第一条
第一章
(目的)
この法律は、
著作物
並びに
実演
、
レコード
、
放送
及び
有線放送
に関し
著作者
の
権利
及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者
等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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第二条
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