定を行い37.5度以上は入店しないこと。
2)手洗いジェルやアルコールで手を洗い、マスクを着用すること
3)1m以上の間合いをあけること
4)店内の咳やくしゃみは、保健省の基準を守ること
5)帰宅後は、手洗い、着替え、シャワーなどを行うこと。
4.都県商工局は、コメ、肉、卵、魚、野菜、日用品、医療製品の価格管理を行うこと。
5.都県商工局は、輸出入会社、卸会社との間で食糧供給や日用品の供給を1-2か月以上保証する覚書を作成し、便宜供与を図ること。
9.本告示は5月5日24時まで有効とする。
2021年4月23日付 工場工房におけるCOVID19対策強化に関する商工省Covid19特別委員会告示(No.0310/MOIC.DIH)
2.操業が必要なあらゆる工場工房は操業が可能であるが、特別委員会の措置および以下を実地すること。
1)工場、事務所、勤務場の出入口にて体温検査を実施すること、37.5℃以上、咳、呼吸困難、もしくは感染疑いがある場合は、工場の隔離部屋に隔離し、165.166へと連絡すること。
2)勤務、事務所、宿泊所場所では1m以上を開け、密を避けるために交代制の導入に尽力すること。
3)勤務場所、人が多い場所ではマスクを着用すること
4)清潔な飲料水、や石鹸を使用した手洗い場、手洗いジェルがあること
5)パーティや間合いを取れない接触、感染リスクのある活動を禁止する。
3.スタッフの県を超えた移動は特別委員会の告示に従う
4.工業工芸局、県・都商工局、郡商工事務所は本告示を周知させること
7.2021年4月20日付 告示(No.0284/MOIC.TFC)を置換する。
2021年4月26日付 縫製・製靴工場の一時的停止に関する商工省COVID-19特別委員会告示(No.0323/MOIC.DIH)
1.縫製・製靴工場は5月5日まで操業を一時的に停止すること。ただし、工場内の宿泊施設の労働者のみを使用する工場は除く。
2.継続操業・一時停止の工場は引き続き予防措置を厳格にとること。
3.本措置は4月27日から有効とする。
ソムチット副大臣・委員長
●2021年4月23日付 工場工房におけるCOVID19対策強化に関する商工省Covid19特別委員会告示(No.0310/MOIC.DIH)
2.操業が必要なあらゆる工場工房は操業が可能であるが、特別委員会の措置および以下を実地すること。
1)工場、事務所、勤務場の出入口にて体温検査を実施すること、37.5℃以上、咳、呼吸困難、もしくは感染疑いがある場合は、工場の隔離部屋に隔離し、165.166へと連絡すること。
2)勤務、事務所、宿泊所場所では1m以上を開け、密を避けるために交代制の導入に尽力すること。
3)勤務場所、人が多い場所ではマスクを着用すること
4)清潔な飲料水、や石鹸を使用した手洗い場、手洗いジェルがあること
5)パーティや間合いを取れない接触、感染リスクのある活動を禁止する。
3.スタッフの県を超えた移動は特別委員会の告示に従う
4.工業工芸局、県・都商工局、郡商工事務所は本告示を周知させること
7.2021年4月20日付 告示(No.0284/MOIC.TFC)を置換する。
エネルギー鉱山省
2020年4月5日付 鉱物採掘事業の停止とダム建設停止に関するエネルギー鉱山省大臣告示(No.0432/MEM)
①4月1-19日リスクのある工場の操業を停止すること、首相命令06号で規定される製品、日用品、感染防止治療機器の工場は除く。
②閉鎖工場について、その影響について調査しエネルギー鉱山省へと報告すること。
財務省
2020年4月10日付 COVID-19対策下における納税の実施に関する財務省大臣告示(No.1027MOF)
官民の500万以下の所得者への所得税の免除を3か月(4-6月に実施する)。500万キープ以上の所得では500万キープ分の所得の所得税を免除し、その後は所得税法67号39条に従い算出する
-4月の所得税申告納税は5月20日までに行うこと
-5月の所得税申告納税は6月20日までに行うこと
-6月の所得税申告納税は7月20日までに行うこと
マイクロ企業の法人税の免除措置を3か月実施する。請負形式で事前に納税している企業については、今後の月の納税額から相殺することが出来る。
500万キープの免除については、TaxRISシステムにて自動的に算出される。
2020年4月7日付 Covid-19対策予算管理に関する財務省大臣追加合意(No.0991/MOF)
予防・管理業務
・国境や検問者、検査、コミュニティなどの外部で勤務する者は
-勤務日:3万キープ/日
-休日勤務:5万キープ/日
・特別委員会会議
-勤務日:1万キープ/日
-休日勤務:1万キープ/日+昼食費3万キープ、
・県外への勤務はNo.4000/MOF4条4.1.1に従う。
検査、治療、分析、回復
・職員・専門家
医者、専門家、看護師(高リスク)で感染者と病院や治療センターで対応する場合(7日間)は10万キープ/日、その後の隔離14日間は8万キープ/日
高リスクな分析官
-勤務日:5万キープ/日
-休日勤務:8万キープ/日
医者、看護師、退官職員、医学生の補助員
-日勤:5万キープ。学生は3万キープ
-夜勤:8万キープ、学生は5万キープ
感染患者・感染疑い者
-感染者で隔離、治療者は食費8万キープ/日、日用品(石鹸、シャンプー、歯ブラシ、その他)は5万キープ/回
-感染疑い者で隔離センターでの隔離は、5万キープ/日
-清掃費・労賃:外部やコミュニティにおける消毒薬散布労賃は4万キープ/日
その他の支出はNo.4000/MOFに従う。
2020年3月26日付 2019年財務報告書の提出の延長に関する財務省告示(No.0636/MOF)
2020年3月27日付 2020年道路税支払い期限の延期に関する財務省告示(No.0909/MOF)
2020年3月27日付 オンラインによる自己税務申告サービスに関する財務省税務局告示(No.0957/DOT)
1.税務申告は2つの方法がある。
+自己申告:Taxservice.mof.gov.la
+システム未登録な場合でも申告したい場合には、職員へ電話・もしくはWhatappで連絡(連絡先リストあり)
-Messenger, Whatapp、E-mailで書類を税務職員へと提出する場合には窓口への提出ファイルと同様にファイリングすること。
-税務職員が書類審査を行い、バーコード付き書類を返送。その後銀行経由で支払う。
2.支払いは5銀行でモバイルやATM支払い可能。(リストあり)
2020年3月30日付 納税申告の継続に関する税務局告示(No.1018/DOT)
4月1日以降も引き続きオンラインおよびMessenger,Whatsapp、E-mailにて申告可能。
2020年4月11日付 2020年歳出管理措置の実施に関する財務省大臣告示(No.1052/MOF)
①COVID-19感染状況下において経済や歳入への影響があることから、重要ではなく急ぎで必要な案件ではない事業の削減、一時停止、延期を行い、財政赤字削減に貢献すること。またソフトローン活用で赤字を減らすこと。
②2020年上半期は、中央地方の予算体は通常行政支出の歳出を許可しない。例えば、内外への出張費、外国人賓客の歓迎支出、会議・セミナー費用、固定資産の購入、その他。
2020年Q1で承認を受けた事業でも書類準備を停止、もしくは国庫へと申請済みに関しても配賦を停止すること、
政府予算セクターは、支出要請を検査し、国庫は詳細に厳しく配賦を監査すること。必要で早急な事業にのみ認可し、計画と実費に沿って配賦を認可すること。ただし、給与、手当の支出は通常通り認可すること、手当に関しては実際に応じて支払う、
財務省は各省庁と行政歳出計画の削減や、維持費を年次計画の少なくとも10%削減すること。地方では、補正支出や維持費のみ少なくとも10%削減すること
③政府公共投資は、減速させる、もしくは一時的に認可を停止、配賦申請を受け付けないこと。現状COVID-19対策コストなどの優先事業へと支出を集中させる。収束後認可や配賦を再開する
④計画投資省は公共投資事業を2021年支払いへの延期をまとめること
2020年4月21日付 2019年財務報告書の提出期限の延長に関する財務省事務室告示(NO.0764/MOF)
5月29日まで2019年財務報告書の提出期限を再度延期
2020年4月24日付 個人所得税の算出に関する財務省税務局補足告示(No.1128/DOT)
中央銀行
2020年3月26日付 Covid-19による影響に対する融資優遇に関する中央銀行合意(No.238/BOL)
商業銀行および金融機関は元本および利息の支払い期限の延期や、利息・手数料の軽減を適度な範囲で行うこと
生産を回復させるために影響を受けた顧客へ新たな融資を提供すること
2020年5月11日付 COVID19の影響解決のための融資への優遇に関する合意実施に関する中央銀行金融機関管理局ガイドライン(No.118/DFIM)
2020年3月26日付COVID19影響解決のための融資への優遇に関する中央銀行総裁合意の拡大と実施のため本ガイドラインを発布する。
1.全国の銀行ではない金融機関管理局の管理下にある金融機関:貯金型マイクロファイナンス、非貯金型マイクロファイナンス、融資組合、貯金組合、リース会社、質屋は、COVID19の影響を受けた顧客に融資の優遇実施の中心をなすこと
2.融資軽減優遇は以下で構成される
-元本、利息の支払い期日延期
-適切な債務再構成
-利息軽減、手数料軽減や免除
-状況打開や生産回復のために新たな利息による追加融資
2.1 債務の再構成とは、顧客が支払い条件を満たすことが出来ない場合でも事業を継続し、金融機関へと支払いが出来るように条件を与えるための融資契約の改正で、例えば支払い計画の変更、利息の改正、融資金の増額・減額、契約期限の延長を行うことである。
3.COVID19の影響を受けた顧客とは以下の通り
-個人、法人でCOVID19により全てや一部の事業を停止した事業主
-職員や被雇用者でCOVID19により全てや一部の事業が停止し給与の全てや一部が減収した者
-COVID19により通常の職務を行う事が出来なかった自由業者
-COVID19感染者もしくは関係者で隔離され、通常の職務が出来ず、所得が得られなかった者
-事業を停止しなかったがCOVID19の影響により収入が減少した間接的に影響を受けた者
4.融資優遇の実施
COVID19の影響を受けた顧客は以下のプロセスをとる
-債権のある金融機関に対してレターを作成する
-関係機関の証明のある影響を証明する書類
-その他関係書類
金融機関で顧客からレターを受けた場合には、審査、詳細情報収集を行い、影響の軽重を評価し、適切優遇を行う事
5.リース会社や質屋は、COVID-19の影響を受けた顧客に対して少なくとも2期(四半期か?)、財産の没収もしくは売却の延長を検討すること。
