街中の看板などを撮影して公開して大丈夫か?
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看板やポスターには著作権がある場合がありますが、そのような場合でも、一般に開放されている屋外の場所や、建物の外壁等に常時設置されているものについては自由に利用することができます。
このことは著作権法45条2項、46条に定められています。
第四十五条
第四十六条
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