埋蔵物の発見者としての権利
工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については監督職員の指示に従う。また、当該
埋蔵物の発見者としての権利
は、法律の定めるところにより、
発注者が保有
する。
粛々と・・・