6.顧客に対して融資の優遇を実施した金融機関は中央銀行や関係機関から以下の優遇を受ける
-貯金型マイクロファイナンス、非貯金型マイクロファイナンスおよび融資組合、貯金組合は債務引き当て(?)の免除、留保金の相殺の免除、持続的な比率の維持の緩和措置が与えられる。
-国内の商業銀行から融資を受けているリース会社は、元本、利息、手数料の軽減を商業銀行の優遇に従い受けられる
-金融機関は、金融機関管理局の監査に使用するために証明書類のコピーを保管しておくこと
-上記の優遇の他にも、政府の政策や規定に従い、金融機関は関係機関からの優遇を受けることが出来る。
7.金融機関は、本ガイドラインの拡大実施につき金融機関管理局へと15日以内に送付すること。同時に優遇の実施のフォローや評価に注力し、実施につき金融機関管理局へと毎月25-30日に報告すること(報告フォームは添付)。
本ガイドラインや4月26日付238号を実施しない金融機関は、規定の法律に従い措置がとられる。
8.金融機関で顧客に対して優遇措置を実施したと評価される場合には、褒賞が中央銀行より与えられる。
■2021年5月13日付 Covid19の影響解決のための融資政策の実施に関するラオス中央銀行追加合意(No.256/BOL)
第1条 商業銀行・金融機関から融資を受けている者、企業、組織でCovidの流行により影響を受け返済に支障があるものを対象。
第2条 2020年3月26日付 合意(No.238/BOL)第3条の追加政策
・商業銀行、貯蓄型・日貯蓄型マイクロクレジットは元本を含む債務返済と利息を本合意の3条の条件に従い3か月延長(2021年5月から7月)すること。
・リース会社、質屋は本合意の3条の条件に5月から7月へ支払い期限を3か月延長すること。
第3条 条件
・この支払延長優遇を受ける顧客は、Covid19の影響を受け、月給が無いもしくは、労賃が無い、もしくは収入が一部のみとなり、返済が不能である者とし、勤務先からの証明を必要とする。
・Covid19の影響を受けたビジネスからの収入源のある顧客については、財務状況や実際の状況に応じて審査される。
第4条 実施
商業銀行管理局、金融機関管理局が本政策の実施の監督管理を行う。
商業銀行・金融機関は本政策の実施において担保の実施、罰金、手数料徴収を禁止する。
商業銀行・金融機関はウェブサイトや他の方法で本政策の実施について告知しなければならない。また、隔月10日までに商業銀行管理局、金融機関管理局へ実施報告を行わなければならない。
公共事業運輸省
2020年4月11日付 COVID-19対策下の国内商品輸送と輸出に関する公共事業運輸省ガイドライン(No.266/WPWT)
I.国内商品輸送にて、宅配を含むドライバーは通常の輸送が可能で、マスクを常用すること。また検問にて体温検査を受けること。疑わしい症状が無ければ商品輸送は必要な目的地へと輸送が可能である。
II.輸出入、トランジット
1.第1ケース:一般商品で、外国人ドライバーがラオスに入国し商品を輸送する場合には、商工省と保健省の規定を実施する。例えば、マスクを着用し、自国の健康検査証明を受け、ラオス側の検疫官は入国を認める。商品は、ラオス側で指定の場所にて積み替えが必要である。商品を積み下ろしたのち早急に帰国させる
2.第2ケース:プロジェクト(高速道路、鉄道建設、水力発電、液体・可燃物で積み替えが不可能なもの、化石燃料その他はトラックと外国人ドライバーは目的地へと直接配送が可能であるが以下を実施する。
1)商品の輸送先、荷主もしくは荷主代理の証明書を持ち、輸入地点と目的地を明記すること
2)各検問所にて輸送ルートを申告する
3)ドライバーは規定のルートのみ輸送ができる、規定のルートをそれることは認めない
4)ドライバーで必要な場合には夜間もしくは1日以上の入国が必要な場合には、輸送会社・エージェント・荷主・プロジェクトオーナーは宿泊や食事が可能であるが車内もしくは輸送車エリアに隔離しなければならない。ガソリンスタンド、休憩場その他でルート上で停止する場合には防衛を厳格に行わなければならない
5)国境の職員はドライバー、荷主、プロジェクト主との間で覚書を締結すること
3.第3ケース:トランジットのためのラオスを通過する場合は、輸入時には外国の車両は積み替え場所にてラオストラックへと積み替える、輸出時にはラオス車両から輸出国に入国後に積み替えるもしくはラオス車両が目的地まで走行する(相手国が許可した場合)。外国人ドライバーは健康検査を受けるこ
III.輸送事業者
1)輸送事業者は会社の清掃を強化し、社内やコンテナーの消毒を毎回荷積み前に実施すること
2)ドライバーの体温検査や健康状態を日々記録すること
3)輸送事業者は緊急時の解決措置を準備しておくこと、例えば職員が熱がある場合にドライバーを交代させるなど
4)職員に石鹸、アルコール、ジェル、消毒液で手洗いさせ、顧客、ドライバー、職員へ各所で手洗い場所を設置すること。
5)ドライバーは運転免許証、ID、車両書類を常に常備さえ検問に備えること
V.禁止事項
1.トラックは2名までとする、運転手と同行者1名
2020年4月16日付 首都と県の輸送解決方法に関する公共事業運輸省運輸局告示(No.07852/MPWT.DOT)
ラオスの輸送能力に限度があることから、外国籍のトラックの使用や積み替え方法について要望があったことから、国内商品輸送や国内企業の強化のために本告示を発布する
①都・県公共事業運輸局は、ラオスの商品の輸送を行う事業主に対して力を合わせて商品輸出入を十分に効果的に行えるように推進すること
②ラオスの運輸会社が外国のトラックを使用できるようにし、この危機を解決できるようにする、しかしドライバーはラオス人のみとし、関税局との間で一時的な輸入の保証を交わすこと
③緊急輸入商品のトラックの使用は、関税局と保証レターを作成し、正規の輸入手続きを行い、後に保証レターを破棄すること
④コンテナーの積み替えもしくはトレイラースワッピングを行うこと
⑤外国籍のトラック商品輸送を行う輸送、積み替え、トレイラースワッピングを行う企業はラオスで企業登録され輸送事業が許可された企業のみが行うことが出来る。
2020年4月24日付 Covid-19流行期の国内輸送、越境に関する公共事業運輸省大臣告示(No283/MPWT)
公共事業運輸省は、4月11日付公共事業運輸省ガイドライン(No.266/MPWT)、4月16日付運輸局告示(No.07852/MPWT.DOT)にて国内商品輸送や出入国における問題解決が可能となったとみているが、現状においてラオスの輸送能力が限られており、需要を満たしていないことから、需要に応じた輸送を可能とするために公共事業運輸省大臣は以下の告示を発布する。
1.国内商品輸送
国内の商品輸送は、ドライバーや補助員の郡や県を超えた顧客や目的地への移動は通常通り可能である。マスクを常用し、検問所での保健官による体温検査を受けること。疑わしい症状がなければ、計画通りの輸送地への商品輸送への便宜を図ること。疑わしい症状がある場合には、保健官の措置に従うこと。
2.国際商品輸送
2.1 輸入
外国人ドライバーがラオスに入国するには、保健省の規定に従うこと、例えばマスク着用、体温検査など、その後入国が認められ、ラオス側が規定した積み替え場所まで輸送し早急に帰国すること。
2.2 商品輸送を行う外国籍トラックでプロジェクト用(例えば、高速道路、鉄道、ダム)や液体、危険物その他で積み替えができないもの、もしくは積み替えの高いリスクをゆうするものは、トラックや外国人ドライバイーは目的地へと輸送することが出来るが以下を実施すること。
1)商品輸送地が明確で、持ち主もしくはラオス代理店もしくはプロジェクトオーナーの証明書類を有し、輸入地点と目的地を明記すること。
2)検問において検査官にルートを明示すること
3)輸送者は、目的地へのルートのみ通行可能で、逸れることは認められない。1泊以上必要な場合には、輸送会社もしくは代理店もしくは持ち主もしくはプロジェクトオーナーはドライバーにトラックにて宿泊と食事をさせることまた保健省が定める予防措置をとること
3.輸出
3.1 ラオス籍トラックはラオス国内で国境までの輸送が可能で、外国籍のトラックとの積み替えもしくは相手国が許可した場合には相手国の目的地まで行くことが可能である。
3.2 Covid-19流行期においては、別の命令が発布されるまで外国籍の空のトラックやコンテナーがラオスの輸出用商品を受け取りに来ることが可能である。
3.3 ドライバーや補助員は2.2を実施すること
4.第三国へのトランジット
第三国のためのラオスのトランジット輸送は、外国人ドライバーは規定の積み替え場所まで外国籍トラックが入国することが可能である。ラオストラックは第3国の積み替え場所(国境)まで輸送が可能、もしくは第三国側が許可した場合には目的地まで輸送することが出来る。ラオスで居住する外国人ドライバーや補助員は2.2を厳格に実施すること。
5.国内輸送業者の奨励
5.1 ラオスの輸送業者は自らの改革を行い、輸送能力を強化し、ラオスの輸出入や、商品需要を十分に効率的に満たすように準備すること。
5.2 Covid-19流行期の国内輸送能力不足期間において、あらゆる関係機関はラオスの輸送会社を支援し、発展し車両を増加させ国内の輸送需要を満たすようにすること。ラオスの輸送会社が外国のトラックやトレーラー、コンテナーを輸入したり借用することに合意する。事業主は菅税関に保証書を提出すること、ただし後日合法的な輸入プロセスを実施する必要がある。
5.3 運輸局は中心となり不必要なコストを引き下げるために、コンテナーの積み替え方法やヘッドの交換その他の適切な方法を検討すること。
6.輸送事業者
6.1 会社の衛生を行うこと、例えば毎回車内、事務所内、コンテナー内の消毒を行い、ドライバーの日々の健康状態の記録と体温検査、職員の発熱時などの緊急時の解決方法の準備すること、保健省の指導によりドライバーを交代するなど。
6.2 すべての職員に手洗い、消毒を定期的に行い、ドライバーや顧客、職員の手洗い場所を提供すること。
6.3 ドライバーに走行中は免許証、IDカード、車両書類、マスクを準備させること
7.ドライバー
7.1 免許証、IDカード、車両書類を常に保有し、検問時に提出する。
7.2 走行中やリスクの高い場所ではマスク着用
7.3 水やせっけん、アルコールにて手洗いを良く行う
7.4 人の多い場所や他人と接触する場所を避けること1m以上間をあけること
7.5 車両は1名のドライバーと補助員1名とすること
7.6 関係官の指導に厳格に実施すること
8.本告示の実施が現実に沿わない場合には、輸送局長と関係委員らは調査し解決方法を提案すること
