VISAの延長、取得 2020/5/8
ラオス出入国に関しては以下のガイドラインが発布されています。
ビザは別途必要です。入国が必要な場合には、まずは所属先からラオス外務省へと申請が必要です。
2020年5月7日付Covid-19対策下のラオスの出入国に関する外務省ガイドライン(No.1342/MOFA.TFC)
https://www.facebook.com/421087478095038/photos/pcb.1320847941452316/1320847871452323/?type=3&theater
1.入国
A.入国前
-個人、法人は入国日時、入国地点、車両・フライト、経由国、およびラオスへと入国する理由を記載した申請書をラオスの関係機関を経由して外務省の特別委員会へと提出する。
-許可後、個人・法人でビザを保有していない場合には、出発地のラオス大使館・領事館へとビザ申請を行う。ビザの有効期限が残っている場合には、そのビザを使用して入国できる。
-個人・法人は検査が可能な保健機関からCovid-19検査証明書をラオス入国の72時間以内に取得する
-ラオス国籍者でラオスに帰国を希望する際には、出発国のラオス大使館・領事館へと登録し、帰国への便宜供与を受けること。
B.国境や国際空港到着時
-体温検査を受ける
-正しい情報を健康情報フォームに記入する
-熱や疑わしい症状がある場合には、病院の隔離室へと搬送し、PCR検査を受ける
-熱や疑わしい症状が無い場合には、指定の場所で隔離を行い、PCR検査を受ける
-法律に基づき入国申請を行う。1-2mの間合いをあける
C.ラオスに入国時
-PCR検査を受ける
-政府が指定するホテルやセンターに14日間の隔離措置を厳格に受ける
-特別委員会が指定するホテルにて隔離する者は宿泊費、食費その他の費用の責任を持つこと
-14日の隔離期間終了後、異常な症状が無ければ、医療従事者は自宅や業務を行うために証明書を発行する。しかし感染予防措置を引き続き取らなければならない。
-特別委員会のガイドラインを実施しない場合には法律のもとで罰せられる。
2.出国
-ラオスに大使館を有する外国人は、その大使館に登録し、出国の理由を明確にし、出国先のルールに従うこと。
-大使館は、外務省に対して要請レターを作成し、名前、パスポート番号、出国日時、地点、車両・フライトその他の詳細を記載し、審査を受けること。
-ラオス人で、外国に行く必要がある場合には、出国先が許可した場合には出国が可能である。
3.本ガイドラインは5月17日まで有効とする。
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外国人出入国管理局は5月3日まで閉鎖し4日からオープンするとのこと。
ただしB3(観光)ビザの30日間の延長は部分的に4月27日の週から再開するとのこと。
LA-B2、NI-B2、SP-B3などの新規ビザの受け付けは5月4日以降から受付。
https://www.facebook.com/laovisa
https://scontent-kut2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/93890229_10157332774537452_9035870124241846272_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=1480c5&_nc_eui2=AeEhWc7vqs1w_yLL-qjMD-Hq_khHS5XH9mH-SEdLlcf2YRM1PBLd78Qnat-_sDGJMrtcaf-1b2u_gA0ztxfD_pBs&_nc_ohc=K6SAipaooaEAX9UAs-O&_nc_ht=scontent-kut2-1.xx&_nc_tp=7&oh=93b90fbddef6ffef2f9ef2b3317f34d4&oe=5EC27CDE
ラオス出入国管理発表: http://immigration.gov.la/wp-content/uploads/2020/03/Anouncement-1.pdf
COVID-19は、外国人がラオスを出て帰国または次の目的地へ行くのを困難にしています。
ラオスにもっと滞在する必要がああるため次の手順に従ってください
合法的にラオスのビザを取得し、ラオスに入国し、すでに2回のビザ延長を行った者
ビザ免除でラオスに入国した者
はCOVID-19の危機が終了するまで、ラオスの入国管理局で1か月ごとのビザ延長ができます。
2020年4月7日付 VISAの延長申請の停止に関する出入国管理局告示(No.740/DOI)
ラオスへ合法的に入国(ビザ所得者および協定によるビザ免除)した外国人・無国籍者のビザの延長を停止し、4月20日から再開する。
4月4日から20日の間で期限が失効した者はオーバーステイ罰金を徴収されないが、延長申請時にその期間もカウントする。
ビザ申請中に送金、受診、その他の目的でパスポートが必要な場合には考慮される。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=290378858615676&set=gm.1640296469446282&type=3&theater&ifg=1
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首都の出入国管理局は現時点でオープンしており、一時的の混乱からは正常化しつつあるようです。
ビザが切れた場合は1日10ドルの罰金となります。そのまましばらく様子を見ることも可能(罰金以外の罰則措置は無い)
ビザの観光ビザ(T-B3)は各地で延長可能(63万Kip+写真(30日間))
出入国管理局は4月9日までオープン、その後は5月3日まで閉まってしまう。
https://scontent.fbkk2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90853147_10157033252152197_9147878344425996288_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=07e735&_nc_eui2=AeFft7N48dk_2jHCgof7EDNhqYdkLPLyfn38qNOV9MhYoJAplrx7q03y9wP8PgIfCvK7NL_JTKWoYZXJBnGzmDCJKsSGgiP6wz7ydOp5AjTeaw&_nc_ohc=l5bfEqy9ATsAX87_3rF&_nc_ht=scontent.fbkk2-3.fna&oh=de500fe679ffa3d45dd4ad4c126b8db1&oe=5EAA9BD6
T-B3(観光ビザ)は現在の状況が継続する限りにおいて、無制限で30日間の延長が可能。ただし1日当たり2USDの支払いが必要。なお所定のフォームや顔写真を必要としない。
全てのビザ(LA-B2:外国人労働者用の労働者ビザ, NI-B2:外国人投資家用のビジネスビザ, SP-B3:)の更新は依然として可能。出入国管理事務所は通常通り営業をしており、処理時間は10〜14営業日以内、優先処理(Express Processing)では5〜7日を用する。
ビザの延長・更新が必要な方は、可能な限り早く調整を行うことを推奨しています。来週のピーマイラオの期間は全事務所が一時閉鎖する予定。一部のFB投稿に見られる60日間もしくは90日間の特別無料延長の措置はなく、オーバーステイ(不法残留)の費用については据え置きされている。
LA-B2、NI-B2、SP-B3の新規発行は4月20日まで一時停止される。延長の場合にはビエンチャン事務所、パクセー事務所、ルアンパバーン事務所で延長を行う。
ビエンチャンでビザ手続きを行う場合、個別に事務所に来訪するか、Chompaに連絡をしパスポートと写真で配達することも可能。Chompaの営業は平日午前7-8時及び午後2-4時となっている。(電話番号:020 77 130 130)
Vientiane Times 2020/03/27
ビエンチャン都では、入国管理局で直接滞在許可を延長できます。
他の県では、公安部の県本部が支援します。
延長を申請せず、当局が指定した日付を超えて滞在した者には、1日あたり10ドルの罰金が科せられます。
https://gyazo.com/c9f89f4e83ad9fce395a3951d4c3eacb