チャンパサック県のコロナ関連情報
※最新情報については、各自、ご確認下さい。
https://gyazo.com/f5d5396d023c6f3a63777dfc976fcfc9
チャンパサック県のCovid委員会のホットライン→ 031-166
2022年3月31日付で、チャンパサック県より「コロナの感染拡大防止対策の実施強化について」の通達が出されていましたが、改めて、2022年4月5日付で、ピーマイ期間中の行動等についての詳しい内容の通達が出されました。
※全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点を中心に要約しています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859249015475966&id=124040202330188
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仏歴2565年(西暦2022年)のピーマイは、未だ、世界中の国々や近隣諸国でコロナの感染が拡大しており、国内においても、ほぼすべての県で新種のコロナの感染が拡大している状況にある。そのため、チャンパサック県のすべての市民がピーマイを祝うために、団結し、社会のセキュリティと公共秩序を保持し、コロナ感染拡大を防止・抑制するための措置の実施を継続する必要がある。
チャンパサック県は、以下の通り、感染拡大防止の対策を通知する。
1. 2022年3月23日付の首相府からの第367号の通達に基づき、2022年4月13日から16日までをピーマイの休日とする。(4月13日を4月16日(土)の代休とする)。
2. ラオス正月の祝賀は、家族、寺院、宗教施設などにおいて、良き伝統と文化の枠内で、最も質素な形で行う。人との距離を確保する、マスクを着用する、石鹸やジェルで手を洗ったり消毒するなどの基本的な感染防止策を講じること。
県、市、郡レベルのオフィス、公的及び私的な組織は、社会の模範となるように、パーティの開催や挨拶回りなどを禁止。
3. ピーマイ期間中、以下の活動を禁止する; 寺院や川岸などの水辺を含む公共の場所での舞踊や音楽のパフォーマンス; 道路などの場所での汚れた水や色付きの水の使用、車両や道具を使った水かけ; 音楽演奏(コンサート、ラムルアン、ランヴォン)やミスコンテストなどの各種コンテストやパレード、スポーツイベントなど大勢が集まり混雑すること(政府指定の場所を除く)。
4. 県の国防安全委員会と隣国と国境を接する郡の行政機関は、あらゆるレベルの軍隊と連携し、陸路及び水路の国境のパトロールを強化し、違法な越境を防止すること;国際国境、伝統的な国境、地方国境は関係機関と連携し、平和と秩序の維持のために越境を厳しく監視すること;各部局、パクセー市および9郡は、事務所、組織、村およびクムバンにパトロール隊を組織させること。
5.  県の治安維持司令部は、関係機関と連携し、社会の平和と秩序の維持に注意を払い、社会におけるあらゆる障害と適時に闘い、解決すること。詳細は次の通り。
- パトロール隊を組織し、軍隊とも協力して、24時間、明確な指揮のもとパトロールを行う。事務所では、組織内のセキュリティ部門を任命し、村では村内の治安維持のためにセキュリティ部隊を組織する。
- 犯罪、暴動、違法な武器の使用、路上での交通、市民の財産と生命に損害を与える飲酒運転(飲んだら運転しない)や事故を引き起こすような運転などの防止に注意を払う。
6. 県の商工局は、関係機関と連携し、商品価格の安定的かつ定期的な管理に注意を払うこと。絶対に商店に値上げをさせないこと。
7. 県、パクセー市、9郡のコロナ予防対策委員会は、ピーマイ期間中のコロナ感染拡大を防止するための様々な対策を実施する責任を継続すること。
8. 県の情報文化観光局は、県の治安維持司令部及びその他の関係機関と連携して、エンターテインメント施設、カラオケ、飲み屋の開店の監視やチェックに注意を払うこと。また、関係機関と連携して、告知を増強し、メディアを通じてこの通知の内容をその特定の規定に従って周知し、県内の職員、軍・警察、ビジネスマンなど全ての市民が十分に理解し正しく実施できるように努めること。
9. パクセー市長、9郡の郡長、部局、各レベルの組織は、各地域のそれぞれの状況に応じてこの通知内容を実施するとともに、実際の実施状況を監視、検査、支援し、定期的に上位のレベルの機関に報告すること。
すべての関係者は、この通達を理解し、厳正に実施するように通達する。
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2022年3月31 日付で、チャンパサック県からコロナの感染拡大防止対策の実施強化についての緊急の通達が出ました。
今回は、2022年3月31日に発布されたコロナ対策特別委員会からの全国を対象とした第370号の通達(2022年3月31日以降のコロナ対策に関する通達)とは別途、チャンパサック県内に関する通達が出されました。
先日、ラオス政府より、ピーマイ(ラオス正月)の振り替え休日についてのアナウンスが出た際に、同時に、各県に対して、コロナの感染状況に応じたピーマイ中の感染拡大防止の対策を講じる旨の指示があり、それに応じたものと思われます。
※全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点を中心に要約しています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=368751968492932&id=104981984869933
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チャンパサック県はコロナの感染拡大防止のための様々な措置を実施してきているが、外国からの帰還労働者の感染者数や市中での感染者数は増加傾向にあり、厳密な対策が必要であるため、2022年3月31日以降、以下の通り、引き続き、感染拡大防止の対策を実施する。
1.チャンパサック県の外務局は、2022年3月1日付の首相令第258号の内容に従うこととし、ラオスに入国する場合と同じく、チャンパサック県に入る者は、「laogreenpass.gov.la」において「QRCode(Vaccine ID)」を登録し、2022年3月17日付の第213号の外務省からの手続きに必要な書類などに関する通達の内容に従って、手続きを行うこと。
2. パクセ市及び9郡や県の各部局は、2021年11月10日付のワクチン接種推進に関する首相令第24号の内容に基づき、ワクチン接種率を80%に高めるために、ワクチン接種を必要回数完了していないターゲットグループの市民に対して、ワクチンを接種するように働きかけること。
3. 県の保健局は、パクセー市、郡、村の行政機関と連携し、村の医療スタッフと協力して、感染者がいる村では、症状のない者は10日間、症状のある者は13日間は指定された場所にて、厳格な健康対策に注意を払うよう指示し、濃厚接触者(C1)については、7日間は別に隔離し、特に注意して監理すること。
3.1 無症状または軽度の感染者については、保健省および県の保健局が発行するガイドラインに厳格に従い、指定のホテルまたは適切な環境下の感染者の自宅で治療を継続する。
3.2 公共の施設で治療を受ける感染者は、医療に係る費用と死亡した場合に発生する費用を自己負担するものとする。
3.3 近隣諸国から入国するラオス人労働者は、コロナ感染の検査費、医療費、食費、国境通過から制限区域または病院までの旅費などの費用を自己負担しなければならない。
4. 県の教育スポーツ局は、県内の市及び郡における公立及び私立のあらゆるレベルの教育・学習活動を監視し、引き続き許可するとともに、県の保健局や各レベルの当局と連携し、定期的に感染リスクの予防、管理、評価のための方策を決定、実施すること。
- 非感染地域での様々な場所での運動や屋外スポーツを許可する。
5. コロナに関する法律、規制、手続き、命令の違反を監視する委員会は、会議、集会、結婚式、葬式、祭りなどの集まりを許可し、監視することとする。参加人数は混雑しない人数に制限し、参加者は必要回数もしくは最低2回のワクチン接種を完了している必要がある。また、会場では感染拡大防止のための健康対策を実施しなければならず、換気されていない場所での実施は避けること。
6. 県の公共事業運輸局は、県の保健局、安全保障局及び関連部局と連携し、チャンパサック県パクセー国際空港における出入国に伴うコロナ感染拡大を制御するための対策を実施すること。
- 国内及び国際輸送については、2021年4月23日付の公共事業運輸省の第242号の通達、2021年1月23日付のチャンパサック県の第04号の通達、及び当局の施策に従うこと。国内及び国際運輸に関わるドライバーや助手は、ワクチン接種を必要回数完了していなければならない。
7. エンターテインメント、カラオケ、串焼き屋、インターネットカフェ、スヌーカー、あらゆるゲーム屋、闘鶏は、引き続き、閉鎖。飲食店は営業を許可するが、コロナの感染拡散防止の対策を実施し、酒類を販売しない、大音量を流さない、時間外営業をしないこと。
8. コロナの感染拡大を予防、制御、解決するために、各段階に応じた対策本部を配置する。以下の通り、対策の実施に引き続き注意を払うこと。
8.1 教育、啓蒙、情報発信のための委員会は、様々なメディアを通じて、情報の普及や発信を促進し、市民に対して、政府や県が定めた施策の内容を理解し、実施させるように努めること。
8.2 市及び郡の当局は、ラオス正月に到着する多数のラオス人労働者を収容する場所を準備すること。
8.3 2001年9月2日付の第456号の合意に基づき、国家防衛安全委員会や違法監視委員会は、公共秩序のための夜間のパトロールを増強し、当該禁止行為を厳格に取り締まること。