9.本告示は4月11日付266号、4月16日付07852を置換する
2020年5月17日付 COVID-19予防下における陸上、水上、航空乗客輸送の再開に関する公共事業運輸省ガイドライン(No.325/MPWT)
(以下は簡易訳)
1.陸上乗客輸送
1.1 バスステーションと駐車場
(1)入口に体温検査場を設置し、サービス利用者は体温検査を受ける、37.5度以上ある場合にはステーションに入れさせないこと。
(2)席や待合場所では1m以上あけること
(3)手洗いジェルやアルコールを乗客に提供すること
(4)トイレには手洗いジェルや石鹸を設置すること
(5)蓋付きゴミ箱を用意し、衛生を守ること
(6)消毒液を散布して毎日ステーションでサービス前に座席、ノブ、その他接触が多い場所の消毒を行うこと。
(7)毎回の乗客リストを記録すること、電話番号、ID、家族台帳、パスポート、住所、座席番号など
1.2 ドライバー・補助員
(1)体温測定をおこなうこと
(2)マスク着用
(3)補助員は乗客リストを記録すること
(4)手洗いを頻繁に行うこと
1.3 乗客
(1)乗車前に体温検査を行うこと
(2)マスクを着用すること
(3)手洗いを頻繁に行うこと
(4)1m以上開けて既定の場所に着席すること
(5)咳くしゃみマナーを行うこと、ゴミのポイ捨てを行わないこと
(6)バス停では1m以上の間隔をあけること
1.4 乗客輸送車両
(1)毎日サービス前に消毒すること
(2)手洗いジェル、アルコールを設置すること
(3)乗客の客席は1M以上あけること
(4)駐車時は窓やドアを開けて換気すること
1.5 途中乗車する乗客
(1)1.3と同様の措置をとり、実施しない場合には乗車させない
2.水上乗客輸送
2.1 港や船着き場
(1)体温検査場を設置し、サービス利用者は体温検査を受ける、37.5度以上ある場合には入れさせないこと。
(2)席や待合場所では1m以上あけること
(3)手洗いジェルやアルコールを乗客に提供すること
(4)蓋付きゴミ箱を用意し、衛生を守ること
(5)消毒液を散布して毎日サービス前に座席、ノブ、その他接触が多い場所の消毒を行うこと。
(6)毎回の乗客リストを記録すること、電話番号、ID、家族台帳、パスポート、住所、座席番号など
2.2 船長、船員
(1)体温測定をおこなうこと
(2)マスク着用
(3)手洗いを頻繁に行うこと
(4)乗客に感染予防を周知させること
(5)乗客の体温検査を行い、乗客情報を記録すること
1.3 乗船客
(1)船長や船員に感染予防で協力すること
(2)待合場所では1m以上あけること
(3)体温検査を行うこと
(4)マスクを着用すること
(5)手洗いを頻繁に行うこと
(6)1m以上開けて既定の場所に着席すること
(7)咳くしゃみマナーを行うこと、ゴミのポイ捨てを行わないこと
2.4 船
(1)毎日サービス前に消毒すること
(2)手洗いジェル、アルコールを設置すること
(3)乗客の客席は1M以上あけること
2.5 途中乗船客
(1)2.3と同様の措置をとり、実施しない場合には乗船させない
3.空路乗客輸送
3.1 空港建物
(1)体温検査場を設置し、サービス利用者は体温検査を受ける、37.5度以上ある場合には入れさせないこと。
(2)席や待合場所では1m以上あけること
(3)手洗いジェルやアルコールを乗客に提供すること
(4)トイレに石鹸や手拭き紙を十分に用意すること
(5)蓋付きゴミ箱を用意し、衛生を守ること
(6)消毒液を散布して毎日サービス前に座席、ノブ、その他接触が多い場所の消毒を行うこと。
(7)毎回の乗客リストを記録すること、電話番号、ID、家族台帳、パスポート、住所、座席番号など
3.2 フライト
(1)飛行機内に、14日間の健康履歴フォームや健康申告フォームなどのフォームや各種情報を用意すること
3.3 飛行機
(1)毎日サービス前に座席、窓、ドア、緊急ドア、その他を消毒すること
(2)手洗いジェル、アルコールを設置すること
(3)乗客の客席は1M以上あけること
3.4 パイロット・CA
(1)体温検査を搭乗前に行う
(2)マスクを着用する
(3)手洗いを頻繁に行う
3.5 乗客
(1)待合場所では1m以上あける
(2)搭乗前に体温検査を受ける
(3)マスクを着用する
(4)トイレやその他に接触した場合には手洗いを行う
(5)着席は指定の場所とし、1m以上あける
(6)くしゃみ・せきマナーをまもること、ゴミはゴミ箱に捨てること
2021年2月8日付 COVID-19対策期間中の輸出入・トランジット輸送の実施に関する公共事業運輸省COVID-19対策委員会追加ガイドライン(No.2715/MPWT.TFC)
2020年4月24日付公共事業運輸省ガイドライン(No.00283/MPWT)に対する追加のガイドラインを発布する。
1.商品が国境に到着後に外国からの運転手がラオスに入国し、すぐに帰国する場合、入国前72時間以内のCOVID-19陰性証明書が必要である。
2.積み替えが不可能・リスクが高い政府プロジェクト、液体商品、危険物、その他の商品を輸送するための外国の輸入車両は、その車両がそのまま目的地へと輸送することが可能であるが、運転手は72時間以内のCOVID-19陰性証明書が必要である。
また、ラオス入国後は、ラオス在住の運転手に交代しなければならない。
運転手の交代が不可能な場合は、ラオス入国後にCOVID-19検査をおこない、更に14日間の隔離が必要で、その後運転することが可能である。
その運転手は7日に一度COVID-19検査を受けなければならない。
3.各COVID-19対策委員会、各県・郡の公共事業運輸局、商品輸送業者は本追加ガイド欄の実施を全国統一的に署名日より実施すること。
2021年4月23日付 COVID19対策期間における乗客・商品輸送に関する公共事業運輸省大臣告示(No.242/MPWT)
①水運による首都と他県の乗客輸送を停止
②空運によるあらゆる乗客輸送を停止、首都に居住し働く者の帰省のための特別委員会が許可したフライトを除く。
③陸運による首都と他県、他県と他県、県・都内の乗客輸送を停止。バス、バン、タクシー、ソンテウ、トゥクトゥク・ジャンボ、バイクタクシーを含む
④ラオスタイ鉄道による乗客輸送を停止。商品輸送はサービスの継続が可能。
⑤国内・越境商品輸送を許可。
5.1 国内商品輸送
郡、県、首都を超える国内商品輸送は通常の輸送が可能である。
5.2 越境商品輸出入
A)一般日用品、消費品の輸入は、ラオス側国境の規定の積み替え場所で積み下ろし、即時に帰国させる。
B)化石燃料、液体、ガス、アスファルト、危険物、腐敗の早い農産物(生きた動物、冷凍肉、果物など)、関税免除となっている輸出加工用原料、政府事業で使用する器具、機械(中国ラオス鉄道、ダム、感染対策や災害対策医療援助)など、積み替えが不可能もしくは積み替えの安全リスクがある場合は、外国車両が目的地に行くことが可能で、積み下ろし後即座に帰国させる。
これらの輸送は、国際国境特別委員会によるCOVID19安全保証書類が必要である。これには、輸送ルートの規定、出発地・目的地、商品の証明もしくはラオスの代理人/プロジェクトオーナーによる証明、ドライバーの食事・宿泊の基準などを明示すること。
C)第3国へ輸送するためにラオスをトランジットする商品輸送車両は、既定の車両交換場所にて交換が必要で、ラオスの車両が輸出先まで輸送すること。
D)COVID19流行期間中は、外国の商品輸送車両と空コンテナーはラオスの商品を取りに来て輸出することを許可する。ただし当局の許可を得なければならない。
5.3 事業者とドライバー
5.3.1 輸送事業者
輸送事業者は、社内の清掃を行い、また積み込み前の毎回のトラック運転席やコンテナーの消毒、ドライバーの体温や体調の記録を行うこと。また緊急時の対応措置を打冷めておくこと。例えば、職員が37.5℃以上の発熱がある場合は、ドライバーを交代させる、隔離のための医療関係者への相談、マスクの着用と他人からの隔離など。
全職員に、石鹸やアルコール、ジェルでの手洗いや消毒を徹底させ、顧客やドライバーの手洗い場所を設置すること。
5.3.2 ドライバー
免許証、IDカード、車両書類を携帯し、検問時に提示できるようにすること
勤務中のマスクの着用
毎日の行動履歴や体温の記録
石鹸やアルコールで手洗いを頻繁に行うこと
越境輸送では、1台に1名のみとし、補助員は許可しない。また72時以内の陰性証明の保有と7日間の使用が可能である。その後は再度検査が必要である。
⑥全国で統一的に本告示を実施すること。
⑧本告示は、2020年4月24日付(No.00283/MPWT)および2021年2月8日付ガイドライン(No.2715/MPWT)を置換し署名後効力を発する。
●2021年4月27日付 COVID19からの安全性保証レターの使用に関する公共事業省Covid19特別委員会ガイドライン(No.8485/MPWT)
①本、保証レターは、特別委員会が積み替えができない/安全性のリスクがあると判断し、目的地まで輸送を許可する化石燃料、液体商品、ガス、アスファルト、危険物、政府事業に使用する機材、感染・災害対策支援の医療物資の外国からの輸送車両に使用するものである。
②保証レターは2部作成し、特別委員会が1部、トラック用1部で検問時に提示する。
③保証レターの情報は明確で、削除・追加、変更、偽造を禁止する。
④許可された車両とドライバーにのみ使用できる。帰国時には、国境の特別委員会へと提示する。
⑤国内輸送や国境への持ち込み後帰国するトラックについては保証レターは不要である。
保証レター
宿泊が必要な場合は、食事場所、宿泊場所、休憩場所、到着時間などを別添すること。
2.予防措置
-特別輸送もしくは車列の輸送の場合には、先導車を目的地までつけ、既定のルート以外にはいってはならない。
-ドライバーは特別委員会や公共事業運輸省の規定する措置を実施しなければならない。
私は、Covid19対策措置を厳格に守ることを保証する。違反し、感染をもたらした場合は、私は法律に基づき被害に対して責任を負う。
備考:本保証レターは1往復のみに使用できる。
通信ネットワーク省
2020年4月20日付 郵便通信ネットワーク省事務室告示(No.706/MO.MPTC)
ホットライン165、166へのいたずら電話が多いことから、いたずら電話を禁止するとするもの
知事・県庁
サワンナケート県
2020年4月9日付 COVID-19対策のための禁止事項・措置に関するサワンナケート県知事追加命令(No.782/PG.SK)
・県内の往来を夜間20時から5時まで禁止する。商品輸送は首相府令461号に従う
・あらゆる船舶の出航を禁止する。漁労・農業を除くが6時から18時までとする。
・生鮮市場は5時から16時までとする
