疑義に対する協議等
設計図書
に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、
設計図書
によることが困難若しくは不都合が生じた場合、又は、
設計図書
に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は
監督職員
と協議する。
協議を行った結果、
設計図書
の訂正又は変更を行う場合の措置は、
工事請負契約書
の規定による。
協議を行った結果、
設計図書
の訂正又は変更に至らない事項は、
監督職員の指示
した事項及び
監督職員と協議
した結果について、記録を整備する。
油漆屋助兵衛日誌