8.4 政府、県、市や郡の当局が発令したコロナの予防、管理、感染拡大防止の施策に違反した個人や法人、組織は、法律に従って立件されるものとする。
8.5 県の国防安全委員会は、隣国と国境を接する地区の行政機関および現地の担当者と連携し、巡回と検査を強化することで、陸路及び水路における違法な越境の監視を継続すること。
9. チャンパサック県に居住する労働者、軍人、全ての市民、外国人は、実施されている施策を厳密に実行し、継続して協力する必要がある。違反行為を見つけた場合には、関係当局が迅速に対応できるように、早急に報告すること。
10. 県は、外国人や国内外のビジネスマンを含むラオス人の寛大さを奨励し、多くの方法でお互いを助け合い、設定された政策や措置の実施に貢献することを推進する。
11. 県、市、郡の当局は、その役割、責任と管轄に従って、詳細な実施計画を作成、実行し、施策や法律の実施や違反を監視する委員会を任命すること。
12. この命令は、2022年3月31日以降に有効である。変更がある場合には、その都度、県から通達をする。
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2021年11月16 日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンに内容の変更についての通達が出ました。
今回は、2021年11月14日に発布されたラオス政府からの全国を対象とした第1494号の通達により、特に国内移動に関する対策が緩和されており、それに伴って、チャンパサック県からの通達内容にも反映されています。
また、今回は、通達の内容についての終了期限が設けられておらず、変更の通達があるまでは、この内容で持続するようです。
※全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点を中心に要約しています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5050393838338253&id=452069671504049
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2021年4月21日付の第15号の首相令や2021年11月2日付の第17号のチャンパサック県からの通達、チャンパサック県の当局の実施して来た様々な措置を実施してきており、外国からの帰還労働者の感染者数は減少しているが、市中感染のについては増加傾向にあり、チャンパサック県内の6つの郡及びパクセー市の64の村では市中感染が発生しており、チャンパサック県は、引き続き、厳密な対策が必要であるため、2021年11月16日06:00以降、以下の通り、感染拡大防止の対策の実施を延長する。
1.総合的な対策
1.1.引き続き、陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖を継続。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除くが、3.2.の内容に従うものとする。
1.2.引き続き、観光ビザの発給および外国人のラオスへの入国を停止。ただし、2021年11月5日付の第1445号の通達に従って、観光客の受け入れのパイロット計画により許可を与えられた場合を除く。大使館職員、国際機関職員、専門家、投資家、技術者、外国人労働者で、緊急にラオスに入国する必要がある場合は、当局からの許可を取得し、感染拡大防止策を厳密に実施すること。大使館職員及び国際機関職員は、各自の宿泊場所を隔離場所として使用しても良いが、それ以外は、指定されたホテルにて隔離をすること。
1.3.引き続き、エンターテインメントレストラン、カラオケ、バー、インターネットカフェ、スヌーカー、あらゆるゲーム屋、闘鶏の閉鎖を継続。
1.4.宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む50人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁止。
1.5.すべての場所、家、村において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁止。
2.市中感染発生地域(地点)の特別措置(レッドゾーン)
2.1.市中感染が発生している村では、引き続き、更に厳密に対策を徹底すること。感染者の探索と特定をし、濃厚接触者(C1)は感染者と接触した後、5~7日間以内に検査を受けに来させ、21~28日間は隔離すること。感染した家屋は自ら消毒をし、市・郡と村及び様々な関係機関やコミュニティが協力し、様々な方策にて、市民への健康教育についての教育や情報共有を行い、特に、一定の距離を保つこと、マスクの着用、手洗いや消毒を実施することを徹底すること。
2.2.特にレッドゾーンにおいては、感染者の発生した居宅の近隣地域、道路、路地を閉鎖し、感染者の家族及び濃厚接触者(C1)は21~28日間の家からの外出を禁止。イエローゾーンにおいては、感染者の家族及び濃厚接触者は外出禁止。村内の移動については、村役場が適切に管理し、感染者の家族及び濃厚接触者については、厳密にモニターすること。
2.3.感染者や感染者の近くにいる者(C1、C2)が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、また医師の要請に従わず、病院や隔離エリアから逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査される。
2.4.引き続き、22:00~5:00の交通を禁止。ただし、他県との間に運航する旅客車輛、商品、食料品、医療品の輸送車、傷病人を運ぶ車輛、消防車、救急車、当局の許可を受けた車両は除く。
2.5.葬式は、家族及び親戚(限られた人数)で、簡潔に実施し、2021年10月31日付の第0233号の通知に従うこと。市及び郡の当局は、担当の団体を任命し、葬式の主催者を監理及び指導すること。
2.6.引き続き、マッサージ、スパ、美容院、理容院、映画館、ガーデンレストラン、観光施設は閉鎖。
2.7.あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運動を禁止。
2.8.パクセー市及び各郡の官庁・機関、企業は、勤務環境の実状に基づき、職員に対し、適切な形で交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行わせること。リスクの高い者やワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。
3.緩和措置
3.1.上記の1及び2に該当しない事業所・施設等の営業を許可する。店舗のオーナー、サービスを提供する者、サービスを受けに来る者は、ワクチンを必要回数、接種済であること。ただし、コロナ感染拡大予防の措置を厳密に実施すること。1m以上の距離を保つ、マスクの着用、石鹸もしくは消毒液を使用して清潔な水で手を洗う場所を設置、店舗内を清潔に保ち、毎日清掃する、営業時間終了後に消毒液を散布するなど。また、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合、濃厚接触者の隔離施設や感染者の治療施設の費用、隔離中の食費、医療費や検査費などは、店舗が負担すること。
3.2.物品の国内及び国際輸送については、2021年4月13日付の第242号、2021年1月23日付の第04号の通知の内容に従うこと。国内及びラオスへ入国するトラックのドライバー及びそのアシスタントは、ワクチンの接種を完了していること。
3.3.県をまたいだ陸上・水上・航空旅客運送を許可する。出発地・目的地の当局からの許可は不要。目的地での隔離は不要。県をまたいでの旅客・貨物運送の通行時間制限を解除。ただし、事業者及び旅客(妊婦と対象年齢に達していない小児を除く)は規定回数のワクチンを接種済であり、バスターミナル及び車中において感染防止対策を徹底すること。
3.4.県内の全ての部局や企業の事業所で感染が発生した場合は、早急に操業を一時停止し、清掃・殺菌の実施し、リスクのある従業員を選別した後で、事業を再開すること。事業所が感染拡大防止対策に従わなかった場合は、関連法令に基づき処罰される。
3.5.県内における全学年での対面式授業の再開を許可。教育スポーツ局は保健局及び関係部局と協力して、授業再開の条件・感染防止対策を策定すること。また各地域の当局及び教育スポーツ局は授業再開の可否を一件ずつ審査・許可すること。
3.6.グリーンゾーンでのウォーキング、エクササイズ、身体の接触を伴わないアウトドアスポーツの実施を許可。
4.チャンパサック県に居住する者及び許可を得てチャンパサック県からラオスに入国した者は全員、LaoKYCアプリを携帯電話にインストールし、「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスを通じてワクチン接種を証明するための「ワクチンID」を取得し、外出や移動時、職場やレストランなどの各種施設利用時に証明書として使用すること。
5.国境事務所、県境検問所及び各種施設はQRコードを設置し、入国者や利用客に対し入国時や施設入場時にQRコードをスキャンさせること。また、支援担当職員を配置し、QRコードの使用方法を案内させると共に、ワクチンID読み取りアプリ(iVerifier)を使用し、来場者のワクチン接種状況をチェックさせること。
8.チャンパサック県内のパクセー市及び各郡は、各地域の関係機関に対し、ワクチン接種加速化に関する2021年11月10日付の第24号及び2021年11月14日付の1295号の通達に基づき、対象グループへのワクチン接種を加速させること。