・小売店、ミニマート、コンビニ、レストラン、日用品販売店は5時から18時までとする
・不必要な外出を禁止する。18歳以下は外出時には保護者が同行すること。70歳以上は緊急時以外は外出を禁止、必要な外出には最少人数とし、マスクをつけること。
・酒類の販売を禁止する
・レストラン、販売店は店内での飲食を禁止するが販売は可能である。
・必要以上の会議やイベントを禁止する。
罰則
・マスクをせずに外出した場合
1回目警告、覚書。2回目5万キープ・車両の没収、3回目刑事手続き
・交通規制時間の違反
1回目20万キープの罰金、覚書、2回目50万キープの罰金、3回目刑事手続き
・サービス時間の違反
1回目50万キープの罰金、覚書、2回目店舗内の資産の没収、3回目刑事手続き
・市場
1回目100万キープの罰金、覚書、2回目500-1000万キープの罰金、覚書、3回目刑事手続き
・パーティ・飲酒
1回目10万キープ、アルコールの没収、2回目50万キープの罰金、道具車両の没収、3回目刑事手続き
・個人禁止事項の実施違反
1回目警告と100万キープの罰金、覚書、2回目刑事手続き
・集団
1回目200万キープの罰金、覚書、リーダーへの聴収、関係者への罰則
・船舶の違反
1回目5万キープの罰金、船の没収、2回目20万キープ、船の没収、3回目100万キープの罰金、船の没収
・域外への活動
1回目100万キープ、覚書、商品の没収、2回目200万キープ
2020年4月2日付 首相命令06号の拡大実施に関するサワンナケート県知事ガイドライン(No.758/PG.SV)
2020年4月2日付 首相命令拡大実施に関するCovid-19対策委員会ガイドライン(No.020/TFC)の内容と重複
●2021年8月9日付 カイソーンポムヴィハーン市のロックダウンに関する市長命令(No.393/CM.KS)
8月5日から市中感染者が6名となり、サワンサイ市場やミニマート、クリニックその他の場所を訪問していたことから、市中感染リスクが広く高いと評価した。
1.9日21時より8月23日23時までカイソーンポムヴィハーン市をロックダウンする。
2.ノーンサワート村、SOS学校をレッドゾーンとし、周辺の村をイエローゾーンとする、その他はグリーンゾーンとする。
3.市内の21時から5時までの往来を禁止。
4.カイソーンポムヴィハーン市の住民は他郡や他県への渡航を禁止。他郡の者が市内へ入ることも禁止。
乗客輸送を停止。商品輸送は通常の輸送が可能。
5.会議、集会、パーティ、祝宴、祭り、宗教行事を禁止
6.カイソーンポムヴィハーン市に居住するものは、住居から出ることを禁止。日用品の購入、通院、義務の遂行は可能。農業や日用品の販売は可能であるが、村組織は管理を行うこと。
18歳以下の者が外出する際には保護者を同伴すること。
70歳以上の老人は緊急時以外は外出禁止。
外出が必要な場合は最少人数とすること。
7.局、企業は出勤職員数を減らし、高地性とすること。
8.大学、短大、職業訓練、義務教育等は8月23日まで停止。
9.市内の業務を停止(民間診療所、飲み屋、カラオケ、ハーブサウナ、マッサージ、スパ、エンターテイメント、カジノ、リゾート、ウオーターガーデン、ガーデンレストラン、観光地、オンラインゲーム屋、ナイトマーケット、美容院、散髪屋、フードデリバリー(Foodpandaなど)、屋内屋外スポーツセンターや公園でのスポーツ(サッカー、ゴルフなど)
レストランカフェは持ち帰りのみとする。
10.市場は5-17時とする。
11.ミニマートは7-20時とする。
12.売り惜しみ値上げを禁止
13.レッドゾーンに位置する工場は閉鎖。ただし、2回ワクチン接種した職員がいる、工場内に寮がある、日用品製造工場、医療品工場は除く。
ルアンパバン
■2021年1月8日付 密航者への措置の実施に関するルアンパバン県COVID-19対策委員会告示(No.139/TFC.LP)
1.COVID-19検査費用120万キープ/回を支払う事、感染していた場合には治療費を支払う事。
2.隔離センターへの輸送費および毎日の食費を支払う事
3.14日の隔離後、公安警察に引き渡し法的措置をとる。
■2020年12月11日 年末年始、モン族正月、カム族正月の実施に関するルアンパバン県庁告示(No.1009/GO.LP)
①2020年年末、2021年新年イベントの実施は、各組織や家族、世帯は、各自の場所で、条件に沿い適切に実施すること。大規模、集団、カウントダウンを実施しないこと。村や、郡、市組織が実施する場合には郡長、市長の許可を得て、COVID-19対策を厳格に実施すること。
②モン族正月、カム族正月は、家族や村内で伝統に従い実施することを合意する。COVID-19対策を厳格に実施し、コンサートや収益事業、祝宴を行わないこと。
■2020年4月8日付 COVID-19対策強化に関するルアンパバン市長ガイドライン(No.07/LM.LP)
外出禁止違反1回目5万キープ、2回目10万キープ、3回目50万キープ。夜間22時以降の交通禁止、レストランの21時以降の営業停止
2020年4月1日 ルアンパバン県ラオス仏教機関(No.29/OB.LPP)
4月2日より19日まで市内の朝の托鉢を停止し、寺院でへの寄進のみとする。葬儀は除く。市街は通常通り。
僧侶小僧は4月1日から4月19日まで寺から出ることを禁止、葬儀は除く。
2020年8月11日付 9月のボートレースイベントの実施に関する告示(No.18/LPM)
1.各寺における托鉢の実施
2.道路沿いのロラート(夜店)を停止、タートルアン広場のみナイトマーケットを8月10-19日に実施。
3.ハートヒアン村のボートレースを停止。村は伝統的な仏事のみとする。船は2隻のみ仏事用に使用すること。
4.サンカロークにおけるボートレースを停止。村は伝統的な仏事のみとする。船は2隻のみ仏事用に使用すること。
5.8月18日のボートレース日は競技を停止し、ナングダム・ナングドーンの1組の船と、シェントーン村、パーカーム村、ハートヒアン村、サンカローク村の2組の船のみ仏事用に参加すること。
チャムパサック県
2021年7月21日付 8月4日までのCOVID-19対策継続に関するチャムパサック県知事命令(No.10/PG.CS)
1.継続措置
1.1 厳格な検査を行い、帰国労働者や市中の感染者を割り出し、治療を行うこと。
1.2 市中感染ゾーンに居住する公務員やあらゆる者の出勤を禁止(レッドゾーン、イエローゾーンは669/PO.CSに従う)。
1.3 寮生の学校以外の市中感染ゾーンにおける義務教育を停止
1.4 飲み屋、エンターテイメント施設、アルコール類販売店、カラオケ屋、映画館、マッサージ・スパ、ゲーム、インタラートカフェ、ビリヤード、闘鶏場を禁止。
1.5 市中感染ゾーン(レッド・イエローゾーン)の集会、祝宴、パーティを禁止。ただし、葬式通夜は親類縁者のみとする。
1.6 感染者のいる村(レッドゾーン)からの出入りを禁止。
1.7 接触スポーツを禁止
1.8 COVID-19対策物資の値上げ、売り惜しみを禁止(マスク、ジェル、薬品、医療器具、日用品など)
商務担当官は監査を強化すること。
1.9 フェイクニュースを禁止
1.10 レッドゾーン・村の工場・工房を閉鎖、ただし、職員がワクチン接種完了している場合、寮がある場合は除く。
1.11 各種の予防を厳格に実施すること
2.緩和措置
2.1 グリーンゾーンに居住する公務員、職員の出勤の通常化。
2.2 レッド、イエローゾーンの散髪屋を許可。
2.3 パクセー市や市中感染の無い郡におけるあらゆる教育機関の開校を許可。M4,M7の卒業テストを早急に実施すること。
2.4 市中感染の無い場所(グリーンゾーン)での会議の開催を許可。イエローゾーンでは10人以下とすること。
2.5 市中感染の無い場所(グリーンゾーン)での非接触の運動スポーツを屋内屋外で許可。ただしアルコール販売を禁止。
2.6 市中感染の無いゾーンにおけるショッピングセンター、卸小売り店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、食品市場、カフェ、散髪屋、美容院、レストラン、観光地の営業を許可。アルコール類のサービスは禁止。市中感染ゾーン(レッド、イエロー)では、家族に1名のみが買い出しに行くことができる。
2.7 市中感染の無いパクセー市、郡の出入りを許可。
2.8 越境輸送では、04/PG.CS、No.8485/MPWTに従う。輸出のための書類申請を行う者は国境エリアで自己隔離を行うこと。交代勤務を行う場合は、保健省のルールに従うこと。県と県/郡と郡との乗客輸送サービスは通常サービスが可能であるが厳格に措置を実施すること。
ビエンチャン首都
2020年4月9日付 首相命令06号の実施強化に関する首都特別委員会ガイドライン(No.002/TFC.VC)
首相命令06号を95-99%実施すること。
外出制限:1日世帯当たり1-2人が買物のために外出してもよい。
村、村警備団は各世帯と書面を交わし、証明書を発行すること(義務や農業(10名以下)で外出する場合を除く)
感染者が出た村はロックダウン閉鎖すること、感染世帯は周辺世帯から切断すること、ただし限定された周辺範囲とすること。
警備員を夜間にも置き、家族1名は日用品や食品の購入に外出することが出来るが、自己防衛しなければならない、
通夜・葬式にはカード賭博を禁止し、2m間隔をあけること
レストラン、喫茶店、麺やは営業が可能であるが、テイクアウトさせること、また2名以上で一緒に食べないこと。
農業市場、商店、スーパーマーケットは営業が可能であるが、売買ルールを決めること。例えば、販売者は2m以上間隔をあける、自己防衛の道具を使用する、購入者と販売者を2m以上あける、混雑させないこと、
村の予算は、村から調達すること。例えば村の警備団への4000キープ/世帯/月の徴収を10000キープへと増額するなど。
■2020年4月10日付 首相命令06号の実施強化に関する首都特別委員会ガイドライン(No.003/TFC.VC)
家での食事は3名以内とするに変更
警備団への支援金はこれまで月5000キープであった場合には、4月には追加で5000キープとするなど。
■2020年4月9日付 COVID-19対策協会に関するサイセター郡長告示(一時的) No.017/DG.ST)
①サイセター郡の郡長が村内の世帯当たり2枚の通行許可証を発行し、手数料3万キープ/枚を徴収することを許可する。紛失し再発行する場合には5万キープ/枚とする。
②警備寄付金として村組織は村人から世帯当たり1万キープを徴収することを許可する。
③村組織が村内の店舗、事業体から寄付金を募ることを合意する。■
■2020年4月10日付 017の廃棄に関する告示(No.018/DG.ST)
