疑義に対する協議等
設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合、又は、設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は監督職員と協議する。
協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、工事請負契約書の規定による。
協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
油漆屋助兵衛日誌