デジタル配列情報(DSI)についてのまとめ(2) 2019年10月25日現在
1. 決定14/20(第11項 (b) から (e) まで)において,次に関する条約の締約国会議は,
生物多様性局は事務局長に以下の研究を依頼するよう要請した
研究1:遺伝資源のデジタル配列情報の概念と範囲、および遺伝資源のデジタル配列情報が現在どのように利用されているかについての既存の事実調査および範囲調査研究に基づいて、査読された科学に基づく事実調査研究
この研究は、ピアレビューのために利用可能である
研究2:データベースによってトレーサビリティがどのように扱われるか、これらが遺伝資源のデジタル配列情報に関する議論にどのように情報を与えることができるかを含む、デジタル情報のトレーサビリティの分野で進行中の発展に関するピアレビュー研究この研究はピアレビューのために利用可能である
研究3:アクセスが許可または制御される条件、生物学的範囲とデータベースの大きさ、登録の数とその起源、準拠方針、遺伝資源のデジタル配列情報の提供者と利用者を含む遺伝資源のデジタル配列情報の公的および可能な範囲での私的データベースに関するピアレビューされた研究であり、私的データベースの所有者が必要な情報を提供することを奨励する。
研究4:国内措置が遺伝資源のデジタル配列情報の商業的および非商業的利用から生じる利益配分にどのように対処し、研究開発のための遺伝資源のデジタル配列情報の利用にどのように対処するかについて、決定14/20のパラグラフ9に提供された提出物を考慮して、ピア・レビューが行われた研究
2. 研究2と研究3の統合報告書が公開され、意見を求められている。11月22日締め切り
統合報告書:
意見提出フォーム
→統合報告書の要約・解説