017号を廃棄、警察・軍の支援金についえては4月10日付ガイドライン(003号)に従う
社会支援についえは各自の能力や自発性に応じて協力すること。
■2020年4月20日付 インターネットカフェの営業停止の延長に関する都郵便通信ネットワーク局告示(No.242/DPTC)
■2020年8月10日 エンターテイメント施設・カラオケ屋の一時的休業に関する都情報文化観光局告示(No.915/DICT.VT)
違反営業を続けているエンターテイメント施設・カラオケ屋はCOVID-19対策と治安維持のために8月10日以降、休業すること。
レストランは密を避け、ガイドラインに従い感染防止距離を保つこと。ライブサービスは停止し、食事サービスを主とし、ビールなどのアルコールサービスを主としないこと。また、レストラン基準の音量の小さな音楽のみとし、他人への騒音の迷惑をかけないこと。社会秩序の維持のために営業は23時までとする。
違反が発見された場合には、村警備役による覚書と指導、警告の後、さらに違反する場合には事業許可書の破棄や企業登録の破棄のために商工局へと報告するとともに、法律の下で罰せられる。
2020年12月25日付 サントン郡とタイのサングコム郡との個人、法人、国民の往来の禁止に関する告示(No.067/STG)
違法に渡航した者は拘束後LAK27隔離センターへと送られ、必要経費は家族や自身が全て負い、値引きは出来ない。隔離終了後、刑事プロセスを開始する。 船頭は10倍の罰金で、船やエンジンは没収する。
2021年4月13日付 4月13-30日のビエンチャン首都の出入りの停止要請に関する首都から首相、首相府大臣への報告(No.009/VCC)
①4月11日のタイ人ビジネスマンのナワー・トゥサイ氏の感染発覚後、氏は首都内の多くの場所を訪問しており、首都特別委員会は、同日チャンタブリ郡のインターネットカフェの閉鎖命令を出し、翌日都内全てのインターネットカフェの閉鎖命令を出した。同氏はミッタパープ病院にて経過観察中で、恋人や従業員6名(うち女性3名)も検査後陰性であり、現在LAK27の隔離センターに収容されている。恋人や職員との濃厚接触者については自宅仮を命令し、村の警備役の管理下に置かれ、外出や外部者との接触が禁止されている。
②副首相(特別委員会委員長)談話や特別委員会追加命令(3443号)について、首都特別委員会は会議を開催し、早急に各郡で閉鎖や事業停止命令措置を実施した。
③首都内の市中感染が見つかり、同氏が多くの場所やコミュニティを訪問しており、ピーマイ期間中でもあることから、全国のあらゆる県へと移動する者や、観光に来る者がいる状況にある。このため、首都から地方の県へのCOVID-19流行の拡大を抑えるための最大限の措置のために、首都として、首都の出入りを当面4月13-30日に停止させることを要請する。ただし、商品輸送、患者輸送は除く。中央や都の特別委員会禁止が出している閉鎖措置等は引き続き厳格に実施する。
プーヴォン・ヴォングカムサオ副都知事(都知事代行)
2021年4月20日付 4月20日から5月4日までのリスクのある場所の閉鎖に関する都COVID-19特別委員会告示(No.004/TF.VC)
②Funny89、1111マッサージ店舗は許可証を有さず活動禁止とする
③以下を一時的に閉鎖とする
・チュアン2ホテル
・Whats Club
・Karaoke8118
・カイプーオークカオピアク(ホングカイケオ村)
・ポンサワング村(感染者の自宅)
・Vientiane Collage
・ラオスベトナム友好学校(感染者の妹が就学)
④シームアン寺の仏事や法事の参加の停止
⑤多くの人が参加し飲料サービスを行うその他のレストランやイベント、場所は、特別委員会が発する措置を厳格に守ること。この期間中は、都民は必要なければ店舗での飲食を避け、自宅で食事を行う事。
2021年4月20日付 都COVID-19特別委員会告示(No.005/TF.VC)
・メコン川に国境を有する5郡の郡長は対岸のタイのアンプー長向けの公式レターを作成し、メコン川を介して違法に渡航しないように情報共有や支援を要請すること。
・メコン川に接する村の村長は、船のリストを作成し、全ての船を留め置きロックを掛け使用を禁ずること。
・都内の全村長は周辺国へ労働に出ている子息がいる者へ、首都に戻る場合には友好橋を経由してLAK27もしくはホテルにて隔離するように指導すること。
●2021年4月22日付 首相命令15号の首都における実施ガイドライン(No.006/VCC)
2.責任分担を以下とする
2.1 都軍・都警察および各郡は第1友好橋国境、タードゥア地方国境、ドーン村・ノングダー・コークヘー慣習的国境の閉鎖の管理を行い、違法な出入国を検査防止し、メコン川の船舶管理を行うこと。
また、検問所を設け、首都の者が他県へと移動すること、他県の者が首都に入ることを禁止する。また高速道路、国道13号北、国道11号、国道13号南、国道10の県境において他県との乗客輸送サービスを停止すること。また、感染者、違法出入国者、その輸送を行った者の刑事的捜査を行い、4月22日付国防省告示(No.2151/MOD)を実施すること。
2.2 都保健局は、4か所でPCR検査を実施する①アヌヴォン競技場、②ビエンチャンホーチミン中学、③ブンカニョン屋内スポーツ場、④ラオヴィエトナム中学。首都内の濃厚接触者を追跡すること。対象グループへのワクチン接種を進めること。
2.3 都商工局はマスクやアルコール、医療機器、コメ、食品、飲料などの生活必需品の便乗値上げや売り惜しみを管理検査すること。4月22日付商工省特別委員会告示(No.0307/MOIC.DIT)と海産物輸入禁止の解除(No.0304/MOIC.TFC)を実施すること。
2.4 農林局は農業生産を推進し、4月22日付農林省ガイドライン(No.0491/MOA)を実施すること。
2.5 都情報文化観光局は、技術通信局、警察と協力して、偽情報を管理すること。エンターテイメント施設、カラオケ屋、飲み屋、マッサージスパ、インターネットカフェの閉鎖を検査すること。4月13日付情報文化観光省告示(No.337/MICT)を実施すること。
2.6 都教育スポーツ局は、公立私立学校の休学を管理すること。ビリヤード場、屋内スポーツ施設、闘鶏などの閉鎖を管理すること。4月21日付教育スポーツ省告示(No.421/MOES)を実施すること。
2.7 都公共事業運輸局は公共事業運輸省と協力して、高速道路会社の管理検査を行い高速道路を介した都への出入りを防止すること。保健局と協力して、第1友好橋における外国からの商品輸送ドライバーを管理し、保険加盟と医療モニタリング機器の使用をさせること。
2.8 郡政府および村は警察と協力して郡や村の検問所を設置し、家から人々が出ることを禁止すること。日用品の購入、通院など村や郡から出ることが必要な場合は、村組織からの許可を取得すること、もしくは、勤務先からの書類を保有すること。
船舶リストを作成し、メコン川の船を川岸に止め置き、ロックすること。
農業に行くもの数や地域を管理し感染リスクを生じさせないこと。
2.9 都特別委員会は、中央特別委員会や関係機関と協力し、隔離場所を規定すること。外国からの入国者の管理と検査を行い、医療モニタリング機器の着用やホテルへの輸送を行うこと。必要で条件を満たす場合は都からの出入りを許可すること。
2.10 都ネオラオサンサート、大衆機関、退役軍人協会らは人々へのCovid19の危険性への理解を深めさせること。
3.都内の個人・法人・組織は20名以上が参加する宗教行事、慣習的行事、結婚式、祝宴などを禁止。葬式など必要な場合は感染予防措置を厳格にとること。
4.首相命令15号第3項、11項に規定される継続して活動が許可される都内の事務所、機関、研究所、プロジェクト、事業、国営・民間企業は、職員の出勤時の根拠となるように職員の証明書を作成すること。他県へと行く必要な者は、都庁内にある都特別委員会もしくは中央特別委員会からの許可を得ること。ただし、都と他県の商品輸送ドライバーは除く。企業は証明書類を作成し提示させること。
都内で勤務する者、住居がある者で都内に戻る場合は住所や勤務先を証明する書類を有すること。例えば、家族台帳、住所証明書、就労証明書など。
第1友好橋からの商品輸送ドライバーの管理は、公共事業運輸省が別途定める規定に従う。
アーサファントング・シーパンドーン都知事
●2021年4月26日付 5月5日までの工場工房におけるCOVID19対策強化に関するビエンチャン首都商工局告示(No.0540/IC.VC.IH)
1.都内の全加工工場・工房は首相命令15号、首都ガイドライン006号、商工省告示0310号、0323号に従いCOVID19対策強化を行うこと。
2.縫製・製靴工場は5月5日まで操業を停止すること。ただし工場内の寮の労働者を使用する場合は除く。
3.第2項以外の加工工場、工房で必要な場合は操業が可能である。
-工場、事務所、勤務場所の出入口で体温検査を行い、37.5℃以上、咳、呼吸困難、感染疑いがある場合は隔離室へ隔離し、165.166へ連絡すること。
-勤務場所、宿泊場所では1m以上の距離を取り、交代制にして密を防ぐこと。
-勤務時にはマスクを着用すること
-清潔な飲料水と、手洗い場所、石鹸、手洗いジェルを用意すること。
-パーティ、ともに飲食をすること、距離を保てない活動、感染リスクのある活動を禁止。
4.他の郡、県、感染地域からの職員は、勤務を禁止し、家から出ずに14日間隔離すること。
5.予防措置やガイドラインを守れないリスクのある工場は、郡商工事務所が特別委員会とともに検査を行い評価を行い、閉鎖が必要な場合は郡長に一時手閉鎖命令を要請すること。
〇2021年 6月5日ー19日の都内の工場・工房のCOVID-19対策措置に関する都商工局告示(No.0715/IC.VC.IH)
①レッドゾーン/村の工場・工房は操業停止。ただし、工場内に寮がある工場、日用品・医薬品・感染防止品の製造工場は除く。休業期間中は職員が宿泊場所から外出させないこと、必要な場合は村組織から許可を得ること。
②レッドゾーン/村以外の工場は操業が可能である。予防計画を策定し、定期的に商工局へと報告すること。職場、キャンティーン、宿泊施設では間合いを開け、1m以上あけること。開けることができない場合は間仕切りを設けること。熱(37.5度以上、咳、くしゃみ、呼吸困難、や疑わしい場合に隔離室へ入れ165.166へ連絡すること。職場ではマスクを着用させること。清潔な飲料水や手洗い水、ジェルを用意すること。よく触れる場所の消毒を行うこと。労働者が多い工場では食事は分散させ、間仕切りを設けること。パーティや接触するイベントを禁止。
