ポパイ事件
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原告商標
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被告製品
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【3】ポパイ事件 その3 昭和60(オ)1576 ポパイマフラー事件
権利濫用
原告の登録商標 (商標登録第536992号):「POPEYE」の文字を上部に、「ポパイ」の文字を下部に それぞれ横書し、その中間に、水兵帽をかぶって水兵服を着用し顔をやや左向きに した人物がマドロスパイプをくわえ、錨を描いた左腕を胸に、手を上に掲げた右腕に力こぶを作り、両足を開き伸ばして立った状態に表された、文字と図形の結合から成る。
被告は、漫画「ポパイ」の著作権者から使用許諾を受けたメーカーから ポパイの文字を付したマフラーを仕入れて販売。
被告商品の乙標章は、マフラーの一方隅部分に「POPEYE」の文字を横書に して成り、丙標章は、マフラーにつけられた吊り札に、帽子をかぶって水兵服を着用し、顔をやや左向きにして口を閉じた人物が、口にマドロスパイプをくわえ、手 を上げた右腕に力こぶを作って得意顔で描かれ、その下部に右上り斜めに「POP EYE」の文字が横書された、図形と文字とから成る。
問:被告の行為は、原告の商標権を侵害するか、検討しなさい。
なお、原告の商標は、ポパイの著作権と抵触するが、マフラーに付された「ポパイ」の文字自体は、著作物ではないことに注意しなさい。
【4】ポパイ事件 その4 平成4(オ)1443