9.チャンパサック県で活動する外国人を含む全ての市民は、感染拡大防止のための各種措置に協力すること。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。
13.政府や県、郡などの当局が実施するコロナ感染防止のための対策や規制に違反した個人、法人、組織は、すべてのケースについて、対応する法律や規則に基づき、対処される。
12.この通達内容は、2021年11月16日06:00から有効とする。内容の変更がある場合には、その都度、県から通達をする。
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2021年11月2日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンに内容の変更についての通達が出ました。
太字の部分は、2021年10月18日付チャンパサック県からの通達 からの主な変更点です。
(全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点のみ、要約しています。)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1921925974654861&id=534533216727484
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2021年4月21日付の第15号の首相令や2021年10月18日付の第16号のチャンパサック県からの通達、チャンパサック県の当局の実施して来た様々な措置を実施してきており、外国からの帰還労働者の感染者数は減少しているが、市中感染のについては増加傾向にあり、チャンパサック県内の4つの郡及びパクセー市の35の村では市中感染が発生しており、チャンパサック県は、引き続き、厳密な対策が必要であるため、2021年11月2日06:00から2021年11月15日05:00まで、以下の通り、感染拡大防止の対策の実施を延長する。
2.実施すべきこと、禁止事項、規制事項
2.1.市中感染が発生している村では、厳密に、感染者の探索と特定をし、濃厚接触者(C1)は感染者と接触した後、5~7日間以内に検査を受けに来させ、21~28日間は隔離すること。市・郡と村及び関係機関が協力し、様々な方策にて、10個の感染防止対策を厳密に実施し、感染者の消毒、市民への教育や情報共有を行い、一定の距離を保つこと、マスクの着用、手洗いや消毒を実施すること。また、ワクチンの接種を進めること。
2.2.チャンパサック県の市民が他県に行くこと、他県の市民がチャンパサック県に入ることを禁止。感染地域(レッドゾーン、イエローゾーン)の出入りを禁止。出入りする必要性があり、県及び郡の当局からの許可を得た者と、商品の配達をする者を除く。
2.3.特にレッドゾーンにおいては、感染者の発生した居宅の近隣地域、道路、路地を閉鎖し、感染者の家族及び濃厚接触者(C1)は規定の期間内の家からの外出を禁止。イエローゾーンにおいては、感染者の家族及び濃厚接触者は外出禁止。村内の移動については、村役場が適切に管理し、感染者の家族及び濃厚接触者については、厳密にモニターすること。
2.4.感染者や感染者の近くにいる者(C1、C2)が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、また医師の要請に従わず、病院や隔離エリアから逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査される。
2.5.他県との間の公共バスの運行を停止。
2.6.21:00~5:00の交通を禁止。ただし、商品、食料品、医療品の輸送車、傷病人を運ぶ車輛、消防車、救急車、当局の許可を受けた車両は除く。
2.7.感染地域における、あらゆるレベルの教育機関を閉鎖。ただし、感染拡大防止の対策と基準を整備し、市もしくは郡の当局の検査を受け、許可を取得した場合は除く。
2.8.葬式は、家族及び親戚(限られた人数)で、簡潔に実施し、2021年10月31日付の第0233号の通知に従うこと。市及び郡の当局は、担当の団体を任命し、葬式の主催者を監理及び指導すること。
2.9.エンターテインメントレストラン、アルコール類の販売店、カラオケ、映画館、マッサージ、全ての種類のスパ、フィットネス・ジム、屋内のあらゆるスポーツ施設、闘鶏、スヌーカー、オンラインゲーム屋、インターネットカフェ、他県へのバス乗り場の閉鎖を継続。
2.10.レッドゾーンに指定された地域や村の中、及び感染者が発生した工場や作業場は閉鎖。工場や作業場が閉鎖中は、それぞれの場所の責任者は、規定に基づき工場の閉鎖及び労働管理を行い、それぞれの閉鎖された場所にいる従業員が規制を守るように各機関と協力して、福利厚生などの政策を実施すること。
2.11.陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖を継続。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除く。
2.12.コロナ感染防止対策に関連する物品の値上げを禁止。マスク、消毒液、薬品、医療関係の道具、市民の生活に影響を与えるような日用品など。違反者は、関係当局の研修を受けなければならず、さらに続けた場合には、法律に基づき、対処する。
2.13.あらゆるメディアや方法を通じて、正確ではない、間違った情報の拡散や流布を禁止。県、郡、村の関係当局は、コロナ感染拡大防止に関するや法律や規制に違反した者をに対しての措置を講じ、定期的、迅速的に上部関係機関へ報告すること。
3.緩和措置
3.1.グリーンゾーンの全ての機関や部局の従業員は、通常通りの生活に戻り、行動をすることを許可。ただし、コロナ感染拡大防止のための行動を厳密に実施すること。
3.2.宗教行事、伝統行事、結婚式、その他の会合など、50人以下の集まりを許可。ただし、県もしくは市・郡の許可を得ること。
3.3.レッドゾーン以外の卸売及び小売店、スーパーマーケット、民間クリニック、薬局、市場は、開店を許可。時間は、5:00~20:00。ただし、コロナ感染拡大予防の措置を厳密に実施すること。1m以上の距離を保つ、マスクの着用、石鹸もしくは消毒液を使用して清潔な水で手を洗う場所を設置、店舗内を清潔に保ち、毎日清掃する、営業時間終了後に消毒液を散布するなど。また、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合、濃厚接触者の隔離施設や感染者の治療施設の費用、隔離中の食費、医療費や検査費などは、店舗が負担すること。
ーLaoKYCアプリの使用を推奨する。県のテクノロジー及びコミュニケーション局は、店舗やサービス提供者がQRコードを作成し、インストールすることなどを承認、管理し、アプリを利用し、店舗へ出入りした人の追跡を行う。
3.4.レッドゾーン以外のの美容院、理容院、伝統的サウナの営業を許可。時間は、9:00~18:00。営業内容は、散髪、調髪などのみで、それ以外のサービスは禁止。店舗内が込み合うことは避け、感染拡大防止策を厳密に実施すること。店舗のオーナー、サービスを提供する者、サービスを受けに来る者は、ワクチンを必要回数、接種済であること、レッドゾーンからは来ていないこと。これらについて、店舗のオーナーは検査、確認する責任を負う。
3.5.レッドゾーン以外のレストラン、ガーデンレストラン、観光施設、カフェ、麺屋(フー、ミー、カオピヤック)、串焼き屋、タムソム屋、調理済料理の販売店、路上で販売する果物屋などの営業を許可。時間は、6:00~18:30。店内での飲食を許可するが、座席は1m以上間隔を開け、アルコール類の販売は禁止し、感染拡大防止策を厳密に実施すること。情報文化観光局と、村の関係当局は、協力し、毎日村内をパトロールし、違反を見つけた場合には、規則に従って、厳正に対処すること。
3.6.レッドゾーン以外の工場や企業の再開を許可。ただし、2021年9月17日付の通知第4303号の規定(10項目、35指針の評価シート)に基づいた、職場の安全基準をパスしなければならない。また、職場、宿泊場所の安全確保のための対策の実施を保証することを約束し、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合に必要な費用については責任を持つ準備をすること。
3.7.グリーンゾーンでのウォーキング、エクササイズ、身体の接触を伴わないアウトドアスポーツの実施を許可。
3.8.物品の国際輸送、県をまたぐ輸送、県内の市中感染のない地域の輸送については、2021年10月15日付の第1330号、2021年4月13日付の第242号、2021年4月27日付の第8485号、2021年1月23日付の第04号の通知の内容に従うこと。
3.9.他県への移動を希望する場合、公務員は関係当局、それ以外は村の当局から証明書、ワクチン接種済の証明書を取得し、県の当局に移動の許可を申請し、計画投資局から許可書の発行を受けること。
ーチャンパサック県に入る、もしくは通過する者は、出発地の当局からの許可書とワクチン接種の証明書を、チェックポイントの担当者に提示すること。
ーラオスへの入国許可を得て、海外から入国した者で、チャンパサック県に入る目的がある者は、出発地の当局からの許可書とワクチンの接種証明書があれば、県に入ることが可能。ただし、関係組織が責任を持つこと。
3.10.パクセー市及び郡の出入りについて、市中感染のない地域については、通常通りの移動を許可。
3.11.パクセー市及び郡をまたぐ公共交通機関について、市中感染のない地域については、サービスの再開を許可。ただし、当局の指定する感染拡大防止策を厳密に実施すること。
