プーリー事件
プーリー事件
平成18年(行ケ)第10317号 審決取消請求事件
(原告の請求容認)
部分意匠の類否判断
プーリー事件 知財高裁平成19 年1 月31日 平成18 年(行ケ)第10317 号
部分意匠制度は,破線で示された物品全体の形態について,同一 又は類似の物品の意匠と異なるところがあっても,部分意匠に係る部分の意 匠と同一又は類似の場合に,登録を受けた部分意匠を保護しようとするものなのであるから,破線で示された部分の形状等が,部分意匠の認定において, 意匠を構成するものとして,直接問題とされるものではない。 しかし,物品全体の意匠は,「物品」の形状等の外観に関するものであり (意匠法2条1項),一定の機能及び用途を有する「物品」を離れての意匠 はあり得ないところ,「物品の部分」の形状等の外観に関する部分意匠にお いても同様であると解されるから,部分意匠においては,部分意匠に係る物品とともに,物品の有する機能及び用途との関係において,意匠登録を受けようとする部分がどのような機能及び用途を有するものであるかが確定されなければならない。
そして,そのように意匠登録を受けようとする部分の機能及び用途を確定するに当たっては,破線によって具体的に示された形状等 を参酌して定めるほかはない。また,意匠登録を受けようとする部分が,物品全体の形態との関係において,どこに位置し,どのような大きさを有し, 物品全体に対しどのような割合を示す大きさであるか(以下,これらの位置, 大きさ,範囲を単に「位置等」ともいう。)は,後記2(2)のとおり,意匠登録を受けようとする部分の形状等と並んで部分意匠の類否判断に対して影 響を及ぼすものであるといえるころ,そのような位置等は,破線によって具体的に示された形状等を参酌して定めるほかはない。
部分意匠は,物品の部分であって,意匠登録を受けようとする部分だけで完結するものではなく,破線によって示された形状等は,それ自体は意匠を構成するものではないが, 意匠登録を受けようとする部分がどのような用途及び機能を有するといえるものであるかを定めるとともに,その位置等を事実上画する機能を有するものである。
そして,部分意匠の性質上,破線によって具体的に示される形状等は,意匠登録を受けようとする部分を表すため,当該物品におけるありふれた形状等を示す以上の意味がない場合もあれば,当該物品における特定の形状等を示して,その特定の形状等の下における意匠について,意匠登録を受けよう としている場合もあり,部分意匠において,意匠登録を受けようとする部分の位置等については,願書及びその添付図面等の記載並びに意匠登録を受けようとする部分の性質等を総合的に考慮して決すべきである。
プーリー事件(その2)上記判例に関連する他の事件
平成18年(行ケ)第10318号 審決取消請求事件
(原告の請求棄却)