③レッドゾーン/村に宿泊する職員は出勤を停止し14日間隔離すること。14日後に症状が無い場合は出勤が可能。
④感染者が出た工場は14日間閉鎖し、消毒を行う。職員も14日間隔離すること。
⑤職員の送迎車両は1m以上開ける、もしくは間仕切りを設けること。
⑥職員のワクチン接種を推進する
⑧操業する工場、閉鎖する工場は都商工局へと文書で報告すること(Whatsapp020-55669694、020-22226438)
⑨レッドゾーン/村の工場工房はその郡の商工事務所が管轄する。違反の場合は100-500万キープ/回の罰金が科せられる。
〇2021年6月7日付 6月5-19日の首都の出入り許可条件に関する都COVID19特別委員会告示(No.013/TFC.VC)
I.許可申請
①指導者車列、霊柩車、救急車、消防車、特別委員会車両、商品輸送車両、プロジェクト・生産に使用する機材の輸送車両は許可が不要。
②国際機関の外交官、専門家、技術者は大使館もしくは機関からの申請書を中央特別委員会へと提出する
③中央政府の公務員、軍警察は自らの組織から許可を得ること
④地方公務員、企業職員、民間法人は自らの申請書を作成
⑤出家者は村組織を経由した自らの申請書を作成
⑥一般国民は村組織を経由した自らの申請書を作成
⑦外国人・永住者(個人)は自らの申請書を作成
⑧レッドゾーン/村のリスクグループの個人、濃厚接触者、隔離対象者、COVID19退院後14日以内の者は出入りを許可しない。
II.必要書類
①許可申請書に詳細に情報(名前、年齢、職業、住所、勤務先、渡航目的、目的地、使用する車両(車種、色、ナンバープレート)
②追加書類として、ID/家族台帳/住所証明/公務出張命令書、ワクチン接種証明(2回)、車両登録証、外国人については入国許可証、パスポートコピー、14日間の隔離証明、陰性証明書、ワクチン接種証明(2回)
III.渡航申請書類の受領(8時から16時)
都保健局Whatsapp経由で提出すること。
020-95917490,020-92853909,020-23222592,020-95144492
〇2021年6月4日付 6月5-19日のCOVID-19対策実施に関する首都特別委員会告示(No.012/TFC.VC)
1.継続措置
①感染者・濃厚接触者・リスクグループの調査・検査と治療、ワクチン接種の増加
②飲み屋、カラオケ屋、エンターテイメント施設、ガーデンレストラン、水辺レストラン、観光地、マッサージスパ、美容院、インターネットカフェ、ゲーム店の閉鎖
③ビリヤード場、闘鶏場、フィットネスセンター、あらゆる屋内スポーツ場の閉鎖。接触するスポーツの禁止(サッカー、ボクシング、その他)
④あらゆる学年の授業の閉鎖。オンライン授業の継続
⑤レッドゾーン/村の工場と工房の閉鎖、ただし工場周辺に寮がある工場、消費品・医薬品・感染防止品・医療機器の生産工場は除く。
⑥首都からの出入りを禁止。中央・都・県の特別委員会や都・県保健局から許可を得たものは除く(公務、プロジェクト、生産、商品輸送、帰郷、親戚の病気や死亡時など)
⑦感染者ある村(レッド村)やリスクのある村(イエロー村)からの出入りを禁止。村組織から許可を得たものは除く(通院、医薬品の購入、ワクチン接種、葬式への出席など)
⑧50名以上の集会やイベントを禁止。
⑨パーティや祝宴を禁止。
2.緩和措置
①レッドゾーン/村以外のショッピングセンター、卸小売り店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、食品市場、散髪屋を許可(22時まで)。
②接触しない野外のスポーツや運動を許可
③レッドゾーン/村以外の散髪屋の営業を許可。
④レッドゾーン/村以外のレストラン、カフェでの店内飲食を許可。アルコール類の提供は禁止
⑤レッドゾーン/村以外で50名以下の会議を許可、葬式を許可
⑥メコン川の8時から18時の漁労を許可
⑦都内や他県との陸上商品輸送を許可、ドライバーや乗客はワクチン接種を2回完了し1か月以上たつこと。
3.違反措置
個人の違反:1回10万~100万キープの罰金
法人の違反:1回100万~500万キープの罰金
その他
2020年4月3日 ルアンナムター県庁告示(No.225/PGO.LN)
夜間22時以降の往来を禁止。
2020年4月2日付 夜間の通行止めに関するボケオ県庁告示(No.347/PGO.BK)
あらゆる車両は22時から夜間の通行を禁止。救急車両、公的車両を除く、
2020年4月1日付 健康検問所の設置に関するチャムパサック県庁告示(No.260/PGO.CP)
検問所をLAK8(北)、LAK8(南)2か所、ムアングカオの3か所に設置する。
〇2021年1月 チャムパサック県の陸上商品車両管理強化に関する告示(N001/PG.CH)
1.チャムパサック県内の国際国境は陸上国境を介した商品輸送車両の管理を以下の様に強化すること。
1)チャムパサック県に入国する商品輸送車両は運転手をラオスに常駐し免許証と経験を有するラオス人もしくは外国人に交代すること。
2)1項に規定する運転手の交代が不可能な商品輸送車両は、事前に出発地、到着地、宿泊地を申告し、輸送中はチャムパサック県の監督下に置かれること。チャムパサック県外への輸送については、その地の県機関からの許可を受けること。監督における費用は輸送会社が負う事。
3)1項、2項を実施することが出来ない商品輸送車両は、規定する場所にて商品を積み替えること。
4)1項、2項を実施することが出来ない商品輸送車両は、規定する場所にて、トラックのヘッドを交換することが可能である。
2.外国籍の小型商品輸送車両の入国は認められない
3.チャムパサック県公共事業運輸局は、国境、SEZ、デベロッパー、郡、関係機関と協力して実施すること。
5.本告示は1月4日から実施される。
〇2021年1月23日付 輸出由におけるCOVID-19対策に関する補足に関するチャムパサック県告示(No.04/PG.CS)
チャムパサック県にて1名の感染が出ており、COVID-19対策を強化するために県知事は以下の補足を告示する。
1.チャムパサック県内の陸上国境は、以下の必要な対策を強化すること。
1)チャムパサック県内の乾燥キャッサバを積み込むためのタイの商品輸送車両の入国を一時的に停止する。ラオスの車両を使用し国境まで輸送し、外国のトラックと積み替える、もしくは相手国が許可した場合には相手国側まで輸送すること。
2)石油やその他の商品の輸送は、通常通り出入国が可能であるが、国境駐在の担当官による監督を受ける。
ラオス側が規定する積み替え場所まで商品を輸送した後、速やかに帰国させること。
3)プロジェクト(発電所、液状製品、積み替え不可の危険物など)の輸入は、外国トラックと外国人運転手は目的地まで輸送することが可能であるが、以下の措置を実施すること。
・輸入地点、配送先を明示し、商品主・ラオス代理店・プロジェクト主からの証明書類を有すること。
・担当官に輸送ルートを明示すること
・既定の目的地のみ輸送が可能で、宿泊が必要な場合は、車両内に隔離して宿泊・飲食させること。
・商品輸送中は担当官の監督下におくこと、チャムパサック県外への輸送においては、その県当局からの許可得終えること、監督へのコストは輸送会社が責任を負う。
〇2021年1月26日付 外国からの労働者の帰国期におけるチャムパサック県のCovid-19対策強化に関するチャムパサック県知事告示(No.05/PG.CP)
1.引き続き国際国境、慣習的・地方国境を閉鎖し一般人の出入国を禁止する。ただし、ラオス人・外国人で緊急で必要な場合で、特別委員会からの許可を得ている場合は除く。
国際国境を介した商品輸送は、出入国が可能であるが、1月23日付チャムパサック県知事告示の規定に従うこと。
2.外交官、国際機関職員、専門家、投資家で必要かつ緊急な場合は、入国し責務を行うことが可能であるが、特別委員会からの許可を得ること、またPCR検査を出入国の72時間前に受け、県に到着後はPCR検査を受け、隔離センターもしくは指定ホテルにて14日間隔離を行うこと。
3.多くの者が参加し、1m以上間合いをあけることが出来ないスポーツイベントは禁止とする。闘鶏・ビリヤードを禁止する。エンターテイメント施設、カラオケ屋、あらゆるゲーム店舗の営業を引き続き閉鎖する。
コンサート、フェアー、慣習的祝祭の実施は禁止し、大規模でない文化に基づく実施は、予防措置を厳格に実施すること。結婚式は厳格に、節約節制で、文化風習に基づき実施すること。
4.社会に対し周知し、フェイクニュースに対応すること。
〇2021年1月28日付 タイから感染労働者の帰国の危険のある期間のチャムパサック県のCOVID-19対策の強化に関するチャムパサック県情報文化観光局告示(No.063/DICT.CP)
チャムパサック県情報文化観光局は、チャムパサック県知事令の情報文化観光局の管轄する内容に付き以下を告示する。
引き続き、エンターテイメント店舗、カラオケ店舗、あらゆるゲーム店舗の閉鎖を継続する。また、コンサート、イベントは禁止し、慣習的祝宴については、文化慣習に基づき、大規模でないものとし、COVID-19対策を十分に行う事。結婚式は、節約節制で文化に従い実施すること。
■2020年4月10日付 4月11-19日のビールの卸小売りの禁止に関するホアパン県庁告示(No.199/PO)
■2020年4月12日付 ピーマイ期間中の酒ビールアルコール製品の販売禁止に関するサラワン県庁追加告示(No.143/GO.SV)
店舗での提供も禁止、滝などの観光地へ集まることも禁止、生鮮市場は5時から17時30分まで通常営業が可能
■2020年4月24日付 外出禁止に関するチャムパサック県Covid-19対策委員会ガイドライン(No.09/PG.CP)
■2021年4月9日付 4月11-18日の郡間、ナムフアング国際国境の出入国の一時的停止に関するサイニャブリ県告示(No.071/PG.SY)
1.4月11-18日の間のボーテン郡からケンタオ郡、ケンタオ郡からパクライ郡の往来の停止、ラオス人・タイ人労働者のナムファング国際国境の出入国の停止
2.各郡は検問所を設置し、違法な入国を特に取り締まること
3.石油輸送車両、商品輸送車両、その他はプードゥ国境を使用すること
4.ピーマイは郡内で実施し、他郡へ移動しないこと
5.ケンタオ郡、ボーテン郡への出入りを禁止(特別委員会、患者輸送は許可、必要な場合は郡特別委員会空の許可を得ること)
2021年4月21日付 カイソーン市の学校の閉鎖に関するサワンナケート県COVID-19特別委員会告示(No.02/TFC.SV)
カイソーン市内のサワンナケート大学、公立・私立大学、職業訓練学校、各種学校(幼稚園、小中校)を4月21-30日休校とする。
小さな子供がいる公務員は、父親母親で交代で子供の面倒を見ることを許可する。
