iMac事件
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知的財産法 後期第12回#5df6ef98c613c5000037a2e7
iMac事件
債務者商品と債権者商品は、いずれも、青色と白色のツートンカ ラーの半透明の外装部材で覆われた全体的に丸味を帯びた一体型のパーソナルコン ピュータであり、曲線を多用したデザイン構成、色彩の選択、素材の選択において 共通するのみならず、細部の形状においても多くの共通点を有することに照らすな らば、少なくとも類似の外観を備えたものと解すべきであって、両者は類似してい るというべきである。
iMac事件判例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/013625_hanrei.pdf