眼鏡タイプのルーペ事件
眼鏡タイプのルーペ事件
「商品等表示」の意義
不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,
1 商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,
2 その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告 爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。
とした上で、
「控訴人商品の共通形態は,客観的に他の同種商品とは異なる顕著 な特徴を有しているということはできず,不正競争防止法2条1項1号所定の商品等表示に該当するということはできない。 」