●2021年4月21日付 COVID19対策強化に関するボケオ県特別委員会告示(No.73/TFC.BK)
①県と県、感染国との出入りを4月22日以降禁止。必要な場合は特別委員会からの証明が必要
②商品輸送は、税関倉庫にて積み替えること。ホエサイ郡内への出入りは禁止。積み替えができない車両(燃料車、ミキサー車、建設資材輸送車などは、一時的に輸送を停止すること。
外国からの海産物、あらゆる冷凍食品、野菜、農産物の輸入を禁止。
●2021年4月21日付 セコン県のCOVID19対策強化に関する県知事告示(No.19/PG.SK)
4月22日から4月30日まで以下を実施
②4月7日以降感染地域から県内に入った者の情報収集を行うこと。
③セコン県内の者が他県へ、他県の者がセコン県へ入境することを禁止。他県へと出る場合のみは、PCR検査を実施し証明がある場合は可能とする。セコン県へ入境する者においてもPCR証明書が必要で、許可を検討する。
セコン県の居住者で他県の学校などで学ぶ場合は、14日間の隔離が必要で、陰性であれば村に帰ることが可能とする。
④セコン県から他県への乗客輸送を停止。
⑮4月22日8時から30日24時まで実施する。
●2021年4月22日付 COVID19対策強化に関するチャムパサック県知事命令(No.03/PG.CS)
チャムパサック県では5名が完成し、3名がポントング郡コミュニティ病院で治療中である。
②感染がある、リスクがある地域への訪問を避けること。必要な場合は感染対策を厳格に実施すること。
⑦アルコール販売のあるレストラン、エンターテイメント施設、カラオケ屋、ビール屋、つまみ販売店を閉鎖する。販売は可能であるが点何飲食を禁止する。マッサージスパ、スポーツ施設、オンラインゲーム屋、ナイトマーケットを閉鎖。
感染リスクのある工場、大規模プロジェクトは感染予防措置をとること。
美容室、散髪屋、ショッピングモール、建設資材店、その他で多くの者が訪問する場合はマスク着用、手洗い、アルコール、1m以上の距離をとるなど厳格に行うこと。
⑪支援が必要な場合は24時間ホットライン031166に連絡すること。
⑫検問所を、パクセー市5カ所(LAK8北、バーチアン郡税関LAK10、サイサナ社前のLAK10南、ポントング郡ラオタイレストラン前、ポントング郡ノンハイコーク村)に設置すること。体温検査、目的地を調べ、感染地域からもしくは濃厚接触がある、感染国から来た、症状がある、などの場合は特別委員会に連絡すること。
⑭4月22日14時から5月5日24時までとする。
●2021年4月22日付 4月22日から5月5日の包括的対策強化に関する国防省告示(No.2151/MOD)
●2021年4月22日付 シェンクワン県への出入りの禁止に関するシェンクワン県知事命令(No.04/PG.XK)
●2021年4月22日付 Covid19対策強化に関するビエンチャン県知事命令(No.007/PG.VC)
④ビエンチャン首都および他県への訪問を禁止。ただし、特別委員会から許可された者は除く。
●2021年4月22日付 Covid19対策強化に関するポンサリ県事務室告示(No.1431/SO.PL)
④水陸空のあらゆる乗客輸送を停止。
⑤首都やリスクのある県から戻る者はウドムサイ県もしくはその他の検査場でPCR検査を行い、陰性の場合は入境を許可。不必要な場合は戻ってこないこと。
⑦国際国境を介した輸出入は可能であるが、殺菌処理を行うこと。
●2021年4月22日付 首相命令15号の拡大実施に関するボリカムサイ県知事命令(No.05/BSP)
⑤他県の者の入県を禁止。ただし、居住者、トランジット、勤務者、特別委員会から許可を得たもの、商品輸送者は除く。
警察は各郡に検問所を設置すること。
⑰5月6日24時まで有効とする。
●2021年4月21日付 4/22-5/5の県からの出入りの停止に関するサイニャブリ県知事告示(No.082/PG.SY)
①県の出入りを禁止、ただし化石燃料、投資事業に必要な機械や器具、農産物輸出入は可能であるが、ドライバーはワクチン2回の接種証明が必要。日帰りの場合はPCR検査と14日隔離は不要とする。宿泊が必要な場合は特別委員会の措置をとる。
⑩タイからの海産物、冷凍食品の輸入を禁止
●2021年4月27日付 Covid19対策強化に関するシェンクワン県知事追加命令(No.05/PG.XK)
①シェンクワン県内の村、郡、県からの出入りを禁止。
②21:30-6:00の外出を禁止。
■2021年4月25日付 COVID19対策強化に関するカムアン県知事命令(No.02/PG.KM)
①5月10日までカムアン県の出入りを禁止。ただし県内に居住、勤務、許可を得た者は除く。
⑤屋外スポーツ施設、闘鶏、観光地の営業を停止。
レストランは持ち帰りのみとし、21時まで。
■2021年4月25日付 アタプー県のCOVID19対策強化に関する県知事追加命令(No.03/PG.AP)
②県内5郡の出入りを5月8日まで禁止。
③必要な商品の輸送は可能、化石燃料、プロジェクト用機械器具、農産物輸出など。ドライバーはPCR検査陰性証明が必要。
④10名以上の組織、工場は交代制にすること。
⑤レストランは店内飲食を禁止、7時から21時とする。
⑥美容院、散髪屋、マッサージ店の営業を禁止。
⑧5月8日まで。
■2021年4月24日付 ルアンパバン県のCOVID19対策強化に関する県知事命令
③ルアンパバン県から他県への出入りを禁止。ルアンパバン居住者、勤務者は除くが特別委員会の許可が必要。商品輸送は必要品目:化石燃料、県内の投資事業の機械器具、農産物輸出は可能であるが、ドライバーは陰性証明が必要。
⑨レストランは営業可能であるが、店内飲食は禁止し、持ち帰りとすること。
■2021年4月23日付 サラワン県知事追加命令(No.07/PG.SV)
②一般人のサラワン県への出入りを閉鎖。感染地域から移動してきた者は組織、村役、郡政府へ報告し、自己隔離もしくは隔離センターにて隔離すること。
③商品輸送は可能であるが、ドライバーや補助員は72時間以内の飲泉証明書と特別委員会の許可が必要。
④メコン沿いの村人は、8時から15時のみ漁業が許可されるが村組織に申告しなければならない。その他の船は許可されない。違反者は500万キープ、2回目は1000万キープ、以降は増額される。
⑥ミニマート、百貨店、卸小売りは6時から18時の営業とする。
ゲストハウス、ホテル、レストラン、麵屋、ベトナム料理屋などは営業可能であるが、アルコール類は禁止。
⑦市場は営業が可能であるが、食品農産物のみとし、衣服、電化製品などの販売は禁止。営業は6時から17時とする。
●2021年7月31日付 飲み屋レストラン、焼き肉や、エンターテイメント店舗、カラオケ屋、ゲーム店の閉鎖に関するサラワン県情報文化観光局告示(No.66/DICT.SV)
7月30日までに県内の感染者は267人で、多くはタイからの帰国者である。
I.営業を許可するレストラン
●2021年7月30日付 COVID-19対策強化に関するサントン郡特別委員会告示(No.032/TFC.ST)
サントン郡サムパンナー村の者が、タイから帰国しLAK27にて14日間の隔離後に7月21日に帰宅し、7月24日からのどの痛みや咳の症状が出たことから検査したところ7月30日に陽性となった。
このため、サムパンナー村、ケングモー村をレッド村に指定し、またサントン郡をリスクゾーンとした。
①18/TFC.VCを厳格に実施すること。
②サントン郡の出入りを7月30日22時より禁止。出入りが必要な場合はワクチン2回接種と村郡、首都の許可を得ること。トラック、商品輸送車両は郡や都からの許可を得ること(ワクチン2回接種が必要)
③ソムパンナー村、ケングモー村の出入りや船の利用を禁止。農作業や買い出し、通院は1家族1名のみ村や郡の特別委員会の許可を得ることで可能とする。
④郡内のレストラン、ガーデンレストラン、観光地、闘鶏、ビリヤード、スポーツ場、美容院、散髪屋の営業を停止。レッド村以外のレストランや卸小売り店舗は営業が可能であるが、予防措置をとること。
⑤郡内で各種の会議、祝宴、パーティを禁止。葬式は予防措置をとること。あらゆる学校を閉鎖(P5卒業試験を含む)。
役所、企業は必要な仕事のために交代制とすること。警察軍、病院は通常通りとする。
●2021年7月31日付 COVID-19対策強化の継続に関するヴァンヴィエン郡特別委員会告示(No.033/TFC.VV)
7月30日にナーモーン村にて1名の感染者が確認され、感染拡大リスクがあることから、
①ナーモーン村おロックダウンしリスクグループの検査を行う。
③エンターテイメント店舗、カラオケ屋、飲み屋、インターネットカフェ、ゲーム店、マッサージスパ、薬草サウナ、ビリヤード場、闘鶏場、サッカー場、屋内スポーツ施設を閉鎖。また接触スポーツを禁止。
⑤全ての場所でのアルコールを伴うパーティ、祝宴を禁止。
⑥ホテル、リゾート、ゲストハウス、バンガローは会議開催を禁止。宿泊客は意識をもって、リスクのある場所へ行かないこと。
●2021年8月6日 パクセー市のCOVID-19対策強化に関するパクセー市特別委員会告示(No.039/TFC.PK)
1.8/6-8/13においてサパンサイ村、パッタナー村をイエローゾーンとし、プームアング村をレッドゾーンとする
2.4か所の市場は通常売買を可能とするが1mあけ、対策をとること。毎日消毒すること。
3.レストラン、フー屋、麺屋、カオピアク屋、ビュッフェ、シンダート、惣菜店は予防措置をとること
4.屋内スポーツ施設とパクセー市内のあらゆるスポーツイベントを13日まで停止。
5.サパーンサイ村、プームアング村、タラートマイパクセーの感染者の濃厚接触者はLAK2競技場/パクセー健康奨励病院にて検査を受けること。
●2021年7月15日付 ポンサリー県とルアンナムター県、ルアンパバン県、ウドムサイ県間の乗客輸送の停止に関するポンサリー県公共事業運輸局告示(No.67/PWT.PL)
①7月15日から状況が通常化するまで、ポンサリー県から他県への全ての乗客輸送を一時停止する。
②個人車両、公用車により出入りする者は、各検問所にて厳格に対応すること。
③商品輸送車両はこれまで通り出入りが可能であるが、ドライバーと補助員の2名までとし、マスク、手洗いジェルを装備し、検問所にて体温検査を行うこと。またワクチン接種証明もしくはPCR検査証明を提出すること。
●2021年8月3日付 8月18日までの首都ビエンチャンのCOVID-19対策強化命令の実施に関する都特別委員会告示(No.20/TFC.VC)
1.首相命令15/PM、首相府令956/PMO、各ガイドラインの実施を行うこと。
2.首相府令956/PMOの各種措置を統一的に実施すること。
-禁止・制限措置