4.営業や活動が許可された、3.2から3.5.のビジネスや場所、活動については、サービスを提供する者はワクチンを接種していることを条件とする。つまり、責任者は、ワクチンを接種していない者にサービスの提供を許可してはならない。(ただし、12週以下の妊婦とワクチン接種可能な年齢に達していない者は除く)
11.政府や県、郡などの当局が実施するコロナ感染防止のための対策や規制に違反した個人、法人、組織は、すべてのケースについて、対応する法律や規則に基づき、対処される。
12.この通達内容は、2021年11月2日06:00から2021年11月15日5:00まで有効とする。
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2021年10月18日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンに内容の変更についての通達が出ました。
内容は、2021年10月8日付の通達内容 から、ほとんど変更はありません。太字の部分は、前回からの変更箇所です。
(全訳ではなく、主要な内容及び前回からの変更点のみ、要約しています。)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4957245707653067&id=452069671504049
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2021年4月21日付の第15号の首相令や2021年10月8日付の第15号のチャンパサック県からの通達、チャンパサック県の当局の実施して来た様々な措置を実施してきており、外国からの帰還労働者の感染者数や市中感染の流行傾向は減少しているが、チャンパサック県内の6つの郡及びパクセー市の45の村では市中感染が発生しており、チャンパサック県は、引き続き、厳密な対策が必要であるため、2021年10月19日18:00から2021年11月1日05:00まで、以下の通り、感染拡大防止の対策の実施を延長する。
2.実施すべきこと、禁止事項、規制事項
2.1.市中感染が発生している村では、厳密に、感染者及び感染者との濃厚接触者(C1)の探索と特定し、検査を受けさせること。市・郡と村及び関係機関が協力し、様々な方策にて、10個の感染防止対策を厳密に実施し、感染者の消毒、市民への教育や情報共有を行い、一定の距離を保つこと、マスクの着用、手洗いや消毒を実施すること。また、ワクチンの接種を進めること。
2.2.チャンパサック県の市民が他県に行くこと、他県の市民がチャンパサック県に入ることを禁止。感染地域(レッドゾーン、イエローゾーン)の出入りを禁止。県及び郡の当局からの許可を得た者と、商品の配達をする者を除く。
2.3.パクセー市周辺及び市中感染が発生している地域(レッドゾーン、イエローゾーン)のある郡の村のロックダウンを延長する。村内の移動については、村の当局が、感染者の家族については監視、調査し、道路や路地の閉鎖を行うこと。感染者のいる家族及び濃厚接触者(C1)は家からの外出は禁止。(食料などについては、親戚が運ぶこと。ただし、一定の距離を保ち、マスクを着用し、毎回手を洗うこと)村の当局は厳密に実施すること。
ー指定のエリア内の、感染者の家族以外の市民は、日用品の買い物(各家族に1人とワクチンを接種した者)や通院は可能。ただし、村の当局の許可を得なければならない。
2.4.感染者が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、また医師の要請に従わず、病院から逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査され、また全ての被害の責任を負うこととする。
2.5.感染者の濃厚接触者(C1)が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、当局の指定した居所から逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査され、また全ての被害の責任を負うこととする。
2.6.他県との間の公共バスの運行を停止。
2.7.21:00~5:00の交通を禁止。ただし、商品、食料品、医療品の輸送車、傷病人を運ぶ車輛、消防車、救急車、当局の許可を受けた車両は除く。
2.8.県内の就学前レベルの教育機関の閉鎖を継続。パクセー市、バチアンチャルンスック郡、パトゥンポン郡、及びレッドゾーン、イエローゾーン内は、いかなるレベル及び種類の教育機関であっても全て閉鎖。
2.9.20人以上の会議、会合、伝統行事、宗教行事、結婚式などの集まりを禁止。会合を行う場合は、県もしくは市・郡の許可を得ること。身体の接触するスポーツの禁止。
2.10.エンターテインメントレストラン、アルコール類の販売店、カラオケ、映画館、マッサージ、全ての種類のスパ、フィットネス・ジム、屋内のあらゆるスポーツ施設、闘鶏、スヌーカー、オンラインゲーム屋、インターネットカフェ、他県へのバス乗り場の閉鎖を継続。
2.11.レッドゾーンに指定された地域や村の工場や作業場は閉鎖。工場や作業場が閉鎖中は、それぞれの場所の責任者は、規定に基づき工場の閉鎖及び労働管理を行い、それぞれの閉鎖された場所にいる従業員が規制を守るように各機関と協力して、福利厚生などの政策を実施すること。
2.12.陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖を継続。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除く。
2.13.コロナ感染防止対策に関連する物品の値上げを禁止。マスク、消毒液、薬品、医療関係の道具、市民の生活に影響を与えるような日用品など。違反者は、関係当局の研修を受けなければならず、さらに続けた場合には、法律に基づき、対処する。
2.14.あらゆるメディアや方法を通じて、正確ではない、間違った情報の拡散や流布を禁止。県、郡、村の関係当局は、コロナ感染拡大防止に関するや法律や規制に違反した者をに対しての措置を講じ、定期的、迅速的に上部関係機関へ報告すること。
3.緩和措置
3.1.グリーンゾーンの全ての機関や部局の従業員は、通常通りの生活に戻り、行動をすることを許可。ただし、コロナ感染拡大防止のための行動を厳密に実施すること。
3.2.グリーンゾーンにおいては、一般的な教育、職業訓練、大学、学校以外の教育機関、教員大学及び高等教育の再開を許可。就学前の小児を持つ女性の従業員は、交代勤務にすることを許可する。ただし、所属機関に通知し、了解を得ること。
3.3.レッドゾーン以外の卸売及び小売店、スーパーマーケット、民間クリニック、薬局、市場は、開店を許可。時間は、5:00~17:00。ただし、コロナ感染拡大予防の措置を厳密に実施すること。1m以上の距離を保つ、マスクの着用、石鹸もしくは消毒液を使用して清潔な水で手を洗う場所を設置、店舗内を清潔に保ち、毎日清掃する、営業時間終了後に消毒液を散布するなど。また、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合、濃厚接触者の隔離施設や感染者の治療施設の費用、隔離中の食費、医療費や検査費などは、店舗が負担すること。
ーLaoKYCアプリの使用を推奨する。県のテクノロジー及びコミュニケーション局は、店舗やサービス提供者がQRコードを作成し、インストールすることなどを承認、管理し、アプリを利用し、店舗へ出入りした人の追跡を行う。
3.4.レッドゾーン以外のの美容院、理容院、伝統的サウナの営業を許可。時間は、9:00~18:00。営業内容は、散髪、調髪などのみで、それ以外のサービスは禁止。店舗内が込み合うことは避け、感染拡大防止策を厳密に実施すること。店舗のオーナー、サービスを提供する者、サービスを受けに来る者は、ワクチンを必要回数、接種済であること、レッドゾーンからは来ていないこと。これらについて、店舗のオーナーは検査、確認する責任を負う。
3.5.レッドゾーン以外のレストラン、ガーデンレストラン、観光施設、カフェ、麺屋(フー、ミー、カオピヤック)、串焼き屋、タムソム屋、調理済料理の販売店、路上で販売する果物屋などの営業を許可。時間は、6:00~18:30。店内での飲食を許可するが、座席は1m以上間隔を開け、アルコール類の販売は禁止し、感染拡大防止策を厳密に実施すること。情報文化観光局と、村の関係当局は、協力し、毎日村内をパトロールし、違反を見つけた場合には、規則に従って、厳正に対処すること。
3.6.レッドゾーン以外の工場や企業の再開を許可。ただし、2021年9月17日付の通知第4303号の規定(10項目、35指針の評価シート)に基づいた、職場の安全基準をパスしなければならない。また、職場、宿泊場所の安全確保のための対策の実施を保証することを約束し、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合に必要な費用については責任を持つ準備をすること。
3.7.葬式については、2021年9月15日付の第4291号の通知に従うこと。村の関係当局は、パトロールし、厳密な対策について監理すること。
3.8.1回につき20人以下の会議の開催を許可。ただし、レッドゾーンからの者と濃厚接触者(C1,C2)の参加は禁止。20人以上の出席者の会議を開催する場合は、県の当局からの許可が必要。体温のチェック、1m以上の間隔を開ける、マスクの着用、清潔な水で石鹸もしくは消毒液を利用して手を洗うなどの感染拡大防止策を厳密に実施すること。
3.9.グリーンゾーンでのウォーキング、エクササイズ、身体の接触を伴わないアウトドアスポーツの実施を許可。
3.10.物品の国際輸送、県をまたぐ輸送、県内の市中感染のない地域の輸送については、2021年10月15日付の第1330号、2021年4月13日付の第242号、2021年4月27日付の第8485号、2021年1月23日付の第04号の通知の内容に従うこと。
