(著作権の登録)第七十七条
from
著作権法
著作権法#645ed807c613c50000fec97c
(著作権の登録)第七十七条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限