1)国境周辺の警備を継続、第1友好橋・ワッタイ空港の検査や体温測定を強化し、隔離センターや治療センターを拡大すること(ホアイホンセンター、LAK16競技場、友好橋、ハイパークグム警察学校、その他)。
2)濃厚接触者を捜索し検査を行うこと、また隔離させること。ワクチン接種を推進すること。
3)飲み屋、カラオケ、エンターテイメント、映画館、ビリヤード、スパ、インターネットカフェ、ゲーム店舗を閉鎖
4)サントン郡(レッドゾーン)の接触スポーツを禁止(サッカー、ボクシング、その他)
5)サントン郡(レッドゾーン)の出入りの禁止。
6)あらゆる場所でパーティや祝宴を禁止
7)予防措置の強化の継続
-緩和措置
1)ショッピングセンター、卸小売店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮市場、食品市場、ナイトマーケットを許可
2)レッドゾーン以外の散髪屋、美容院を許可
3)市中感染の無い郡でのレストラン、カフェ、観光地、ガーデンレストランの店内飲食を許可。アルコールは禁止。
4)レッドゾーン以外での会議の開催を許可
5)6-18時にメコン川での漁労や農業のための船の利用を許可
6)サントン郡以外の都内の往来を通常化
7)首都と市中感染の無い県との陸・水・空の乗客輸送を隔離無しに許可。外国人で他県へと行く目的で入国する者は、PCR検査証明と14日隔離証明書、特別委員会からの許可証が必要。ただしラオスで一定滞在している者は首都のラオス人と同様の措置とする。
乗客・ドライバーはワクチン完了者は特別委員会からの許可は不要、隔離は不要。市中感染のある県から来る者、感染している労働者が帰国している県から来る者は、首都特別委員会からの許可を得ること。出なければ首都で14日間の隔離とする。
8)商品輸送のドライバーや補助員は目的地に積み替え無し、PCR検査なしに行くことができる。国際輸送はこれまで同様の対応とし、242/MPWTに従う
9)局、省庁、郡、国営企業は通常勤務とする。
10)P5の卒業試験の実施を許可し、学校外教育、職業訓練、高度教育を許可。就学前教育、義務教育等はP5の卒業試験を待ち、検討する。
11)市中感染のあるゾーン以外の屋内・屋外スポーツセンターを許可。アルコールサービスは禁止。
12)市中感染ゾーン以外のマッサージ店を許可。ワクチン接種を完了すること、20時までとする。
13)違反者への罰則を継続
個人:50-300万キープ/人/回
法人:500-1000万キープ/法人/回
3.個人で首都に入るものはラオスースー(LaoKYC)アプリを使用し、国境、県境、サービス場所ではQRコードを設定すること。
4.隔離センターの改善拡大を行い、14日の隔離後に送り出す県との協議を行うこと。
5.隔離センターで14日後に、郡・村では14日間の隔離を行うこと。
●2021年4月22日付 Covid19対策強化に関するカムアン県知事追加命令(No.01/PG.KM)
④郡長は、管轄内の村に対して警備班を組織し、村からの出入りを検査させること。村人が他県から来ている場合は、登記し、14日間の隔離を行うこと。
⑤不要な場合は、県外・郡外への訪問を禁止する。
●2021年4月23日付 首相命令15号拡大実施のためのサワンナケート県知事命令(No.0775/PG.SK)
②営業時間
・あらゆる市場は6:00から18:30
・レストラン、小売り、スーパーは6:00-21:00
・22:00-4:00は往来を禁止。
⑦公共事業運輸局は、国際国境と協力して、商品輸送車両の積み替え場所まで10台未満の車列を組み、厳格な予防措置を取らせること。
■2021年4月24日付 COVID-19対策強化に関するサワンナケート県知事追加命令(No.0776/PG.SK)
①4月24日からロックダウンに合意
②県外との往来を禁止、郡・村の乗客輸送を停止。
⑥レストランは持ち帰りのみで21時までとする。
■2021年4月25日付 COVID19対策強化に関するカムアン県知事命令(No.02/PG.KM)
①5月10日までカムアン県の出入りを禁止。ただし県内に居住、勤務、許可を得た者は除く。
⑤屋外スポーツ施設、闘鶏、観光地の営業を停止。
レストランは持ち帰りのみとし、21時まで。
■2021年4月25日付 アタプー県のCOVID19対策強化に関する県知事追加命令(No.03/PG.AP)
②県内5郡の出入りを5月8日まで禁止。
③必要な商品の輸送は可能、化石燃料、プロジェクト用機械器具、農産物輸出など。ドライバーはPCR検査陰性証明が必要。
④10名以上の組織、工場は交代制にすること。
⑤レストランは店内飲食を禁止、7時から21時とする。
⑥美容院、散髪屋、マッサージ店の営業を禁止。
⑧5月8日まで。
■2021年4月24日付 ルアンパバン県のCOVID19対策強化に関する県知事命令
③ルアンパバン県から他県への出入りを禁止。ルアンパバン居住者、勤務者は除くが特別委員会の許可が必要。商品輸送は必要品目:化石燃料、県内の投資事業の機械器具、農産物輸出は可能であるが、ドライバーは陰性証明が必要。
⑨レストランは営業可能であるが、店内飲食は禁止し、持ち帰りとすること。
■2021年4月23日付 サラワン県知事追加命令(No.07/PG.SV)
②一般人のサラワン県への出入りを閉鎖。感染地域から移動してきた者は組織、村役、郡政府へ報告し、自己隔離もしくは隔離センターにて隔離すること。
③商品輸送は可能であるが、ドライバーや補助員は72時間以内の飲泉証明書と特別委員会の許可が必要。
④メコン沿いの村人は、8時から15時のみ漁業が許可されるが村組織に申告しなければならない。その他の船は許可されない。違反者は500万キープ、2回目は1000万キープ、以降は増額される。
⑥ミニマート、百貨店、卸小売りは6時から18時の営業とする。
ゲストハウス、ホテル、レストラン、麵屋、ベトナム料理屋などは営業可能であるが、アルコール類は禁止。
⑦市場は営業が可能であるが、食品農産物のみとし、衣服、電化製品などの販売は禁止。営業は6時から17時とする。
〇2021年6月8日付 県の出入り許可の廃止に関するボリカムサイ県庁告示(No.714/SO.BX)
市中感染の無い郡と郡、県と県を結ぶ一般的な移動、陸上乗客輸送、商品輸送は通常の輸送が可能で許可を必要としない。ただし、レッドゾーンやイエローゾーンへの渡航が必要な者は郡からの許可もしくは所属する組織の許可を得る必要がある。
備考:レッドゾーンやイエローゾーンへ渡航する者は、予防措置を厳格にとり、14日間の隔離が必要である。
●2021年4月27日付 ITECCオーガニックマーケット閉鎖に関するサイセター郡告示(No.16/DM.ST)
4月28日から5月5日までアイテックにおけるオーガニック市場を閉鎖。
●2021年4月26日付 COVID19対策強化に関するポンサリ県知事命令(No.1167/PG.PL)
4月26日県内に感染者が見つかった。
③4月26日から村と村、郡、県の出入りを禁止。必要な場合は分析センターの陰性証明書もしくは特別委員会からの許可があれば可能。
⑥ホテル、ゲストハウス、エンターテイメント施設、カラオケ、飲み屋、インターネットカフェ、マッサージスパ、ビリヤード場、屋外屋内スポーツ施設を閉鎖。
⑪商品輸送は通常通り可能であるが、消毒を行い、予防措置を厳格にとること。検問所では記録をとること。ホテル、レストランはサービスをしてはならない。
ラオスへ入国するトラックは、政府系病院の発行する陰性証明書が必要とされ、特にガソリン輸送車両の輸出が不可能となっており、ノンカイ倉庫や友好橋近くに留め置かれている状態。
午後になり、ラオス側は規制を緩和し、ハーサイフォング郡の倉庫まで体温検査により通行可能とした。ただしドライバーは車両から降りることは禁止された。ただし石油車両は国内に入ることは不可能である。PCR検査を政府系病院のみと限っており、これは難しい。
シッピング会社によると1日400-500台のトラックが通行しており、政府系病院での検査は密を作ることや、24時間かかること、検査費が2550バーツかかること、有効期限が72時間のみであること(タイ側は7日間有効)。このためラオス側にはRapid Testを容認し、民間病院を許可してほしい。これによりコストが下がり、密を避けられる。もしくはタイ当局側が国境で検査場を設けることでもよい。またタイ同様に7日間を認めてほしい。ラオスへの輸送は少なくとも2日間かかり、配送が遅れた場合を考えておかないといけない。
友好橋近くの倉庫への輸送は、体温検査のみで対応し、ドライバーの後者を認め無ければ十分である。都内の倉庫へと配送する車両は、対応が可能であるが、上がったコストはラオス側へ影響することになる。
またラオス政府が定めている、都内やその他の地域への配送では、トラックのヘッドを交換するというルールは、合意できない。それは、システムが異なり被害をもたらす可能性があること、運転手は日々使う車両に慣れており、他人に車両を使用させたくない。
またラオス政府には事業者のみに告示をするのではなく、全国境で統一的な措置を取ってほしい。
●2021年4月26日付 COVID19対策強化に関するウドムサイ県知事追加命令(No.348/PG.UX)
ウドムサイ県では2名の感染者がパークベン郡とラー郡で見つかった。
①2郡においてNo334/PG.UX、No.343/PG.UXを厳格に実施すること。
②2郡の村と村との間の接触を止めること。
④リスクのある地域のレストラン、飲み屋、リスクのあるサービスを停止。
●2021年4月26日付COVID19対策強化に関するルアンパバン県党常任命令(No.04/PSC.LP)
●2021年4月26日付 工場工房における対策追加措置に関する商工省Covid19対策委員会告示(No.0324/MOIC.DIH)
1.工場内の包括的な感染予防、管理、準備措置を計画すること。
2.全国のあらゆる工場・工房は交代制や休日を設け職員数を減らし、密を避け距離を保つこと。
3.寮、キャンティーン、出入り口における感染対策措置を厳格化すること。
4.感染した/リスクのある職員を監視し、隔離を行い至急特別委員会へと報告すること。
2020/4/4時点で風化したと思われるもの
首相府
2020年3月19日付 ピーマイラオに関する首相府指導(No.397/PMO)
①2020年ピーマイラオは4月13,14,15,16日とする。公務員は4月11日(土)は勤務日とし4月17日(金)を代休日とする。
保健省
2020年4月1日付 民間病院・民間クリニックの閉鎖に関する治療回復局長告示(No.0770/DORR)
"全国の民間病院、クリニックのサービスを停止すること、
本告示前に入院している患者は引き続き治療すること