3.11.他県への移動を希望する場合、公務員は関係当局、それ以外は村の当局から証明書、ワクチン接種済の証明書を取得し、県の当局に移動の許可を申請し、計画投資局から許可書の発行を受けること。ただし、市中感染のある地域から戻ってきた場合は、14日間の隔離と当局の指定する感染拡大防止対策の実施が必要。
ーチャンパサック県に入る、もしくは通過する者は、出発地の当局からの許可書とワクチン接種の証明書を、チェックポイントの担当者に提示すること。
ーラオスへの入国許可を得て、海外から入国した者で、チャンパサック県に入る目的がある者は、出発地の当局からの許可書とワクチンの接種証明書があれば、県に入ることが可能。ただし、関係組織が責任を持つこと。
3.12.パクセー市及び郡の出入りについて、市中感染のない地域については、通常通りの移動を許可。
3.13.パクセー市及び郡をまたぐ公共交通機関について、市中感染のない地域については、サービスの再開を許可。ただし、当局の指定する感染拡大防止策を厳密に実施すること。
11.政府や県、郡などの当局が実施するコロナ感染防止のための対策や規制に違反した個人、法人、組織は、すべてのケースについて、対応する法律や規則に基づき、対処される。
12.この通達内容は、2021年10月19日18:00から2021年11月1日5:00まで有効とする。
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2021年10月8日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンの延長についての通達が出ました。前回からの主な変更点は以下の通りです。(全訳ではありません。)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4925060497538255&id=452069671504049
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2021年4月21日付の第15号の首相令や2021年9月16日付の第14号のチャンパサック県からの通達、チャンパサック県の当局の実施して来た様々な措置を実施してきており、外国からの帰還労働者の感染者数は減少しているが、チャンパサック県内の7つの郡の45の村では市中感染が発生しており、チャンパサック県は、引き続き、厳密な対策が必要であるため、2021年10月8日18:00から2021年10月18日05:00まで、以下の通り、感染拡大防止の対策の実施を延長する。
2.実施すべきこと、禁止事項、規制事項
2.1.市中感染が発生している村では、厳密に、感染者及び感染者との濃厚接触者(C1)の探索と特定し、検査を受けさせること。市・郡と村及び関係機関が協力し、様々な方策にて、10個の感染防止対策を厳密に実施し、感染者の消毒、市民への教育や情報共有を行い、一定の距離を保つこと、マスクの着用、手洗いや消毒を実施すること。また、ワクチンの接種を進めること。
2.2.チャンパサック県の市民が他県に行くこと、他県の市民がチャンパサック県に入ることを禁止。感染地域(レッドゾー、イエローゾーン)の出入りを禁止。県及び郡の当局からの許可を得た者と、商品の配達をする者を除く。
2.3.パクセー市周辺及び市中感染が発生している地域(レッドゾーン、イエローゾーン)のある郡の村のロックダウンを延長する。村内の移動については、村の当局が、感染者の家族については監視、調査し、道路や路地の閉鎖を行うこと。感染者のいる家族及び濃厚接触者(C1)は家からの外出は禁止。(食料などについては、親戚が運ぶこと。ただし、一定の距離を保ち、マスクを着用し、毎回手を洗うこと)村の当局は厳密に実施すること。
ー指定のエリア内の、感染者の家族以外の市民は、日用品の買い物(各家族に1人とワクチンを接種した者)や通院は可能。ただし、村の当局の許可を得なければならない。
2.4.感染者が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、また医師の要請に従わず、病院から逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査され、また全ての被害の責任を負うこととする。
2.5.感染者の濃厚接触者(C1)が、自身の行動履歴の隠したり、偽ったりすること、当局の指定した居所から逃げることを禁止。これらの行動は、法律に基づき、厳密に捜査され、また全ての被害の責任を負うこととする。
2.6.他県との間の公共バスの運行を停止。
2.7.21:00~5:00の交通を禁止。ただし、商品、食料品、医療品の輸送車、傷病人を運ぶ車輛、消防車、救急車、当局の許可を受けた車両は除く。
2.8.県内の就学前レベルの教育機関の閉鎖を継続。レッドゾーン、イエローゾーン内は、いかなるレベル及び種類の教育機関であっても全て閉鎖。
2.9.20人以上の会議、会合、伝統行事、宗教行事、結婚式などの集まりを禁止。会合を行う場合は、県もしくは市・郡の許可を得ること。身体の接触するスポーツの禁止。
2.10.エンターテインメントレストラン、アルコール類の販売店、カラオケ、映画館、マッサージ、全ての種類のスパ、フィットネス・ジム、屋内のあらゆるスポーツ施設、闘鶏、スヌーカー、オンラインゲーム屋、インターネットカフェ、他県へのバス乗り場の閉鎖を継続。
2.11.レッドゾーンに指定された地域や村の工場や作業場は閉鎖。工場や作業場が閉鎖中は、それぞれの場所の責任者は、規定に基づき工場の閉鎖及び労働管理を行い、それぞれの閉鎖された場所にいる従業員が規制を守るように各機関と協力して、福利厚生などの政策を実施すること。
2.12.陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖を継続。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除く。ただし、2021年9月30日付の第1260号の首相府令の3.9の内容を厳守すること。
2.13.コロナ感染防止対策に関連する物品の値上げを禁止。マスク、消毒液、薬品、医療関係の道具、市民の生活に影響を与えるような日用品など。違反者は、関係当局の研修を受けなければならず、さらに続けた場合には、法律に基づき、対処する。
2.14.あらゆるメディアや方法を通じて、正確ではない、間違った情報の拡散や流布を禁止。県、郡、村の関係当局は、コロナ感染拡大防止に関するや法律や規制に違反した者をに対しての措置を講じ、定期的、迅速的に上部関係機関へ報告すること。
3.緩和措置
3.1.グリーンゾーンの全ての機関や部局の従業員は、通常通りの生活に戻り、行動をすることを許可。ただし、コロナ感染拡大防止のための行動を厳密に実施すること。(義務が発生する時や家から出る時は、常に、一定の距離を保つ、おしゃべりをしない、パーティなどの集まりを開かない、挨拶はワイでする、人の多い場所に行かない、手を石鹸で洗うか消毒液を使用するなど)
3.2.グリーンゾーンにおいては、一般的な教育、職業訓練、大学、学校以外の教育機関、教員大学及び高等教育の再開を許可。就学前の小児を持つ女性の従業員は、交代勤務にすることを許可する。ただし、所属機関に通知し、了解を得ること。
3.3.レッドゾーン以外の卸売及び小売店、スーパーマーケット、民間クリニック、薬局、市場は、開店を許可。時間は、5:00~17:00。ただし、コロナ感染拡大予防の措置を厳密に実施すること。1m以上の距離を保つ、マスクの着用、石鹸もしくは消毒液を使用して清潔な水で手を洗う場所を設置、店舗内を清潔に保ち、毎日清掃する、営業時間終了後に消毒液を散布するなど。また、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合、濃厚接触者の隔離施設や感染者の治療施設の費用、隔離中の食費、医療費や検査費などは、店舗が負担すること。
ーLaoKYCアプリの使用を推奨する。県のテクノロジー及びコミュニケーション局は、店舗やサービス提供者がQRコードを作成し、インストールすることなどを承認、管理し、アプリを利用し、店舗へ出入りした人の追跡を行う。
3.4.レッドゾーン以外のの美容院、理容院、伝統的サウナの営業を許可。時間は、9:00~18:00。営業内容は、散髪、調髪などのみで、それ以外のサービスは禁止。店舗内が込み合うことは避け、感染拡大防止策を厳密に実施すること。店舗のオーナー、サービスを提供する者、サービスを受けに来る者は、ワクチンを必要回数、接種済であること、レッドゾーンからは来ていないこと。これらについて、店舗のオーナーは検査、確認する責任を負う。
3.5.レッドゾーン以外のレストラン、ガーデンレストラン、観光施設、カフェ、麺屋(フー、ミー、カオピヤック)、串焼き屋、タムソム屋、調理済料理の販売店、路上で販売する果物屋などの営業を許可。時間は、6:00~18:30。店内での飲食を許可するが、座席は1m以上間隔を開け、アルコール類の販売は禁止し、感染拡大防止策を厳密に実施すること。情報文化観光局と、村の関係当局は、協力し、毎日村内をパトロールし、違反を見つけた場合には、規則に従って、厳正に対処すること。
3.6.レッドゾーン以外の工場や企業の再開を許可。ただし、2021年9月17日付の通知第4303号の規定(10項目、35指針の評価シート)に基づいた、職場の安全基準をパスしなければならない。また、職場、宿泊場所の安全確保のための対策の実施を保証することを約束し、従業員が感染、もしくは感染を広げた場合に必要な費用については責任を持つ準備をすること。
3.7.葬式については、2021年9月15日付の第4291号の通知に従うこと。村の関係当局は、パトロールし、厳密な対策について監理すること。
