ベトナムのABS情報
ABSのクリアリングハウスの情報が充実してきました。
ベトナム ABSのページ
ABS Guidance
非商用の利用
また、パンフレットが公開されました。(7/3)
ダイヤグラムなど役に立ちそうです。
たとえば、ベトナムの研究者が日本にサンプルをもってくるときには、記載のフォーム8が必要です。
以下補足
ベトナム人留学生や、ベトナムの研究組織の研究者が非商業目的の研究のために海外持ち出しを行う場合はPIC (政府許可)は必要ありませんが、当局への届け出が必要となります
(権威ある当局は、農業農村開発省(農業関係:栽培、家畜、養殖、林業)と、天然資源環境省(その他、野生動物など)になります。)
届出への回答は15日以内に行われます。
必要書類は以下
留学生の場合に当局に提出する必要がある書類:
様式8号
身分証明
留学先の研究機関の紹介状
研究者の場合に当局に提出する必要がある書類:
様式8号
組織の法人資格証明
ベトナムの科学技術組織の申請に基づく、外国の組織による遺伝資源受入れ同意文書
海外への持ち出しを申請する遺伝資源に関連し、権限のある当局に認可されたプログラム、プロジェクト、テーマ又は任務を示す文書