中標津の専門学校設立経緯など
https://mediawe.online/2023/09/26/post-1479/
専門学校を含めた専修学校を設置しうる者は、学校法人に限定されていません(対象的に、いわゆる一条校においては国及び地方公共団体のほかは私学法に基づく学校法人のみです)。
このため、その他の法人(私立学校法第64条第4項による準学校法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等)も個人も、設置者となることができます。
ただ、設置者は次のような要件を満たさなければならないものとされています。
https://web-lawyers.net/vocational_school/