3.8.1回につき20人以下の会議の開催を許可。ただし、レッドゾーンからの者と濃厚接触者(C1,C2)の参加は禁止。20人以上の出席者の会議を開催する場合は、県の当局からの許可が必要。体温のチェック、1m以上の間隔を開ける、マスクの着用、清潔な水で石鹸もしくは消毒液を利用して手を洗うなどの感染拡大防止策を厳密に実施すること。
3.9.グリーンゾーンでのウォーキング、エクササイズ、身体の接触を伴わないアウトドアスポーツの実施を許可。
3.10.物品の国際輸送、県をまたぐ輸送、県内の市中感染のない地域の輸送については、2021年8月31日付の第1904号、2021年4月13日付の第242号、2021年4月27日付の第8485号、2021年1月23日付の第04号の通知の内容に従うこと。
3.11.他県への移動を希望する場合、公務員は関係当局、それ以外は村の当局から証明書、ワクチン接種済の証明書を取得し、県の当局に移動の許可を申請し、計画投資局から許可書の発行を受けること。ただし、市中感染のある地域から戻ってきた場合は、14日間の隔離と当局の指定する感染拡大防止対策の実施が必要。
ーチャンパサック県に入る、もしくは通過する者は、出発地の当局からの許可書とワクチン接種の証明書を、チェックポイントの担当者に提示すること。
ーラオスへの入国許可を得て、海外から入国した者で、チャンパサック県に入る目的がある者は、出発地の当局からの許可書とワクチンの接種証明書があれば、県に入ることが可能。ただし、関係組織が責任を持つこと。
3.12.パクセー市及び郡の出入りについて、市中感染のない地域については、通常通りの移動を許可。
3.13.パクセー市及び郡をまたぐ公共交通機関について、市中感染のない地域については、サービスの再開を許可。ただし、当局の指定する感染拡大防止策を厳密に実施すること。
11.この通達内容は、2021年10月8日18:00から2021年10月18日5:00まで有効とする。
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2021年10月8日現在のチャンパサック県内のレッドゾーン&イエローゾーン
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4925490197495285&id=452069671504049
https://gyazo.com/55ebc9311cbf8a63cb82d14bb824fd78
2021年10月1日付で、チャンパサック県からコロナ対策のロックダウンの延長についての通達が出ました。要約です。全訳ではありません。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896629753851150&id=534533216727484
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チャンパサック県では、海外から帰国した労働者の感染は減少しているが、地域社会での感染は益々増加する傾向にある。これは、伝統・習慣行事の実施や、各種の会合、レッドゾーン及びイエローゾーンとして指定された地域への出入り、その他の規定された活動への参加など、未だに対策が十分に実勢されていないために起こっており、これらが原因となり、パクセー市および7郡における感染が拡大している。そのため、これまでの感染対策防止政策を更に厳密に実施する必要があり、今後7日間、10月2日の00:00から8日の06:00まで、ロックダウンの延長をする。
したがって、通達により指定された対策を確実に実施するため、社会のすべての部門は以下を実施する必要がある。
1.2021年4月21日付の第15号の首相令; 2021年9月30日付の第1260号の首相府の通知および2021年9月16日付の第14号のチャンパサック県知事の通知の内容を、2021年10月8日の06:00まで厳密かつ断固として実施すること。
2.チャンパサック県の当局は、各部局、県内周辺の警備当局、県の各下部組織、パークセー市および県内の各郡と協力し、まだ厳密に実施できない問題の解決に取り組むこと。
ー急速かつ急激に感染が拡大し、制御出来ない場合には、各部局、県内周辺の警備部門、県の下部組織、パクセー市および県内の9郡に対して通知し、スタッフ、公務員、当局、市民およびその責任のある人々に対して、更に厳しいロックダウンの期間中に使用するために必要な日用品、消耗品を購入する準備をするように通知する。
3.県の当局は、市と郡の当局が、村の当局と協力して、地域社会で感染の事例がある村(レッドゾーン及びイエローゾーン)に対して、定期的かつ集中的に村の状況を検査及び監視し、健康対策を強化することを推奨する。
ー各組織は、2021年9月2日付のチャンパサック県の第456号の合議に従って、割り当てられられた役割を、高い責任を持って果たすこと。
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チャンパサック県のコロナ感染拡大防止のための通達内容に違反した場合の罰則について。要約です。全訳ではありません。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885109908336468&id=534533216727484
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2021年9月16日付のコロナ感染の拡大を防止するための、チャンパサック県からの通達を厳密に実施するため、違反に対しては、以下の通り通知する。
1.2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、あらゆる場所での、あらゆる集まり、伝統行事、宗教行事、結婚式、引っ越し祝い、誕生日祝い、パーティ、会合、あらゆる賭け事については、警告を与え、1人200,000Kip、主催者は500,000Kipの罰金。あらゆる賭け事については、違法であり、法律に従って立件する。
2.民間クリニック、エンタテインメントレストラン、カラオケ、カフェ、理容・美容店、マッサージ・スパ、ジム・スポーツ施設、闘鶏、スヌーカー、オンランゲーム店、ナイトマーケット、観光施設、以下のようなサービスや店舗の開店やサービスの提供については、警告を与え、500,000Kipの罰金。
3.シンダート店、ヌードル店(フー、カオピヤック、ミー)、タムソム店、焼き串店、果物店(路上店)などのレストランの開店については、500,000Kipの罰金。
4.日用品など全ての商品の不当な値上げについては、研修の受講を受けることと、罰金1,000,000Kipの罰金。また、被害が甚大であった場合には、法律に従って立件する。
5.許可書を取得せず、家や宿泊所を離れ、外出した場合は、警告を与え、1人1回、500,000Kipの罰金。2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、外出できるケースは除く。
6.2021年9月16日付のチャンパサック県からの通知第14号にて提示されている、指定の許可を得ることなく、通行禁止時間帯(20:00~5:00)に往来した場合、
・1回目は、1人1回、200,000Kipの罰金。(未成年の場合は、後見人が保証し、罰金を支払うこと)
・2回目は、1人1回、500,000Kipの罰金と、指定の期間中、違反者の車両を没収する。
7.コロナに感染した人の近くにおり、自分がその人と接したと知っていながら、家から離れた場合、警告を与え、500,000Kipの罰金。もし、この違反により、コロナの感染が拡散した場合、法律に従って立件する。
8.路上などでロッタリーの販売した場合、警告を与え、500,000Kipの罰金。
9.県、市、郡レベルの当局は、これらを厳密に実施すること。
全てのレベルの市民や組織は、県、市、郡レベルでのコロナ感染拡大の防止と制御のための県当局の命令に違反したケースを報告すること。
県当局の連絡先:020-5589-9333、020-5545-9222
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チャンパサック県からの9/16~30のロックダウンについてのアナウンスについて。要約です。全訳ではありません。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885026261678166&id=534533216727484
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チャンパサック県内のコロナ感染について、国外からの帰還労働者の感染者数は減少しているものの、県内の市中感染は増加しており、引き続き、厳密な対策措置が必要であるため、ロックダウンを2021年9月16日20:00から2021年9月30日6:00まで、15日間延長する。
1.チャンパサック県内の全ての市民は、2021年4月21日付の第15号の首相令及び2021年9月15日付の1177号の首相府通知の内容を引き続き、実施すること。
2.政府機関、民間企業などは、人との間隔を取る対策として、出勤人数を3分の1の人数以下にすること。それ以上の出勤が必要な場合は、許可を取ること。インターネットやメール、電話などの通信を利用して、出来るだけ自宅勤務が出来る環境を整えること。ただし、軍隊、警察、消防、電力、水道、電話通信、運輸、医療、ボランティア、コロナの抑制や治療に従事する者は除く。
3.パクセー市、パトンポン郡、バチアンチャルンスック郡及びレッドゾーンの村の市民は、外出を禁止する。ただし、日用品の購入(1家族につき1人とワクチン接接種を完了した者)、No2の除外に該当する者(出勤)は可。また、農作業や日用品の販売をする者は可だが、村役場はそれを検査、管理しなければならない。
