第四十二条の四
第四十二条の四 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法 (昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項 の規定により同項 に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項 の規定により同項 に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法第二十四条 及び第二十四条の二 に規定する者 同法第二十五条の三第三項 の求めに応じ提供するインターネット資料
二 国立国会図書館法第二十四条 及び第二十四条の二 に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項 の規定により提供する同項 に規定するオンライン資料