(創作年月日の登録)第七十六条の二
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著作権法
著作権法#645ed807c613c50000fec97c
(創作年月日の登録)第七十六条の二
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。