20:00~5:00は往来を禁止。ただし、当局の認めた必要な業務を行う者とNo2の除外に該当する者は可。
4.家族や親戚、友人にコロナ感染者が出た者や感染者と接触した者は、物の売り買いなどについても家からの外出を厳密に禁止する。もし、コロナと思われる症状が出た場合には当局にすぐに報告し、14日間は家の中の一定の場所に留まり、他の者との距離を保ち、食器や所有物も他の家族の物と離して管理すること。
村、郡、市などの当局は、感染の恐れのある者の行動をモニターし、14日間の隔離状況を厳密に実施させること。
5.会議、会合、パーティ、伝統行事、宗教行事、結婚式、引っ越し祝い、誕生日会など、あらゆる集まりを禁止。
お葬式については、家族と近い親戚のみ(20人以下、3日以内)とし、人の距離を取ること、マスク着用、手洗い、食器などを共有しないなどの感染対策を厳密に行い、2021年9月15日付の第4291号の通達内容を厳守すること。
6.チャンパサック県内の全てのレベルの教育機関の閉鎖を継続する。ただし、インターネット、ラジオ、テレビなどの通信を利用して、家庭での教育を実施すること。
7.民間クリニック、エンターテインメント、カラオケ、レストラン、日用品・雑貨店、タムソム屋、カフェ、理容・美容店、マッサージ・スパ、ストリートの屋台、闘鶏、スヌーカー、ジム・スポーツ施設、ナイトマーケット、バスステーション、観光施設は閉鎖する。
食料品や生鮮品を販売する、ダオフアン市場、サバイディー市場、ミーサイ市場、パクセー市内の各村の主要な市場の開店は可。ただし、6:00~12:00(正午)のみの開店とし、毎日、閉店後に市場を消毒し、清潔に保つこと。また、感染拡大防止のための対策を厳密に取ること。
8.マスク、消毒液、薬品、医療用品などコロナの予防や対策に利用する物品の買い占め、価格の値上げを禁止。
9.チャンパサック県から他県への移動、他県からチャンパサック県への移動、県内の郡をまたぐ移動を禁止。移動が必要であり、県及び郡の当局からの許可を得た者は除く。
県および郡をまたぐ公共バスのサービスを停止。
県をまたぐ移動が必要な者は、公務員は所属先機関、一般市民は村役場から許可書を取得すること。許可書の取得には、ワクチン接種の証明書が必要。
県内の郡をまたぐ移動には、市もしくは郡の役場内の当局からの許可書を取得すること。
他県からチャンパサック県へ入る、もしくは通過する場合、出発する県の当局からの許可書とワクチン接種の証明書が必要。
10.県内の交通やレストラン、エンターテインメント、アクティビティの違反取り締まりの増加に伴い、県の軍隊、警察などは、汚職防止委員会や治安維持関係、各市及び郡と協力すること。
・チャンパサック県の境界にチャックポイントを設置。
・パクセー市の境界にチャックポイントを設置し、24時間パトロールを実施。
・各市及び郡は、各境界にチェックポイントを設置し、村役場が村からの出入りや村内の厳密な管理が出来るように指示すること。
・国境警備および管理、モニターを厳密に実施すること。
・陸路及び水路で他国との国境を有する郡は、国境警備のパトロールなどに参加し、山林や川などの自然環境を厳密に監視すること。
11.引き続き、陸路及び水路による、国際国境、伝統的な国境、ローカル国境を閉鎖。当局からの許可を得た者と運搬のトラックは除く。ただし、2021年1月23日付の第4号の通達、2021年4月13日付の第242号の通達、2021年4月27日付の第8485号の通達を厳守すること。
12.引き続き、観光ビザの発給および外国人の入国を停止。緊急の入国が必要な外交官、国際機関のスタッフ、専門家、投資家は除く。ただし、当局からの許可書を取得し、厳密な感染防止対策の方針に従うこと。
13.虚偽の情報の流布を禁止。
14.パクセー市及び各郡は、県施設での14日間の隔離後の市及び郡レベルでの隔離14日間が終わった後、引き続き、村レベルでの14日間の隔離を厳密に行うために、村役場のコロナ感染防止のために重要な10の対策の実施を支援、管理すること。村役場は、村内の家庭に出入りする者を監視、管理、検査し、2021年4月16日付の第17号通達に基づき、不法入国などを見つけた場合には厳正に対処すること。
15.県当局は、ラオス国民、外国人、全てのレベルのビジネスを含む、全ての市民が、あらゆる面で相互に扶助し、対策や方針の実施に貢献することを推奨する。
16.すべての部局、部門、該当する組織、パークセー市および9郡の行政部門、およびすべての当事者は、その義務と責任に厳密に従って、この指令を実行するものする。チャンパサック県でのcovid-19の発生と季節性疾患を予防、管理、解決するための対策を強化することは、社会のあらゆる部門の活動、ビジネス、市民の生活に影響を及ぼすが、市民の生命、健康そして国家の安全を守るために、この通達を出しており、社会のすべての部門が自己責任、自己犠牲、責任を負い、同時に最も厳格な措置を講じることが要求される。この通達内容に違反した場合、法令に従い、対処する。
17.2021年9月2日付のチャンパサック県の第456号の合議に従って、それぞれの職務を包括的に遂行するために、各組織を任命する。; 当局は、covid19の予防、管理、治療のため、高い責任感をもって、その役割を十分に果たすこと。
18. パクセー市と9郡の当局は、その役割、責任、管轄に応じた詳細な作業計画を実施することで、この通達を実行する。また、同時に、パクセー市と9郡の党組織及び行政当部門は、村の当局やクムバーンに対して、定期的に、また責任を持って、協力及び指導をする。
19.この通達は、2021年9月16日の20:00から2021年9月30日の06:00まで有効とする。内容に変更があった場合は、県当局より通知する。
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チャンパサック県からの6/5~21のロックダウンについてのアナウンスについて、前回からの主な変更点。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1168988690194770&id=153890481704601
人と1m以上の距離が取れない場所での、100名以上での集まりは禁止。
カラオケ、飲み屋、マッサージ&スパ、スヌーカー、ゲーム店は、引き続き閉店。
県内の教育機関の再開を許可。ただし、Covid委員会の指導のもと、感染防止のための適切な対策を厳密に守ること。
参加者が100名以下の会議などの集まり、仏教儀式、自宅での結婚式(ただし、音楽とランヴォンは不可)、葬式などの開催を許可。ただし、各レベルの当局の許可の取得が必要。また、人との距離を取ることやマスクをする、石鹸や消毒液で手を洗うことなどの対策を取ること。
屋外、屋内でのスポーツを許可。バトミントン、バスケットボール、バレーボール、サッカー、セパタクロー、ジョギング、陸上競技など。ただし、当該場所での、ビールやアルコール類の販売は禁止。主催者は、人数を制限するなど、適切な感染防止対策を講じること。特に、人との距離を取ること、施設や設備、道具を清潔に保ち、毎日清掃すること。
日用品店などの商店、スーパーマーケット、ミニマート、生鮮品や食品の市場、レストラン(ビールやアルコール類の提供は禁止)、カフェ、理髪店&美容院、観光地の再開を許可。ただし、人との距離を1m以上開けることやマスクの着用、石鹸や消毒液で手を洗うことなど、感染防止対策をすること。
フレンドシップモールは、5/28から再開するようです。
https://www.facebook.com/friendshipmallpakse/posts/2910946272494517
5/24から、タクシーが再開するようです。
https://www.facebook.com/TaxiChampa/posts/320997246079500
チャンパサック県から、6/4までのロックダウンについて、正式なアナウンスが出ました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258916186014719&id=102772228295783
主な内容は以下の通り。
カラオケ、飲み屋、マッサージ&スパ、散髪屋、美容院、観光地、ガーデンレストラン、運動場&体育館、スヌーカー、ゲーム店、ナイトマーケットなどは、引き続き閉店。
22~5時は外出禁止。(通院や特別許可を取得の場合は除く)
保健省の指定したレッドゾーン、イエローゾーンからチャンパサック県に入る場合は、ワクチン接種の証明書、もしくは72時間以内のPCR検査陰性証明書が必要。
就労などは通常通り行ってよいが、新しい生活様式に従うこと。例えば、人と一定の距離を取る、多くの人と集まらない、手洗いや手の消毒をする、外出時には常にマスクをつけるなど。
チャンパサック県内の、村、郡、パクセー市の境界のチェックポイントは廃止する。
レストラン、カフェは、持ち帰りのみ、20時までの営業とする。(アルコールの提供は禁止)
ウォーキング、ゴルフ、サッカーなどのスポーツを許可。ただし、主催者はコロナ感染防止策を策定し、各レベルの当局に提出すること。
県内のサナソンブン郡、バチアンチャルンスック郡、パクソン郡、コン郡、ポントン郡の6箇所のチェックポイントは継続する。(詳しい場所は記事参照)
ワクチンの2回目接種が5/21から始まったそうです。
https://www.facebook.com/534533216727484/photos/a.544212309092908/1794859380694855/?type=3
接種場所は、Lak4のチャンパサック県のクラブ、パクセー市のクラブ、パクセー中等学校、チャンパサック職業訓練学校、クアタパン中等学校、教員養成大学のクラブ。
5/21、ダオフアン市場が再開したというニュース
https://www.facebook.com/fm90laos/posts/4052912961468600
チャンパサック県からは、5/21以降のロックダウンの詳細について、正式なアナウンスはまだ出ていません。(5/21 5pm現在)
5/6、チャンパサック県から、正式な通達がありました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=248306723742332&id=102772228295783
主な内容としては、5/7~20の間、
従業員や政府職員の事業所での就業の停止
国民の外出禁止(ただし、警察、軍、医療関係、日用品の販売などを除く)
20~5時の交通の停止
飲食店はテイクアウトのみ可(ただし営業は19時半まで)
食料品の買い物などについては、家族から1名のみ可(ただし、村役場の許可書が必要)
病院への通院や、農作業などの場合も、村役場の許可書が必要
チャンパサック県から他県、他県からのチャンパサック県への移動の禁止。(ただし、チャンパサック県に居住もしくは就労する者の帰還は除く。その場合は、当局の許可を得ると共に、72時間以内のPCR検査陰性証明かワクチン接種証明が必要)
市や郡をまたいで移動する場合は、市もしくは郡から発行される許可書が必要
違反した場合には刑罰の対象となることもある
5/4、パクセー市がチャンパサック県に対して、「公務員、警察軍人、労働者、学生、ビジネスマンなどを含むすべての国民の10日間の外出禁止」などを要請したとのことです。パクセー市内に感染が広がっているにも関わらず、いまだ、街中に人出が見られることに危機感を持っているようです。
https://www.facebook.com/NEWS.VANNI/photos/pcb.1846858742158796/1846858618825475/
ただし、この要請について、現時点(5/5正午)で、チャンパサック県及びパクセー市から、何ら正式な通達は出ていません。
5/1のタールアン村でのワクチン接種の様子。
当日の朝、村役場の放送で案内があったそうです。自分の居住村での接種を希望する方は、村役場に問い合わせるか、村の放送などを注意して聞かれるのが良さそうです。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2895519707328267&id=100006107975574
パクセー近郊でのワクチン接種の場所が増えたようです。
Lak4のチャンパサック県のクラブ、教員養成大学のクラブ、パクセー市のクラブ、ポンサイ中等学校、クアタパン中等学校(注1)、チャンパサック職業訓練学校。その他、各村を巡回しての接種も開始。登録方法や接種日などの詳しい情報は「020 52 277 522」に問い合わせて下さい。
(注1):文中では「ມສ ຂົວຕະພາບ クアタパープ中等学校」となっていますが、「ມສ ຂົວຕະພານ クアタパーン中等学校」が正しいと思われます。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1779340125580114&id=534533216727484
4/29の在ラオス日本大使館からのメールによると、現在判明している陽性者のチャンパサック県内の行動履歴とてして、以下の通り、発表されていますので、もし濃厚接触の可能性がある人は、上記のホットラインに電話で対応を確認されるのがよいかと思います。
4月16日 エラワンホテル
4月17日 Bounthang Sound店
4月19日 バンコク発ソンメック行バス
4月20日 パトゥムポーンKm21センター
4/28、一部の村では、ワクチン接種について、「希望者は、事前に村役場で登録するように」という放送がありました。希望者が多く、受付方法が変わったかもしれません。直接行く前に、村役場に確認した方がよいかと思います。
4/28以降も引き続き、2箇所で接種を行っているようです。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242868994286105&id=102772228295783
緊急を要する人や60歳以上に人はアストラゼネカ、18~60歳の一般の人はシノファームのようです。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776286335885493&id=534533216727484
4/27に、教員養成大学でのワクチン接種に行った人によると、朝10時ころに受付を済ませた人は、すぐに接種できたが、11時頃には行列が出来ていて、受付した後、名前を呼ばれるまで待つ必要があった。途中、団体や会社関係者などが来ると、優先的に接種されて、個人の待機者は後回しにされているようだったそうです。12~1時半は昼休み。
→他の人の情報でも、会社から接種に行くように連絡が来た、という人もいるので、会社や所属先から事前に連絡しておくと、スムーズに接種してもらえるかもしれません。
4/26の在ラオス日本大使館からのメールによると、この日のチャンパサック県の新規陽性者は54名。そのうち10名は外国からの労働者(国籍不明)
※ 症例277とされるドライバーの足取り
4月15日、パクセーから首都、首都からパクセーを運転。往路・復路ともに満席。ドライバーはマスク着用。パクセーと首都のバスターミナルでドライバー仲間と接触。
4月16日、サナソンブブン郡ソート村の宴会に参加。
4月19日、パクセー・首都間を運転。
4月21日、発熱・咳の症状。
検査結果、陽性。感染経路不明。
4/26のChampamai Newspaperによると、チャンパサック県保健局長が、チャンパサック県で20,000人(アストラゼネカとシノファームの合計)のワクチン接種を行うと発表したとのこと。場所は、Lak4のクラブと、チャンパサック大学のクラブ。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241537061085965&id=102772228295783
4/26、パクセー在住日本人が、チャンパサック県立病院にて、ワクチンについて聞いたところ、Lak3の保健局に行くように言われ、改めて、保健局で聞いたところ、明日(4/27)、2箇所でワクチン接種をするので、直接そこに行くように言われたとのこと。1箇所は、教育要請大学、もう1箇所はLak4地点のどこか(詳細不明)。
4/24のChampasak RADIO Stationによると、チャンパサック県は、症例100の男性と接触した可能性がある人は、至急、PCR検査を受けるようにとのアナウンスを出したとのこと。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1774757916038335&id=534533216727484
症例100の行動履歴 ↓
https://gyazo.com/e067b204652e0200f30df807d68a3295
症例100:チャンパサック県から首都ビエンチャンに移動し、同県に帰った後に感染が判明。
4月9日、パクセーから首都ビエンチャンに移動、ドゥアンチャンホテルに宿泊。
4月11日、ダイアモンド・カラオケに行く。
4月12日、パクセーに戻る。チャットサン村に宿泊。(6人が一緒に宿泊)
4月13、14日、サナムサイ村に遊び行く。(20人以上が同席)
4月15日、チャットサン村に滞在。
4月16日、18~20時、エラワンホテルのプールに遊びに行く。(10人以上が同行)50人以上が接触の可能性あり。
4月17日、ポンボック村の店にタムソムを買いに行った後、タンチャルンの前のブンタンで5人同席で食事。
4月18、19日、チャットサン村に滞在。
4月20日、16時、ホンカニョム村の交差点の近くの服屋さんへ行く。(8人同行)
19時、高熱、咳、のどの痛み、鼻水、身体の痛み、ひどい頭痛などの症状が出る。ダオフアン市場のタオクアン薬局で薬を買い、薬を飲んで、チャットサン村の家で宿泊。
4月21日、10時、友人がチャットサン村の家を訪問し、コロナの検査を受けるように進言。
13時半、チャンパサック県保健局にて、コロナの検査を受ける。
4月22日、サラキオドンチョン通りを出た所のグロサリーショップに食べ物を買いに行く。
20時、コロナ陽性の結果が出る。
4月23日、7時半、スタッフが自宅に行き、調査を行い、ポントン郡の隔。隔離施設に連れて行く。
2021年4月22日付 COVID19対策強化に関するチャムパサック県知事命令(No.03/PG.CS)
https://www.facebook.com/Laophattananews/photos/pcb.1814810802019864/1814810665353211/
チャムパサック県では5名が完成し、3名がポントング郡コミュニティ病院で治療中である。
②感染がある、リスクがある地域への訪問を避けること。必要な場合は感染対策を厳格に実施すること。
⑦アルコール販売のあるレストラン、エンターテイメント施設、カラオケ屋、ビール屋、つまみ販売店を閉鎖。販売は可能であるが店内飲食を禁止する。マッサージスパ、スポーツ施設、オンラインゲーム屋、ナイトマーケットを閉鎖。
感染リスクのある工場、大規模プロジェクトは感染予防措置をとること。
美容室、散髪屋、ショッピングモール、建設資材店、その他で多くの者が訪問する場合はマスク着用、手洗い、アルコール、1m以上の距離をとるなど厳格に行うこと。
⑪支援が必要な場合は24時間ホットライン031166に連絡すること。
⑫検問所を、パクセー市5カ所(LAK8北、バーチアン郡税関LAK10、サイサナ社前のLAK10南、ポントング郡ラオタイレストラン前、ポントング郡ノンハイコーク村)に設置すること。体温検査、目的地を調べ、感染地域からもしくは濃厚接触がある、感染国から来た、症状がある、などの場合は特別委員会に連絡すること。
⑭4月22日14時から5月5日24時までとする。